会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
第2回新株予約権
第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年1月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年3月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年4月21日開催の第66期定時株主総会決議に基づき、当社の普通株式について、2016年8月1日付で2株を1株とする株式併合を実施しております。これにより発行済株式総数は10,729,370株減少し、10,729,370株となっております。
2019年1月31日現在
(注) 1 自己株式428,842株は「個人その他」に4,288単元、「単元未満株式の状況」に42株含めております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
2019年1月31日現在
(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
2 当社は自己株式を428,842株保有していますが、上記大株主からは除いております。
2019年1月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
2019年1月31日現在
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年4月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年4月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年4月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、業績に連動した配当を行うことを基本方針としております。一方で、企業価値の向上を図る上で、財務基盤の強化や将来の投資のために必要な内部留保の充実も重要と考えており、これらを総合的に勘案して配当を実施してまいります。
上記方針に基づき、当事業年度につきましては期初の公表値(1株当たり12円)に100周年記念配当2円を加えた14円の配当を実施いたしました。
当社は、「取締役会決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当として剰余金の配当を実施することができる」旨を定款に定めておりますが、上記方針に加え、純利益の進捗状況も見極めた上で、期末配当の実施を優先しております。
配当の決定機関につきましては、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となります。なお、中間配当の実施につきましては、上記の基本方針および各種経営指標の状況を勘案し、柔軟に対応していく所存です。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2 当社の普通株式について、2016年8月1日付で2株を1株とする株式併合を実施しているため、第67期の株価につきましては、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は[ ]にて記載しております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1 2019年4月25日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2 2016年4月21日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3 取締役 白田敬および城谷満江の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役 山田拓幸および清水健一の各氏は、社外監査役であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 当社は、取締役の一層の活性化、業務執行機能の強化ならびに経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値増大のための経営体制を規律するものと認識しております。コーポレート・ガバナンスによる企業価値の増大を担保するため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の透明で公正な経営システムの構築、維持に取り組んでおります。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織とその他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社は取締役会設置会社であり、意思決定の迅速化と公正化を目的に取締役会構成員数を決定しております。2019年4月26日現在、取締役会は取締役7名で構成しており、うち2名が独立性を有する社外取締役であり、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。また、監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名で構成されており、取締役会および業務執行役員会には常に出席しており、必要に応じて自由に監査役としての意見を述べることができる体制になっております。
会社の実情に応じた効率的な経営・執行体制の確立の一方で、効果的な監査体制としては、社外監査役を含む監査役会が経営監視機能を十分に果たす体制として有効であると判断し、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択しております。
さらに、2003年より、執行責任の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
この体制はこれまで十分に経営監視機能を発揮しておりますので、今後も現状の取締役・監査役制度を基本に、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況は、次のとおりであります。
当社は、原則毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の意思決定を行う機関として、法令で定められた事項、経営事項の決定ならびに業務執行の監督を行っております。
また、業務執行の機動性を図るために会社法が定める機関設計以外に、最高経営責任者(CEO)が議長を務め、執行役員を中心に構成される業務執行役員会を設置し、法令、定款による決議事項を除く業務執行上の課題について業務執行責任者である最高経営責任者(CEO)と協議・決定するとともに、その業務執行を補佐するなど、統治機能のさらなる充実を図っております。特に重要な事項は取締役会において決定することとしております。
さらに、2018年3月より、取締役会の諮問機関として、社外役員が過半数を占める任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の報酬ならびに取締役候補者の指名等に関する事項の決定に当たり、社外役員の関与、助言の機会を適切に確保することでプロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制および内部統制体制の模式図は次のとおりです。

(内部統制システムの整備状況及び提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
内部統制につきましては、正確で効率的かつ円滑な業務の運営を図るため、その指針となる経営の基本事項、業務組織あるいは業務の運営、管理などに関する規程を整備し、その運用状況につきましては、監査部において業務執行状況のモニタリングを実施するとともに、改善を重視した助言・勧告なども含めて、その結果を速やかに報告する内部監査体制を整えております。
また、経営企画部CSR課(以下、「CSR課」という。)において、財務報告に係る内部統制報告制度の対応として、当社および当社グループにおける全社レベルの統制、業務プロセスレベルの統制・運用に関するサポートを行っております。
