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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
22,000,000 |
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計 |
22,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年8月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数は100株 であります。 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年5月31日 |
△1,500,000 |
5,500,000 |
- |
821,070 |
- |
734,950 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式550,876株は、「個人その他」に5,508単元及び「単元未満株式の状況」に76株含めて記載しております。
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2019年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
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BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NY 10286, USA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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計 |
- |
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年5月31日現在 |
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所有者の氏名又は 名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
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岡山市南区浜野 1丁目4番34号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
6 |
4,392 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬制度による処分) |
14,500 |
5,469,255 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
550,876 |
- |
550,876 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
利益配分につきましては、株主に対し安定配当を継続することを基本方針とし、将来の企業体質の強化を図るため、内部留保の充実を考慮しつつ、業績等を総合的に勘案し株主に対する利益還元を実施していきたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保資金の使途につきましては、生産設備増強・更新、品質改善、省力化及び生産性向上対策等の投資に充てる考えであります。
このような基本方針に基づき、当事業年度におきましては、1株当たり13円(うち中間配当金6円)の配当を実施いたしました。その結果、当事業年度の配当性向は12.1%となりました。
当社は、資本政策及び配当政策の機動性を確保するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、秩序ある競争の原理と公正の原則を貫く経営活動を基本姿勢として、企業の健全性・透明性を重視した事業活動を推進してまいります。
このような企業理念のもと、コーポレート・ガバナンスは、コンプライアンス・リスクマネジメント・環境マネジメントと相俟って、企業の社会的責任を果たすためには欠かすことができない会社経営の要件と考えております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員による取締役・取締役会の業務執行を監査する機能の他に、内部業務を監査する内部監査室を置いて、監査機能の強化を図っておりますが、なお一層ガバナンス機能の充実を目指し、社会の要請に応えてまいります。
②.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
・当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役4名(うち常勤1名)のうち3名が社外取締役であります。常勤監査等委員を中心に常に情報の共有を図り、取締役・取締役会の業務執行及び財務状況等を監査する機能の他に、内部業務を監査する内部監査室を置いて、監査機能の強化を図っております。
なお、当社の監査等委員会の構成員の氏名については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
・取締役会は、提出日現在取締役9名で構成されており、毎月1~2回開催される取締役会において経営に関する重要事項の決定・業務執行状況の監督などを行っております。
なお、当社の取締役会の構成員の氏名については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
・また、法令遵守及び企業倫理に基づく行動の徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置しており、提出日現在の構成員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、執行役員4名であります。委員会は原則として年2回開催し、当社の企業倫理行動指針およびコンプライアンス基本規程に定める基本的事項に関して、従業員に対する助言、指導、監督等を行っております。
・当社では執行役員制度を導入し、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図っております。現在、執行役員は4名おり、取締役会に出席し、業務執行状況の報告などを行っております。
・さらに取締役会以外に、毎月1回以上の部長会等を開催し、業務業績の報告を行うことで迅速な意思決定と重要な情報の共有化により、効率的な職務の執行を行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役を選任することにより、社外視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考え、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システムを有効に運用するため、取締役・従業員が社会規範に則した行動をとるための行動規範として企業倫理行動指針を定め、この指針に基づき企業活動を推進することといたしております。
また、この行動指針に則り、コンプライアンス体制に係る基本規程及び法令、企業倫理、社内規則等に違反する行為の事実を通報する内部通報制度等を整備しております。
取締役、従業員の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、文書取り扱い基準、文書別保存年限等を定める文書取扱規程を整備しております。
財務報告の適正性を確保するための内部統制については、内部統制の目的を達成するため、適時かつ適切に内部統制の整備・運用状況を見直しの上、その有効性に関し適正なる評価を継続して実施し、所期の目的を達成することを基本方針といたしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
変化する経営環境のなか、企業を取り巻く様々なリスクに対しては、リスクの予知、予防及び発生したリスクへの対処、最小化を図るため、各部署が分担して適切なリスク管理に努めるとともに、短期、中期経営計画を推進するにあたり、重要な経営リスクについて取締役会で充分討議のうえ計画を推進しております。
また、災害、事故等不測の事態発生に備え、経営上重大な危機に直面した場合の対応について定めるリスク管理規程、緊急事態対策規程を整備し、状況に即応する体制の強化を図っております。
