|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
45,000,000 |
|
計 |
45,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
15,412,000 |
15,412,000 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
15,412,000 |
15,412,000 |
― |
― |
|
決議年月日 |
平成20年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 8名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役3名) 当社子会社の取締役 3名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3 [3](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 300 [300](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成20年7月29日 至 平成40年7月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,611 1株当たり資本組入額 806(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,610円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成21年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) 当社子会社の取締役 1名 当社子会社の監査役 1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
11 [11](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,100 [1,100](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成21年8月13日 至 平成41年8月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 2,171 1株当たり資本組入額 1,086(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価2,170円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成22年7月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
32 [32](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,200 [3,200](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成22年8月11日 至 平成42年8月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,851 1株当たり資本組入額 926(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,850円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成23年7月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
67 [67](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式6,700 [6,700](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成23年8月11日 至 平成43年8月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,151 1株当たり資本組入額 576(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,150円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成24年7月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
74 [74](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式7,400 [7,400](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成24年8月11日 至 平成44年8月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,721 1株当たり資本組入額 861(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,720円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成25年7月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名(うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
63 [63](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式6,300 [6,300](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成25年8月13日 至 平成45年8月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,721 1株当たり資本組入額 861(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,720円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成26年7月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
89 [89](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式8,900 [8,900](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成26年8月13日 至 平成46年8月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,911 1株当たり資本組入額 956(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,910円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成27年8月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
72 [72](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式7,200 [7,200](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成27年9月16日 至 平成47年9月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,001 1株当たり資本組入額 1,501(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,000円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成28年7月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
91 [91](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式9,100 [9,100](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成28年8月12日 至 平成48年8月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,281 1株当たり資本組入額 1,641(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
平成28年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,280円を合算しております。
|
決議年月日 |
平成29年7月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
77 [77](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式7,700 [7,700](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成29年8月14日 至 平成49年8月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,960 1株当たり資本組入額 1,980(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,959円を合算しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成28年10月1日 (注1) |
△146,967,759 |
16,329,751 |
- |
11,485 |
- |
3,985 |
|
平成29年11月28日 (注2) |
△917,751 |
15,412,000 |
- |
11,485 |
- |
3,985 |
(注)1 普通株式10株を1株に併合したことによる減少であります。
2 自己株式の消却による減少であります。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
37 |
18 |
276 |
104 |
2 |
11,518 |
11,955 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
41,521 |
558 |
58,089 |
