【注記事項】

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

1  偶発債務

下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻し義務があります。

 

前連結会計年度

(平成28年1月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成28年4月30日)

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション

230百万円

184百万円

 

 

※2 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については,手形交換日等をもって決済処理しております。

なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

前連結会計年度

(平成28年1月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成28年4月30日)

受取手形

13百万円

3百万円

電子記録債権

2百万円

6百万円

支払手形

8百万円

1百万円

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  平成27年2月1日

  至  平成27年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成28年2月1日

  至  平成28年4月30日)

減価償却費

144百万円

143百万円

のれんの償却額

1百万円

-百万円

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  平成27年2月1日  至  平成27年4月30日)

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年4月23日  定時株主総会

普通株式

64

3.00

平成27年1月31日

平成27年4月24日

利益剰余金

 

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  平成28年2月1日  至  平成28年4月30日)

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年4月21日  定時株主総会

普通株式

106

5.00

平成28年1月31日

平成28年4月22日

利益剰余金

 

 

2  基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自  平成27年2月1日  至  平成27年4月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結損益計算書計上額

(注)3

封筒事業

メーリング
サービス事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

4,951

707

5,659

470

6,129

6,129

  セグメント間の内部売上高又は振替高

20

0

21

29

50

50

4,971

708

5,680

499

6,179

50

6,129

セグメント利益又は損失(△)

219

65

284

21

262

0

263

 

(注) 1  その他には、以下の事業が含まれております。

コンピュータ及び周辺機器類の販売、ソフトウエアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

2  セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

3  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自  平成28年2月1日  至  平成28年4月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結損益計算書計上額

(注)3

封筒事業

メーリング
サービス事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

4,862

705

5,567

559

6,127

6,127

  セグメント間の内部売上高又は振替高

21

21

29

50

50

4,883

705

5,588

589

6,178

50

6,127

セグメント利益

209

36

245

66

311

0

311

 

(注) 1  その他には、以下の事業が含まれております。

コンピュータ及び周辺機器類の販売、ソフトウエアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

2  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

3  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期連結累計期間

(自  平成27年2月1日

  至  平成27年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成28年2月1日

  至  平成28年4月30日)

1株当たり四半期純利益金額

10円06銭

8円54銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

214

182

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(百万円)

214

182

普通株式の期中平均株式数(株)

21,356,927

21,355,544

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

当社は、平成28年2月12日開催の取締役会において、当社の100%出資子会社である株式会社タイパックとの間で、当社を吸収合併存続会社、株式会社タイパックを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結し、平成28年5月1日付で両社は合併いたしました。

合併の概要は、次のとおりであります。

(1) 合併の目的

本合併は、グループ経営の効率化を目的としております。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社タイパックは解散いたします。

(3) 合併の期日

平成28年5月1日

(4) 合併に係る割当の内容等

株式会社タイパックは当社の100%子会社であるため、本合併における新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(5) 引継資産・負債の状況

当社は、株式会社タイパックの全ての資産、負債及び権利義務を平成28年5月1日に承継いたしました。

(6) 吸収合併存続会社となる会社の概要

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

(7) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定です。