該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.2017年6月29日開催の第123期定時株主総会の決議により、同年10月1日をもって2株を1株とする株式併合を実施しております。
2021年3月31日現在
(注)1.自己株式43,352,558株は「個人その他」に433,525単元が、また「単元未満株式の状況」に58株が含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、15単元含まれております。
2021年3月31日現在
(注)1.上記のほか、当社が実質的に所有している自己株式が43,352,558株あります。
2.「第一生命保険株式会社」については、上記のほかに退職給付信託に係る信託財産として設定した当社株式が1,882千株あります。
3.「株式会社みずほ銀行」については、上記のほかに退職給付信託に係る信託財産として設定した当社株式が3,329千株あります。
4.2020年3月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.2)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2020年3月23日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。
5.2017年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社が2017年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当社は2017年10月1日付にて株式併合(当社普通株式2株につき1株の割合で併合)を実施しておりますが、下記の所有株式数は株式併合前の株数を記載しております。
大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。
2021年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の名義書換失念株式1,500株が含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同株式に係る議決権の数15個が含まれております。
2.「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式が58株含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注)「当期間における取得自己株式」及び「提出日現在の未行使割合」には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
会社法第155条第7号による取得
(注)「当期間における取得自己株式」には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における「その他(単元未満株式の売渡し)」には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
また、当期間における「保有自己株式数」には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得並びに単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、利益の配分については、株主の皆様へ安定配当を行うことを基本とし、業績と配当性向などを勘案して実行していきます。また、将来の事業展開に備えて、内部留保を確保し、経営基盤の強化を図ります。
内部留保資金は、今後の新製品・新技術の研究開発にかかわる投資と、新規事業展開のための設備投資、戦略的提携やM&A、それらを支える人財投資などに充当するとともに、資金需要や市場動向を見ながら、弾力的な資本政策の実施を検討していきます。これらは将来にわたる利益の増大に寄与し、株主の皆様への利益還元に貢献するものと考えております。
この方針に基づき、当期の配当金については、期末配当金を1株当たり32円とし、中間配当金(1株当たり32円)とあわせて、年間配当金は64円となりました。
当社は会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当との年2回の剰余金の配当を行っております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンス体制の概要及びこの体制を採用する理由
DNPグループは、「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する。」という企業理念を掲げています。この理念のもと、中長期にわたり事業を安定的に拡大していくには、企業としての社会的責任を常に認識することが大切と考えており、「価値の創造」「誠実な行動」「高い透明性(説明責任)」の3つを企業が果たすべき責任と捉え、その実践に努めています。
健全な起業家精神に基づく様々なビジネスチャンスに果敢に挑戦するとともに、さまざまなステークホルダーから信頼されることが、今後の事業競争力の向上に不可欠であるため、内部統制システムを含めたコーポレート・ガバナンスの充実は、経営上の重要課題と考えています。的確な経営の意思決定、それに基づく適正かつ迅速な業務執行、並びにそれらの監督・監査を可能とする体制を構築・運用するとともに、個々人のコンプライアンス意識を高めるための研修・教育を徹底しています。
このような基本的な考え方に基づき、当社では、監査役会設置会社の機関設計を採用しつつ、社外取締役や執行役員制度の導入に加えて、任意の委員会を設置・運営することで、取締役会の適正性・機動性・柔軟性及び多様性を確保し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することができると考えています。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制図は、以下のとおりであります。
<体制図>

〔取締役会、監査役会〕
当社の取締役会は、多岐にわたる事業分野に関して、それぞれの専門的知識や経験を備えた取締役が、企業理念の実現に向けた経営の意思決定に参加し、責任と権限をもって職務を遂行するとともに、他の取締役の職務執行の監督を行うことのできる体制としています。原則として月1回開催され、必要に応じて執行役員が報告者として出席し、重要な経営課題について審議・決定しています。取締役会に付議する議案の基準については、法令及び定款に準拠して制定された取締役会規則で明確にしています。なお、その他の意思決定や業務執行については、組織規則等に基づき、業務執行取締役から各基本組織を担当する執行役員又は組織長へ適切な権限委譲を実施することで、効率化を図っています。