なお、当社は以下のとおり「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めており、規程、組織、体制などの内部統制システムの整備に努めております。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)は、(当社グループの事業活動に関連するあらゆる)法令及び定款に基づき、適正に会社運営を行なうため、企業行動憲章の他、例えば組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、諸管理規程等の規程類を定め、取締役及び使用人はこれらの規程類に則り職務を遂行する。
(2)当社グループの取締役会は、原則として月1回以上これを開催し、取締役会規則の定めに従い、法令及び定款に適合することを確認した上で業務執行についての重要事項を決定する。
(3)当社グループの取締役及び使用人が業務執行に際し、法令及び定款の遵守がより一層図られる体制を整備するため、当社経営企画部にCSR課を設置する。
(4)業務の執行に関して、当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款に違反し、社会並びに当社に不利益を及ぼす疑いのある事象を発見した場合に、通報できる窓口を設置するなど、内部通報制度を整備する。
(5)当社グループは、反社会的勢力と一切の関係を排除し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応するための体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社の取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、業務執行役員会議事録等)は、取締役会規則、業務執行役員会規則、文書管理規程、情報セキュリティマネジメント規程等の定めに従い記録した後、適切に保存及び管理する。
(2)取締役及び監査役は、記録された情報を常時閲覧できるものとする。
(3)法令、証券取引所の適時開示規則及び重要情報管理規程に則り、開示すべき情報は、速やかに開示を行う。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、事業等のリスクに関しては、当社担当取締役管掌のもと、リスク管理委員会が、リスクアセスメントを行い、予防・対策の立案、実施、見直しを継続的に実施する体制を整備する。
(2)当社グループの情報セキュリティリスクに関しては、当社担当取締役管掌のもと、情報セキュリティ委員会が、情報セキュリティマネジメント規程及び情報セキュリティ取扱細則に従い、情報の機密性、完全性、可用性を確保する体制を整備する。
(3)当社グループの災害リスクに関しては、当社リスク管理委員会の主導で、危機管理規程に基づく事業継続計画を策定し、管理体制を整備する。さらに、事業継続計画が有効に機能するか、有事を想定し定期的に教育並びに模擬訓練を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役会は、経営上の重要な意思決定及び職務執行の監視を行う。また、必要に応じて各種委員会等で事前審議の上、決議機関に上程することで職務執行の効率を確保する。
(2)当社は取締役会の機能を強化するため、業務執行役員会を月1回以上開催し、業務執行に関わる意思決定を機動的に行う。
(3)当社グループの取締役会は、中期経営計画を策定し、それに基づく年度計画・予算の審議、決定を行う。
(4)当社グループ取締役会決議に基づく業務執行は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により、それぞれの部門の責任者が適切に権限委譲する。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は企業集団における業務の適正を確保するため、子会社担当取締役が子会社の自主性を尊重しつつ関係会社管理規程に基づき、子会社を統括する。
(2)子会社担当取締役は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、子会社に四半期ごとに経営状況の報告を求め、必要に応じて指導する。
(3)監査部は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社の代表取締役社長に報告の上、必要に応じて被監査部門の責任者に対して、内部統制の改善策についての助言を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役は代表取締役社長と協議をし、補助すべき使用人を指名することができる。
(2)指名された補助使用人の指揮権は、補助すべき期間中、監査役に委譲されたものとし、当該期間中の補助使用人の評価は監査役が行う。
(3)補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する。
7.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役に対して、法令に定める事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度に基づく通報状況及びその内容を速やかに報告する。
(2)当社グループは、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事を確保する体制を構築する。
(3)子会社の監査役が、当該報告を受けた場合には、当社の子会社担当取締役及び監査役会に報告する体制を構築する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に明らかに必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び業務執行役員会に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(2)監査役は、取締役及び執行役員等重要な各使用人との個別ヒアリングの機会を定期的に設けるとともに、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
(リスク管理体制の整備状況)
当社は、事業に関する全てのリスクを適切に管理・統制することは、経営の安定且つ継続的な成長および経営資源の保全を図る上での重要課題と認識しております。これを踏まえ、危機管理規程、重要情報管理規程、情報セキュリティマネジメント規程等を整備するとともに、業務執行役員会直轄の“リスク管理委員会”を設置し、リスク管理に関する情報交換や問題点の収集・調整等、リスク管理体制の継続的な改善を図っております。また、特に情報セキュリティに関する対応・モニタリングについては、“情報セキュリティ委員会”を設置し、管理・統制を行っております。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役全員は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金8百万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
② 内部監査および監査役監査
(a) 内部監査の状況
業務執行に関わる内部監査につきましては、当社は代表取締役社長直轄の監査部(2019年4月26日現在3名)を設置し、年間の監査計画に基づいて、業務執行状況のモニタリングを実施しております。
また、財務報告に係る内部統制の評価につきましては、監査部は、社内の各部門から内部監査人を選任して内部統制に関する評価テストを実施するほか、担当部署が行うセルフチェックの結果を監査部が評価することにより、その有効性を確認しております。
会計監査人との連携状況につきましては、監査部は監査役会とともに、監査計画についての意見交換や、四半期レビューおよび期末監査の実施結果などについて会計監査人より定期的に報告を受けるほか、会計監査人が必要とする情報を随時提供するなど、十分な連携を確保しております。また、CSR課は、財務報告に係る内部統制報告制度の対応窓口として、評価範囲および監査スケジュールについて会計監査人と協議し、内部統制評価テストの進捗状況に応じて、監査が円滑に進められるよう、適宜連携を図っております。
なお、監査部およびCSR課と監査役会との連携状況につきましては、「(b)監査役監査の状況」をご参照ください。
(b) 監査役監査の状況
