(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が487百万円増加し、利益剰余金が314百万円減少しております。また、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成28年1月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年1月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は50百万円減少し、法人税等調整額が103百万円、その他有価証券評価差額金が65百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が11百万円減少しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
減価償却費 | 1,369百万円 | 1,290百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年3月28日 | 普通株式 | 497 | 25.00 | 平成25年12月31日 | 平成26年3月31日 | 利益剰余金 |
平成26年8月7日 | 普通株式 | 497 | 25.00 | 平成26年6月30日 | 平成26年9月10日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月27日 | 普通株式 | 497 | 25.00 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月30日 | 利益剰余金 |
平成27年8月6日 | 普通株式 | 491 | 25.00 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月9日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。