|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
360,800,000 |
|
計 |
360,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
90,200,000 |
90,200,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
|
計 |
90,200,000 |
90,200,000 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成26年11月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
5,000 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,441,647(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
437(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月24日 至 平成31年11月28日 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 437 資本組入額 219(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
(注)6 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
同左 |
(注)1.本新株予約権付社債の額面5百万円につき本新株予約権1個が割り当てられている。
2.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3.(2)記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1) 本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額は、437円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
|
調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
発行又は |
× |
1株当たりの 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。但し、当社のストック・オプション・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
4.平成26年12月24日から平成31年11月28日の銀行営業終了時(いずれもルクセンブルク時間)までとする。但し、本社債が繰上償還される場合は、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)まで、また、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失時点までとする。上記いずれの場合も、平成31年11月28日(ルクセンブルク時間)より後に本新株予約権を行使することはできず、また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することができないものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、株主確定日(以下に定義する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(その日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日)(その日を含む。)までの期間に該当する場合には、行使することができない。
「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
7.(1) 当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等(以下に定義する。)に承継される場合には、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、下記(2)記載の条件で本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとする。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)に従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は、上記(注)3.(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記(ⅰ)の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日(当日を含む。)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日(当日を含む。)までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
昭和57年6月1日~ 昭和58年5月31日 (注)1 |
8,200 |
90,200 |
410 |
4,510 |
△410 |
1,742 |
(注)1.無償株主割当
割当比率 1:0.1
発行価格 50円
資本組入額 50円
2.第108期事業年度(昭和62年6月1日から昭和63年3月31日まで)より、決算期を5月31日から3月31日に変更しました。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1,000株) |
単元未満株 式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
30 |
23 |
160 |
115 |
5 |
4,249 |
4,582 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
30,595 |
444 |
24,926 |
11,458 |
11 |
22,566 |
90,000 |
200,000 |
|
所有株式数の 割合(%) |
- |
34.00 |
0.49 |
27.70 |
12.73 |
0.01 |
25.07 |
100 |
- |
(注)自己株式2,371,160株の内、2,371単元は「個人その他」に含まれ、160株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・DIC株式会社口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27-30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, TOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
12,588千株 |
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社退職給付信託口の持株数8,541千株は、DIC株式会社から同信託銀行へ退職給付信託として信託設定された信託財産であります。信託約款上、当該株式の議決権はDIC株式会社が留保しております。
3.上記のほか、自己株式が2,371千株あります。
4.三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社から平成25年5月8日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成25年4月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、上記大株主の状況に記載の三井住友信託銀行株式会社の所有株式数1,482千株を除き、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-1 |
5,229 |
5.80 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝3丁目33-1 |
100 |
0.11 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 |
199 |
0.22 |
|
計 |
― |
5,528 |
6.13 |
5.株式会社みずほ銀行及びその共同保有者4社から平成28年3月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(訂正報告書)により、平成26年12月12日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、上記大株主の状況に記載の株式会社みずほ銀行の所有株式数2,831千株を除き、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(訂正報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1丁目5-5 |
2,831 |
2.50 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5-1 |
11,792 |
10.43 |
|
みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲1丁目2-1 |
996 |
0.88 |
|
みずほインターナショナル (Mizuho International plc) |
Bracken House, One Friday Street, London, EC4M 9JA, United Kingdom |
- |
- |
|
米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA Inc.) |