当社は監査役会設置会社であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役1名を含む5名から構成されます。各監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い監査を実施し、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めます。各監査役は、全ての取締役会に出席し、付議議案について必要な発言を行います。
当社には、社外取締役が4名、社外監査役が3名おり、全員が東京証券取引所及び当社の定める「独立性基準」を満たした独立役員です。独立役員は、それぞれが有する様々な専門的知識や経験に基づき、経営陣から独立した立場で、取締役会の付議議案に関して発言することを通じて、経営の透明性が確保できるとともに、一般株主の利益を保護することになるものと考えています。
〔経営会議〕
当社は、経営活動の迅速性及び効率性を高めるため、業務執行取締役で構成する経営会議を設置し、経営方針、経営戦略及び経営上の重要な案件等について検討・審議します。
〔諮問委員会〕
当社は、取締役会の監督機能強化の一環として、当社の取締役や執行役員の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保するため、独立性を有する社外役員で構成される諮問委員会を設置しています。当事業年度における諮問委員会は、塚田取締役、宮島取締役及び野村監査役の3名の社外役員で構成され、役員報酬の方針や額、当社の経営を監督するための取締役候補者のスキルといったアジェンダで審議されました。
〔企業倫理行動委員会〕
DNPグループ全社の内部統制システムを統括し、全社員に対するコンプライアンス意識の徹底を図るために1992年に設置された委員会です。原則として月1回開催される、本社役員で構成される本社企業倫理行動委員会では、各事業部門におけるコンプライアンス活動状況を集約し、情報共有を図っています。
〔サステナビリティ委員会〕
当社では、グループのサステナビリティに関するマネジメントを統括する組織として、本社役員で構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。当事業年度においては、気候変動をはじめとした環境問題への対応推進、責任ある調達に関するグローバルマネジメント体制の整備が図られました。
〔BCM推進委員会〕
当社では、自然災害や感染症、その他様々な要因で事業の継続が困難となる事態を想定し、適切な事業継続計画(BCP)のPDCAを循環させるため、本社役員で構成するBCM推進委員会を設置しています。当事業年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対策推進や情報発信、社員の陽性者の把握など、海外グループ会社を含めたリスク管理の徹底を重視した活動が、日常的に行われました。
②責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役全員との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項が定める損害賠償責任について、当社の取締役及び監査役として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しています。
③役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、全ての取締役、執行役員及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料の全額を当社が負担しています。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行(不作為を含みます)に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。ただし、違法な私的利益供与、犯罪行為等による損害については填補されない等の免責事由があります。その付保内容については、当社の事業規模及び役員の職務の執行の適正性へ与える影響等に鑑みて決定しています。
④会社の支配に関する基本方針
イ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思に基づいて決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるか否かの判断についても、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えます。
しかし、当社株式の大量買付行為の中には、大量買付者のみが他の株主の犠牲の上に利益を得るような大量買付行為、株主が買付けに応じるか否かの判断をするために合理的に必要な期間・情報を与えない大量買付行為、大量買付け後の経営の提案が不適切である大量買付行為、大量買付者の買付価格が不当に低い大量買付行為等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方として、当社の企業理念を理解し、当社の様々なステークホルダーとの信頼関係を築きながら、企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させることができる者でなければならないと考えます。したがって、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
ロ.会社の支配に関する基本方針の実現のための取り組み
当社は、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の検討のために必要な時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、及びその他関連法令に基づき、適宜適切な措置を講じます。また、取締役会の意見等の開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外役員で構成する独立した委員会に取締役会としての意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重します。
