該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しています。
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(2016年2月18日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2016年2月18日開催の取締役決議に基づき発行した2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債は2021年2月22日に行使期間が終了し、2021年3月8日に満期償還しました。
(注) 1. 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、2,209円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行または処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4) 2020年2月14日開催の取締役会において2019年度(101期)の期末配当を1株につき20円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年度(101期)の年間配当が1株につき35円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従って、転換価額を2,199.5円に調整しています。
2. 2016年3月21日(同日を含む。)から2021年2月22日(同日を含む。)の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。
ただし、①本新株予約権付社債の要項に定める130%コールオプション条項、クリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等およびスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、③当社による本新株予約権付社債の取得および消却の場合には、当該消却が行われるまで、また④債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとする。
ただし、上記いずれの場合も、2021年2月22日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。
また、取得通知が行われた場合、取得日の14日前の日から取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(または当該暦日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、当社の定める基準日または社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制または慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使できる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4. 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加です。
2020年12月31日現在
(注) 自己株式512,592株は「個人その他」に5,125単元および「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載しています。
2020年12月31日現在
(注) 1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しています。
2. 上記株式会社みずほ銀行の所有株式は、同行が退職給付信託の信託財産として拠出しているものです(株主名簿上の名義は、みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行です)。
3. ニッシャ共栄会は、当社の取引先持株会です。
4. 2020年8月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシーならびにその共同保有者であるタイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー、タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー、タイヨウ・マキ・ジーピー・エルティディーおよびタイヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシーが2020年8月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりです。
5. 2021年3月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行ならびにその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社およびみずほインターナショナル(Mizuho International plc)が2021年2月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりです。
2020年12月31日現在
(注) 1. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が92株含まれています。
2. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)」および「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式341,100株(議決権3,411個)が含まれています。なお、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として信託が保有する当社株式にかかる議決権の数780個は、議決権不行使となっています。
2020年12月31日現在
(注) 上記自己名義所有株式数には、「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)」および「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が保有する当社株式(341,100株)は含まれていません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員に対する株式保有制度
当社は、2016年5月12日開催の取締役会、同年6月17日開催の第97期定時株主総会および同年8月19日開催の取締役会の決議を経て、当社取締役、執行役員および当社子会社の一部の取締役(以下、「取締役等」といいます。)を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しています。
イ 制度の概要