320 Park Avenue, 12th floor, New York, NY 10022, U.S.A. |
- |
- |
|
計 |
― |
15,619 |
13.81 |
(注)みずほ証券株式会社の保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 2,371,000 |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
(相互保有株式) 普通株式 110,000 |
- |
同上 |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 87,519,000 |
87,519 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 200,000 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
90,200,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
87,519 |
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
|
自己保有株式 |
160株 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
共同印刷株式会社 |
東京都文京区小石川 四丁目14番12号 |
2,371,000 |
- |
2,371,000 |
2.63 |
|
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
|
共同製本株式会社 |
東京都文京区白山 二丁目12番3号 |
110,000 |
- |
110,000 |
0.12 |
|
計 |
- |
2,481,000 |
- |
2,481,000 |
2.75 |
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
904 |
318,768 |
|
当期間における取得自己株式 |
247 |
81,510 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,371,160 |
- |
2,371,407 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策として位置づけており、利益の配分につきましては、安定した配当を基本に、企業体質の強化及び将来の事業展開に必要な内部留保の充実などを勘案して、総合的に決定いたします。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
このような方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、前事業年度と同じく1株当たり8円(中間配当金4円)を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、中長期的な企業価値向上を目的に、市場ニーズに応えるための有効な投資や、コスト改革・環境対応など持続的な成長を見据えた投資に充当する方針であり、これは将来的に収益の向上を通して、株主の皆様への安定的な配当につながるものと考えております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成27年11月9日 取締役会決議 |
351 |
4 |
|
平成28年6月29日 定時株主総会決議 |
351 |
4 |
|
回次 |
第132期 |
第133期 |
第134期 |
第135期 |
第136期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
250 |
292 |
419 |
409 |
384 |
|
最低(円) |
165 |
165 |
247 |
266 |
290 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
350 |
366 |
359 |
334 |
345 |
344 |
|
最低(円) |
325 |
328 |
313 |
290 |
307 |
320 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
稲木 歳明 |
昭和20年7月25日生 |
|
(注)4 |
131 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
藤森 康彰 |
昭和24年5月20日生 |
|
(注)4 |
86 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
情報コミュニケーション事業本部長 |
大澤 春雄 |
昭和29年3月7日生 |
|
(注)4 |
37 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
L&I事業本部長 |
清水 市司 |
昭和29年1月26日生 |
|
(注)4 |
47 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CSR本部長 |
井戸 一喜 |
昭和30年1月11日生 |
|
(注)4 |
39 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
情報セキュリティ事業本部長 |
大久保隆司 |
昭和30年12月2日生 |
|
(注)4 |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画本部長 |
渡邉 秀典 |
昭和34年9月3日生 |
|
(注)4 |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙岡 美佳 |
昭和43年6月19日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 常男 |
昭和24年5月17日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小笠原 誠 |
昭和24年12月16日生 |
|
(注)5 |
79 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
宮城 忠雄 |
昭和28年4月23日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
公文 敬 |
昭和24年9月23日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
徳岡 卓樹 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
473 |
(注)1.取締役髙岡美佳及び内藤常男は、社外取締役であります。
2.監査役公文敬及び徳岡卓樹は、社外監査役であります。
3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
伊藤 哲郎 |
昭和22年12月4日生 |
|
- |
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は平成28年6月29日より執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
(上席執行役員)今村 敏夫 全社IT統括、トータルソリューションオフィス担当
(上席執行役員)里村 憲治 包装事業部長
(上席執行役員)汲井 隆 情報コミュニケーション製造事業部長
(上席執行役員)松﨑 広孝 出版情報事業部長
(上席執行役員)英 紀一 交通媒体事業部長
(上席執行役員)石井 啓太 ビジネスメディア事業部長
(上席執行役員)前川 俊夫 プロモーションメディア事業部長
(執行役員) 富井 徹也 経営企画本部副本部長
(執行役員) 髙橋 孝治 生産統括本部長
(執行役員) 仲田 宏治 技術開発本部長
(執行役員) 冨岡 忠司 L&I事業部長
(執行役員) 秋元 秀夫 人事部長
当社は、「印刷事業を核に、生活・文化・情報産業として社会に貢献する」というグループ経営理念のもと、「価値創造・成長・挑戦」を通じて株主をはじめとするあらゆる関係者から評価・信頼され、社員にとって働く魅力にあふれた躍動的な企業グループを目指すことを経営の基本方針としております。そのためには、経営の効率性、健全性、透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させることが最重要課題と考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役会、監査役会を中心とした経営管理体制を構築し、当有価証券報告書提出日現在、役員は、社外取締役2名を含む取締役9名と社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。
定例取締役会、定例監査役会は共に原則として月1回開催され、取締役会においては、重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行い、監査役会においては、監査の方針・計画などを決定し、各監査役が取締役の職務執行の厳正な監査を実施しております。また、必要に応じて臨時取締役会、臨時監査役会を開催しております。
業務執行体制については、平成28年6月から執行役員制度を導入し、業務執行の効率化・迅速化および執行責任の明確化を図っております。常務執行役員以上を中心に構成される経営執行会議を原則として週1回開催し、業務執行に関する機動的な審議を行います。このほか、戦略会議を必要に応じて開催し、経営課題や経営戦略に関しての情報共有および議論を行っております。
