1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料
総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算出しております。)
貯蔵品
移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算出しております。)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については3年間均等償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
但し、自社利用ソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除し、退職給付債務が年金資産の額を超える場合には退職給付引当金として計上し、年金資産の額が退職給付債務を超える場合には前払年金費用として計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により償却しております。数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
商品及び製品の販売
段ボール事業においては、主に段ボールの製造及び販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品及び製品の引渡し時点で収益を認識しております。
商品又は製品の国内の販売においては、 出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
金利スワップ、クーポン・スワップ
ヘッジ対象
金銭債務、金融債務
③ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジすることとしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして比率分析を行うことによって、ヘッジ有効性を評価しております。なお、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価は省略しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産及び無形固定資産 43,243百万円
減損損失 1百万円
なお、本計上額の内訳として、減損の兆候を識別した当社の2工場に関し、当事業年度において減損損失を計上しておりませんが、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクに鑑みて開示項目としております。
減損の兆候を識別した当社の2工場
有形固定資産及び無形固定資産 11,772百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報」と同一であるため、当該項目をご参照ください。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産及び無形固定資産 41,584百万円
減損損失 132百万円
なお、本計上額の内訳として、継続して減損の兆候を識別した当社の2工場に関し、当事業年度において減損損失を計上しておりませんが、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクに鑑みて開示項目としております。
減損の兆候を識別した当社の2工場
有形固定資産及び無形固定資産 10,981百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報」と同一であるため、当該項目をご参照ください。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は113百万円減少し、売上原価は113百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はございません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記の担保資産に対する債務
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
3 偶発債務
下記の関係会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 受取利息には、仕入割引が次のとおり含まれております。
※3 関係会社との取引高
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式10,568百万円、関連会社株式81百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式10,658百万円、関連会社株式81百万円)は、市場価格がない株式等のため、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。