株式給付信託(BBT)は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社および当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として、役員株式給付規程に定める3事業年度毎の所定の時期において同規程の定めに従い所定の受益者確定手続を行った日または取締役等を退任する日のいずれか早い日となります。
本信託の概要は、以下のとおりです。
a. 名称:株式給付信託(BBT)
b. 委託者:当社
c. 受託者:みずほ信託銀行㈱(再信託受託者:㈱日本カストディ銀行)
d. 受益者:取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
e. 信託管理人:当社と利害関係のない第三者
f. 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
g. 信託契約の締結日:2016年9月6日
h. 金銭を信託する日:2016年9月6日
i. 信託の期間:2016年9月6日から信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
ロ 取締役等に給付予定の株式の総数
78,000株
ハ 株式給付信託(BBT)による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
② 管理職に対する株式保有制度
当社は、2019年8月6日開催の取締役会および同年11月8日開催の取締役会の決議を経て、当社の中期的な企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的とした「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しています。
イ 制度の概要
株式給付信託(J-ESOP)は、あらかじめ当社が定める株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社および一部の当社子会社の社員(以下、「対象社員」といいます。)に対し当社株式を給付するインセンティブ・プランです。
当社は、対象社員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。対象社員に対し給付する株式については、㈱日本カストディ銀行に設定される信託E口にあらかじめ拠出した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理されるものとします。
本信託の概要は、以下のとおりです。
a. 名称:株式給付信託(J-ESOP)
b. 委託者:当社
c. 受託者:みずほ信託銀行㈱(再信託受託者:㈱日本カストディ銀行)
d. 受益者:対象社員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
e. 信託管理人:当社の社員が就任
f. 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
g. 信託契約の締結日:2019年11月27日
h. 金銭を信託する日:2019年11月27日
i. 信託の期間:2019年11月27日から信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
ロ 対象社員に給付予定の株式の総数
120,700株
ハ 株式給付信託(J-ESOP)による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
対象社員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
③ 従業員株式所有制度の概要
当社は、2019年8月6日開催の取締役会および同年11月8日開催の取締役会の決議を経て、社員の福利厚生の増進を目的とした「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しています。
イ 制度の概要
株式給付信託(従業員持株会処分型)は、NISSHA社員持株会(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての社員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
㈱日本カストディ銀行は信託E口において、今後持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式をあらかじめ一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して当社株式を売却していきます。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、株式給付信託(従業員持株会処分型)の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配します。
他方、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者(みずほ信託銀行㈱)が行う借入に対し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
本信託の概要は、以下のとおりです。
a. 名称:株式給付信託(従業員持株会処分型)
b. 委託者:当社
c. 受託者:みずほ信託銀行㈱(再信託受託者:㈱日本カストディ銀行)
d. 受益者:受益者適格要件を充足する持株会加入者
e. 信託管理人:当社の社員が就任
f. 信託の種類:指定金銭信託(他益信託)
g. 信託契約の締結日:2019年11月27日
h. 金銭を信託する日:2019年11月27日
i. 信託の期間:2019年11月27日から2023年1月10日(予定)まで
ロ 持株会に取得させる予定の株式の総数
142,400株
ハ 株式給付信託(従業員持株会処分型)による受益権その他権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を満たす持株会加入者
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および売渡請求による株式数は含めていません。
(注) 1. 当事業年度の「その他」は、単元未満株式の買増請求による売渡97株です。
2. 「保有自己株式数」には、「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)」および「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(341,100株)は含めていません。
3. 当期間における保有自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および買増請求による売渡、新株予約権の行使による株式数は含めていません。