当社監査役(2019年4月26日現在3名 うち常勤監査役1名、社外監査役2名)は、監査役会で定めた監査役監査基準に則り、監査実施計画および業務分担等に従い、取締役会、業務執行役員会、その他社内の重要会議に出席するほか、代表取締役社長をはじめとした経営陣幹部との定期的な意見交換や業務、財産の状況の調査、重要な稟議決裁・報告の閲覧等を通じて、取締役の業務執行について監査を行っております。
会計監査人との連携状況につきましては、当社監査役は、「(a) 内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人より、会計監査の計画ならびに監査の方法、監査の実施内容、監査結果について、定期的に報告および説明を受け、協議しております。また、当社監査役は会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るため、適宜必要と思われる事項について会計監査人と協議を行っております。
内部監査部門との連携状況につきましては、当社監査役は、監査部ならびにCSR課より、内部統制状況について口頭ならびに書面にて定期的に内部監査実施報告を受けております。その他適宜必要と思われる事項につきましては、その都度常勤監査役と監査部長ならびにCSR課長が協議しております。
③ 社外取締役および社外監査役
2019年4月26日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊重するとともに、専門的な知見と経験に基づく客観的かつ適切な経営の助言・監督又は監査の役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を基本的な考え方として、選任および指名を行っております。
社外取締役白田敬氏は、これまでの経歴において、金融機関における豊富な経験に加え他社の経営にも携わるなど、企業経営に関する相応の知見を有しており、客観的・中立な立場から、適宜意見を表明しております。今後も、その幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。当社と白田敬氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役城谷満江氏は、これまでの経歴において、航空会社で長年にわたり人材育成・CS推進に携わり、他社との統合後には客室乗員部長として、多様な背景がある1,250人の人事管理・サービス管理に従事してきました。さらに、異業種である葬儀会社においても、初の女性管理職としてCSを推進し意識改革に携わるなど、このような同氏の豊富な経験は、「サービスができる製造業」を目指す、当社の中長期的な企業価値向上に向けて助言や業務執行に対する監督を行っていただけるものと判断しております。当社と城谷満江氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役山田拓幸氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、また他社の社外役員を務めるなど企業経営に関しても相当の知見を有しております。これまでも取締役会においてその幅広い知見を活かし、社外監査役として独立した見地から、適宜、適切な意見を表明しております。今後も中立・公正な立場から、経営に関する適切なモニタリングを実施されるものと判断しております。当社と山田拓幸氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役清水健一氏は、これまでの経歴において、他社の経営に携わるなど、企業経営に関する豊富な実績と見識を有しております。これまでも取締役会においてその幅広い知見を活かし、社外監査役として独立した見地から、適宜、適切な意見を表明しております。今後も中立・公正な立場から、経営に関する適切なモニタリングを実施されるものと判断しております。当社と清水健一氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
なお、当社は東京証券取引所に対し、社外取締役および社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外取締役および社外監査役の主な活動といたしましては、当社取締役会ならびに重要な常設会議である業務執行役員会に特別な事情がない限り毎回出席し、適宜客観的な見地から発言を行っております。また、2018年3月に設置した取締役会の諮問機関である任意の「指名・報酬委員会」には、社外取締役および社外監査役全員が委員として参加し、取締役の報酬ならびに取締役候補者の指名に関する決定に当たり、適切な関与と助言を行っております。
なお、社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、監査役と会計監査人との定期的な会合や、監査役と内部監査部門との定期的な報告会に出席するほか、内部統制部門との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。
④ 役員の報酬等
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 2000年4月開催の第50期定期株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査役報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。
3 期末現在の人員は、取締役11名(社外取締役1名)、監査役3名(社外監査役2名)であります。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬の額は、取締役会から諮問を受けた、社外役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会において業績、株主配当や従業員賃金との均衡、社会情勢などを考慮の上、審議を行い、取締役会において決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(注) 中越パルプ工業株式会社以下の株式は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有している全19銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
(注) 中越パルプ工業株式会社以下の株式は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有している全18銘柄について記載しております。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、仰星監査法人と会社法および金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、独立の立場から監査を受けております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。
(注) 継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務ならびに内部統制監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
公認会計士6名、その他2名
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 自己の株式の取得
当社は、資本政策を機動的に遂行することができるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b) 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(c) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社は取締役の員数を11名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の充足数を緩和することによる株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項によるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によって行う旨を定款に定めております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
監査公認会計士等と協議した上で、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案して決定しております。