(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付に係る負債が46百万円増加し、利益剰余金が30百万円減少しております。また、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ17百万円減少しております。
(追加情報)
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、平成27年4月23日開催の定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、当該株主総会終結のときまでの在任期間をもとに、当社における所定の基準に従い、退任時に退職慰労金を打切り支給することが承認可決されました。
これに伴い、第1四半期連結会計期間において、当社の「役員退職慰労引当金」の全額を取崩し、当第3四半期連結会計期間において、打切り支給額の未払分1億97百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。
1 偶発債務
下記の会社に対して、手形債権及び電子記録債権売却に伴う買戻し義務があります。
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年10月31日) |
ファンタスティック・ファンディング・コーポレーション | 209百万円 | 249百万円 |
※2 受取手形割引高
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年10月31日) | ||
受取手形割引高 | 百万円 | 百万円 | ||
※3 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年10月31日) |
受取手形 | 9百万円 | 1百万円 |
電子記録債権 | 17百万円 | 3百万円 |
支払手形 | 71百万円 | 65百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日) |
減価償却費 | 453百万円 | 460百万円 |
のれんの償却額 | 4百万円 | 4百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年4月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 42 | 2.00 | 平成26年1月31日 | 平成26年4月25日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年4月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 64 | 3.00 | 平成27年1月31日 | 平成27年4月24日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。