当社は、営業活動などから創出されるキャッシュ・フローについては財務の安全性を考慮した上で、M&Aや設備投資、研究開発など中長期的な企業価値の向上に資する成長投資を中心に活用します。株主還元としては当事業年度および今後の業績、配当性向、財務面での健全性などを総合的に勘案して安定配当の継続を基本とするとともに、資本効率の改善を目的とした自己株式の取得を適宜検討します。
当事業年度の期末配当金は1株につき15円とさせていただきました。これにより中間配当金1株につき15円を含めた年間配当金は1株につき30円となります。
なお、当社は、機動的な剰余金の配当の実施を可能とするため、取締役会の決議により剰余金の配当を決定できる旨を定款に定めています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社は創業以来、経営者の強いリーダーシップのもと、経営環境の変化に的確に対応した戦略を実践してきました。当社はこのリーダーシップとともにコーポレートガバナンスを強化することにより、迅速かつ果断な意思決定が促進され、同時に経営の透明性、公正性を確保することができると考えています。
このような認識のもと、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと位置付けて、その維持・向上に取り組み、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めています。
イ コーポレートガバナンス体制の概要
当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。
≪コーポレートガバナンス体制図≫(2021年1月1日現在)

当社は、取締役会において重要な経営判断と取締役の業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、監視・牽制機能の実効性の維持・向上に努めています。
取締役会は、当社の規模と経営効率、機動性等を勘案し、社内取締役5名と社外取締役4名で構成しています。代表取締役社長が取締役会の議長を務め、毎月1回定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、法令および定款の規定により取締役会の決議を要する事項、および経営上の重要事項について取締役会規程に従い意思決定するとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督しています。
取締役の任期は、経営環境の変化に柔軟に対処するとともに、事業年度ごとの経営責任を明確化するために1年としています。複数の社外取締役を選任し、経営の透明性の向上と、取締役の適正な業務執行に関する監督機能を強化しています。
また、当社は、取締役および監査役の選任ならびに取締役の処遇の客観性と公正性を確保し、社外取締役の知見を取り入れるため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しています。同委員会は、社外取締役が委員の過半数を占めかつ委員長を務めており、取締役会の諮問を受けて、(1)取締役の選任・解任および監査役の選任に関する基準、(2)取締役および監査役の候補者案、取締役の解任提案、(3)代表取締役、役付取締役および最高経営責任者の選定・解職提案、(4)代表取締役等の後継者計画に関する事項、(5)取締役の報酬に関する基本方針、(6)取締役の報酬を審議して、取締役会に答申しています。
当社は執行役員制度を採用し、取締役会が担うべき戦略策定・経営監視機能と執行役員が担うべき業務執行機能との機能分化を図っています。代表取締役社長は、執行役員に対し業務執行状況の報告を求め、その業務執行が計画どおりに進捗しているか否かを確認する月次の会議(MBR:マンスリー・ビジネスレビュー)を設置して、業務執行を監視するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とし、各事業部門の適正かつ効率的な運営を図っています。
監査役会は、社内監査役2名(常勤)と社外監査役2名(非常勤)で構成しています。監査役会は、監査の方針および監査計画を決定し、それに従い各監査役が取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査を実施しています。
社内管理体制では、代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、内部統制システムの整備状況を監査しています。また、会社情報の適時開示の必要性および開示内容を審議する開示統制委員会を設置し、NISSHAグループに関する重要情報を適時適切に開示します。
ロ 現状の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社として、経営の迅速性と機動性を確保することに加え、社外取締役を複数選任することで、経営の透明性を向上させて、取締役会の戦略策定・経営監視機能を強化しています。また、指名・報酬委員会を設置することで、その客観性と公正性を確保しています。これらの取り組みにより、当社のコーポレートガバナンスは有効に機能していると判断しています。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制基本方針に基づき、業務の適正性を確保するための体制を整備しています。
≪内部統制基本方針≫
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社およびその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制」という。)を整備し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努める。
1. 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、グループ共通の使命や考え方の基盤、行動の原則を定めたNissha Philosophyに基づき、グローバル視点で法・社会倫理を順守することを目的とした企業倫理・コンプライアンス指針および行動マニュアルを策定する。
(2) 当社は、企業倫理・コンプライアンス規程に基づき、企業倫理・コンプライアンス部会を設置し、法令・定款および社会規範を順守するように監視ならびに啓蒙活動を行う。また、当社グループの各部門に推進責任者・推進担当者を任命して企業倫理・コンプライアンス推進体制を構築する。当社グループの使用人が直接に情報提供できる内部通報窓口を社外の法律事務所に設置、運用するとともに、通報者の保護を図る。
(3) 当社は、複数の社外取締役を選任し、取締役の業務の執行に関する監督機能の維持・強化を図る。また、当社取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役・監査役の指名および取締役の処遇の客観性と公正性を確保する。
(4) 代表取締役社長直轄の内部監査部門は、内部統制システムの整備・運用状況を分析・評価し、その改善を提言し充実させる。