経営環境の変化や法改正等の動きに十分留意しながら、法律上の必須条件に加えさまざまな手段も講じております。「内部統制委員会」「企業倫理委員会」「環境委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」「情報セキュリティ委員会」などの各種委員会を設け、継続的な活動を行っております。
なお、企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
ロ.現状の企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会を経営の最高意思決定及び経営の監督機関としております。
また、監査役設置会社として、4名の監査役を選任し、そのうち2名は社外監査役であります。社外監査役は取締役の職務執行の監査に当たり、高い独立性を持ち、中立・公正な見地から客観的に監査を行っており、これらの体制を採用することで、経営に対する十分な監督機能が発揮できると認識しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
取締役会が決議した内部統制基本方針は以下のとおりであります。当社は本基本方針に基づき、適切な内部統制システムの整備・維持に努めております。
<内部統制基本方針>
当企業グループは「印刷事業を核に、生活・文化・情報産業として社会に貢献する」を経営理念として掲げている。経営理念の実現と企業グループの持続的発展に向けて、業務の適正及び有効性を確保するために内部統制システムを一層充実させて、公正で信頼される企業グループを目指す。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当企業グループは企業行動憲章、倫理綱領を定め、すべての取締役が自己規律をもって、これらを遵守する。取締役の職務執行の適正については、監査役会の定める監査の方針に従い、各監査役の監査対象とするほか、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役会及び取締役会に報告し、その是正を図るものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当企業グループは取締役会議事録、重要決裁文書その他取締役の職務の執行に係る文書の保存を定款、文書保存管理規程の定めるところに従い、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理については、取締役の監督のもと各部門が権限の範囲内で日常的なリスク管理を行う。「内部統制委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」「情報セキュリティ委員会」などが連携をとり、潜在リスクの洗い出しと課題解決を推進し、リスク発生の抑制に努める。不測の事態が発生した場合は、「危機管理委員会」を開催し、担当執行役員が委員長となって、関連部門と連携して問題解決を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、毎月1回の定例取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会で重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行う。さらに、取締役会の監督機能の維持、向上と業務執行の責任と権限を明確にするため執行役員制度を導入し、常務執行役員以上で構成される経営執行会議を週1回開催し、取締役会付議事項の立案と取締役会の決定した基本方針に基づく業務執行のため、機動的な審議を行う。取締役会の決定した業務執行については、職務権限規程、組織分掌規程により、適正かつ効率的に行われるよう体制の整備に努める。
5.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
従業員の法令・規程などの遵守は、各部門が権限の範囲内で日常的な管理を行うとともに、「企業倫理委員会」を設置し、企業倫理の浸透を図る。
また、担当執行役員を委員長とする「内部統制委員会」のもとで内部統制システムを構築し運用する。
企業行動憲章、倫理綱領に違反する行為を発見した場合の社内通報システムとして「倫理相談室」を設置して、その窓口とする。
内部監査については、業務執行機関と分離・独立した監査室により、計画的に内部監査を行い法令遵守や業務適正の点検・改善を行う。
6.当企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
コンプライアンス体制と内部統制システムの構築・運用については、その範囲を当企業グループ全体とし、担当執行役員の指導のもと業務の適正を確保し、効率化を推進する。
また、監査役、監査室はそれぞれの立場で関係会社を監査し、改善策の策定を求めることとする。
7.監査役の職務を補助すべき従業員と、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、及び当該従業員に対する監査役指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合は、当該職務にあたる従業員を置くこととする。その人事については監査役会の同意を得る。
また、当該従業員は専任とし、監査役の指示に基づき職務を遂行する。
8.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制、監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制、及びその他監査役への報告に関する体制
当企業グループの取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、法令及び規程に従い、監査役会に報告する。その場合、内部通報規程の定めにより報告者が不利な取扱いを受けることはない。
また、監査役は監査室が行った監査の報告を受け、指導・助言を行う。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、監査役がその職務を遂行するうえで必要と認める費用について、予算を計上できるものとする。さらに、緊急または臨時に支出した費用についても、会社に請求できるものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会出席や稟議書など重要書類の閲覧を通じて、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、必要に応じて取締役、従業員など関係者にその説明を求めることとする。
11.反社会的勢力を排除するための体制
当企業グループは企業行動憲章に基づき、健全な社会秩序の維持を重視し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たない。そのために、弁護士、警察当局等の外部専門機関との緊密な連携を強化し、倫理綱領を通して反社会的勢力排除の徹底を図る。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、通常の業務執行における日常的なリスク管理のほか、「内部統制委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」「情報セキュリティ委員会」などが連携をとり、潜在リスクの洗い出しと課題の解決を推進することでリスク発生の抑制に努めております。
不測の事態が発生した場合は「危機管理委員会」が中心となって情報管理・情報共有を行い、必要に応じて関連部門と連携し、問題解決を図る仕組みを整えております。危機管理委員会では「危機管理マニュアル」を制定して代表的な危機局面におけるフローを整備し、定期的な見直しを行っております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役および社外監査役全員との間で締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
(取締役および監査役との責任限定契約)
取締役(業務執行取締役等である者を除く)および監査役は本契約締結後、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度としてその責任を負担する。
② 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、コンプライアンス体制と内部統制システムの構築・運用についてはその範囲を当企業グループ全体とし、執行役員の指導のもと業務の適正を確保し、効率化を推進しております。
また、監査役、監査室はそれぞれの立場で関係会社を監査し、改善策の策定を求めております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、業務執行機関と分離した独立部門としての監査室(6名)を設置しております。監査室は、原則として月1回、法令遵守や業務適正の点検・評価を行う内部監査を部門ごと(連結子会社を含む)に順次行っております。監査後の改善状況の確認については、1年以内にフォローアップ監査を実施しております。
監査役監査については、当社管理部門における長年の経験があり、総合的な高い知見を持つ常勤監査役2名と独立性を有する社外監査役2名の合計4名が、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い実施しております。取締役会への出席や稟議書など重要書類の閲覧を通じて、取締役の職務執行の監査と経営に関する助言を行うとともに、必要に応じて取締役及び使用人に対して事業に関する報告を求め、業務の状況などを調査することとしております。
監査室、監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況等に関して定期的に情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。さらに内部統制部門(CSR本部他)ともこれら情報を共有し、常時連携することで、各々の監査のより一層の有効化と効率化を図っております。
