【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【関連情報】
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の全額が連結貸借対照表の有形固定資産の全額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の全額が連結貸借対照表の有形固定資産の全額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
1.連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主(会社等に限る。)等
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(3)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注)1. 髙田弘明氏との取引は、当社と暁総合法律事務所との取引であり、日本弁護士連合会の以前の報酬基準を参考に協議の上、決定しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)1. 髙田弘明氏との取引は、当社と暁総合法律事務所との取引であり、日本弁護士連合会の以前の報酬基準を参考に協議の上、決定しております。
(注) 1.前連結会計年度及び当連結会計年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度446,400株、当連結会計年度446,400株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度446,400株、当連結会計年度446,400株であります。
(店舗の臨時休業等)
当社グループは、2021年4月25日以降、新型コロナウイルスの感染拡大の状況や政府による3回目の緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置の公示など、自治体からの外出自粛等の要請を踏まえて、営業時間の短縮を実施し、また東京都・大阪府・京都府・兵庫県・神奈川県・埼玉県・千葉県等を中心に、居酒屋業態の直営店舗を70店規模で臨時休業とする対応を取っております。
これにより、臨時休業・営業時間の短縮の期間において売上高が大幅に減少し、翌連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすことが見込まれます。
(事業再生ADR手続等の成立)
当社並びに当社子会社である株式会社扇屋東日本、株式会社扇屋西日本、株式会社フードリーム、株式会社一丁、株式会社一源及び株式会社紅とん(以下、「当社グループ」といいます。)は、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで、対象債権者たる取引金融機関と協議を進めながら、公平中立な立場にある事業再生実務家協会において選任された手続実施者より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下、「本事業再生計画」といいます。)を策定し、対象債権者たるすべての取引金融機関の同意による成立を目指してまいりました。
そして、2021年4月20日、事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、対象債権者たるすべての取引金融機関の皆様からご同意をいただき、事業再生ADR手続が成立いたしました。
1.本事業再生計画に基づく財務施策の概要
債務の株式化等の金融支援を含む、本事業再生計画に基づく財務施策の概要は以下のとおりです。
(1)金融機関による支援
①債務の株式化によるD種優先株式の引受け
一定額以上の債権を有する対象債権者たる取引金融機関5行より、当社の既存借入金債務の一部について、債務の株式化によるご支援をいただき、財務体質の安定化を図ったうえで、債務超過を解消いたします。その支援総額は、総額4,500百万円を予定しております。
②債務の返済条件の変更
対象債権者たる取引金融機関7行より、当社グループの既存借入金債務について、返済条件の変更によるご支援をいただきます。
(2)RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合による出資及び貸付
①金銭の払込によるC種優先株式の引受け
RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合からの1,500百万円の出資により、資本の充実を図るとともに、業態転換やリニューアル等の店舗設備投資及び通常運転資金に充当します。
②劣後ローンによる貸付
RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合より500百万円を借入れ、構造改革資金(構造改革資金を使途とした既存短期融資の借換を含みます。)及び運転資金に充当します。
2.第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、本事業再生計画に定める諸施策に加えて、財務体質の改善をさらに十分なものとすることを目的として、本事業再生計画外の財務施策として、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対して第25回新株予約権(行使価額修正条項付)(調達資金の額:1,033百万円(新株予約権発行分:3百万円、新株予約権行使分:1,030百万円)を割り当てることを決議しております。
(参考)第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式並びに第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行等の日程
(第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行、第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに定款の一部変更)
2021年5月20日に本優先株式及び本新株予約権の発行価額の総額(6,003,000,000円)の払込みが完了したことに伴い、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分についてその効力が発生しました。