(5) 当社は、反社会的勢力対応基本方針を定め、反社会的勢力対応規程に従って、反社会的勢力と一切の関係をもたず、不当要求に対して毅然とした対応をとるとともに、当社グループにおいてその徹底を図る。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等取締役の職務執行に係る情報は、法令および情報管理についての社内規程に基づき適切かつ確実に保存・管理し、閲覧可能な状態を維持する。
(2) 当社は、情報管理についての社内規程に基づき、会社情報の不正な使用・開示・漏えいを防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うとともに、当社グループにおいてその徹底を図る。
(3) 会社情報の適時開示の必要性および開示内容を審議する開示統制委員会を設置し、当社グループに関する重要情報を適時適切に開示する。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスクマネジメント基本方針を定め、リスク管理に係る当社グループの取り組み姿勢を明確にする。
(2) 代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会は、当社グループが長期的に存続するための事業の継続性を阻害する非財務的リスクに優先順位を付け、傘下にある部会の活動を通じてそのリスクを最小化する取り組みを推進する。また、その活動内容を年1回取締役会に報告する。
(3) サステナビリティ委員会の傘下にある7つの部会(企業倫理・コンプライアンス、BCM、労働・人権、環境安全、情報セキュリティ、貿易管理、品質)は、リスク要因に対しKPIを設定し事業部門に展開するとともに、その進捗を管理してサステナビリティ委員会に報告する。
4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、執行役員制度の導入により、取締役会が担うべき戦略策定・経営監視機能と執行役員が担うべき業務執行機能との機能分化を図る。
(2) 当社取締役会は中期経営計画を承認し、取締役・使用人はその戦略・業績計画に基づいて業務を遂行する。
(3) 代表取締役社長は、執行役員に対し業務執行状況の報告を求め、その業務執行が計画どおりに進捗しているか否かを月次の会議(MBR:マンスリー・ビジネスレビュー)にて確認する。
(4) 執行役員の業務執行状況および組織が担う戦略の実行アイテムをITを活用して、経営の効率化を図る。
5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、関係会社管理規程を制定し、当社グループ各社の管理の基本方針を定める。また、当社グループ各社の重要な業務執行については、稟議規程において当社の承認や報告が必要な事項を定め、その業務遂行を管理する。
(2) 当社は、当社グループ各社に取締役および監査役を派遣し、その業務執行の適正性を確保する。
(3) 当社コーポレート部門は、当社グループ各社における業務の適正な実施を管理するとともに、必要に応じて指導・助言を行う。
(4) グループ監査役会を定期的に開催し、各監査役間の情報交換を行うとともに、当社グループ各社における監査の充実・強化を図る。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、専属の使用人を配置する。
(2) 監査役室は監査役会に所属し、取締役から独立した組織とする。また、監査役室の使用人の人事に関する事項については監査役会と協議し同意を得る。
7. 当社グループの取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役・使用人および当社グループの取締役・監査役・使用人は、監査役会に対して、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事実、リスク管理の状況、内部監査の実施結果、内部通報の状況と通報等の内容を速やかに報告する。当社監査役は必要に応じて当社の取締役・使用人および当社グループの取締役・監査役・使用人に対して報告を求める。また、報告者は当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けない。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役、各取締役等と監査役会は、定期的な意見交換会を行う。また監査役は、会計監査人や内部監査部門、コーポレート部門とも定期的な会合を設定し、緊密な連携を図る。
(2) 監査役は、取締役会に加えて重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べる。また、稟議書その他の重要な書類を閲覧する。
(3) 公認会計士・弁護士等の財務および会計、または法務に関する相当程度の知見を有する者を含む社外監査役を通じ、監査の客観性と実効性を確保する。
(4) 当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用を負担し、法令に基づく費用の前払の請求があった場合、確認後速やかに応じる。
ニ リスク管理体制の整備状況
当社は、サステナビリティ委員会を設置し、その傘下に、企業倫理・コンプライアンス、BCM、労働・人権、環境安全、情報セキュリティ、貿易管理、品質の7つの部会を組織しています。
サステナビリティ委員会は、事業の継続を阻害するリスク要因を特定するとともに、部会を通じてそのリスクを最小化する取り組みを推進しています。また、その活動内容を年1回取締役会に報告しています。
当社は、グループ共通の使命や考え方の基盤、行動の原則を定めたNissha Philosophyに基づき、企業倫理・コンプライアンス指針および行動マニュアルを策定しています。企業倫理・コンプライアンス部会が中心となり、e-Learning等を通じた学習や、必要なテーマについて随時研修を行い、毎年10月から11月を企業倫理・コンプライアンス強化月間と定めてグローバルに役員・使用人へ周知徹底を図っています。
また、企業倫理・コンプライアンスに関する問題について、当社グループの使用人が直接情報提供できる内部通報窓口を社外の法律事務所に設置、運用し、適切に対処しています。その内容は適時適切に企業倫理・コンプライアンス部会および監査役会に報告しています。
当社は、取締役の定数を12名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款に定めています。
イ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
ロ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な配当政策および資本政策を可能とするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
Ⅰ. 基本方針の内容
上場会社・公開会社である当社の株式は、自由な取引が認められ、当社は、会社の支配権の移転を伴うような大規模な株式の買付提案またはこれに類似する行為に応じるか否かの判断は、最終的には、株主のみなさまのご意思に基づき行われるべきものであると考えています。従いまして、大規模な株式の買付提案であっても、当社グループの企業価値・株主のみなさまの共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