8,287 |
2 |
44,762 |
153,219 |
90,100 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
27.10 |
0.36 |
37.91 |
5.41 |
0.00 |
29.21 |
100 |
― |
(注)1自己株式1,541,405株は、「個人その他」に15,414単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (注3)
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は292千株であります。
なお、それらの内訳は年金信託設定分24千株、投資信託設定分123千株、その他信託分144千株となっており
ます。
2株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。
3日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は274千株で
あります。
なお、それらの内訳は年金信託設定分19千株、投資信託設定分239千株、その他信託分15千株となっており
ます。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
普通株式 |
|||
|
1,541,400 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
137,805 |
― |
|
13,780,500 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
90,100 |
|||
|
発行済株式総数 |
15,412,000 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
137,805 |
― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個) 含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) 特種東海製紙株式会社 |
静岡県島田市向島町4379番地 |
1,541,400 |
― |
1,541,400 |
10.00 |
|
計 |
― |
1,541,400 |
― |
1,541,400 |
10.00 |
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年8月10日)での決議状況 (取得日 平成29年8月14日) |
1,500,000 |
7,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,032,000 |
4,416,960,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
468,000 |
2,583,040,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
31.2 |
36.9 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
31.2 |
36.9 |
(注)東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
973 |
4,139,660 |
|
当期間における取得自己株式 |
76 |
305,305 |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の |
株式数(株) |
処分価額の |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
917,751 |
2,707,824,325 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他( ― ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,541,405 |
- |
1,541,481 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の
権利行使、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に安定した配当を継続して実施することを、経営の基本に据えております。併せて、大きな変革が進む当業界にあって、企業価値をより一層高めるために、将来の事業展開に備えた内部留保も重要課題と位置付け、配当性向は30%以上を目線とし、バランスの取れた利益配分を志向してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、期末配当は1株当たり25円とさせていただき、先に実施いたしました中間配当25円と合わせて、年間配当は1株当たり年50円とさせていただきました。
当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日としております。前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることが出来る旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として中間配当をすることが出来る旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年11月14日 取締役会決議 |
346 |
25 |
|
平成30年6月27日 定時株主総会決議 |
346 |
25 |
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
235 |
296 |
416 |
381(4,665) |
4,710 |
|
最低(円) |
181 |
202 |
270 |
317(3,350) |
3,970 |
(注)1.上記株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場であります。
2.平成28年10月1日付で普通株式10株を1株に併合したため、第10期の株価については株式併合前の最高・最
低株価を記載し、()内に株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
4,625 |
4,710 |
4,290 |
4,415 |
4,310 |
4,245 |
|
最低(円) |
4,380 |
4,005 |
4,010 |
4,190 |
4,000 |
4,000 |
(注) 上記株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場であります。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
松田 裕司 |
昭和37年 |
|
(注) 3 |
2,046 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
社長補佐社長室長 |
大島 一宏 |
昭和32年 |
|
(注) 3 |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
財務・IR室長(CFO) |
関根 常夫 |
昭和31年 |
|
(注) 3 |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
新規事業推進室長兼海外事業本部長 |
柳川 勝彦 |
昭和31年 |
|
(注) 3 |
200 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
生活商品カンパニーCEO |
渡邊 克宏 |
昭和35年 |
|
(注) 3 |
600 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
新規事業推進室長補佐兼フィブリック事業本部長 |
毛利 豊寿 |
昭和41年 |
|
(注) 3 |
946 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
特殊素材カンパニーCEO |
大沼 裕之 |
昭和40年 2月23日生 |
|
(注) 3 |
373 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長 |
佐野 倫明 |
昭和41年 1月31日生 |
|
(注) 3 |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 実 |
昭和21年 |
|
(注) 3 |
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金澤 恭子 |
昭和40年
|
|
(注) 3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常任監査役 (常勤) |
|
三谷 充弘 |
昭和31年 1月28日生 |
|
(注) 4 |
4,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外) |
|
大倉 喜彦 |
昭和14年 4月22日生 |
|
(注) 4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外) |
|
上田 廣美 |
昭和34年 6月28日生 |
|
(注) 4 |
― |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
(注)1 取締役木村実氏及び金澤恭子氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年6月27日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月19日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
河合 稔 |
昭和33年 |
|
(注) 2 |
700 |
||||||||||||||
|
神 洋明 |
昭和24年 |
|
(注) 2 |
― |
(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
影山 正樹 |
特殊素材カンパニー三島工場長 |
|
執行役員 |
福井 里司 |
経営企画本部長 |
|
執行役員 |
尾崎 光明 |
特殊素材カンパニー営業本部長 |
|
執行役員 |
田中 浩之 |
総務人事本部長、総務部長 |
|
執行役員 |
田中 秀紀 |
品質保証センター長、産業・生活品質保証部長 |
|
執行役員 |
秋山 宏介 |
研究開発本部長 |
