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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
398,000,000 |
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計 |
398,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2001年8月24日(注) |
△166,000 |
128,742,463 |
- |
15,847 |
- |
19,066 |
(注) 利益による自己株式の消却
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式10,442,776株は、「個人その他」に104,427単元、「単元未満株式の状況」の欄に76株含まれている。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれている。
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2019年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1 上記株主のうち、コクヨ共栄会及びコクヨ共和会は当社の取引会社で構成する持株会であり、また、(公財)黒田緑化事業団は大阪府下における緑化事業を目的とする公益法人である。なお、コクヨ共栄会の所有株式数のうち、105千株は相互保有株式に該当し、これにより1,054個の議決権が制限されている。
2 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5)の所有株式数は、いずれも全て信託業務に係るものである。
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
単元株式数 100株 |
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普通株式 |
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(相互保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他)(注1) |
普通株式 |
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単元株式数 100株 |
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単元未満株式(注2) |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれている。
2 「単元未満株式」の欄には、自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。
自己保有株式 76株
相互保有株式391株
コクヨ北関東販売㈱111株、コクヨ山陽四国販売㈱46株、豊国工業㈱26株、コクヨ北陸新潟販売㈱76株、
㈱ニッカン42株、浜松オフィスシステム㈱90株
コクヨ北関東販売㈱の上記株式数は自己名義の単元未満株式96株と他人名義の単元未満株式15株の合計111株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数は自己名義の単元未満株式46株、豊国工業㈱の上記株式数は他人名義の単元未満株式26株、コクヨ北陸新潟販売㈱の上記株式数は他人名義の単元未満株式76株、㈱ニッカンの上記株式数は自己名義の単元未満株式42株、浜松オフィスシステム㈱の上記株式数は他人名義の単元未満株式90株である。
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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(相互保有株式) |
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計 |
- |
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(注) 他人名義で所有している株式数は、すべて持株会名義で所有しているものであり、持株会の名称及び住所は次のとおりである。
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名称 |
住所 |
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コクヨ共栄会 |
大阪市東成区大今里南六丁目1番1号 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,453 |
2,271,810 |
|
当期間における取得自己株式 |
166 |
276,588 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていない。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬としての付与) |
25,856 |
41,602,304 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
10,442,776 |
- |
10,442,942 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていない。
当社は、中長期にわたる企業価値の最大化に向けて、持続的な事業の成長に努め、株主への利益配当額の向上に取り組んでおります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第73期の期末配当金については、1株当たり20円50銭とし、中間配当18円50銭と合わせ年間39円00銭の配当を実施しました。
内部留保資金については、今後の成長戦略への投資に活用してまいります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社会の役に立つ Life & Work Style Companyを目指す」とし、商品及びサービスを通じてお客様の知的活動をサポートし続ける企業グループでありたいと考えます。これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しています。
持続的かつ長期的な企業価値の向上を実現するため、経営の体制及び運営にあたっては上記に加え、効率性、透明性及び公正性の確保が重要な要素と考え、これらの継続的な充実に取り組んでまいります。
当社グループは、この基本的な考え方に基づき、コクヨ コーポレートガバナンスガイドラインを制定しています。
コクヨ コーポレートガバナンスガイドラインは、以下URLを参照ください。
https://www.kokuyo.co.jp/ir/img/pdf/20160725_guidelines.pdf
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、業務執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。多様なステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督体制の強化、経営各層の責任の明確化、経営の効率化、透明性及び公正性の向上を図っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、社外取締役3名を含む計7名で構成され、議長は社外取締役が務めています。
取締役は、株主総会において選任され、任期は1年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整えています。
取締役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役会を開催しています。
また、当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。監督機能を担う取締役会では、当社グループ全体の経営方針の決定、資本政策及び事業計画等の重要な意思決定及び業務執行の監督機能に特化しています。
ロ.監査役会
監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されています。
監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適法性について監査しています。また、監査の実効性を確保するため、監査役は、各事業及び機能責任者と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門及び主要子会社の監査役と緊密に連携できる体制を整えています。
