(訂正前)
(注) 1 本有価証券届出書によるE種優先株式に係る募集(以下「本優先株式第三者割当」といいます。)は、2025年8月12日の当社取締役会(以下「本取締役会」といいます。)の決議によっております。
なお、本優先株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2025年9月30日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)にて、E種優先株式の発行に係る議案の承認、本取締役会の決議にて本優先株式第三者割当と併せて決議した第28回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(以下「本新株予約権第三者割当」といい、本優先株式第三者割当と併せて以下「本第三者割当」といいます。)に係る議案の承認、及びE種優先株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更(以下「本定款変更」といいます。)に係る議案の承認、並びに、普通株式、C種優先株式及びD種優先株式それぞれの株主を構成員とする当社種類株主総会にて本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としています。
本優先株式第三者割当に係る割当予定先はGP上場企業出資投資事業有限責任組合(以下、単に「割当予定先」と呼ぶことがあります。)です。
(省略)
(訂正後)
(注) 1 本有価証券届出書によるE種優先株式に係る募集(以下「本優先株式第三者割当」といいます。)は、2025年8月12日の当社取締役会(以下「本取締役会」といいます。)の決議によっております。
なお、本優先株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、2025年9月30日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)にて、E種優先株式の発行に係る議案の承認、本取締役会の決議にて本優先株式第三者割当と併せて決議した第28回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(以下「本新株予約権第三者割当」といい、本優先株式第三者割当と併せて以下「本第三者割当」といいます。)に係る議案の承認、及びE種優先株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更(以下「本定款変更」といいます。)に係る議案の承認、並びに、普通株式、C種優先株式及びD種優先株式それぞれの株主を構成員とする当社種類株主総会にて本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としています。かかる条件に関し、2025年9月30日に開催した本臨時株主総会において、本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認が得られました。また、2025年9月30日に普通株式、C種優先株式及びD種優先株式それぞれの株主を構成員とする当社種類株主総会が本定款変更を承認する旨の決議が成立しました。
本優先株式第三者割当に係る割当予定先はGP上場企業出資投資事業有限責任組合(以下、単に「割当予定先」と呼ぶことがあります。)です。
(省略)
(訂正前)
(注) 1 本新株予約権については、本取締役会において発行を決議しています。
なお、本新株予約権第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本臨時株主総会にて本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認、並びに、普通株式、C種優先株式及びD種優先株式それぞれの株主を構成員とする当社種類株主総会にて本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としています。
(省略)
(訂正後)
(注) 1 本新株予約権については、本取締役会において発行を決議しています。
なお、本新株予約権第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本臨時株主総会にて本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認、並びに、普通株式、C種優先株式及びD種優先株式それぞれの株主を構成員とする当社種類株主総会にて本定款変更に係る議案の承認が得られることを条件としています。かかる条件に関し、2025年9月30日に開催した本臨時株主総会において、本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更に係る議案の承認が得られました。また、2025年9月30日に普通株式、C種優先株式及びD種優先株式それぞれの株主を構成員とする当社種類株主総会が本定款変更を承認する旨の決議が成立しました。
(省略)
(訂正前)
(省略)
当社は、割当予定先との間で、E種優先株式の内容について、慎重に交渉及び協議を重ね、本優先株式算定書の算定結果や当社の置かれた経営環境及び財務状況を総合的に勘案したうえで、E種優先株式の発行条件を検討いたしましたが、E種優先株式には客観的な市場価格がなく、また優先株式の評価は非常に複雑で、評価手法についても様々な見解があり得ることから、E種優先株式の払込金額が特に有利な金額であると判断される可能性は否定できないため、念のため、本臨時株主総会で、会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る特別決議による承認を得ることを条件として、E種優先株式を発行することといたしました。
(省略)
(訂正後)
(省略)
当社は、割当予定先との間で、E種優先株式の内容について、慎重に交渉及び協議を重ね、本優先株式算定書の算定結果や当社の置かれた経営環境及び財務状況を総合的に勘案したうえで、E種優先株式の発行条件を検討いたしましたが、E種優先株式には客観的な市場価格がなく、また優先株式の評価は非常に複雑で、評価手法についても様々な見解があり得ることから、E種優先株式の払込金額が特に有利な金額であると判断される可能性は否定できないため、念のため、本臨時株主総会で、会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る特別決議による承認を得ることを条件として、E種優先株式を発行することといたしました。なお、2025年9月30日に開催した本臨時株主総会において、当該承認が得られました。