①株式会社りそな銀行及び株式会社日本政策投資銀行が出資するファンドであるRKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合(以下、「本C種優先株式割当予定先」といいます。)に対し、総額1,500,000,000円のC種優先株式(以下、「C種優先株式」といいます。)を、第三者割当の方法により発行すること(以下、「本C種優先株式第三者割当」といいます。)
②株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行及びドイツ銀行東京支店(注)(以下、個別に又は総称して「本D種優先株式割当予定先」といい、RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合とあわせて、個別に又は総称して「本優先株式割当予定先」といいます。)に対し、総額4,500,000,000円のD種優先株式(以下、「D種優先株式」といい、C種優先株式とあわせて、以下「本優先株式」といいます。)を、第三者割当の方法により発行すること(以下、「本D種優先株式第三者割当」といい、本C種優先株式第三者割当とあわせて、以下「本優先株式第三者割当」といいます。)
③バークレイズ・バンク・ピーエルシー(以下、「バークレイズ・バンク」又は「本新株予約権割当予定先」といいます。)に対し、第25回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を、第三者割当の方法により発行すること(以下、「本新株予約権第三者割当」といい、本優先株式第三者割当とあわせて、以下「本第三者割当」といいます。)
④(i)本第三者割当、(ii)本優先株式の発行に関する規定の新設等に係る定款の一部変更(以下、「本定款変更」といいます。)及び(iii)本優先株式第三者割当の払込みを停止条件として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金をその他利益剰余金に振り替え、その他利益剰余金の欠損填補に充てること(以下、「本資本金等の額の減少及び剰余金の処分」といいます。)
I.本第三者割当について
1.募集の概要
(1)C種優先株式
(2)D種優先株式
(3)第25回新株予約権
3.本優先株式及び本新株予約権の概要
(1)C種優先株式
①優先配当
C種優先株式の優先配当率は、年8.5%に設定されており、C種優先株主はD種優先株主及び普通株主に優先して配当を受け取ることができます。ある事業年度において、C種優先株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。C種優先株主は、当該優先配当を超えて配当を受け取ることはできません。
②普通株式を対価とする普通株式取得請求権
C種優先株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されています。C種優先株式発行要項において、C種優先株主は、いつでも、当社の普通株式を対価としてC種優先株式の全部又は一部を取得することを、当社に対して請求できることとしています。なお、普通株式への転換に際して交付される株式数は、下記基準価額を下記転換価額で除して算出される株式数とします。
(基準価額)
払込金額についてC種優先株式の発行日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算をして算出される金額から、支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算して調整した額)を控除した金額
(転換価額)
・当初転換価額:206円(2021年3月4日からC種優先株式発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2021年3月25日)までの東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値である227.9円の90%に相当する金額)
・修正条項:転換価額は、2022年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下、本項において、それぞれ「転換価額修正日」といいます。)に、転換価額修正日に先立つ30連続取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の90%に相当する金額に修正されます。
・上限転換価額:なし
・下限転換価額:103円(当初転換価額の50%に相当する金額)
なお、本C種優先株式割当予定先は、当社との間で2021年3月26日付で締結した株式投資契約(以下、「本C種優先株式第三者割当契約」といいます。)において、自己に対する金銭による剰余金の配当が2事業年度を通じて一度も行われなかった場合、金銭を対価とする取得請求権の行使が可能となった日から6ヶ月経過した場合、2028年9月30日を経過した場合等に限り普通株式を対価とする取得請求権の行使を行うことができる旨を合意しています。
③金銭を対価とする取得請求権
C種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されています。C種優先株式発行要項において、C種優先株主は、いつでも、当社に対して、金銭を対価としてC種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとしています。なお、この金銭を対価とする取得請求権が行使された場合の償還価額は、払込金額についてC種優先株式の発行日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算をして算出される金額から、支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算して調整した額)を控除した金額とし、発行会社の分配可能額を限度としております。なお、本C種優先株式割当予定先は、当社との間で締結した本C種優先株式第三者割当契約において、2028年3月30日を経過した場合、期末日の剰余金分配可能額が当該期末日を基準としたC種優先株式に係る基準価額(C種優先株式の払込金額についてC種優先株式の発行日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算をして算出される金額から、支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算して調整した額)を控除した金額をいいます。)、D種優先株式配当額及び普通株式配当額の合計額以下になった場合、各事業年度末日及び第2四半期末日における連結純資産額がC種優先株式払込完了時点の連結純資産を一定割合以上下回った場合、連結経常損益が2022年3月期以降において2期連続で損失となった場合、又は、各事業年度の決算期における連結のレバレッジ・レシオ(有利子負債の合計額/(経常損益+減価償却費(のれん償却費を含みます。)))の数値が一定値を超えた場合等に限り、金銭を対価とする取得請求権の行使を行うことができる旨を合意しています。
