(継続企業の前提に関する注記)
当社は当事業年度においても、前事業年度同様、当期純損失を計上していることから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
また、当事業年度末において2021年4月20日付にて取引金融機関との間で締結した、債権者間協定書のタームローン契約の財務制限条項及び株式投資契約における、C種優先株主による金銭を対価とする取得請求権の行使の制限にも抵触しており、これにより継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで、対象債権者たる取引金融機関と協議を進めながら、公平中立な立場にある事業再生実務家協会において選任された手続実施者より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下、「本事業再生計画」といいます。)を策定し、2021年4月20日の事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、対象債権者たるすべての取引金融機関の皆様からご同意をいただけたことで事業再生ADR手続が成立いたしました。
財務諸表作成会社である当社は、当該状況を解消すべく、本事業再生計画に基づき、再成長軌道に向けた事業の仕組みの抜本的見直し、コア事業の深化と進化による再成長を行うことで事業再生を着実に実施するとともに、以下の財務施策を実施いたしております。
なお、事業再生ADR手続の成立に伴い、取引金融機関7行との債権者間協定の中で財務制限条項が定められております。その財務制限条項の内容は、「第5経理の状況 2 財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 貸借対照表関係 ※2.財務制限条項」に記載のとおりです。また、タームローン契約の財務制限条項及び株式投資契約における、C種優先株主による金銭を対価とする取得請求権の行使の制限にも抵触しておりましたが、主要取引先銀行と緊密な関係を維持し、建設的な協議を行った結果、提出日現在において継続的な支援をいただける旨の同意を得ております。
1.本事業再生計画に基づく財務施策の概要
債務の株式化等の金融支援を含む、本事業再生計画に基づく財務施策の概要は以下の通りです。
(1)金融機関による支援
①債務の株式化によるD種優先株式の引受け
一定額以上の債権を有する対象債権者たる取引金融機関5行より、当社の既存借入金債務の一部について、債務の株式化によるご支援をいただき、財務体質の安定化を図った上で、債務超過を解消いたしております。その支援総額は、総額4,500百万円であります。
②債務の返済条件の変更
対象債権者たる取引金融機関7行より、当社グループの既存借入金債務について、返済条件の変更によるご支援をいただいております。
(2)RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合による出資及び貸付
①金銭の払込によるC種優先株式の引受け
RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合からの1,500百万円の出資により、資本の充実を図るとともに、業態転換やリニューアル等の店舗設備投資及び通常運転資金に充当いたしております。
②劣後ローンによる貸付
RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合より500百万円を借入れ、構造改革資金(構造改革資金を使途とした既存短期融資の借換を含みます。)及び運転資金に充当いたしております。
2.第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、本事業再生計画に定める諸施策に加えて、財務体質の改善をさらに十分なものとすることを目的として、本事業再生計画外の財務施策として、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対して第25回新株予約権(行使価額修正条項付)(調達資金の額:1,033百万円(新株予約権発行分:3百万円、新株予約権行使分:1,030百万円))を割り当てております。なお、本新株予約権の割当日は2021年5月20日であり、行使することができる期間は2021年5月21日から2023年5月22日までとしておりましたが、2023年5月22日に残存する本新株予約権の全部を買い取るとともに、買い取り後直ちにその全部を消却することといたしました。
当社は、この状況を打開すべく、取引金融機関と財務状態及び資金計画等の協議を進めるとともに、本事業再生計画の事業再生に取り組んでまいります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による、テレワークの浸透や外出控えといったライフスタイルの変化や、世界的な物流の混乱、物価やエネルギーコストの高騰などにより、景気の先行きは依然として不透明であり、今後の売上高に及ぼす影響の程度や期間について不確実性があること、また、本事業再生計画の事業再生は実施途中であることから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を、財務諸表には反映しておりません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具器具備品 5~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、子会社への債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(2) 繰延資産の処理方法
① 株式交付費 3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却を行っております。
② 新株予約権発行費 3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却を行っております。
(重要な会計上の見積り)
(1) 関係会社株式の評価
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額(単位:百万円)
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式について、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる株式であることから、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実質価額が50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、概ね5年以内の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行うこととしております。
③ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社株式の実質価額は、各関係会社で計上される固定資産の減損損失の金額により重要な影響を受けますが、各関係会社の固定資産の減損損失の測定は、新型コロナウイルス感染症の広がり方や収束時期等に関する一定の仮定に影響を受けます。
当該仮定については、連結財務諸表「重要な会計上の見積りに関する注記 (1)有形固定資産の減損」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
不確実性の極めて高い環境下にあり、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等の見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
実質価額が著しく低下していないものの、低下している関係会社株式について、上記の主要な仮定と将来の実績とが乖離し、翌事業年度の各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表上の損益に影響を与える可能性があります。
(2) 関係会社貸付金の回収可能性
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
貸倒懸念債権である関係会社貸付金について、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しており、また関係会社貸倒引当金繰入額を特別損失に計上しております。当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮した上で、支払能力を総合的に判断しております。
③ 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社貸付金の回収不能見込額の見積りにあたって考慮する各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画は、新型コロナウィルス感染症の広がり方や収束時期等に関する一定の仮定に影響を受けます。
当該仮定については、連結財務諸表「重要な会計上の見積りに関する注記 (1)有形固定資産の減損」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
不確実性の極めて高い環境下にあり、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等の見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
貸倒懸念債権である関係会社貸付金について、上記の主要な仮定と将来の実績とが乖離し、翌事業年度の各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表上の損益に影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
※1.関係会社(子会社)に対する金銭債権及び金銭債務(区分表記したものを除く)
※2.財務制限条項
当社は、2021年4月20日付にて取引金融機関7行との間で債権者間協定(以下、「本協定」といいます。)を締結しております。本協定は、当社の事業再生ADR手続における2021年4月20日開催の第3回債権者会議において当社の事業再生計画に対しすべての金融機関による同意がなされたことに伴い、事業再生計画の遂行、金融支援の実施、及び借入債務の返済に関する事項を定めるものであります。
その中では、以下の財務制限条項が定められています。
(1)各年度末及び第2四半期末における連結純資産額がC種優先株式払込完了時点の連結純資産の80%以上に維持する。但し、2022年3月期及び2023年3月期の年度末及び第2四半期末並びに2023年9月末については、連結純資産額がC種優先株式払込時の連結純資産の60%以上に維持する。
(2)連結経常損益が2022年3月期以降において2期連続で損失とならないようにする。
(3)2023年3月期以降、各年度の決算期における連結のレバレッジ・レシオ(有利子負債の合計額/(経常損益+減価償却費(のれん償却費含む)))の数値を8.0以内に維持する。
当事業年度末において上記の財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持し、建設的な協議を行った結果、提出日現在において継続的な支援をいただける旨の同意を得ております。
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2.すべて一般管理費に属する費用であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
(3) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
売上高は、主に子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
該当事項がないため記載を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。