当社取締役会では、この取り組みに公正性・中立性・合理性が担保されていると考えますので、上記の基本方針に沿うものであり、また、株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。
⑤取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
ロ.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含みます。)の責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
ハ.監査役の責任免除
当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含みます。)の責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
ニ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、取締役会決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めています。
⑥取締役の定数
当社は、定款で取締役の定数を16名以内と定めています。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を、定款で定めています。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。
<業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要>
会社法及び会社法施行規則に基づいて取締役会が決議した、当社の業務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団(DNPグループ)の業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要は次のとおりです。
イ.DNPグループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、原則として月1回開催される取締役会において、DNPグループにおける重要な経営課題について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督します。また、業務執行取締役で構成される経営会議を設置し、経営方針、経営戦略及び経営上の重要な案件等についての検討・審議を行います。さらに、取締役の報酬や候補者の指名等については、独立性を有する社外役員で構成される諮問委員会における助言・提言を得ることとしています。
b.当社は、DNPグループの全ての役職員の行動の規範として制定した「DNPグループ行動規範」の徹底を図ります。
c.当社は、「DNPグループ・コンプライアンス管理基本規程」に基づき、DNPグループのコンプライアンス体制における内部統制の統括組織として企業倫理行動委員会を設置し、コンプライアンスに関する体制を整備します。
d.当社は、業務執行部門から独立した内部監査部門として監査室を設置し、DNPグループの内部監査及び指導を行います。
e.当社は、DNPグループにおける内部通報の窓口である「オープンドア・ルーム」を社内外に設置し、また資材調達先及び業務委託先からの情報提供の窓口である「サプライヤー・ホットライン」を設置することにより、DNPグループの役職員の法令違反等に関する通報・情報を受け、その対応(通報者に対して不利な取扱いをしないことを含みます)を行います。
<運用状況の概要>
・当社取締役会は、独立性を有する社外取締役4名を含む10名で構成され、当期は13回開催し、「取締役会規則」に基づき重要事項につき審議・決定を行うとともに、取締役の職務執行等を監督しました。また、経営会議を13回開催し、経営上の重要な案件について検討・審議を行いました。諮問委員会は3回開催し、取締役の報酬や候補者の指名等の重要事項について審議が行われ、助言・提言を受けました。
・「DNPグループ行動規範」をDNPグループの全ての役職員に配布するとともに、当社企業倫理行動委員会を中心に、新入社員研修などの階層別研修の機会を通じて、周知徹底を図っています。当社企業倫理行動委員会は、毎月1回以上開催し、DNPグループにおけるコンプライアンスに関する重要事項について適切に審議するとともに、国内外の社員が直接情報提供を行うことができる通報窓口を社内外に設置し、また資材調達先及び業務委託先からの通報窓口も設置して、その周知・徹底を図り、適切に運営しています。当社監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務執行部門から独立した立場で、監査計画に則り、当社各基本組織及びグループ会社の内部監査及び指導を実施し、その結果は、当社代表取締役社長、当社監査役及び会計監査人に報告しています。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報の保存及び管理について定めた規程等に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電子文書に記録し、適切に保存・管理します。
<運用状況の概要>
取締役の職務の執行に係る情報については、「情報セキュリティ基本規程」並びに「文書管理基準」及び「電子情報管理基準」に従い、担当部門にて適切に保存・管理しています。
ハ.DNPグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
DNPグループにおけるコンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、製品安全、インサイダー取引及び輸出管理等の経営に重要な影響を及ぼすリスクについては、各リスクに対応する組織において、規程等の整備並びに各基本組織及び各グループ会社に対する検査・指導・教育を実施し、リスクの低減及び未然防止に努めるとともに、リスク発生時には、速やかにこれに対応し、損失の最小化を図ります。また、定期的にリスクの棚卸しを行い、経営に重要な影響を及ぼす新たなリスクについては、速やかに対応すべき組織及び責任者を定めます。
<運用状況の概要>
当社企業倫理行動委員会、各専門の委員会その他の本社各基本組織は、経営に重要な影響を及ぼすリスクを選定し、そのリスクに対応すべき組織及び責任者を定めています。各専門の委員会及び本社各基本組織は、そのリスクに対する評価・改善活動を実施し、そのリスクの未然防止に努めており、その活動内容については、当社企業倫理行動委員会に報告しています。