以上のような体制をとることで監査の機能強化を図り、経営の健全性、透明性を確保しております。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行する公認会計士は川﨑浩、神山俊一の2名であり、仰星監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役髙岡美佳は、経営学の大学教授としての専門的な知識及び見識を有するとともに、CSRの有識者として、常に客観的な立場から当社の経営を適切にモニタリングするとともに、幅広い視点から経営全般に対する助言を得ること及び意思決定に参画することができると判断したため選任しております。
社外取締役内藤常男は、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、常に客観的な立場から当社の経営を適切にモニタリングするとともに、幅広い視点から経営全般に対する助言を得ること及び意思決定に参画することができると判断したため選任しております。
社外監査役公文敬は、銀行業界での豊富な実務経験で培われた専門的な知識と能力を有しており、常に客観的な立場から業務執行の状況を適切にモニタリングするとともに、幅広い視点から経営全般に対する助言を得ることができると判断したため選任しております。なお、過去において、取引銀行であるみずほ銀行に業務執行者として在籍しておりましたが、同行は主要な取引先には該当しません。
社外監査役徳岡卓樹は、弁護士としての法的専門知識と豊富な経験を持つ有識者として、常に客観的な立場から業務執行の状況を適切にモニタリングするとともに、幅広い視点から経営全般に対する助言を得ることができると判断したため選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程及び上場管理等に関するガイドラインに基づく独立性基準に照らし、中立・公正な見地から、独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行することが期待でき、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを確認したうえで選任しております。
また、社外取締役髙岡美佳、社外取締役内藤常男、社外監査役公文敬、社外監査役徳岡卓樹は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておらず、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、主に取締役会と監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことにより、監督・監査機能の向上及び内部統制の強化を図っております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
314 |
248 |
66 |
14 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
30 |
30 |
- |
2 |
|
社外役員 |
18 |
18 |
- |
4 |
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等の記載を省略しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保する責務に対する定額報酬と、当該事業年度における業績向上の責務に対する業績変動報酬で構成しております。
定額報酬は、各取締役の職位を基本に、能力、適性等を勘案して決定しております。業績変動報酬は、当該事業年度の当社グループの業績と各取締役の担当部門の業績等を勘案して決定しております。
また、監査役の報酬は、取締役の職務執行を監査し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っているため、定額報酬として各監査役の職位を基本に、能力、適性等を勘案して決定しております。
なお、各取締役・監査役への報酬等の総額については、平成20年6月27日開催の第128期定時株主総会の決議によって定められた範囲内で支給しております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
82銘柄 15,641百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
(株)リクルートホールディングス |
1,000,000 |
3,750 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
花王(株) |
213,362 |
1,280 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
三菱鉛筆(株) |
161,717 |
720 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
DIC(株) |
1,999,997 |
699 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
(株)小森コーポレーション |
416,117 |
637 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
明治ホールディングス(株) |
39,662 |
581 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)第一興商 |
154,000 |
574 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
清水建設(株) |
700,600 |
569 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
東京インキ(株) |
2,407,839 |
488 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
(株)資生堂 |
219,228 |
467 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
サッポロホールディングス(株) |
918,161 |
437 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
1,973,658 |
416 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
(株)オリエントコーポレーシヨン |
2,063,917 |
402 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
東日本旅客鉄道(株) |
35,000 |
337 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株) |
602,461 |
298 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
東海旅客鉄道(株) |
13,700 |
297 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
392,770 |
292 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
(株)SCREENホールディングス |
274,464 |
249 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
森永製菓(株) |
463,134 |
195 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
西日本旅客鉄道(株) |
30,000 |
189 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)学研ホールディングス |
717,750 |
183 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
理研ビタミン(株) |
43,800 |
180 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
(株)電通 |
34,320 |
176 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
グローブライド(株) |
861,000 |
165 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ |
35,743 |
164 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
わかもと製薬(株) |
455,500 |
141 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)KADOKAWA・DWANGO |
58,400 |
110 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)クレディセゾン |
50,000 |
107 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
アルテック(株) |
432,900 |
92 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
富士フイルムホールディングス(株) |
20,900 |
89 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)東京TYフィナンシャルグループ |
27,348 |
88 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
(株)フジ・メディア・ホールディングス |
