(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第1四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)

(1)1株当たり四半期純利益金額

8円49銭

10円09銭

   (算定上の基礎)

 

 

    親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

206

294

    普通株主に帰属しない金額(百万円)

  (うちA種優先株主)

(―)

(―)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

206

294

    普通株式の期中平均株式数(千株)

24,331

29,164

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

8円39銭

10円09銭

   (算定上の基礎)

 

 

    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

  普通株式増加額(千株)

293

0

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要  

 

(注) 「1株当たり四半期純利益」の算定においては、平成28年9月にA種優先株式の取得を行うことを予定しているため、普通株主に帰属しない金額は控除せずに算出しております。なお、前年同四半期連結累計期間の「1株当たり四半期純利益」については、優先株主への配当原資を資本剰余金とすることを予定していたため、普通株主に帰属しない金額は控除せずに算出しております。

 

 

(重要な後発事象)

(A種優先株式の取得及び消却について)

当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、当社発行のA種優先株式の定款第11条の7の規定に基づく取得、並びに当該取得を条件として、会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議いたしました。

 

      1.取得および消却の理由

資本政策の一環であります。

 

2.取得の内容

(1)取得する株式の種類

A種優先株式

(2)取得する株式の総数

800株

(3)株式の取得価額

定款の規定に従い、1株につき、1,000,000円

(4)株式の取得価額の総額

800,000,000円

(5)取得日

平成28年9月30日

 

 

3.消却の内容

(1)消却する株式の種類

A種優先株式

(2)消却する株式の総数

800株(上記2.により取得する株式の全部)

(3)効力発生日

平成28年9月30日

(4)消却については上記2.によりA種優先株式800株を当社が取得することを条件とします。

 

 

4.A種優先株式の取得状況

(1)当初発行株式数

2,400株

(発行価額 2,400,000,000円)

(2)今回取得株式数

800株

(発行価額   800,000,000円)

(3)未取得株式数

0株

(発行価額       0円)

 

 

(扇屋コーポレーションの会社分割について)

当社は、平成28年7月27日開催の取締役会にて、平成28年9月1日を効力発生日として、当社100%出資の連結子会社である株式会社扇屋コーポレーションの営む扇屋事業のうち西日本に存在する店舗を分割し、新たに設立する当社100%出資の連結子会社である株式会社扇屋西日本に承継させるとともに、同日において株式会社扇屋コーポレーションの営むカジュアルダイニング事業を、新たに設立する当社100%出資の連結子会社である株式会社フードリームに承継させる吸収分割を行う旨の決議をしております。なお、事業分割後の株式会社扇屋コーポレーションは、株式会社扇屋東日本に社名変更いたします。

 

      1.吸収分割の目的

現在推進している中期経営計画『Dynamic Challenge 500』において、既存業態の強化にむけて、「ローカルチェーンの集合体」へのシフトを標榜しており、地域に根ざした店舗運営を行うこと、より機動的なマネジメントができる組織とすること、次世代の経営者を育成していくこと等を目的としております。

 

      2.吸収分割の形態

株式会社扇屋コーポレーションが吸収分割会社となり、株式会社扇屋西日本及び株式会社フードリームが吸収分割承継会社となる吸収分割であります。

 

      3.実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。

 

2 【その他】

該当事項はありません。