監査役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の監査役会のほか、必要に応じ、開催しています。
ハ.人事・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役又は外部有識者が過半数となる人事・報酬員会を設置しています。
人事・報酬委員会では、取締役、監査役及び執行役員候補者の検討、任免や報酬制度の討議、個々の評価、報酬等の検証を行い、取締役会へ答申、提言を行っています。
人事・報酬委員会の委員は、社外取締役3名、社外有識者1名及び代表取締役社長で構成され、委員長は、社外有識者が務めています。
人事・報酬委員会の開催状況は、原則として毎月1回開催しています。
ニ.コーポレート・ガバナンス体制の構成員
当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。
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取締役会 |
人事・報酬委員会 |
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氏名 |
地位 |
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黒田 英邦 |
代表取締役社長 |
委員 |
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坂上 浩三 |
代表取締役副社長 |
- |
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森川 卓也 |
取締役副社長 |
- |
|
宮垣 信幸 |
取締役副社長 |
- |
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浜田 宏 |
社外取締役 |
委員 |
|
藤原 健嗣 |
社外取締役/取締役会議長 |
委員 |
|
増山 美佳 |
社外取締役 |
委員 |
※人事・報酬委員会の委員長は、社外有識者である作田久男氏が務めています。
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監査役会 |
|
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氏名 |
地位 |
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前田 一年 |
社外監査役(常勤)/監査役会議長 |
|
安江 英行 |
社外監査役 |
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東葭 葉子 |
社外監査役 |
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、事業や業務が不正なく、誤りなく、効率よく遂行されるように、内部統制システムを構築しています。運用状況については、その内容を取締役会において確認し、継続的な取り組みとして体制の整備及び運用を行っています。
ロ.内部統制システムの整備状況
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社では、経営の監督と業務執行の機能を分離し、当社の取締役会は、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じである。)全体の経営方針の決定及び事業計画の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する機能に特化しています。
(ii) 当社は、その取締役会の監督機能を強化するため、当社の取締役会の3分の1以上を独立性を有する社外取締役により構成しています。
(iii) 当社は、その取締役会の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置し、委員の過半数を社外取締役と外部有識者で構成しています。「人事・報酬委員会」は、当社の取締役及び執行役員について、候補者の検討、報酬の検証を行い、その結果を当社の取締役会へ答申しています。
b.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、執行役員制度を導入し、代表取締役により業務執行権限を執行役員に委譲のうえ、当社の取締役会で決定した方針に基づく業務の執行について、迅速化及び効率化を図っています。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他の取締役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理しています。当社の取締役又は監査役から要求があった場合、直ちにこれらの情報を閲覧できるようにしています。
d.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 当社は、「リスク委員会」を設置し、コクヨグループをとりまく様々なリスクを網羅的に把握、評価し、損失の発生を未然に防止しています。
(ii) コクヨグループでは、重大リスク発生時における事業継続のための体制を整備し、重大リスク発生時には対策本部を設置し、損失の最小化を図っています。
(iii) 当社は、社長の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行っています。
(iv) 当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行っています。
e.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図っています。
(ii) コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨホットライン」を設置しています。
(iii) コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施しています。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定めています。
(ii) 当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、子会社の社内規程により、当社に対する経営状況、財務状況その他の報告事項、及び提出書類を定め、子会社の経営を管理しています。
(iii) 当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会に報告しています。
g.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 当社の監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置し、専任の監査役スタッフを配置しています。
(ii) 監査役スタッフは、当社の監査役の指示のみに従って業務を行い、監査役スタッフの任命、異動、評価については、常勤監査役の事前の同意を得るものとしています。
h.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(i) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議に出席することが可能です。また、当社の監査役は、当社の代表取締役、業務執行取締役及び執行役員との定期的な意見交換を行っています。
(ii) コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査役会に対して速やかに報告しています。また、当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止しています。
(iii) コクヨグループの取締役及び使用人は、当社の監査役が監査に必要な範囲で、業務執行に関する事項の報告を求めたときは、これに協力しています。
(iv) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるようにしています。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理しています。
j.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 当社の監査役が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保しています。
