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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
36,080,000 |
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計 |
36,080,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2014年11月26日取締役会決議
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事業年度末現在 (2019年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年5月31日) |
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新株予約権付社債の残高(百万円) |
5,000 |
同左 |
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新株予約権の数(個) |
1,000(注)1 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,144,164(注)2 (注)8 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,370(注)3 (注)8 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年12月24日 至 2019年11月28日 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,370 資本組入額 2,185(注)5 (注)8 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
|
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 |
(注)6 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
同左 |
(注)1.本新株予約権付社債の額面5百万円につき本新株予約権1個が割り当てられている。
2.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3.(2)記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1) 本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額は、4,370円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
|
調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
発行又は |
× |
1株当たりの 払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。但し、当社のストック・オプション・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
4.2014年12月24日から2019年11月28日の銀行営業終了時(いずれもルクセンブルク時間)までとする。但し、本社債が繰上償還される場合は、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)まで、また、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失時点までとする。上記いずれの場合も、2019年11月28日(ルクセンブルク時間)より後に本新株予約権を行使することはできず、また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することができないものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、株主確定日(以下に定義する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(その日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日)(その日を含む。)までの期間に該当する場合には、行使することができない。
「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
7.(1) 当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等(以下に定義する。)に承継される場合には、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、下記(2)記載の条件で本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとする。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)に従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は、上記(注)3.(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記(ⅰ)の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日(当日を含む。)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日(当日を含む。)までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
8.2017年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施したため、新株予約権付社債の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整している。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2017年10月1日 (注) |
△81,180 |
9,020 |
- |
4,510 |
- |
1,742 |
(注)2017年10月1日付で普通株式10株を1株に併合したことにより、発行済株式総数は81,180千株減少し、9,020千株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株 式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式237,348株の内、2,373単元は「個人その他」に含まれ、48株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・DIC株式会社口) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6丁目27-30) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
1,224千株 295千株 |
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社退職給付信託口の持株数854千株は、DIC株式会社から同信託銀行へ退職給付信託として信託設定された信託財産であります。信託約款上、当該株式の議決権はDIC株式会社が留保しております。
