独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

 

 

 

2021年6月29日

株式会社ヴィア・ホールディングス

取 締 役 会 御 中

 

 PwCあらた有限責任監査法人

 

東京事務所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

萩  森  正  彦

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

梅  木  典  子

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヴィア・ホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの第85期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、  株式会社ヴィア・ホールディングスの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、当事業年度においても財務制限条項に抵触しており、また当事業年度において当期純損失3,961百万円を計上したことにより、当事業年度末においては3,089百万円の債務超過となった。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

 

 

関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、財務諸表の「重要な会計上の見積り」及び「有価証券関係」に記載されているとおり、2021年3月末の貸借対照表上1,788百万円(総資産の約27%)の関係会社株式(全て子会社株式)を計上している。これらは全て市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる株式である。
 
 会社は外食業を営み、業態や所在地ごとに6社の子会社があり、当該子会社の株式を直接的に保有している。
 
 会社は、財務諸表の「重要な会計上の見積り」に記載されているとおり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる株式について、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実質価額が50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、概ね5年以内の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行うこととしている。
 
 会社は、上記の方針に従い、当該関係会社株式の実質価額を確認するとともに、実質価額が著しく低下した場合には回復可能性を考慮したうえで、減損処理の要否を検討した。その結果、2021年3月期の損益計算書上1,770百万円の関係会社株式評価損を特別損失に計上した。
 
 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる株式の残高に金額的重要性があり、また関係会社株式の実質価額は、各関係会社で計上される固定資産の減損損失の金額により大きな影響を受ける。各関係会社の減損損失の測定は、新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期等に関する一定の仮定(新型コロナウイルス感染症の影響は2022年3月に収束し、生活様式の変更等による需要の落ち込みは2割程度)の影響を受けるため、関係会社株式の実質価額の測定はその見積りの不確実性が高い。
 
 以上を考慮し、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
 

当監査法人は、関係会社株式の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 各関係会社の財務数値の適切性を確保するための会社の内部統制の整備・運用状況を評価した。

 

・ 重要項目である各関係会社の固定資産の減損について、主に、店舗ごとの減損の兆候の識別の妥当性、及び減損の認識の判定時の店舗ごとの将来キャッシュ・フロー見積りの合理性の検討を実施した。また、減損の認識の判定時の店舗ごとの将来キャッシュ・フロー見積りの検討にあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響について、経営者によるその収束時期や広がり方に関する一定の仮定が現状を考慮して不合理なものではないか、及び当該一定の仮定に係る注記との整合性について検討したうえで、当該一定の仮定が、将来キャッシュ・フローの見積りに適切に反映されているかを検討した。

 

・ 上記の監査手続に加えて、各関係会社及び各勘定科目の重要性に応じて、その他の各種監査手続を実施し、各関係会社の財務数値の信頼性を検討した。

 

・ 各関係会社の実質価額を各関係会社の財務数値より再計算し、会社の帳簿価額を当該実質価額と比較検討した。また、会社による回復可能性の判断の妥当性を検討した。そのうえで、関係会社株式評価損計上額の妥当性を検討した。

 

 

関係会社貸付金の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は外食業を営んでおり、業態や所在地ごとに6社の子会社を保有している。各子会社の店舗運営のための資金については、会社が外部金融機関から一括して調達し、それを各子会社に貸し付けている。
 
 2021年3月末時点においては、貸借対照表に関係会社貸付金が5,436百万円(総資産の約83%)計上されている。また、当該貸付金に対する将来の回収可能性を考慮し、会社は当該貸付金に対して、2021年3月末時点において貸倒引当金2,669百万円(総資産の約41%)を計上している。
 
 会社は、各関係会社の財政状態を考慮し、2018年3月期及び2020年3月期に関係会社に対する債権放棄を行い、各期において関係会社支援損を計上しており、また各関係会社に対する貸付金が貸倒懸念債権に該当することから、財務諸表の「重要な会計上の見積り」に記載されているとおり、貸倒懸念債権である関係会社貸付金について、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定した。その結果、当該回収不能見込額2,341百万円を2021年3月期の損益計算書上で関係会社貸倒引当金繰入額として特別損失に計上した。
 
 当該回収不能見込額の見積りにあたって、会社は、各関係会社の現状の経営状態及び財政状態、並びに新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定(新型コロナウイルス感染症の影響は2022年3月に収束し、生活様式の変更等による需要の落ち込みは2割程度)を踏まえた将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮した上で、支払能力を総合的に判断している。新型コロナウイルス感染症の影響は、不確実性が極めて高く、そのため当該回収不能見込額の見積りの不確実性も高い状況にある。
 
 以上を考慮し、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、関係会社貸付金に対する回収不能見込額の算定に対して、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 回収不能見込額の算定に関連して、各関係会社の将来事業計画に不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための会社の内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

・ 各関係会社の将来事業計画について、以下の検討を実施した。

- 過年度の事業計画と実績との比較・分析を実施した。

- 各関係会社の将来事業計画が、各関係会社の経営者によって承認された将来事業計画と整合しているかどうかを検証した。

- 各関係会社の将来事業計画の売上高、売上原価及び固定費等が、過去の実績及び現状に照らして合理的であるかどうかを検討した。

- 新型コロナウイルス感染症の影響については、経営者によるその収束時期や広がり方に関する一定の仮定が現状を考慮して不合理なものではないか、及び当該一定の仮定に係る注記との整合性について検討したうえで、当該一定の仮定が、将来事業計画の業績及び財政状態に適切に反映されているかを検討した。

 

・ 各関係会社の財政状態及び過去の経営成績、並びに将来事業計画を踏まえて、経営者が合理的に回収不能見込額を算定しているかどうかを検討した。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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