当社では、企業価値や株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるためには、企業理念体系(Nissha Philosophy)を礎とし、未来志向型の企業として常に価値ある製品・サービスを提供することを通じて社会に貢献することが必要不可欠であると考えています。より具体的には、世界に広がる多様な人材能力と情熱を結集し、継続的にコア技術の拡充を図ること、グローバルベースで市場のニーズを捉え、他社にはできないものづくりを通じて付加価値の高い製品・サービスを提供すること、そして人々の豊かな社会を実現することが、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益の確保・向上につながるものと考えています。
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、このような基本的な考え方を十分に理解し、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を中・長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えています。
従いまして、上記のような基本的な考え方を十分に理解せず、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益に資さない不適切な当社株式の大規模な買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。
Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社は、創業以来培ってきた印刷技術にさまざまな技術要素を融合させながら常にコア技術の拡充を図り、製品と対象市場の多様化、グローバル市場への進出などを通じて事業領域の拡大を実現してきました。当社グループでは3年の単位で中期経営計画を運用していますが、その基本戦略は事業領域の進化・拡大による事業ポートフォリオの最適化です。
2021年1月から運用を開始した第7次中期経営計画では、これまでに獲得・構築したグローバルベースの事業基盤を最大限に活用し、シナジーの最大化による成長基盤の確立を目指しています。
当社は創業以来、経営者の強いリーダーシップのもと、経営環境の変化に的確に対応した戦略を実践してきました。当社はこのリーダーシップとともにコーポレートガバナンスを強化することにより、迅速かつ果断な意思決定が促進され、同時に経営の透明性、公正性を確保することができると考え、コーポレートガバナンスを重要な経営課題と認識しています。
当社は、執行役員制度を導入し、取締役会が担うべき戦略策定および経営監視機能と、執行役員が担うべき業務執行機能との分化を図っています。また、取締役会のダイバーシティーを推進し、現在の取締役会は、独立性の高い社外取締役4名を含む取締役9名(社外取締役比率44.4%、女性比率11.1%、外国人比率11.1%)で構成されています。社外取締役は他社での企業経営の経験や製造業での事業経営の経験、コーポレートガバナンス、金融経済全般、法務・コンプライアンスに関する高い見識などから有益な指摘、意見を述べ、取締役会の議論は活性化しています。また、2015年10月には、当社はコーポレートガバナンス基本方針を制定しました。当社はその基本方針に基づき、社外取締役が過半数を占めかつ委員長を務める指名・報酬委員会を設置し、社外取締役の知見を活用することで役員の選任や報酬に関して客観性と公正性の確保を図るとともに、取締役会の実効性評価を年1回実施し、取締役会の機能のさらなる向上に努めています。
当社は、以上の取り組みを継続して実行することによって、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益の確保・向上を実現できるものと考えています。
Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2019年3月22日開催の第100期定時株主総会終結の時をもって、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を廃止していますが、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主のみなさまが適切に判断するために、必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主のみなさまの検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法およびその他関係法令を踏まえながら、適切な措置を講じます。
Ⅳ. 上記の取り組みについての取締役会の判断
上記ⅡおよびⅢの取り組みは、基本方針に従い、当社の企業価値・株主のみなさまの共同の利益を確保・向上させるための施策であり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと当社取締役会は考えています。
男性
(注) 1. 取締役 大杉和人、安藤誠、アスリ・チョルパンおよび松木和道は、社外取締役です。
2. 監査役 桃尾重明および中野雄介は、社外監査役です。
3. 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4. 監査役 野中康朗の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5. 監査役 谷口哲也および桃尾重明の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6. 監査役 中野雄介の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7. 上記所有株式数には、持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
8. 当社は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
9. 当社は2008年6月27日より執行役員制度を導入しています。執行役員の氏名および職名は次のとおりです。なお取締役のうち、井ノ上大輔、渡邉亘、西本裕、礒尚は執行役員を兼任しており、職名については、執行役員の職名欄に記載しています。
イ 員数、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
社外取締役および社外監査役と当社との間に、当社株式の保有(①役員一覧に記載)を除き、その独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は以下の社外取締役および社外監査役と取引関係がありますが、いずれも下記ハに記載する当社「社外役員の独立性に関する基準」で定める軽微基準を満たしています。
・ 当社は、社外取締役大杉和人氏が事業部顧問を務める日本通運株式会社との間で、物流サービス等の取引関係があります。