3.三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社から2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、上記大株主の状況に記載の三井住友信託銀行株式会社の所有株式数148千株を除き、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-1 |
148 |
1.64 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1-1 |
420 |
4.67 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 |
67 |
0.74 |
|
計 |
- |
636 |
7.05 |
4.株式会社みずほ銀行及びその共同保有者4社から2019年2月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)により、2019年2月18日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、上記大株主の状況に記載の株式会社みずほ銀行の所有株式数283千株を除き、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1丁目5-5 |
283 |
2.66 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5-1 |
920 |
8.64 |
|
みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲1丁目2-1 |
57 |
0.54 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8-2 |
164 |
1.54 |
|
みずほインターナショナル (Mizuho International plc) |
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom |
- |
- |
|
計 |
- |
1,424 |
13.38 |
(注)みずほ証券株式会社の保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
(相互保有株式) |
- |
|||
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
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|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
|
自己保有株式 |
48株 |
2.「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式57,000株(議決権の数570個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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東京都文京区小石川 四丁目14番12号 |
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(相互保有株式) |
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東京都文京区白山 二丁目12番3号 |
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計 |
- |
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(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式57,000株(0.63%)は、上記自己株式に含めておりません。
当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、当社の取締役および執行役員ならびに一部の当社子会社における役付取締役 (以下、「取締役等」といいます。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、中期経営計画との連動性が高く、かつ取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有できる新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議するとともに、本制度に関する議案を2018年6月28日開催の第138期定時株主総会において決議いたしました。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社および一部の当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、取締役等の退任時となります。
本信託の概要は、以下のとおりであります。
①名称:株式給付信託(BBT)
②委託者:当社
③受託者:みずほ信託銀行㈱(再信託先:資産管理サービス信託銀行㈱)
④受益者:取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人:当社と利害関係のない第三者を選定する予定であります
⑥信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日:2018年8月23日
⑧金銭を信託する日:2018年8月23日
⑨信託の期間:2018年8月23日から信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続いたします。)
2.取締役等に取得させる予定の株式の総数
上限57,000株(3事業年度)
3.本制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式(数) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年2月7日)での決議状況 (取得期間 2019年2月8日~2019年8月30日) |
250,000 |
500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
56,300 |
138,033,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
193,700 |
361,966,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
77.5 |
72.4 |
|
当期間における取得自己株式 |
57,500 |
145,040,100 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
54.5 |
43.4 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
307 |
863,259 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
237,348 |
- |
294,848 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
3.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式数は含めておりません。
利益の配分に関しましては、配当性向30%以上を目標として株主の皆様への利益還元を重視しつつ、企業体質の強化に向けて必要な内部留保と合わせ、業績動向や財務状況等を総合的に勘案して決定しております。