④金銭を対価とする取得条項
C種優先株式には、金銭を対価とする取得条項が付されています。C種優先株式発行要項において、C種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、C種優先株式の全部又は一部を取得することができることとしています。なお、この金銭を対価とする取得条項によりC種優先株式を取得する場合の償還価額は、払込金額について、C種優先株式の発行日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算をして算出される金額から、支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算して調整した額)を控除した金額とし、発行会社の分配可能額を限度としております。なお、当社は、本C種優先株式割当予定先との間で締結した本C種優先株式第三者割当契約において、C種優先株式を取得する日において、当社が当該取得の対価である金銭を保有していない場合には、当該取得を行うことができない旨を合意しています。
⑤議決権及び譲渡制限
C種優先株式には、株主総会における議決権が付与されておらず、その譲渡については、当社取締役会の承認を要します。
(2)D種優先株式
①優先配当
D種優先株式の優先配当率は、年2.0%に設定されており、D種優先株主は普通株主に優先して配当を受け取ることができます。ある事業年度において、D種優先株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。D種優先株主は、当該優先配当を超えて配当を受け取ることはできません。
②普通株式を対価とする普通株式取得請求権
D種優先株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されています。D種優先株式発行要項において、D種優先株主は、D種優先株式の発行日から1年経過後いつでも、当社の普通株式を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することを、当社に対して請求できることとしています。なお、普通株式への転換に際して交付される株式数は、「(払込金額+未払配当+経過配当)÷下記転換価額」で算出される株式数とします。
(転換価額)
・当初転換価額:206円(2021年3月4日からD種優先株式発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2021年3月25日)までの東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値である227.9円の90%に相当する金額)
・修正条項:転換価額は、2022年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下、本項において、それぞれ「転換価額修正日」といいます。)に、転換価額修正日に先立つ30連続取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の90%に相当する金額に修正されます。
・上限転換価額:309円(当初転換価額の150%に相当する金額)
・下限転換価額:154.5円(当初転換価額の75%に相当する金額)
③金銭を対価とする取得請求権
D種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されています。D種優先株式発行要項において、D種優先株主は、D種優先株式の発行日から8年経過後かつC種優先株式の発行済株式(当社が有するものを除く。)が存しないときに限り、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することを、当社に対して請求できることとしています。なお、この金銭を対価とする取得請求権が行使された場合の償還価額は、「払込金額+累積配当+経過配当」で算出される額とし、発行会社の分配可能額を限度としております。
④金銭を対価とする取得条項
D種優先株式には、金銭を対価とする取得条項が付されています。D種優先株式発行要項において、D種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項は、C種優先株式の発行済株式(当社が有するものを除く。)が存しないときに限り、いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、D種優先株式の全部を取得することができることとしています。なお、この金銭を対価とする取得条項によりD種優先株式を取得する場合の償還価額は、「払込金額+累積配当+経過配当」で算出される額とし、発行会社の分配可能額を限度としております。
⑤議決権及び譲渡制限
D種優先株式には、株主総会における議決権が付与されておらず、その譲渡については、当社取締役会の承認を要します。
(3)第25回新株予約権
今回の資金調達は、当社が、本新株予約権割当予定先に対し、本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」といいます。)を2021年5月21日から2023年5月22日までとする行使価額修正条項付新株予約権を第三者割当の方法によって割り当て、本新株予約権割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。
①本新株予約権の構成
・本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株であり、本新株予約権の目的である株式の総数は5,000,000株です。