(ii) 当社の監査役は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図っています。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しています。
a.社外取締役の責任限定契約
当社と各社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
b.社外監査役の責任限定契約
当社と各社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
⑤当社の定款規定について
|
項目 |
内容 |
理由 |
|
取締役の定数 |
取締役は12名以内とする。 |
取締役会において、十分な議論、検討と迅速な意思決定が行えるようにするため。 |
|
取締役の選任の 決議要件 |
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 累積投票によらないものとする。 |
取締役選任についての定足数を明確にするため。 |
|
自己の株式の取得 |
取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 |
会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 |
|
株主総会の 特別決議要件 |
会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため。 |
|
中間配当 |
会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって、中間配当を行うことができる。 |
株主への利益還元の機会を充実させるため。 |
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式 数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 |
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取締役 副社長 |
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取締役 副社長 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式 数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式 数 (千株) |
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計 |
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||||||||||||||||||||||
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 (千株) |
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|
高橋 明人 |
1975年3月30日 |
2000年4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 |
- |
|
2005年4月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
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|
2007年3月 |
西村孝一法律事務所入所 |
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2009年9月 |
高橋・片山法律事務所開設(現任) |
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2012年3月 |
日本カーボン㈱社外監査役 |
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2012年12月 |
㈱ACKグループ(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外監査役 |
|||
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2015年3月 |
日本カーボン㈱社外取締役(現任) |
|||
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2015年12月 |
㈱ACKグループ社外取締役(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)(現任) |
|||
|
2018年2月 |
オーエスジー㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
|||
7 当社は、執行役員体制を敷いている。
2020年3月30日現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりである。
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職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
梅田 直孝 |
財務経理本部長 |
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
カウネット事業本部長、㈱カウネット代表取締役社長 |
|
執行役員 |
寺田 弘志 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
東條 克昭 |
ドメイン戦略室長 |
|
執行役員 |
内藤 俊夫 |
経営推進室長 |
|
執行役員 |
東口 広治 |
海外事業本部長 |
|
執行役員 |
福井 正浩 |
ステーショナリー事業本部長 |
2020年4月1日付で大田豊が執行役員(ファニチャー事業本部長)として就任予定である。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役又は社外監査役(以下総称して「社外役員」という)は、独立社外取締役3名、独立監査役3名です。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社と社外役員との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係等について記載すべき特別な利害関係はありません。また、当社が上場している東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ています。
ロ.社外取締役又は社外監査役が提出会社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役については、事業法人等の経営者としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かし、経営の監督機能としての役割を果たしていただくこと、コーポレート・ガバナンスや人材・組織及びМ&A等の分野における豊富なコンサルティング経験、見識や経営・経済に関する幅広い知見から当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点からガバナンス体制の強化及び経営の透明性を確保することを期待し、選任しています。
社外監査役については、公認会計士並びに事業法人の監査役及び経営者としての高い専門性と豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の監査体制に活かす役割を果たしていただくことを期待し、選任しています。
ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、以下のとおり、独立性の要件を定めています。
(注)社外役員に関する独立性の要件
1.社外取締役又は社外監査役(以下総称して「社外役員」という)の独立性の要件を次のとおり定める。
(1)過去10年間において、コクヨグループの業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は従業員をいう。以下同じ)又は常勤監査役でなかったこと
(2)過去3年間において、家族(配偶者、子供ならびに2親等内の血族及び姻族)がコクヨグループの業務執行者又は常勤監査役でないこと
(3)コクヨグループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者もしくは常勤監査役でないこと