配当につきましては、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、株主総会の決議によって毎年3月31日を基準日とする期末配当を決定するほか、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とする中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。
内部留保につきましては、財務基盤の健全性を確保しつつ、事業基盤強化に向けた技術開発や設備投資、事業提携やM&Aなどの成長戦略投資、および資本効率向上のための資本政策に活用してまいります。
第139期の期末配当金につきましては、上記の方針に基づき、1株当たり50円といたしました。これに加えて中間配当金1株当たり50円を実施しており、年間配当金は100円となります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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(注)1.2018年11月7日開催の取締役会決議による配当金の総額には「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
2.2019年6月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「印刷事業を核に、生活・文化・情報産業として社会に貢献する」というグループ経営理念のもと、誠実なコミュニケーションと市場をリードする技術力でお客さまの思いをカタチにし、新たな価値を創出し続ける企業グループを目指すことを経営の基本方針としております。そのためには、経営の効率性、健全性、透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させることが最重要課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会、監査役会を中心とした経営管理体制を構築し、当有価証券報告書提出日現在、役員は、社外取締役2名を含む取締役7名と社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。社外取締役・社外監査役の4名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、これらで構成される「独立役員連絡会」を設置し、コーディネーターを常勤監査役が務めることで、経営情報を共有するとともに独立役員間の連携強化を推進しております。半期に一度、社長・独立役員及び常勤監査役による意見交換会を開催することで、さらなるコミュニケーションの強化を図っております。
また、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを確保するため「指名報酬委員会」を設置しております。「指名報酬委員会」は、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役としております。当該委員会では、取締役会から経営陣の選解任や報酬等の重要な事項に関する諮問を受けて審議を行い、取締役会はその答申を尊重することで、決定手続の客観性・透明性の向上に努めております。
定例取締役会、定例監査役会はともに原則として月1回開催され、取締役会においては、重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行い、監査役会においては、監査の方針・計画などを決定し、各監査役が取締役の職務執行の厳正な監査を実施しております。また、必要に応じて臨時取締役会、臨時監査役会を開催しております。
業務執行体制については、2016年6月から執行役員制度を導入し、業務執行の効率化・迅速化及び執行責任の明確化を図っております。常務執行役員以上を中心に構成される経営執行会議を原則として週1回開催し、業務執行に関する機動的な審議を行います。このほか、戦略会議を必要に応じて開催し、経営課題や経営戦略に関しての情報共有及び議論を行っております。
経営環境の変化や法改正等の動きに十分留意しながら、法律上の必須条件に加えさまざまな手段も講じております。「内部統制委員会」「企業倫理委員会」「環境委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」「情報セキュリティ委員会」などの各種委員会を設け、継続的な活動を行っております。
当社は、取締役会を経営の最高意思決定及び経営の監督機関としております。
また、監査役設置会社として、4名の監査役を選任し、そのうち2名は社外監査役であります。社外監査役は取締役の職務執行の監査に当たり、高い独立性を持ち、中立・公正な見地から客観的に監査を行っており、これらの体制を採用することで、経営に対する十分な監督機能が発揮できると認識しております。
なお、主な機関の構成員、企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
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主な機関名 |
機関の長 |
構成員 |
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取締役会 |
藤森 康彰 (代表取締役社長) |
清水 市司、渡邉 秀典、里村 憲治、松﨑 広孝 |
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監査役会 |
塩澤 幹彦 (監査役) |
布施 光浩 |
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指名報酬委員会 |
内藤 常男 (社外取締役) |
藤森 康彰、髙岡 美佳(社外取締役) |
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独立役員連絡会 |
- |
髙岡 美佳(社外取締役)、内藤 常男(社外取締役) |
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経営執行会議 |
藤森 康彰 (代表取締役社長) |
清水 市司、渡邉 秀典、里村 憲治、松﨑 広孝 |
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内部統制委員会 |
渡邉 秀典 (取締役常務執行役員) |
富井 徹也、秋元 秀夫、髙橋 孝治、前川 俊夫 冨岡 忠司、土井 晴之、岩田 淳一、大橋 輝臣 鈴木 秀治、湯佐 一隆、石田 淳、新井 妙子 木曾 通壮、柴田 孝一、提橋 一己 |
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役会が決議した内部統制基本方針は以下のとおりであります。当社は本基本方針に基づき、適切な内部統制システムの整備・維持に努めております。
<内部統制基本方針>