・ 当社は、社外取締役安藤誠氏が過去に所属したパナソニック株式会社との間で、当社製品の販売等の取引関係があります。
・ 当社は、社外監査役桃尾重明氏の所属する桃尾・松尾・難波法律事務所より、必要に応じて法律上のアドバイスを受けており、報酬を支払っています。
ロ 当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役はそれぞれの深い見識から的確な指摘や意見を述べ、経営の透明性の向上と取締役会の監督機能の強化につながっています。
社外監査役は公認会計士および弁護士としての高度な専門性を活かして、当社コーポレートガバナンス体制の維持・向上に寄与しています。
ハ 独立性に関する基準および選任状況に関する考え方
当社は、取締役会の決議により、「社外役員の独立性に関する基準」を制定しています。
また、当社は、社外取締役および社外監査役全員を当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」および東京証券取引所の定める独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ています。
なお、当社は、社外取締役全員および社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しています。
≪社外役員の独立性に関する基準≫
NISSHA株式会社(以下、「当社」という)は、当社の社外取締役および社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)または社外役員候補者が、以下に定める項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有しているものと判断する。
1. 現在および過去において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(*)であった者。加えて社外監査役は、当社グループの業務を行わない取締役であった者。
(*)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみでなく、使用人を含む。監査役は含まれない。
2. 当社グループを主要な取引先(*)とする者もしくはその業務執行者。または、当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者。
(*)主要な取引先とは、直近の事業年度を含む3事業年度の各年度における当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは相手方の年間連結総売上高の2%以上のものをいう。
3. 当社の大株主(*)もしくはその業務執行者。または、当社グループが大株主である会社の業務執行者。
(*)大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を保有する者をいう。
4. 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産(*)を得ている、弁護士、公認会計士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)。
(*)多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていること。団体の場合は、直近の事業年度を含む3事業年度の各年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いがあることをいう。
5. 当社グループから多額の寄付(*)を受けている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)。
(*)多額の寄付とは、直近の事業年度を含む3事業年度の各年度において年間1,000万円以上のものをいう。
6. 当社グループとの間で、社外役員の相互就任(*)の関係にある会社の業務執行者。
(*)社外役員の相互就任とは、当社グループ出身者(現在を含む直近10年間において業務執行者であった者をいう)を社外役員として受け入れている会社またはその親会社・子会社から、当社が社外役員を迎え入れることをいう。
7. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。
8. 最近3年間において、上記2から7の項目に該当する者。
9. 上記、1から8までのいずれかに該当する者(重要な者(*)に限る)の配偶者または2親等以内の親族。
(*)重要な者とは、①取締役(社外取締役を除く)、執行役員および副事業部長職以上の上級管理職にある使用人、②監査法人に所属する社員・パートナーである公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、③財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち、評議員、理事および監事等の役員ならびに同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
10. その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に判断される事情がある者。
≪選任状況および選任理由≫
大杉和人氏は、長年にわたり日本銀行において培ってきた金融経済全般にわたる高い見識、当社および他社の社外取締役、他社の事業部顧問として企業経営に関与することで培った幅広い経験を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。今後も独立した立場で、当社の経営全般に的確な助言をいただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
安藤誠氏は、長年にわたり電機メーカーにおいて技術や事業経営の要職を務める中で培った幅広い視野や、企業経営者としての経験、関係省庁の主催する会議の有識者委員として提言を行うなどの高い見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。今後も独立した立場で、当社の経営全般に的確な助言をいただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
アスリ・チョルパン氏は、経営戦略や企業統治を主たる研究領域とし、グローバルな視野や卓越した専門性により他社の社外取締役および社外監査役として企業経営に関与することで培った幅広い経験や見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。今後も独立した立場で、当社の経営全般に的確な助言をいただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
松木和道氏は、グローバルにビジネスを展開する企業において法務およびコンプライアンスの要職を務めるとともに、メーカーでの企業経営に携わり、積極的かつ幅広い事業展開の経験とそのガバナンスに関する高い見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいています。今後も独立した立場で、当社の経営全般に的確な助言をいただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