ニ.DNPグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、規程等で定める範囲において、業務執行取締役から各基本組織を担当する執行役員又は組織長へ適切な権限委譲を実施することにより、業務執行の効率化を図ります。
b.当社は、各グループ会社が制定・整備する規程等を通じて、DNPグループにおける効率的な業務執行体制の構築を図ります。
<運用状況の概要>
当社は、業務執行取締役の権限を、「組織規則」、「職務権限規程」、「稟議規程」その他の規程等に基づき、各基本組織を担当する執行役員又は組織長へ適切に委譲し、責任体制の明確化を図っています。各グループ会社においても、各社の事業内容、規模等に照らして制定された規程等に基づき、職務権限の整備が行われています。
ホ.その他DNPグループにおける業務の適正を確保するための体制
a.当社は、業務の適正を確保するための体制等の構築及び運用に関して、「DNPグループ・コンプライアンス管理基本規程」及び「関係会社管理規程」を制定し、各グループ会社には、これらを基礎として、規程等を制定・整備するよう指導します。
b.各グループ会社には、前号の規程等に基づき、それぞれの事業内容・規模等を勘案して、親会社との事前協議事項又は事後報告事項を定めた規程等を自律的に整備させ、各グループ会社の取締役等の重要な職務執行に関する当社への報告体制を構築・運用させるとともに、その職務執行が、法令及び定款に適合すること及び効率的に行われることを確保します。
c.DNPグループは、毎事業年度、当社各基本組織及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制等の構築及び運用状況を確認するとともに、その内容を当社企業倫理行動委員会に報告します。
<運用状況の概要>
・各グループ会社は、当社の「DNPグループ・コンプライアンス管理基本規程」及び「関係会社管理規程」を基礎として、本社各基本組織の指導のもと、各社の事業内容、規模等を踏まえた規程等を制定・整備しています。また、重要な意思決定については、当社との事前協議事項又は事後報告事項を定めた「稟議規程」に基づき、当社との事前協議又は当社へ事後報告を行っています。
・当社各基本組織及び各グループ会社は、コンプライアンス体制における内部統制の整備・運用状況を確認し、当期末までに「部門確認書」として取り纏め、当社企業倫理行動委員会に報告しています。当社企業倫理行動委員会は、その結果について各法令等を主管する本社各基本組織に伝達し、本社各基本組織はその状況を確認し、必要に応じて、各基本組織及び各グループ会社に対して指導・教育を実施しています。
・当社監査室、当社企業倫理行動委員会、各専門の委員会その他の本社各基本組織は、当社各基本組織及び各グループ会社の内部統制の整備・運用状況について、監査もしくは検査、指導・教育を行っています。
へ.当社監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助するための専任スタッフを配置するため、監査役室を設置します。当該スタッフは、当社監査役の指揮命令のもとに職務を執行しなければならないものとし、その人事考課、異動、懲戒等については、当社監査役会の同意を得るものとします。
<運用状況の概要>
当社は、取締役等の指揮命令から独立した専任スタッフを1名選任しています。当該スタッフに対しては、業務執行の実効性を確保するため、適切な調査・情報収集権限を付与しており、その人事考課、異動、懲戒等については、当社監査役会の同意を得ています。
ト.DNPグループの取締役及び使用人等が当社監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社監査役は、必要に応じて、いつでもDNPグループの役職員に対して、業務執行等に関する報告を求めることができるものとし、DNPグループの役職員は、法令及び規程等に定められた事項のほか、当社監査役から報告を求められた場合は、速やかに報告を行います。
b.当社監査役は、当社代表取締役社長及びグループ会社監査役との間で、それぞれ定期的又は随時に意見交換を行います。
c.当社監査役の職務の執行上必要と認める費用については、当社が負担するものとし、当社監査役会は、事前・事後に当社に請求できるものとします。
<運用状況の概要>
・当社監査役は、DNPグループの役職員から監査に必要な情報について適宜適切に報告を受けており、DNPグループに対する監査内容及びDNPグループにおける業務の適正を確保するための体制等の構築及び運用状況等については、当社監査室及び当社企業倫理行動委員会からそれぞれ定期的に報告を受けています。
・当社監査役は、当社代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、グループ会社の監査役とは、適宜連絡会を開催しています。
・当社監査役の職務に関する費用は当社に必要と認められる範囲において当社負担としています。
男性
(注)1.代表取締役会長北島義俊と代表取締役社長北島義斉は、親子関係にあります。
2.取締役宮島司、冨澤龍一、笹島和幸、森田育男は、社外取締役です。
3.常勤監査役森ヶ山和久、監査役松浦恂、石井妙子は、社外監査役です。
4.当社は、取締役会の監督機能の強化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しています。
「執行役員」は次のとおりです。
5.2021年6月29日開催の定時株主総会から1年であります。
6.2019年6月27日開催の定時株主総会から4年であります。
7.2021年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
当社の社外取締役は4名です。また、社外監査役は3名です。当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加え、見識に基づく経営助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っています。社外監査役は、会計監査及び業務監査双方の妥当性を高め、経営に対する監視機能を果たしています。
・社外取締役の宮島司氏は、法律の専門家としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から経営の意思決定に参画することができると考えます。同氏は当社株式3,200株を保有しています。