・本新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。但し、下記②乃至④に記載のとおり、当社と本新株予約権割当予定先との間で締結予定の本新株予約権第三者割当契約において、当社に資金需要が発生し本新株予約権の行使を希望する場合には、一定の期間内に行使すべき本新株予約権の数を指定することができ、また、2021年5月21日以降2022年5月20日までの間において当社の資金需要動向に応じて当社が本新株予約権割当予定先に対して停止指示を行うことができるほか、2022年5月21日以降においては、当社が本C種優先株式割当予定先及び本D種優先株式割当予定先の承諾を得て、本新株予約権割当予定先に対して行使許可をした場合に限り、本新株予約権の行使を認めることとしており、停止指示や行使許可を通じて、株価動向や市場環境等に応じて、当社が株価への影響を一定程度コントロールできる設計としています。
・本新株予約権の行使価額は、当初は206円ですが、2021年5月21日以降本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額に修正されます。但し、下限行使価額は154.5円です。なお、当社は、2021年5月21日以降、本C種優先株式割当予定先及び本D種優先株式割当予定先の承諾を得た場合、当社取締役会の決議により下限行使価額の修正を行うことができ、かかる修正が行われる場合、下限行使価額は113円又は当該決議がなされた日の東証終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額のいずれか高い方の金額に修正されます。これは、株価が当初の下限行使価額を下回って推移し、本新株予約権の行使が進まない場合、当社は、本新株予約権の資金使途である運転資金の削減又は銀行からの借入金により充当することをまずは検討いたしますが、そのうえでなお、当社の資金需要や財務状況等に鑑みて本新株予約権による資金調達が必要であると当社が判断した場合には、下限行使価額を下方に修正することによって、本新株予約権の行使を促進することを意図したものです。当社は、下限行使価額の修正を行う際にはその旨を開示いたします。
・本新株予約権の行使期間は、2021年5月21日から2023年5月22日までです。
②当社による行使指定
当社は、2021年5月21日から2023年5月22日までのいずれかの日において、当社の判断により、本新株予約権割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指示することができます(以下、「行使指示」といいます。)。
行使指示に際しては、以下の要件を満たすことが前提となります。
(ⅰ)行使指示を行った日(以下、「行使指示日」といいます。)の東証終値が下限行使価額の115%に相当する金額以上であること
(ⅱ)前回行使指示を行った日から20取引日以上が経過していること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を保有していないこと
(ⅳ)行使指示日の東証終値が直前取引日の東証終値よりも8%以上下落していないこと
当社が行使指示を行った場合、本新株予約権割当予定先は、原則として、行使指示日の翌取引日から20取引日(以下、「行使指示期間」といいます。)以内に、指示された数の本新株予約権を行使する義務を負います。
行使指示後、当該行使指示に係る行使指示期間中に、当社株式の株価(気配値を含みます。)が下限行使価額の115%を下回った場合には、本新株予約権割当予定先は、当該行使指示に基づき本新株予約権を行使する義務を免れます。
一度に行使指示可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指示日の直前取引日までの5取引日、20取引日又は250取引日における当社株式の1日当たり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数を超えないようにする必要があります。
当社は、行使指示を行う際にはその旨を開示いたします。
③当社による行使停止
当社は、2021年5月21日以降2022年5月20日までの間のいずれかの日において、本新株予約権割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間を指定(以下、「停止指示」といいます。)することができます。なお、当社は、一旦行った停止指示をいつでも取り消すことができます。かかる行使停止指定条項により、急激な希薄化を回避するとともに、資金需要や株価動向等を見極めながら資金調達の時期や行使される本新株予約権の量を一定程度コントロールすることが可能となります。また、当社は、停止指示を行うこと又は停止指示を取り消すことを決定した場合は、その旨を開示いたします。
④当社による行使許可
当社は、2022年5月21日以降においては、行使指示期間を除き、当社が本C種優先株式割当予定先及び本D種優先株式割当予定先の承諾を得て、本新株予約権割当予定先に対して行使許可をした場合に限り、本新株予約権の行使を認めることとしています。本新株予約権割当先予定先は、本新株予約権第三者割当契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下、「行使許可申請書」といいます。)を提出し、これに対して当社が書面(以下、「行使許可書」といいます。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長60取引日の期間(以下、「行使許可期間」といいます。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。また、本新株予約権割当予定先は、何度でも行使許可の申請を行うことができます。行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の資金需要や株価動向等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。また、当社は行使許可を行った後、行使許可期間中に、当該行使許可を取り消す旨を割当予定先に通知することができ、この場合、通知の翌取引日から、割当予定先は当該行使許可に基づき本新株予約権を行使することができません。かかる行使許可条項により、急激な希薄化を回避するとともに、資金需要や株価動向等を見極めながら資金調達の時期や行使される本新株予約権の量を一定程度コントロールすることが可能となります。また、当社は、行使許可を行うこと又は行使許可を取り消すことを決定した場合は、その旨を開示いたします。