社外取締役は、取締役会において経営の監督を行う他、内部統制その他の重要案件に対して、指摘を行うとともに、意見を述べています。また、年1回監査役会によるヒアリングを受けており、当社経営について意見交換を行っています。
社外監査役は、取締役会および監査役会において、監査役監査の内容ならびに会計監査人、内部監査部門やコーポレート部門との定期的な意見交換の内容を入手し、必要に応じて助言等を行い、相互連携を図っています。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は常勤監査役2名と社外監査役2名の合計4名で構成されています。社外監査役の桃尾重明氏は、弁護士として企業法務に精通し、法務全般に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役の中野雄介氏は、公認会計士として財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。常勤監査役の野中康朗氏は、当社において長年にわたり総務部門の業務に携わり、コンプライアンスやリスクマネジメントを担う人事・人材育成・総務・法務担当執行役員などを歴任するなど、豊富な経験と見識を有しています。常勤監査役の谷口哲也氏は、当社において総務部門の業務を担当した後、広報・IR・CSRの業務に携わり、当社グループの事業全体に関する広範な知見を有しています。
グループ会社の監査役に対しては、グループ監査役会を定期的に開催し、各監査役間の情報交換を行うとともに、当社グループ各社における監査の充実・強化を図っています。
監査役の職務を支援する組織として監査役室を設置し、2020年12月末時点で専任スタッフ1名を配置しています。監査役室は監査役会に所属し、取締役から独立した組織で、当該スタッフの人事に関する事項については監査役会と協議し同意を得るものとしています。
監査役会は、原則として毎月1回、取締役会当日に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度においては合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)常勤監査役の谷口哲也氏は2020年3月24日開催の定時株主総会において選任されており、就任後の監査役会の開催回数は9回であり、全てに出席しています。
監査役会での主な検討事項は、監査方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運営状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性です。
監査役は取締役の職務執行状況を監査するため、取締役会に出席し、取締役等から経営上の重要事項について説明を受けるとともに必要に応じて意見を述べています。
監査役会は、代表取締役、各取締役等と定期的な意見交換を行っています。
その他常勤監査役は、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、事業部長等と定期会合を実施し、事業運営、中期経営計画の運用状況、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、監査役会等で社外監査役に説明して情報共有を図っています。
会計監査人との連携については、監査計画説明や四半期ごとに意見交換会を実施し、財務報告に係る内部統制システムの監査状況等について情報交換を行っています。内部監査室との連携については、四半期ごとに定期会合を実施し、情報交換・情報共有を行っています。
当事業年度の監査役監査は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響を受けましたが、国内外拠点の監査において現地での往査が難しい場合、および、会計監査人との連携や取締役の職務執行状況の監査では、リモート監査等も併用し実施しました。
以上の監査体制と監査手続き並びに実施項目により監査役監査を実施しました。
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査部門(4名)を設置しており、社内各部門および国内外のグループ会社の業務遂行について計画的に業務監査を実施しています。年初に内部監査年度計画を立案し、監査役に対して定期的に内部監査活動状況の報告および意見交換などを行い連携を図っています。さらに会計監査人による会社法監査と金融商品取引法監査と連携し、内部統制の整備運用状況の監査を行っています。
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しています。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っています。
b. 継続監査期間
1968年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 尾仲伸之 下井田晶代 辻知美
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士22名 その他32名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に関しては、監査役会が監査法人の独立性、品質管理体制、専門性、監査手続の適正性、グローバルな監査体制等を総合的に検討し適正と判断しています。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画とその結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしています。監査役会は年に一回、会計監査人の評価項目を定め、社内関係部門の評価を参考に総合的に評価しています。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主にIFRSに関するアドバイザリー業務等です。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング業務等です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主に非財務情報に係る第三者保証業務です。また連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務等です。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング業務等です。また連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人および社内関係部門から説明を受けた当期の会計監査計画や、前期の監査実績、会計監査人の監査の遂行状況、報酬見積もりの算出根拠を確認し、審議した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
