新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みや生産活動の停滞等、世界経済は大きく減速し、当社グループにおきましても著しい売上高の減少が生じております。2020年2月25日に政府より新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定され、それ以降消費マインドは急激に低下し消費者は外出等を控え、大幅な客数及び売上高の減少を及ぼし、外食需要に重要な影響を与えております。
前連結会計年度は、この影響を受けて2期連続で経常損失となり、前連結会計年度末において当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケーション方式によるタームローン契約等の財務制限条項に抵触しており、当第3四半期連結累計期間において、親会社株主に帰属する四半期純損失3,889百万円を計上したことにより、当第3四半期連結会計期間末においては2,673百万円の債務超過となっております。
取引金融機関からは、世情に鑑み、当初2020年10月30日まで財務制限条項抵触による返済を猶予としていただいていたところを、2020年9月に借入金の元本返済の猶予に関する申し入れを行い、2020年12月30日まで猶予期間を再度延長していただき、それまでに提出する新たな経営計画により借換等の借入継続の判断がなされることになっておりました。このような中、取引金融機関との協議を円滑に進めるため、当社は、2020年12月10日に、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の取扱事業者である一般社団法人事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理され、同日付で一般社団法人事業再生実務家協会と連名にて、全ての取引金融機関に対して、一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等)を送付いたしました。その後、2020年12月24日開催の第1回債権者会議において、全ての取引金融機関に対し、事業再生計画案の概要を説明し、上記一時停止の通知書について同意(追認)を得るとともに、一時停止の期間を2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長することについて、ご承認いただきました。さらに、事業再生ADR期間における構造改革費用及び運転資金として、メインバンクである株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結し、2020年12月28日付けで700百万円の融資枠、2021年2月15日付で270百万円の追加融資枠を確保しております。
このように事業再生ADR手続を通じて取引金融機関との協議を継続しておりますが、当第3四半期連結累計期間においても、新型コロナウイルス感染症の影響による外食需要の減少及び財務制限条項に抵触している状況が継続しており、また当第3四半期連結会計期間末において債務超過であることから、依然として継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。
このような状況を解消するために、事業再生ADR手続を利用して取引金融機関の合意のもとで、当社グループの今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すことといたしました。そのため、今後は事業再生ADR手続の中で、全ての取引金融機関と協議を進めながら、公平中立な立場から一般社団法人事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案を策定してまいります。また、全ての取引金融機関の合意を得て同計画案を成立させ、成立後の事業再生計画を着実に実行していくことで、収支構造の改革や財務基盤の安定化を図ってまいります。
なお、事業再生ADR手続は、金融機関を対象に進められる手続ですので、現在、当社及び当社グループとお取引をいただいている一般のお取引先の皆様(お客様、仕入れ先様等)には、影響を及ぼすものではありません。
しかしながら、事業再生ADR手続の進捗状況によっては、今後の資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があることから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を、四半期連結財務諸表には反映しておりません。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下、2020年4月7日の政府による緊急事態宣言発令を受けた地方自治体からの休業要請を受け、居酒屋業態を中心に200店舗規模を臨時休業と致しました。その後、2020年5月25日の緊急事態宣言解除を受けて6月1日より営業を再開しておりますが、特に都心部でのオフィスワーカーの減少、宴会需要の減少等により、主力の居酒屋業態において大きな打撃を受けております。また、2020年11月以降の第3波による影響もあり2021年1月7日及び13日には再度、政府による緊急事態宣言発令を受けた地方自治体からの要請を受けるなど新型コロナウイルス感染症再拡大の懸念から業績は弱含みで推移しており、先行きは不透明な状況であり、当社グループの業績に影響を及ぼすことが想定されます。
このような状況下で、前連結会計年度における新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等に関する仮定とそれに対する実績とが大きく乖離したことから、経営環境の著しい悪化が生じたとして、当該仮定に重要な変更を行い、当第3四半期連結会計期間末におけるのれんを含む固定資産の減損に係る将来キャッシュ・フローの見積りを変更しました。
具体的には、前連結会計年度においては新型コロナウイルス感染症による影響が2020年6月以降順次回復に向かい2021年4月には収束するものの、生活様式の変更等により1割程度需要が落ち込むと仮定をおき、将来キャッシュ・フローにマイナスの影響を与えるものとして見積っておりましたが、当第3四半期連結会計期間においては直近での新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響は2022年3月に収束し、また生活様式の変更等による需要の落ち込みを2割程度ともう一段下げるように当該仮定を変更し、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りを行っております。
その結果、当第3四半期連結会計期間において1,218百万円(有形固定資産822百万円、のれん396百万円)の減損損失を特別損失として計上し、当第3四半期連結累計期間においては1,454百万円(有形固定資産1,058百万円、のれん396百万円)の減損損失を特別損失として計上しており、税金等調整前四半期純損失は同額増加しております。
なお、不確実性の極めて高い環境下にあり、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等の見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
※1.雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例処置の適用を受けたものであります。当該支給額を雇用調整助成金として特別利益に計上しております。
※2.新型コロナウイルス感染症による損失
新型コロナウイルス感染症による2020年4月の政府による緊急事態宣言発令を受けた地方自治体からの休業要請を受け、居酒屋業態を中心に200店舗規模の臨時休業等の対応を実施いたしました。
そのため、臨時休業期間中に発生した固定費(人件費、地代家賃等)を新型コロナウイルス感染症による損失として特別損失に計上しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間446,400株、当第3四半期連結累計期間446,400株であります。
(店舗の臨時休業等)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、再度、政府より2021年1月7日及び13日に発令された緊急事態宣言を受けた地方自治体からの要請を受けて、直営店のうち約110店舗を臨時休業、約180店舗を営業時間の短縮という対応を取っております。
これにより、臨時休業・営業時間短縮の期間において売上高が大幅に減少し、翌四半期連結会計期間以降の当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性が見込まれます。
(希望退職制度の実施)
当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、希望退職制度の実施による退職者の募集を行うことを決議いたしました。
1.希望退職者の募集を行う理由
外食業界においては、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間の短縮、インバウンド需要の減少、テレワークの浸透や外出控えといったライフスタイル変化、お客様と従業員の安全・安心を守るためのソーシャルディスタンス営業等により来店数が減少し、中食業界を含めた顧客獲得競争はますます激しさを増し、大変深刻な経営環境が続いております。
当社グループにおきましても、特に都心部でのオフィスワーカーの減少、宴会需要の減少等により、主力の居酒屋業態において大きな打撃を受けており、当期の業績及び財務状況に深刻な影響が生じております。
この難局を乗り越えるため、「既存店の再成長とコスト削減」を基軸として、コロナ禍に適応した業態変革の取り組みと、コスト削減として家賃の減免交渉、本部人件費の圧縮等の固定費の削減、不採算店舗の閉店、新規投資の抑制、各種助成金の活用、メニュー改定等による客粗利改善、店舗の人件費コントロール等の施策を進めております。
しかしながら、上記のライフスタイルの変化と需要減退の長期化が見込まれるため、より一層踏み込んだ追加施策として、事業規模に見合った人員の適正化を図る必要があるとの判断から、希望退職者の募集を行うことといたしました。
2.希望退職制度の概要
3.今後の見通し
希望退職制度の実施に伴い発生する特別退職金等の費用は、2021年3月期連結会計年度において特別損失として計上する予定です。なお、現時点では応募者数及び特別退職金等の金額は未確定であります。
該当事項はありません。