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスについて、常に法令遵守を念頭に置き、グループの企業価値増大に向けた健全な経営管理を行うとともに、株主・取引先・従業員・地域社会などのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、迅速性、効率性、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役設置会社制度を採用しており、平成30年6月27日現在で、取締役10名、監査役3名を選任しております。監査役会は、取締役で構成された取締役会に出席し、積極的な監査活動を行い、取締役会は、毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営戦略策定、業務監督等に対して迅速に対応しております。また、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成されるコンプライアンス委員会・指名委員会・報酬委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、グループ全体のコンプライアンスを統括し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。指名委員会及び報酬委員会は、役員の選解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。
取締役会において各カンパニーまたは各事業本部・センターの所管取締役等が隔月交互に経営実績を報告すると共に子会社各社の経営状況の報告を行っております。また、業務執行上の課題解決、業務改善の進捗・効果確認、意思統一を目的として、当社取締役・執行役員等が出席する「カンパニー実績報告会」を原則隔月に1回開催し、当社各部門及び子会社各社の業務遂行状況ならびに業務報告を行っております。さらに常務執行役員以上が出席し経営上の重要課題を審議する「常務会」を適宜開催し、執行役員以上が出席し経営課題等について情報の共有化を図る「執行役員連絡会」を原則毎週1回開催しております。
当社は、社外取締役と経営陣との意思疎通を促進し、ガバナンスや経営戦略等幅広い意見交換を行うため「常務会と社外取締役とのミーティング」を四半期に1回開催しております。
当社及び当社子会社は、3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、計画達成に向け、当社各部門及び子会社各社の計数管理と施策の進捗を管理しております。また、期初には当社取締役・執行役員及び当社子会社各社社長による方針計画の報告会を開催しております。
(取締役及び監査役の定数並びに取締役の資格制限)
当社は、取締役を15名以内、監査役を4名以内とする旨を定款に定めております。なお、取締役の資格制限に関しては、特に定款において定めはありません。
(取締役及び監査役の選任の決議要件)
当社の取締役及び監査役は、株主総会によって選任され、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(取締役の解任の決議要件)
当社の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社がコーポレート・ガバナンスの体制として監査役設置会社制度を採用している理由は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考えているからです。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を定め、この方針に則り、業務の有効性と効率性を引き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に際し、随時更新・維持・改善をしております。
また、当社は、常設の機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、当社の組織及び体制に関する審議・承認を行い、重大なコンプライアンス違反(不詳事件を含む)が発生した場合の関連部門への調査の指示、調査報告の受理、再発防止策の審議、決定及び取締役会への報告を行っております。また、その他、重要なコンプライアンス上の課題の審議、承認及び取締役会への上程・報告を行っております。
なお、当社は金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、本基本方針のもと財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を作成することとしております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及び当社グループ会社に発生し得るリスクの防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を「特種東海製紙グループリスク管理規程」に定め、「リスク管理委員会」を年1回開催し、当社グループのリスクの抽出、確認、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「グループ会社管理規定」を定め、子会社を含む関係会社が整備すべき管理体制および遵守すべき事項ならびに当社のグループ会社の管理に関する主要な事項について、各グループ会社に周知し、グループ管理体制を構築しております。また、グループ会社から当社に対し経営上の重要事項を定期的に報告させ、グループ会社における業務執行状況、リスク管理状況を把握、管理しております。
へ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役並びに各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項が定める額のいずれか高い額としております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、業務執行の適正性等を監査するため、社長直轄の内部統制・監査室(5名)を設置しております。内部統制・監査室は、年間の監査計画に基づき当社及び当社グループ会社の業務執行の適正性・妥当性・効率性について監査し、評価と提言を行っております。また、内部監査結果は、社長及び監査役に報告するとともに、必要に応じて取締役会においても報告しております。
当社の監査役は3名でそのうち2名は社外監査役であります。常任監査役(常勤監査役)三谷充弘は、金融機関の調査・審査部門における長年の経験があり、また、当社において財務部門の経験があることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社監査役は、監査計画に従い、当社及び当社グループ会社の重要な会議への出席や稟議書を初めとした各種書類の閲覧及びヒアリングを行い、内部統制・監査室と連携し、効率的な監査の実施を行っております。具体的には、取締役会に出席して必要に応じて発言するとともに、全稟議書を閲覧して取締役や使用人に説明を求め、是正が必要な場合には助言を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任し監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。当期の会計監査業務を執行した公認会計士は、田中敦、芦川弘の2名であります。
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名及びその他9名であります。また、監査役会とも定期的に意見交換をすることでお互いを補完する関係を構築しております。
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は1,000万円又は会社法第425条第1項が定める額のいずれか高い額としております。
④ 社外取締役及び社外監査役
イ.員数、当社との人的・資本的関係又は取引その他の利害関係及び選任状況に関する当社の考え方
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社社外取締役である木村実は、官公庁や大学での紙に関する研究開発等で蓄積された豊富な知識と経験をもとに、当社の研究開発への貴重な助言をいただいております。同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役として客観的な立場からの助言や指摘が十分可能であると判断し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社社外取締役である金澤恭子は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、主に法律家としての経験・見識と上場会社の社外役員を務めている経験は当社取締役会の重要な意思決定の妥当性や適性性を監視し、コンプライアンス経営の強化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、同氏は、アサヒホールディングス㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社社外監査役である大倉喜彦は、企業経営者及び多数の社外役員としての経験、見識に基づき、取締役会・監査役会において意見を述べるなど、経験等を踏まえた独立的判断が発揮されていることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は、当社の株主である中央建物㈱の代表取締役社長であり、平成30年3月末時点において、同社が当社株式3.97%を保有するとともに当社が同社株式を100千株保有する資本的関係がありますが、当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。同氏は、㈱ニッピの社外監査役を兼任しており、平成30年3月末時点において、同社が当社株式0.36%を保有するとともに当社が同社株式を50千株保有する資本的関係がありますが、重要性はないものと判断しております。同氏は、公益財団法人大倉文化財団の理事を兼任しており、平成30年3月末時点において、同財団が当社株式0.01%を保有しております。また、同財団は当社の寄付先ですが、3年間の平均額は1,000万円を下回っており僅少であるため重要性はないものと判断しております。同氏は、㈱ホテルオークラの取締役会長を兼任しており、平成30年3月末時点において、当社が同社株式を3千株保有する資本的関係がありますが、重要性はないものと判断しております。同氏は、㈱リーガルコーポレーションの社外監査役、㈱ホテルオークラ新潟の社外取締役、西戸崎開発㈱の社外取締役、学校法人関西大倉学園の理事を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社社外監査役である上田廣美は、大学における法学に関する研究活動をもとに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化に寄与していただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、同氏は、亜細亜大学法学部教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ロ.当社の企業統治において果たす機能及び役割について