イ 役員報酬等の基本方針
当社は、取締役および監査役の報酬制度について、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋がるように、また業務執行・経営監督の役割に応じて、それらが適切に発揮されるように定めています。とりわけ業務執行を担う取締役の報酬は、株主のみなさまとの価値共有を促進し、企業業績と企業価値の向上に資する体系であることを基本方針としています。
また、当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占めかつ委員長を務める指名・報酬委員会を設置しています。同委員会にて取締役の報酬の決定方針、報酬水準・構成の妥当性、報酬額を審議して、取締役会に答申することで、社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役の処遇の客観性と公正性を確保しています。
ロ 役員報酬等の体系
a. 取締役
業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬等で構成しています。基本報酬は月額の固定報酬とし、それぞれが担当する役割の大きさとその地位に基づき決定しています。賞与は、短期の業績連動報酬であり、毎年度の業績目標の達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして機能するよう、連結売上高、連結営業利益等の期間損益を指標とし、その目標達成度を評価して決定しています。株式報酬等は、中長期の業績連動報酬であり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献意識を促すインセンティブとして機能するよう設計しています。
具体的には、株式給付信託(BBT)を用いています。同制度においては、当社が中期経営計画の期間である3年間を対象に役位、毎年度の連結業績目標、中期業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、中期経営計画の最終年度ごとの一定期日に、ポイントに応じて同信託から当社株式と当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を交付または給付するものとします。ポイント付与の指標として、毎年度の連結業績目標については、連結売上高およびEBITDAを用いるものとし、中期業績目標については、中期経営計画の経営管理指標であるROE、ROIC、自己資本比率の達成度を用います。詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照下さい。
なお、当社は株式報酬のポイント付与の指標の目標値として中期経営計画の中期ビジョン(定量的内容)を使用していますが、同内容については、コンシューマー・エレクトロニクス(IT)における市場環境を考慮し、2020年2月14日に取り下げを決定しました。
b. 社外取締役
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督を行うことから業績連動報酬は支給せず、当該社外取締役の経歴・職責等を勘案して決定する基本報酬のみとしています。
c. 監査役
監査役の報酬は、独立した立場で当社グループ全体の監査の職責を担うことから基本報酬のみとしています。
ハ 役員報酬等の決定機関とその手続き
a. 報酬等の枠
2016年6月17日開催の第97期定時株主総会の決議により、取締役の報酬等の総額は年額430百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)、監査役の報酬等の総額は年額60百万円以内(うち社外監査役20百万円以内)と定めています。なお、同株主総会の終了時の取締役の員数は8名(社内取締役4名、社外取締役4名)、監査役の員数は4名(社内監査役2名、社外監査役2名)、本報告書の提出日現在の取締役の員数は9名(社内取締役5名、社外取締役4名)、監査役の員数は4名(社内監査役2名、社外監査役2名)です。
2021年3月19日開催の第102期定時株主総会の決議により、上記の取締役の報酬等の総額とは別枠で、3事業年度ごとに株式を取得するための拠出金の上限を226百万円、3事業年度ごとに支給される株式等の上限を411,000株相当と定めています。なお、同報酬の対象になる同株主総会の終了時および本報告書提出日現在の社外取締役を除いた取締役の員数は5名です。
b. 役員報酬等の決定手続き
ⅰ 算定方法の決定方針
取締役の報酬等の方針、報酬体系、業績連動の仕組みについては、社外取締役の適切な関与と助言を求めるため、委員長および委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会にて決定しています。
ⅱ 報酬等の額
取締役の報酬は、上記aの株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、あらかじめ定められた算定方法に従い、代表取締役社長が報酬額の原案を作成し、取締役会が諮問した指名・報酬委員会において審議した後に取締役会に答申し、取締役会がその答申を受けて決定しています。
監査役の報酬は、上記aの株主総会で決定した報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
ⅲ 当事業年度における活動状況など
当事業年度における取締役の報酬の決定過程における取締役会および指名・報酬委員会の活動は以下のとおりです。
(取締役会) 2020年3月 取締役の報酬額の決定について
(指名・報酬委員会) 2020年3月 取締役の報酬額の決定について、2020年11月~2020年12月 株式報酬信託について
役員報酬等の総額および対象となる役員の員数
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値を持続的に向上させるために、お客さま、サプライヤー、金融機関および地域社会などとの幅広い協力関係を構築することが不可欠と考え、必要と判断する企業の株式を保有しています。
また、当該企業ごとに当社の資本コストなどを踏まえた採算性を精査し、協業の状況、事業への影響等、中長期的な視点に立った保有意義や合理性を検証し、年1回取締役会において保有意義や合理性について報告します。その結果、保有意義や合理性が希薄となった株式については、市場への影響などに配慮しつつ段階的な縮減を進めます。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
(注)上記の他に持分法適用会社化により1銘柄が減少しています。
c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 特定投資株式の定量的な保有効果については、取引先との営業機密にあたるとの判断により記載いたしませんが、保有合理性は上記aの方法に基づき検証を行っており、十分な保有合理性があると判断しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。