50,000 |
85 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
ライオン(株) |
96,726 |
70 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)横浜銀行 |
100,000 |
70 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
(株)中村屋 |
128,901 |
64 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)永谷園 |
55,495 |
62 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
ヱスビー食品(株) |
12,100 |
62 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
北越紀州製紙(株) |
100,000 |
53 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
日本電信電話(株) |
7,140 |
52 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
リケンテクノス(株) |
114,000 |
49 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)アイネス |
50,965 |
46 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
(株)リクルートホールディングス |
1,000,000 |
3,435 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
花王(株) |
213,362 |
1,280 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
三菱鉛筆(株) |
162,129 |
783 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)第一興商 |
154,000 |
754 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
明治ホールディングス(株) |
79,324 |
717 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
清水建設(株) |
700,600 |
668 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
3,741,068 |
628 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
(株)資生堂 |
219,228 |
550 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
(株)小森コーポレーション |
416,117 |
545 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
DIC(株) |
1,999,997 |
537 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
サッポロホールディングス(株) |
918,161 |
514 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
東京インキ(株) |
2,407,839 |
474 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)オリエントコーポレーシヨン |
2,063,917 |
462 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
東日本旅客鉄道(株) |
35,000 |
339 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
東海旅客鉄道(株) |
13,700 |
272 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
森永製菓(株) |
463,134 |
265 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)SCREENホールディングス |
283,636 |
252 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
西日本旅客鉄道(株) |
30,000 |
208 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
392,770 |
204 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
三井住友トラスト・ホールディングス(株) |
602,461 |
198 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
(株)電通 |
34,320 |
193 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)学研ホールディングス |
717,750 |
181 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
理研ビタミン(株) |
43,800 |
175 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
グローブライド(株) |
86,100 |
124 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
ライオン(株) |
96,726 |
122 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ |
35,743 |
121 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
わかもと製薬(株) |
460,012 |
119 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
カドカワ(株) |
58,400 |
101 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)クレディセゾン |
50,000 |
97 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
富士フイルムホールディングス(株) |
20,900 |
93 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
雪印メグミルク(株) |
29,466 |
83 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)東京TYフィナンシャルグループ |
27,348 |
71 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
|
日本電信電話(株) |
14,280 |
69 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
アルテック(株) |
432,900 |
67 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
北越紀州製紙(株) |
100,000 |
67 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)永谷園ホールディングス |
55,495 |
61 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)フジ・メディア・ホールディングス |
50,000 |
61 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)中村屋 |
133,173 |
61 |
政策投資(協力関係の維持・発展) |
|
(株)アイネス |
50,965 |
58 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
ヱスビー食品(株) |
12,100 |
56 |
政策投資(取引関係の維持・発展) |
|
(株)横浜銀行 |
100,000 |
52 |
政策投資(取引関係等の円滑化) |
(注)(株)横浜銀行は、平成28年4月1日付で(株)コンコルディア・フィナンシャルグループへ株式移転しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議要件として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
35 |
- |
35 |
1 |
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連結子会社 |
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- |
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計 |
35 |
- |
35 |
1 |
(注)上記のほかに、前連結会計年度及び当連結会計年度において英文財務諸表に対する監査報酬1百万円をそれぞれ支払っております。
該当事項はありません。
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務デューデリジェンス業務について対価を支払っております。
該当事項はありません。