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ハ.選任における当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社の社外役員に関する独立性判断基準は、以下の基準に該当しないものといたします。
1.現在または過去10年間において、当社および当社子会社(以下、当社グループ)の業務執行者であった
もの
2.当社の大株主である企業等(子会社は重要であるものに限る)に所属するものまたは業務執行者である
もの
3.当社グループの主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの
4.当社グループを主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの
5.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認
会計士、税理士であるもの
6.当社グループから多額の寄付を受けているものまたは団体に所属する業務執行者であるもの
7.当社グループの業務執行者の配偶者または2親等以内の親族であるもの
8.前各項にかかわらず、当社と利益相反関係が生じる事由が生じるもの
(注)1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員及び部長格以上その他これらに準じる者をいう。
2.大株主とは、当社の総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者または
団体をいう。
3.主要取引先とは、双方グループいずれかにおいて、過去3年間に連結売上高の2%以上の支払い
が発生したものをいう。
4.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が過去3年間の平均で1,000万円以上、団体の場
合は連結売上高の2%を超えることをいう。
5.多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付をいう。
ニ.監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外監査役は会計監査人、その他の監査役及び内部統制・監査室との間で意見交換を行う等、相互に連携を図って監査を実施するなど内部統制の推進に寄与しております。さらに、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等においても適宜報告及び意見交換をしております。
⑤ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
216 |
190 |
26 |
― |
― |
9 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
17 |
15 |
2 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
23 |
21 |
2 |
― |
― |
4 |
(注)1 取締役の報酬限度額は平成21年6月23日開催の第2回定時株主総会決議により年額450百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)となっております。
2 監査役の報酬限度額は平成19年2月21日開催の東海パルプ㈱及び特種製紙㈱における株主総会決議により承認された株式移転計画に基づき、年額50百万円以内となっております。
ロ.当該年度に支払った退職慰労金
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会の決議をもって総額の上限を定め、「報酬委員会」において、その水準、体系、役員個々人の金額
等の審議を行っております。
⑥ 株式保有の状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
50銘柄 17,635百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
大王製紙㈱ |
3,871,000 |
5,508 |
提携関係の円滑な推進と強化 |
|
㈱静岡銀行 |
1,880,000 |
1,703 |
財務関係取引の円滑な推進 |
|
レンゴー㈱ |
1,884,000 |
1,211 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
大成建設㈱ |
1,325,000 |
1,074 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
㈱トーモク |
2,700,000 |
904 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
王子ホールディングス㈱ |
1,500,075 |
781 |
提携関係の円滑な推進と強化 |
|
日清紡ホールディングス㈱ |
500,000 |
556 |
提携関係の円滑な推進と強化 |
|
大日本印刷㈱ |
296,000 |
355 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
平和紙業㈱ |
814,100 |
350 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
三菱製紙㈱ |
458,300 |
335 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
㈱ニッピ |
250,000 |
225 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
昭和パックス㈱ |
130,000 |
182 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
中央紙器工業㈱ |
100,000 |
124 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
凸版印刷㈱ |
100,000 |
113 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
ダイナパック㈱ |
400,000 |
110 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
イチカワ㈱ |
45,139 |
13 |
資材取引の円滑な推進と強化 |
|
㈱ホギメディカル |
1,700 |
11 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
ニッポン高度紙工業㈱ |
1,000 |
0 |
業界の情報収集 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
大王製紙㈱ |
3,871,000 |
5,806 |
提携関係の円滑な推進と強化 |
|
レンゴー㈱ |
1,884,000 |
1,731 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
大成建設㈱ |
265,000 |
1,431 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
㈱静岡銀行 |
1,316,000 |
1,323 |
財務関係取引の円滑な推進 |
|
㈱トーモク |
540,000 |
1,146 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
王子ホールディングス㈱ |
1,500,075 |
1,026 |
提携関係の円滑な推進と強化 |
|
平和紙業㈱ |
814,100 |
485 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
大日本印刷㈱ |
148,000 |
325 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
三菱製紙㈱ |
458,300 |
300 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
昭和パックス㈱ |
130,000 |
227 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
㈱ニッピ |
50,000 |
221 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
中央紙器工業㈱ |
100,000 |
148 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
ダイナパック㈱ |
80,000 |
133 |
事業活動の円滑な推進と強化 |
|
凸版印刷㈱ |
100,000 |
87 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
イチカワ㈱ |
45,139 |
16 |
資材取引の円滑な推進と強化 |
|
㈱ホギメディカル |
3,400 |
14 |
営業取引の円滑な推進と強化 |
|
ニッポン高度紙工業㈱ |
1,000 |
2 |
業界の情報収集 |
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項及びその理由
イ.自己株式取得の決定
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することが出来る旨を定款で定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
ロ.中間配当の決定
当社は、取締役会決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
52 |
- |
52 |
- |
|
連結子会社 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
計 |
60 |
0 |
60 |
0 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。