⑤当社による本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と判断した場合、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。また、当社は、2023年5月22日において未行使の本新株予約権が残存している場合、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除きます。)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
⑥本新株予約権の譲渡
本新株予約権第三者割当契約において、本新株予約権割当予定先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を本新株予約権割当予定先の関連会社(バークレイズ・バンク・ピーエルシーの直接又は間接の子会社及び親会社(最上位の持株会社を含みます。)並びにかかる親会社の直接又は間接の子会社をいいます。)以外の第三者に譲渡することはできない旨及び本新株予約権割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で本新株予約権第三者割当契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定する予定です。
2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
(注1)払込金額の総額は、C種優先株式及びD種優先株式の払込価額総額6,000,000,000円、本新株予約権の払込金額の総額3,000,000円及び当初行使価額に基づき算出した本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額1,030,000,000円を合算した金額であります。
(注2)本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。
(注3)発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、弁護士費用、C種優先株式及びD種優先株式並びに本新株予約権に係る価値評価費用、デュー・ディリジェンス対応費用並びにその他事務費用(有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料、登記関連費用及び臨時株主総会開催費用等)の合計であります。
(注4)発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2)調達する資金の具体的な使途(C種優先株式及びD種優先株式)
(注1)当社は、本優先株式第三者割当後直ちに、法令に従い、本優先株式第三者割当に基づく払込後の資本金の額を7,835,268,300円減少させて100,000,000円に、本優先株式第三者割当に基づく払込後の資本準備金の額を3,727,166,528円減少させて0円にし、減少させた資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金をその他利益剰余金に振り替え、その他利益剰余金の欠損填補に充てる予定です。
(注2)上記①及び②の資金については、実際に支出するまで、銀行口座にて管理いたします。
(注3)当社は、本D種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに上記③の本D種優先株式割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定です。
(3)調達する資金の具体的な使途(第25回新株予約権)
(注)本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動します。本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、運転資金充当の削減又は銀行からの借入金により充当することを検討いたします。
なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。
Ⅱ.定款の一部変更について
1.定款変更の目的
本優先株式の発行を可能とするために、C種種優先株式及びD種優先株式に関する定款規定を新設するものです。
Ⅲ.本資本金等の額の減少及び剰余金の処分について
1.本資本金等の額の減少及び剰余金の処分の目的
早期に財務体質の健全化を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金をその他利益剰余金に振り替え、その他利益剰余金の欠損填補に充てることといたしました。
なお、資本金の額及び資本準備金の額の減少については、本優先株式の発行の効力が生じることを条件としています。
2.本資本金等の額の減少の要領
(1)減少すべき資本金の額
本第三者割当後の資本金の額7,935,268,300円を7,835,268,300円減少して、100,000,000円とする。
(2)減少すべき資本準備金の額
本第三者割当後の資本準備金の額3,727,166,528円を3,727,166,528円減少して、0円とする。
(3)資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少を、上記のとおり行ったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。
3.剰余金の処分の要領会社法第452条の規定に基づき、上記2.の本資本金等の額の減少の効力発生を条件として、本資本金等の額の減少の効力発生と同日付で、その他資本剰余金を減少してその他利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
(1)減少すべき剰余金の項目及びその額
本資本金等の額の減少後のその他資本剰余金の額12,064,422,552円を4,790,166,548円減少して、7,274,256,004円とする。
(2)増加すべき剰余金の項目及びその額
その他利益剰余金の額△4,790,166,548円を4,790,166,548円増加して、0円とする。
該当事項はありません。
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額の総額
3.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を行っておりません。
資産除去債務関係の注記において記載しているため、記載を省略しております。