・社外取締役の冨澤龍一氏は、企業経営者としての長年の経験と幅広い知見を有していることから、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から経営の意思決定に参画することができると考えます。同氏は当社株式2,000株を保有しています。
・社外取締役の笹島和幸氏は、学識経験者としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から経営の意思決定に参画することができると考えます。
・社外取締役の森田育男氏は、学識経験者としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から経営の意思決定に参画することができると考えます。
・社外監査役の森ヶ山和久氏は、他社における業務経験を活かした幅広い見識を有しており、監査機能を強化できると考えます。同氏は当社株式1,000株を保有しています。
・社外監査役の松浦恂氏は、弁護士としての法律専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
・社外監査役の石井妙子氏は、弁護士としての法律専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外取締役及び社外監査役は、定例開催される社外役員連絡会に出席し、法務部担当執行役員及び取締役会事務局に対して、取締役会の運営等に関する提言、意見表明を行っています。
社外取締役の宮島司氏、笹島和幸氏及び社外監査役の石井妙子氏は、諮問委員会の委員であり、取締役の報酬や候補者の指名、その他の重要な案件について助言、提言し、意思決定過程の透明性を高めます。
内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門との関係については、後述「(3)監査の状況」に記載のとおりであり、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会等で、それぞれの活動状況が適宜報告され意見交換がなされています。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、一般株主と利益相反が生じないよう、上場ルール等も参考に独自に「独立役員の独立性基準」を定めています。同基準は次のとおりであり、いずれの社外取締役・社外監査役も条件を満たしていることから、独立役員に指定しています。
<大日本印刷株式会社 独立役員の独立性基準>
以下のいずれにも該当せず、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならない。
イ.当社及び当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」)の業務執行者(過去10年前から現在までに該当する者。なお、過去10年間において、当社グループの非業務執行取締役又は監査役であったことがある者については、当該取締役又は監査役への就任の前10年間において業務執行者に該当する者を含む。)
ロ.当社グループを主要な取引先((注)当社グループに製品又はサービスを提供する取引先グループ〔直接の取引先が属する連結グループに属する者〕であって、当社グループに提供する製品又はサービスの取引金額が当該取引先グループの直近事業年度における連結年間売上高もしくは総収入金額の2%の額を超える者)とする者又はその業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先((注)当社グループが製品又はサービスを提供する取引先グループであって、当社グループから当該取引先グループに対する製品又はサービスの取引金額が、当社グループの直近事業年度における連結年間売上高の2%の額を超える者)又はその業務執行者
ニ.当社グループの主要な借入先((注)当社グループの直近事業年度における連結総資産の2%を超える貸付を行っている者)又はその業務執行者
ホ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産((注)当社グループから、役員報酬以外に、直近事業年度において、年間1,000万円又はその者の売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える財産)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属する者)
ヘ.当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ト.当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
チ.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
リ.最近(1年以内)において、上記ロ.からチ.に該当していた者
ヌ.上記イ.からホ.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等内の親族)
ル.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(過去10年前から現在までに該当する者)
ヲ.当社が寄付((注)直近3事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の年間総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付)を行っている先又はその業務執行者(過去10年前から現在までに該当する者)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ.組織・人員
a.当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役2名、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計5名で構成されています。
なお、各監査役の経験等は次のとおりです。
(注) 独立社外監査役 石井 妙子は、2021年6月29日開催の第127期定期株主総会におきまして、新たに選任
されました。
b.監査役会は、監査役の職務を補助するために監査役室を設置し、専任のスタッフ1名を配置するとともに、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。
ロ.監査役会の活動状況
a.各監査役は、監査役会の定める監査基準及び期初の監査役会において決定した監査方針、職務分担、監査方法に基づき、年間を通じて監査活動を行っています。