当企業グループは「印刷事業を核に、生活・文化・情報産業として社会に貢献する」を経営理念として掲げている。経営理念の実現と企業グループの持続的発展に向けて、業務の適正及び有効性を確保するために内部統制システムを一層充実させて、公正で信頼される企業グループを目指す。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当企業グループは企業行動憲章、倫理綱領を定め、すべての取締役が自己規律をもって、これらを遵守する。取締役の職務執行の適正については、監査役会の定める監査の方針に従い、各監査役の監査対象とするほか、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役会及び取締役会に報告し、その是正を図るものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当企業グループは取締役会議事録、重要決裁文書その他取締役の職務の執行に係る文書の保存を定款、文書保存管理規程の定めるところに従い、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理については、取締役の監督のもと各部門が権限の範囲内で日常的なリスク管理を行う。「内部統制委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」「情報セキュリティ委員会」などが連携をとり、潜在リスクの洗い出しと課題解決を推進し、リスク発生の抑制に努める。不測の事態が発生した場合は、「危機管理委員会」を開催し、担当執行役員が委員長となって、関連部門と連携して問題解決を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、毎月1回の定例取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会で重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行う。さらに、取締役会の監督機能の維持、向上と業務執行の責任と権限を明確にするため執行役員制度を導入し、常務執行役員以上で構成される経営執行会議を週1回開催し、取締役会付議事項の立案と取締役会の決定した基本方針に基づく業務執行のため、機動的な審議を行う。取締役会の決定した業務執行については、職務権限規程、組織分掌規程により、適正かつ効率的に行われるよう体制の整備に努める。
5.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
従業員の法令・規程などの遵守は、各部門が権限の範囲内で日常的な管理を行うとともに、「企業倫理委員会」を設置し、企業倫理の浸透を図る。
また、担当執行役員を委員長とする「内部統制委員会」のもとで内部統制システムを構築し運用する。
企業行動憲章、倫理綱領に違反する行為を発見した場合の社内通報システムとして「倫理相談室」を設置して、その窓口とする。
内部監査については、業務執行機関と分離・独立した監査室により、計画的に内部監査を行い法令遵守や業務適正の点検・改善を行う。
6.当企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
コンプライアンス体制と内部統制システムの構築・運用については、その範囲を当企業グループ全体とし、担当執行役員の指導のもと業務の適正を確保し、効率化を推進する。
また、監査役、監査室はそれぞれの立場で関係会社を監査し、改善策の策定を求めることとする。
7.監査役の職務を補助すべき従業員と、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、及び当該従業員に対する監査役指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合は、当該職務にあたる従業員を置くこととする。その人事については監査役会の同意を得る。
また、当該従業員は専任とし、監査役の指示に基づき職務を遂行する。
8.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制、監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制、及びその他監査役への報告に関する体制
当企業グループの取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、法令及び規程に従い、監査役会に報告する。その場合、内部通報規程の定めにより報告者が不利な取扱いを受けることはない。
また、監査役は監査室が行った監査の報告を受け、指導・助言を行う。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、監査役がその職務を遂行するうえで必要と認める費用について、予算を計上できるものとする。さらに、緊急または臨時に支出した費用についても、会社に請求できるものとする。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会出席や稟議書など重要書類の閲覧を通じて、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、必要に応じて取締役、従業員など関係者にその説明を求めることとする。
11.反社会的勢力を排除するための体制
当企業グループは企業行動憲章に基づき、健全な社会秩序の維持を重視し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たない。そのために、弁護士、警察当局等の外部専門機関との緊密な連携を強化し、倫理綱領を通して反社会的勢力排除の徹底を図る。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、取締役の監督のもと、通常の業務執行において各部門がリスクの顕在化を予防するための日常的なマネジメントを行うほか、「内部統制委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」「情報セキュリティ委員会」「環境委員会」など担当執行役員を中心とした専門委員会が連携し、全社視点での潜在リスクの洗い出しや課題解決に努めています。
不測の事態が発生した場合は「危機管理委員会」が中心となって情報管理・情報共有を図り、関連部門と連携しながら対応にあたります。また、代表的な危機局面における対応フローをまとめた「危機管理マニュアル」を策定し、事業環境の変化に応じた見直しを随時行いながら有事に備えています。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役および社外監査役全員との間で締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
(取締役および監査役との責任限定契約)
取締役(業務執行取締役等である者を除く)および監査役は本契約締結後、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度としてその責任を負担する。
ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、コンプライアンス体制と内部統制システムの構築・運用についてはその範囲を当企業グループ全体とし、執行役員の指導のもと業務の適正を確保し、効率化を推進しております。
また、監査役、監査室はそれぞれの立場で関係会社を監査し、改善策の策定を求めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議要件として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 専務執行役員 社長補佐兼情報コミュニケーション事業本部長 |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
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取締役 常務執行役員 生活・産業資材事業本部長 |
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取締役 常務執行役員 情報セキュリティ事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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計 |
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3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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公文 敬 |