さらに、コンプライアンス委員会は、当社の企業倫理行動指針およびコンプライアンス基本規程に定める基本的事項に関して、従業員に対する助言、指導、監督および関連事項について審議、連絡調整、討議、打合せ、問題点の抽出、報告、上申等を行うとともに、内部通報規程にもとづく違法行為者等に対して、行為の中止命令、改善対策報告書作成要請等を行う権限が与えられており、社会の要請に応える企業活動の推進を側面的に支援する体制を整備しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤取締役の定数及び任期
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は3名以上、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査等委員である取締役の定数は3名以上、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己株式の取得、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策と株主への安定的な利益還元等を実施することを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社 長 |
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取締役 加工本部長 |
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取締役 管理本部長 |
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取締役 製紙本部長 |
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取締役 常勤 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として4年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。当社は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は当社の株式の0.6%を所有しております。
当社の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての5年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月1回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、4名(うち社外取締役3名)で構成されており、豊富な実務経験に裏付けられた企業財務・会計に相当程度の知見を有する監査等委員を選任しております。監査等委員会は会計監査人と密接な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけではなく、期中においても必要な情報交換、意見交換を行います。また、監査の実効性を確保するため常勤監査等委員を置き、社外取締役である監査等委員への情報提供を行うなどの手段でサポートしております。取締役会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、定期的な代表取締役との意見交換、取締役及び使用人からの報告・聴取などの方法により監査を実施し、取締役の業務執行の適法性、適正性などを監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室(常勤2名)が、監査等委員会と連携のもと年度監査計画に基づき定期的に内部監査を実施しております。
監査の実施状況及び監査結果につきましては、常勤監査等委員に適宜報告するとともに、監査の指摘事項及び発生原因、今後の対策等につき、速やかに代表取締役社長に報告書を書面で提出し、必要な改善策を実施、確認しております。また、定期的に監査等委員会で報告、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
川合 弘泰
吉村 康弘
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査等委員会において、下記「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の専門性、独立性、監査遂行体制の適切性等について評価を行い、2019年5月期の会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しておりました。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人を解任します。
また会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性を有していること、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていることを前提に、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について、評価・検討を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬については、会計監査人から毎期提示される年次監査計画及び監査日数等を検討の上、会計監査人と協議の上、合意しております。また、監査報酬に関する契約は、会社法第399条に基づき、締結しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況及び監査日数等をもとに報酬見積もりの算定根拠の妥当性について必要な検証を行い、審議の結果報酬額が相当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、代表取締役が取締役会から委任を受けて、会社の業績や経営内容、各取締役の成果等を総合的に勘案し、一定の基準に従い決定しています。また、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、監査等委員会に諮問しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で適正な報酬額について協議し決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年8月28日であり、決議の内容は次のとおりであります。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額200百万円以内(使用人分給与及び賞与等は含まない)とし、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議による。
2.監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給金額等の決定は、監査等委員である取締役の協議による。
3.1.の報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)につき、年額50百万円以内とする。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役 員の員数(人) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)当社は、2018年8月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の役員報酬の決定は、2018年8月28日付取締役会において、代表取締役より方針の説明がなされ、個別の報酬額は取締役会から一任を受けた代表取締役津川孝太郎が決定することが承認可決されました。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社にとって重要な取引先との関係の維持・強化等が当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、株式を保有することとしており、保有の意義が必ずしも十分ではないと判断したものについては、当該取引先との対話を通じて、保有の縮減を図ることとしております。取締役会において、個別の政策保有株式の保有目的が適切であるか、保有に伴うメリット、リスク等を総合的に検証しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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・取引先持株会を通じた株式の取得 ・東京証券取引所市場第一部に上場したことにより非上場株式から振替 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性は、保有の目的、保有に伴うメリット、リスク、取引状況等から総合的に検証し、合理性があるものと判断しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。