当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、活動における対応方針を以下のとおりとし、十分な感染対策を行いながら、質・量ともに妥当と判断できる活動レベルの維持に努めました。
・往査を維持しつつ国内遠隔地・海外事業所についてはWEB会議システムを使用したヒアリングを実施
・本社部門からの報告、事業部門へのヒアリング、社内会議の出席等についてはWEB会議システムを併用して実施頻度を確保、状況に応じて補充資料を徴求
・感染急拡大時に備えて往査・ヒアリングは前倒しで実施
b.監査役会は、年度計画に基づき、取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、単独でも開催しています。
さらに必要に応じて適宜開催いたします。当事業年度は合計18回開催いたしました。
なお、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
(注) 野村 晋右は、2021年6月29日開催の第127期定期株主総会終結の時をもって、退任いたしました。
c.当事業年度における監査役会での主な議題は、以下のとおりです。
・決議事項として、監査方針、職務分担、監査方法、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案、監査役選任議案等
・報告及び協議事項として、取締役会議題事前確認、会計監査人監査計画及び監査結果、「監査上の主要な検討事項(KAM)」について会計監査人の検討状況、常勤監査役活動状況及び監査結果、監査室による監査結果、企業倫理行動委員会等からの報告事項等
・執行部門への職務執行状況の聴取
・会計監査人または監査室との意見交換会及び両者を交えた三者による意見交換会
ハ.監査役の活動状況
a.監査役は、取締役会に出席し、議事運営・決議内容・手続き等を監査し、必要に応じて意見表明を行っています。
なお、当事業年度における個々の監査役の取締役会の出席状況は次のとおりです。
b.監査役は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に適時監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っています。また、常勤監査役は重要な子会社を含む、会計監査人による期中・期末監査講評及び棚卸への立会いを適宜実施しています。
KAMについては、前年度までの監査結果及び期中の監査を通じて、会計監査人が候補とした事項、その理由及び監査手続きについて適宜説明を受け、意見交換を行いました。それらの過程を経て、最終的に会計監査人が特に重要であると判断した事項がKAMとして決定されました。
c.常勤監査役は、監査役の協議によって決定した担当部門について、単独または共同で本社部門からの定例報告の受領、取締役・執行役員・事業部長・本社部長へのヒアリング、子会社への往査、必要と判断した社内会議への出席等を行い、執行部門の職務執行状況を確認するとともに、意見交換や所感表明を行っております。当事業年度における主な実施状況は以下のとおりです。
・監査室からの監査報告書の受領、監査室との定期連絡会の開催及び監査室との被監査部門との意見交換会への立会い
・企業倫理行動委員会事務局など、主要な本社部門からの定期的な報告の聴取
・本社及び事業部の担当取締役または執行役員、本社部門長、国内子会社及び工場・事業所へのヒアリング・往査、海外子会社へのヒアリング、社内会議への出席等
d.常勤監査役は、国内グループ各社の常勤監査役との連携と監査実施内容の共有化等によるグループベースでの監査役監査の充実を目的としたグループ監査役連絡会を主催しており、同会には会計監査人も出席して意見交換を行っています。当事業年度においては3回実施しました。
e.監査役と代表取締役社長は年2回意見交換会を実施しています。
1回は監査役全員が出席し、個々人の所見に基づく提言や意見表明を行っています。1回は常勤監査役全員が出席し、1年間の監査結果を踏まえた監査所見に基づく提言や意見交換を行っています。
f.独立社外監査役は、独立社外取締役とともに、定例開催される社外役員連絡会に出席し、法務部担当執行役員及び取締役会事務局に対して、取締役会の運営等に関する提言・意見表明を行っています。
g.独立社外監査役の野村晋右氏は、取締役の報酬や候補者の指名等に助言・提言を行う諮問委員会の委員を務め、専門的知見を活かした助言・意見表明を行いました。
②内部監査の状況
当社では、的確な経営の意思決定、適正かつ迅速な業務執行、並びにそれらの検査及び監査を可能とする体制を維持していくため、企業倫理行動委員会が、コンプライアンス体制を推進するための内部統制統括組織として、「DNPグループ・コンプライアンス管理基本規程」に基づき業務執行部門を検査、指導し、運用状況等について定期的に監査役へ報告しています。また、監査室(人員:12名)が、「内部監査規程」に基づき会計監査・業務監査を実施し、監査役及び会計監査人へ実施状況を報告することで、業務の適正を確保しています。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
澁谷 徳一
米倉 礼二
森岡 宏之
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名、その他 27名
ニ.継続監査期間
1983年5月期~
ホ.監査法人の選定方針と理由、監査役及び監査役会による監査法人の評価内容
当社は監査法人を選定するにあたり、その監査体制、独立性、監査品質、品質管理、監査業務の執行状況等を総合的に判断しています。
アーク有限責任監査法人は、職業的専門家としての知識・技能を持った独立性の高い監査チームを組織し、当社の業務内容・事業環境や会計方針に精通した上で、適正かつ厳格な監査業務を遂行していることから、監査役会は、当社の会計監査人として適切と考えています。
へ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、品質管理、監査業務の執行状況等を総合的に判断し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、当社監査役会は、会社法第340条に基づき会計監査人を解任することができるものとし、この場合、当社監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社における非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査予定日数、会社規模等を総合的に勘案の上、決定しております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等について会社から提出された報酬案に同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりです。