1949年9月23日生 |
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- |
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
(上席執行役員)英 紀一 交通事業部長
(上席執行役員)前川 俊夫 プロモーションメディア事業部長
(上席執行役員)富井 徹也 CSR本部長
(上席執行役員)仲田 宏治 技術開発本部長
(上席執行役員)髙橋 孝治 生産統括本部長
(上席執行役員)冨岡 忠司 包装事業部長
(上席執行役員)秋元 秀夫 人事部長
(執行役員) 岩田 淳一 情報メディア事業部長
(執行役員) 海江田卓郎 情報メディア事業部製造本部長
(執行役員) 土井 晴之 経理部長
(執行役員) 大橋 輝臣 ビジネスメディア事業部長
(執行役員) 沢崎 久賢 情報コミュニケーション事業本部副事業本部長
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役2名及び社外監査役2名であります。
社外取締役髙岡美佳氏は、大学教授として経営学等の専門的な知識を有しており、また、当社ならびに他社の社外役員を務めるなど、豊富な経験と知見を有しています。こうした豊富な経験に基づく、業務執行を行う取締役から独立した客観的な立場からの有益な意見や指摘は当社にとって貴重であり、当社の社外取締役に適任であると判断したため社外取締役に選任しております。
社外取締役内藤常男氏は、複数の事業法人において企業経営に携わった実績があり、それにより培われた豊富な経験と知見を有しています。こうした豊富な経験に基づく、業務執行を行う取締役から独立した客観的な立場からの有益な意見や指摘は当社にとって貴重であり、当社の社外取締役に適任であると判断したため社外取締役に選任しております。
社外監査役徳岡卓樹氏は、過去において社外監査役以外の方法で企業経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。これらを当社の監査に活かし、客観的かつ中立的な立場で取締役の業務執行を監督しており、今後も監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため社外監査役に選任しております。
社外監査役古谷昌彦氏は、金融業界において経営に携わった経験を有し、また、現在は事業法人の社長として、豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の業務執行を監督できると判断したため社外監査役に選任しております。なお、過去において、株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっていましたが、2012年4月以降は同行の業務執行には携わっていません。また、アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス(アメリカンファミリー生命保険会社)日本支社(現アフラック生命保険株式会社)の業務執行に携わっていましたが、2015年6月以降は同社の業務執行には携わっていません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程及び上場管理等に関するガイドラインに基づく独立性基準に照らし、中立・公正な見地から、独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行することが期待でき、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを確認したうえで選任しております。
また、社外取締役髙岡美佳氏、社外取締役内藤常男氏、社外監査役徳岡卓樹氏、社外監査役古谷昌彦氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を有しておらず、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、主に取締役会と監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことにより、監督・監査機能の向上及び内部統制の強化を図っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、総合的な高い知見を持つ常勤監査役2名と独立性を有する社外監査役2名の合計4名が、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い実施しております。取締役会その他重要な会議への出席や決裁書類など重要書類の閲覧を通じて、取締役の職務執行の監査と経営に関する助言を行うとともに、必要に応じて取締役及び使用人に対して事業に関する報告を求め、業務の状況などを調査することとしております。
② 内部監査の状況
内部監査については、業務執行機関と分離した独立部門としての監査室(6名)を設置しております。監査室は、原則として月1回、法令遵守や業務適正の点検・評価を行う内部監査を部門ごと(連結子会社を含む)に順次行っております。監査後の改善状況の確認については、6ヶ月後にフォローアップ監査を実施しております。
監査室、監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況等に関して定期的に情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。さらに内部統制部門(CSR本部他)ともこれら情報を共有し、常時連携することで、各々の監査のより一層の有効化と効率化を図っております。
以上のような体制をとることで監査の機能強化を図り、経営の健全性、透明性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
中川 隆之
神山 俊一
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は監査法人が適正な会計監査を行うためには、当該監査法人が独立性、専門性、コンプライアンス等について適切な体制を整備していることが必要であると考えております。その選定に当たっては、監査法人を適切に評価・選定するため、当社にて策定した評価基準を用い、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果等も考慮して、総合的に判断しております。
また当社の監査役会は会社法第340条に定める監査役会による監査法人の解任のほか、監査法人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、監査法人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の監査計画の内容、監査体制の整備状況、会計監査の職務遂行状況等を重要項目とする評価基準を設けており、評価結果は監査の相当性判断、再(解)任の決定、監査報酬への同意等に活用しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)上記のほかに、前連結会計年度及び当連結会計年度において英文財務諸表に対する監査報酬1百万円をそれぞれ支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する方針
当社の役員報酬制度における報酬政策、報酬体系及び具体的な報酬額に関しては、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会への諮問事項とし、取締役会はその答申結果を尊重することで、報酬決定手続の客観性、透明性の向上に努めております。