(4)コクヨグループの主要な取引先(コクヨグループとの取引において、支払額又は受取額がコクヨグループ又は取引先グループの連結売上高の2%以上を占めている企業)の業務執行者又は常勤監査役でないこと
(5)過去3年間において、コクヨグループの会計監査人の代表社員その他の社員でないこと
(6)過去3年間において、コクヨグループから役員報酬以外に、専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える報酬を受領している法律事務所、弁護士法人、会計事務所、監査法人、もしくはその他のコンサルティングを業務とする会社の共同経営者ではなく、かつ、自ら行う専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える報酬を受領していないこと
(7)社外役員の兼任先とコクヨグループとの間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(8)コクヨグループから年間あたり1,000万円以上の寄付、融資又は債務保証を受けていないこと
(9)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間で存在しないこと
2.社外役員は、第1項に定める独立性の要件を退任まで継続して確保するように努めなければならない。
ニ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え
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役名 |
氏名 |
選任の理由 |
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社外取締役 |
浜田 宏 |
事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
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藤原 健嗣 |
事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
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増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びM&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識並びに経営・経済に関する幅広い知見を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
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社外監査役 |
前田 一年 |
その経歴を通じて培われた事業法人の監査役としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、その見識を活かした当社取締役に対する広範かつ高度な視野での監査が期待されるため。 |
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安江 英行 |
その経歴を通じて培われた事業法人の代表取締役及び監査役としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、また、米国及び英国の弁護士資格を有していることから、その見識及び専門性を活かした当社取締役に対する広範かつ高度な視野での監査が期待されるため。 |
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東葭 葉子 |
公認会計士としての専門的知識を有しているほか、会計事務所における会計監査経験及び事業法人の社外役員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識から、その経験及び専門性を活かした高度な視野での監査が期待されるため。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しています。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)により実施しております。
各監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議等の重要会議にも出席することで、重要な会社の意思決定及び取締役の職務執行の状況を監視・検証するとともに、取締役会において積極的に発言をし、必要に応じて取締役会への報告を行います。監査役は、監査役会で定めた重点監査項目、監査役監査計画に基づき、重要書類の閲覧、取締役等及び機能責任者からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、子会社取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、国内・国外の販売・生産拠点への往査を通じて、子会社の経営状況やリスク情報の把握・収集及び財産の状況の調査等を行っております。監査法人とは監査計画の策定時点から情報交換を行うとともに、定期的な会合を通じた重要な課題についての意見交換や往査への同行など、緊密な連携を図っております。
なお、社外監査役東葭葉子氏は、公認会計士としての資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査体制は、「内部監査室(組織人員:2019年12月31日現在7名)」及び、「J-SOX推進ユニット(組織人員:2019年12月31日現在4名)」を設置し、監査計画に基づく内部監査を実施すると共に、被監査会社・部門の課題にフォーカスした監査及び、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した業務プロセスの監査を通して、業務プロセスの改善に向けた具体的助言・勧告も実施しております。内部監査部門はグループ本社役員会にて社長及び常勤監査役に直接、監査報告を行うとともに適宜取締役会に対しても報告をしております。
内部監査部門と監査法人は、定期的に会合を開催して意見及び情報を交換し相互連携の強化を図っており、内部監査部門と監査役は、監査の結果や課題についての定期的な会合と併せて随時情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武久 善栄
指定有限責任社員 業務執行社員 成本 弘治
指定有限責任社員 業務執行社員 北村 圭子
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 22名、その他 22名
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人の独立性、監査の品質確保及び監査実施の有効性と効率性などを勘案した基本方針を基に選定基準を制定し、当該基準に基づいて監査法人を選定しております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の評価基準を定めて毎期評価を実施しております。
現在の監査法人については、評価基準に基づき監査法人としての品質管理体制や外部の検査結果並びに、監査チームの独立性・専門性、監査の実施内容とその品質、不正リスクへの対応状況、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等を評価した結果、良好な評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)非監査業務の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、IT業務処理統制文書化等に関する支援サービス業務である。
当連結会計年度
該当事項がないため記載していない。
b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務アドバイザリー業務等の非監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務アドバイザリー業務等の非監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、「会計監査人報酬に対する監査役会の同意方針」に基づき、監査公認会計士の監査計画策定の段階から、監査公認会計士の監査方針や重点監査項目を聴取し、監査内容や監査日数等を勘案した上で決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬の見積りについて、会計監査人及び社内関連部門から内容の説明を受けた結果、監査品質の維持、更なる監査の効率化、監査体制ならびに監査人の独立性の観点から、相当であると判断し、会計監査人の報酬について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員報酬制度は、株主及び従業員をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任及び経営責任を果たすことができる透明性・合理性があり、短期的な成果のみならず中長期的な企業価値の向上も担保するような設計とし、報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留め得る額を設定しております。