当社取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額内で算定しています。
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針やその額の決定にあたり、客観的な報酬市場データを参考に水準を設定し、独立社外役員(社外取締役2名、社外監査役1名)で構成する諮問委員会の審議・検討を経ています。なお、当事業年度における報酬等の決定方針は、その検討内容を尊重して、2020年4月20日開催の取締役会で決議しています。
当事業年度においては、取締役会で各人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役社長北島義斉に委任する旨の決議をし、受任した同氏がこれを決定しています。これらの権限を取締役会が委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
当社は、代表取締役社長が委任を受けた権限を適切に行使するよう、諮問委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で、代表取締役社長がその検討内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しています。
当社取締役会は、上記のとおり、諮問委員会における決定方針との整合性を含めた多角的な検討を経て取締役の個人別の報酬額を決定していることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判断しています。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬から構成されています。
固定報酬は、基本的には役位を基準として、担当する職務、責任等の要素を勘案し、また業績連動報酬は、主として当事業年度の貢献度等を勘案して、それぞれ決定します。固定報酬と業績連動報酬の構成比率はおよそ「固定報酬70」:「業績連動報酬30」となります。なお、中長期的な企業成長と株主価値の向上に連動する報酬制度の性格を持たせるべく、固定報酬の一部(原則として10%)を当社役員持株会に毎月拠出し自社株購入に充てるものとし、当該株式は在任期間中保有することとしています。これらを勘案すると、当事業年度における報酬構成比は、実質的にはおよそ「固定報酬65」:「業績連動報酬35」程度となります。今後は、業績連動報酬の割合を高めていきます。
業績連動報酬に係る指標は、「連結営業利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」、及び「ROE」としています。
当該指標を選択した理由は、業績連動報酬に事業年度の連結業績を明確に反映させるためです。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益400億円、親会社株主に帰属する当期純利益210億円、ROE2.3%であり、実績はそれぞれ495億円、250億円、2.6%となりました。
社外取締役及び監査役については、業務執行から独立した立場を確保する観点から、業績との連動は行わず、固定報酬のみとしています。なお、監査役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額内で、監査役の協議により決定します。
(注)1.業績連動報酬は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役(社外取締役を除く)6名、監査役(社外監査役を除く)2名、社外役員7名であります。
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.業績連動報酬は、当事業年度に係る賞与として支払い予定の金額であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式価値の変動や配当金の受領により、利益を得ることを目的とする純投資目的の投資株式は保有しておりません。当社が取得する投資株式は、営業政策上の得意先との関係強化や、新技術・新製品の共同開発先との連携強化を目的としており、純投資目的以外の目的である投資株式に区分して保有しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有する個々の株式については、保有先との取引状況の推移、保有先の業績動向、当社の事業の状況や中長期的な経済合理性・将来の見通しを踏まえて具体的に精査し、保有の意義・目的について、定期的に検証を行っています。その結果、保有の意義がないと判断した株式については、売却を進めています。
当事業年度においては、下記に記載のとおり、61銘柄の株式数が減少しました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.定量的な保有効果の記載については、取引契約書上の問題等があり差し控えさせていただきます。保有の合理性は、保有先との取引状況の推移、保有先の業績動向、当社の事業の状況や中長期的な経済合理性・将来の見通しを踏まえて具体的に精査し、保有の意義・目的について、定期的に検証しております。
3.当社株式の保有の有無において、当該銘柄が持株会社の場合には、持株会社及び主要な子会社の当社株式の保有状況を確認しております。
4.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
5.株式会社みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合しております。
6.株式会社学研ホールディングスは、2020年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割しております。
7. ニホンフラッシュ株式会社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。
みなし保有株式
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.当社株式の保有の有無において、当該銘柄が持株会社の場合には、持株会社及び主要な子会社の当社株式の保有状況を確認しております。
該当事項はありません。