社外取締役及び監査役を除く取締役の報酬については、a. 固定報酬、b. 短期の業績変動報酬としての賞与、c. 中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬制度で構成しております。なお、固定報酬及び賞与の額については、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会で審議し、報酬決定プロセス及び各取締役への配分金額の適正性に関する当該委員会の確認を経て、取締役会で決定しております。
役員報酬が、毎期の持続的な業績向上に加えて、中長期的な企業価値向上への取組みを動機づけるインセンティブとなるよう、業績連動比率や株式報酬の割合等については、必要に応じて適宜見直しを行います。各報酬制度の概要は以下のとおりです。
a. 固定報酬
固定報酬は、取締役等の役位、役割の大きさを細分化し定めた基準報酬額に基づいて金額を決定し、定額の月額報酬として支給しております。なお、当該固定報酬には、役位に応じた一定割合の自社株取得目的報酬が含まれております。
b. 短期の業績変動報酬としての賞与
業績変動報酬としての賞与は、当該事業年度の当社グループの業績と各取締役の担当部門の業績の達成状況を基本とし、これに戦略目標の達成度、人材育成、業務改革への貢献度を勘案して決定しております。
c. 中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬
業績連動報酬として、「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、社外取締役を除く取締役に対し、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。これにより当社取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
(ⅰ) 算定方法
取締役等には、事業年度ごとに、役員株式給付規程に基づき役位、計画に対する業績達成度に応じたポイントを付与します。業績評価の指標については、計画(当該事業年度の連結業績予想)における経常利益及び売上高の達成率を選定しています。当該事業年度終了後、当社は取締役に対して、役位ごとに定めたポイントに計画の業績達成度に応じた業績評価係数を乗じて付与するポイントを決定します。なお、業績評価係数は、計画の達成率に応じて0~150%の範囲で変動します。
また、取締役等に付与されるポイントは、退任等による当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
(ⅱ) 業績評価の指標
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指標の種別 |
計画値(連結)(百万円) |
実績値(連結)(百万円) |
指標の選定理由 |
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経常利益 |
3,400 |
1,748 |
当社グループ全体の収益力を図る指標として選定 |
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売上高 |
100,000 |
97,782 |
当社グループの成長力を図る指標として選定 |
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は、月額の固定報酬のみとしております。
また、取締役の職務執行を監査し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負う監査役の報酬は、月額の固定報酬とし、各監査役の役位、役割の大きさを基本に、能力、適性等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ロ.報酬等の額又はその算定方式の決定に関与する委員会
当社は、取締役等の報酬政策、報酬体系及び具体的な報酬額の決定に関与する組織として、「指名報酬委員会」を2018年10月に設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役としております。当該委員会は、取締役会から経営陣の選解任や報酬等の重要な事項に関する諮問を受けて審議を行い、取締役会はその答申を尊重することで、決定手続の客観性・透明性の向上に努めております。
a. 委員会の役割(取締役会の諮問に基づき、審議・答申を行う)
・取締役等の候補者の指名に関する事項
・取締役等の報酬等に関する事項
・代表取締役の後継者計画に関する事項
・取締役等の指名・報酬等に係る基本方針・基準に関する事項
・上記のほか、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項
b. 役員報酬等の額の決定に関する主な活動内容
・取締役等の固定報酬に関する事項
・取締役等の短期の業績変動報酬としての賞与に関する事項
・取締役等の中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬の算定結果に関する事項
c. 委員構成
・委員長: 内藤常男(独立社外取締役)
・委 員: 藤森康彰(代表取締役)、髙岡美佳(独立社外取締役)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
業績連動型株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等の記載を省略しております。
2.監査役の報酬等の額には2018年6月28日開催の第138期定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれています。
3.使用人兼務取締役はおりません。
4.取締役の報酬額は、2008年6月27日開催の第128期定時株主総会において、年額6億円以内と決議されております。
5.業績連動型株式報酬は、当該事業年度における業績評価の結果、発生しておりません。
6.監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第128期定時株主総会において、年額95百万円以内と決議されております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の株式、それ以外の株式を純投資目的以外の株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社グループにとって事業上重要な取引先との間の取引関係の維持・強化により、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に限り、取引先の株式を保有しております。毎年、取締役会において、個別の銘柄ごとに保有目的や経済合理性、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するかどうかの観点で検証を行い、保有の適否を諮っております。この検証の結果、保有の意義が希薄化したと判断された銘柄については適宜売却を進めることとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であるために記載を省略していることを示しております。
2.個別銘柄毎の定量的な保有効果は、記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性については、保有目的や保有先企業の株価、配当利回り、取引状況等を用いて検証を行っております。
3.メディアフラッグ(株)は、2019年4月1日付でインパクトホールディングス(株)に商号変更しております。
4.(株)永谷園ホールディングスは、2018年10月1日付で2株を1株にする株式併合を行っております。
5.ヱスビー食品(株)は、2018年12月1日付で1株を2株にする株式分割を行っております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。