b. 手続き
取締役及び監査役の報酬等は、取締役については社外取締役及び社外有識者を構成員に含む取締役会の諮問機関である人事・報酬委員会の審議・検証を経て取締役会の決議により決定され、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、人事・報酬委員会は当期においては9回開催され、当該委員会での議論を踏まえた2019年度の役員報酬方針は2019年3月28日開催の当社取締役会において決議されております。
c. 報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」及び業績に応じて変動する「業績連動報酬」で構成しております。ただし、社外取締役及び監査役は、その役割及び独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
(1) 基本報酬
基本報酬額は、外部の専門機関の調査に基づく他社水準を考慮して役割に応じて決定しております。
(2) 業績連動報酬
業績連動報酬は、「短期インセンティブ報酬(STI)」及び「長期インセンティブ報酬(LTI)」で構成され、その基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定しており、上位者ほど報酬全体に占める業績連動報酬の構成比率が高くなるよう設計しております。
i ) 短期インセンティブ報酬(STI)
「短期インセンティブ報酬」は、業績向上へのインセンティブとして全社及び担当事業の単年度の財務指標並びに、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取組み等、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度をみる個人考課部分により、支給率を決定しております。
ii) 長期インセンティブ報酬(LTI)
「長期インセンティブ報酬」は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、30年間から50年間までの間で、当社の取締役会が定める期間譲渡制限のある譲渡制限付株式を付与しております。なお、譲渡制限付株式報酬制度は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会において決議されております。
業績連動報酬の主な評価指標
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指標の種別 |
目標値 (百万円) |
実績値 (百万円) |
指標の選定理由 |
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売上高 |
326,000 |
320,200 |
当年度の業績を評価する指標として選定 |
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営業利益 |
18,800 |
16,743 |
当年度の業績を評価する指標として選定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
短期インセンティブ報酬 |
長期インセンティブ報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)1 当社は、2005年に退職慰労金制度を廃止している。
2 取締役としての報酬等のほかに使用人分給与を受けている取締役はいない。
3 取締役報酬の支給額は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額6億円以内)の範囲内である。
4 長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬の支給額は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額1億円以内)の範囲内である。
5 監査役報酬の支給額は、1989年12月21日開催の第42回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額(月額6百万円以内)の範囲内である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、「純投資目的」とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する場合としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
持続的な企業価値の向上を図るため、安定的な取引関係の維持・強化により当社の事業発展に資すると判断する企業の株式を政策的に保有していますが、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しないことを基本方針としています。そして、保有の合理性については、個別に、保有目的の適切性、取引状況や実際のリターンに対する資本コストを意識した経済合理性等を総合的に勘案することで検証し、毎年取締役会において報告します。
また、検証の結果、保有の意義が希薄と判断される政策保有株式については、保有先企業の十分な理解を得た上で売却又は縮減を進めます。
当事業年度におきましては、それら検証の結果、5銘柄につきまして売却・縮減を行いました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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取引先持株会を通じた株式の取得 追加出資に伴う増加 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 本目的の更なる強化のため、当事業年度に追加取得しております。 |
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無 (注3) |
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無 (注4) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注5) |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 なお、取引先持株会において継続的に取得しているため、株式数が増加しております。 |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 なお、取引先持株会において継続的に取得しているため、株式数が増加しております。 |
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無 (注6) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 なお、取引先持株会において継続的に取得しているため、株式数が増加しております。 |
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(注)1 定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しておりませんが、②(a)に記載のとおり、個別銘柄毎に保有の合理性を検証しており、直近では2019年12月23日の取締役会にて検証結果の確認を行っております。
2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
4 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
5 ㈱ほくほくフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱北陸銀行は当社株式を保有しております。
6 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。