1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して翌事業年度に支給する賞与のうち、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して翌事業年度に支給する賞与のうち、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(6年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(9年)による定率法により計算した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度において、確定給付企業年金制度につきましては、年金資産が退職給付債務を上回っているため、前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しております。
(5) 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処理が義務付けられているPCB廃棄物の処理に係る費用等について、当事業年度末における見込額を計上しております。
(6) 補修対策引当金
一部の製品に生じた不具合に対して、今後必要と見込まれる補修対策費用を合理的に見積もり、支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
国内の製品及び商品の販売については、主に「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該製品及び商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合については、出荷基準で収益を認識しております。製品及び商品の輸出販売については、顧客との契約に基づいた貿易条件により、当該製品及び商品に対する危険負担が移転した時点で顧客が支配を獲得するため、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
サービスの提供については、履行義務が一時点で充足される場合には、サービスの提供を顧客が検収した時点で、当該履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。また、履行義務が顧客との契約により契約期間の一定期間にわたり充足される場合には、時の経過に伴い当該履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたって均等按分し収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(退職給付に係る会計処理)
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.補修対策引当金
(1)当事業年度に計上した金額 67,179百万円
(2)その他の情報
当社は、補修対策費用の引当金を認識しております。
この引当金は、一部の壁紙製品に生じた不具合に対して科学的検証・分析を実施し、将来に発生が見込まれる補修対策費用として、必要な金額を合理的に見積っております。
見積り計算は補修単価及び補修数量を基礎として行っておりますが、補修単価については、過去の補修工事価格を基に今後の人件費、材料費等の変動リスクを加味しております。また、補修数量については、対象となり得る製品の生産数量を基に今後補修が必要となる数量を見積っております。
このため、人件費、材料費等の価格変動、今後の不具合発生状況等によって影響を受ける可能性があります。
実際の支払額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産
(1)当事業年度に計上した金額 27,236百万円
(2)その他の情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して、事業計画等に基づく将来の課税所得等によって回収される可能性が高い範囲内で認識しており、その時期及び金額を合理的に見積り算定しております。
当社では繰延税金資産の金額を算出するにあたって、取締役会により承認された事業計画を基礎として見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経営環境への影響を正確には見通せない状況ですが、その影響は一定期間続くとの仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.補修対策引当金
(1)当事業年度に計上した金額 45,289百万円
(2)その他の情報
当社は、補修対策費用の引当金を認識しております。
この引当金は、一部の壁紙製品に生じた不具合に対して科学的検証・分析を実施し、将来に発生が見込まれる補修対策費用として、必要な金額を合理的に見積っております。
見積り計算は補修単価及び補修数量を基礎として行っておりますが、補修単価については、過去の補修工事価格を基に今後の人件費、材料費等の変動リスクを加味しております。また、補修数量については、対象となり得る製品の生産数量を基に今後補修が必要となる数量を見積っております。
このため、人件費、材料費等の価格変動、今後の不具合発生状況等によって影響を受ける可能性があります。
実際の支払額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産
(1)当事業年度に計上した金額 27,240百万円
(2)その他の情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して、事業計画等に基づく将来の課税所得等によって回収される可能性が高い範囲内で認識しており、その時期及び金額を合理的に見積り算定しております。
当社では繰延税金資産の金額を算出するにあたって、取締役会により承認された事業計画を基礎として見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経営環境への影響を正確には見通せない状況ですが、その影響は一定期間続くとの仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主な変更点として、当社は、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引について、従来は一部の取引を除き原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しています。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「前受金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は17,807百万円、売上原価は15,908百万円、販売費及び一般管理費は1,697百万円、営業利益は201百万円、経常利益及び税引前当期純利益は28百万円それぞれ減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は31百万円減少しております。
また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「環境対策引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「環境対策引当金」284百万円、「その他」40百万円は、「その他」324百万円として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
(補修対策引当金)
当事業年度までに、想定している全ての補修数量の7割弱に相当する工事を完了し、これまでの補修現場における人件費や材料費等の実績データに基づき、補修単価を見直した上で、改めて今後に発生が見込まれる補修対策費用の見積りを行いました。
この結果、従来の見積り額との差額を「補修対策引当金戻入額」として特別利益に計上しております。これにより、当事業年度の税引前当期純利益は14,674百万円増加しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表の注記事項(追加情報)に記載の内容と同一のため、記載を省略しております。
(退職給付制度の移行)
当社は、2021年10月1日より退職給付制度の一部について確定拠出年金制度に移行しております。
この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 2007年2月7日)を適用しております。本移行に伴い、当事業年度の特別利益として退職給付制度改定益9,545百万円を計上しております。
※1.関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2.受取手形割引高
※1.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引による取引高の総額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因の主な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
自己株式の取得
連結財務諸表の注記事項(重要な後発事象)に記載の内容と同一のため、記載を省略しております。