(省略)
(訂正前)
(省略)
なお、本第三者割当に伴い25%以上の希薄化が生じる可能性があるため、東京証券取引所が定める有価証券上場規程第432条の定めに従い、株主の意思確認手続として本臨時株主総会において特別決議による承認が得られることを本第三者割当に係るE種優先株式及び本新株予約権の発行の条件としております。
(訂正後)
(省略)
なお、本第三者割当に伴い25%以上の希薄化が生じる可能性があるため、東京証券取引所が定める有価証券上場規程第432条の定めに従い、株主の意思確認手続として本臨時株主総会において特別決議による承認が得られることを本第三者割当に係るE種優先株式及び本新株予約権の発行の条件としております。なお、2025年9月30日に開催した本臨時株主総会において、当該承認が得られました。
(訂正前)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第89期、提出日2025年6月27日。2025年8月1日に提出された訂正報告書による訂正後のもの。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年8月12日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年8月12日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
(訂正後)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第89期、提出日2025年6月27日。2025年8月1日に提出された訂正報告書による訂正後のもの。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年9月30日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年9月30日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
(訂正前)
「第四部 組込情報」に記載の第89期有価証券報告書の提出日(2025年6月27日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年8月12日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2025年6月30日提出の臨時報告書)
(省略)
(訂正後)
「第四部 組込情報」に記載の第89期有価証券報告書の提出日(2025年6月27日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年9月30日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2025年6月30日提出の臨時報告書)
(省略)
(2025年9月30日提出の臨時報告書)
当社は、2025年9月30日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、決議事項が決議され、また、同日付でC種優先株主による種類株主総会及びD種優先株主による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2.報告内容
1.臨時株主総会
(1) 臨時株主総会が開催された年月日
2025年9月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(E種優先株式に関する定めの新設等)
E種優先株式の発行を可能とするために、E種優先株式に関する定款規定を新設するものです。併せて、E種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使に備えて普通株式の発行可能種類株式総数等を変更するほか、E種優先株式に関する定款規定の新設に伴う所要の変更を行うことについて、承認を求めるものであります。
第2号議案 第三者割当によるE種優先株式及び第28回新株予約権発行の件
E種優先株式及び新株予約権を発行する件について、承認を求めるものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
取締役2名の選任の承認を求めるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2.普通株主による種類株主総会
(1) 普通株主による種類株主総会が開催された年月日
2025年9月30日
(2) 決議事項の内容
議案 定款一部変更の件(E種優先株式に関する定めの新設等)
臨時株主総会決議事項第1号議案のとおり
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3.C種優先株主による種類株主総会
C種優先株主による種類株主総会は、会社法第319条第1項および第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
(1) C種優先株主による種類株主総会があったものとみなされた年月日
2025年9月30日
(2) 決議事項があったものとみなされた事項の内容
議案 定款一部変更の件(E種優先株式に関する定めの新設等)
臨時株主総会決議事項第1号議案のとおり
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
4.D種優先株主による種類株主総会
D種優先株主による種類株主総会は、会社法第319条第1項および第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
(1) D種優先株主による種類株主総会があったものとみなされた年月日
2025年9月30日
(2) 決議事項があったものとみなされた事項の内容
議案 定款一部変更の件(E種優先株式に関する定めの新設等)
臨時株主総会決議事項第1号議案のとおり
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。