該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
2019年5月31日現在
(注) 1.自己株式1,759,594株は「個人その他」に17,595単元、「単元未満株式の状況」に94株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ49単元及び72株含まれております。
2019年5月31日現在
(注) 1.上記のほか、自己株式が1,759千株あります。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 480千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 400千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 203千株
2019年5月31日現在
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,900株(議決権49個)含まれております。
2019年5月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本とし、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案したうえで、業績に応じた配当を行うこととしております。また、当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当社は、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨、定款に定めております。
この基本方針のもと、当期の配当金については、期末配当金を1株当たり25円とし、中間配当金(1株当たり25円)とあわせて、年間配当金は前期と同額の1株当たり50円といたしました。連結配当性向は45.2%となりました。
なお、次期の配当につきましては、現在、業務遂行を円滑に実施するために必要な内部留保はできているものと考え、可能な限り配当金として株主の皆様へ還元することとし、1株当たり54円(中間配当27円、期末配当27円)を予想しております。連結配当性向は46.4%を予想しております。
自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益還元と資本効率の向上を目的に当社株式の流動性等を勘案しつつ、必要に応じて実施することとしております。
内部留保につきましては、企業価値向上に向けた投資等に活用し、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化に活用していきたいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
■配当金および配当性向の推移

当社は、高品質のディスクロージャー&IR・サービスの提供を通じ、お客様に感動していただける企業を目指すという基本理念のもと、持続的な成長と社会的な存在価値および中長期的な企業価値を向上させるため、取締役会決議に基づきコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を制定し、公表しております。
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステーク・ホルダーの利益を考慮し、それらステーク・ホルダーと適切に協働すること、また、会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保することとしており、この基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針およびコーポレート・ガバナンス報告書につきましては、当社ホームページ(https://www.takara-print.co.jp/company/outline/cg.html)に記載しておりますので、ご参照願います。
・ 当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。
・ 取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、社外取締役2名を含む7名の体制をとっております。取締役会は原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
議長:代表取締役社長 堆 誠一郎
構成員:取締役 加島 英一、取締役 今井 哲男、取締役 岡田 竜介、
取締役 津田 晃、取締役 井植 敏雅、取締役 関根 近子
・ 社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任するものとしております。
また、社外監査役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるために、公認会計士、弁護士としての専門的な知識や経験などを有する方を選任するものとしております。
・ 社外取締役および社外監査役候補者の選定に当たっては、個別具体的に、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係を確認しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、1名以上確保することとしております。
・ 当社は取締役会への付議事項の事前審議および取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計画・重要な業務の実施等に関する協議機関として取締役常務執行役員以上をメンバーとする経営会議を原則月1回開催しております。
・ 取締役候補者は代表取締役社長が選定し、取締役会での承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に選任しております。
・ 執行役員は代表取締役社長が指名し、取締役会での承認を得て選任しております。執行役員は取締役会からの権限委譲により業務執行を行います。
・ 監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名体制をとっております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画および職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。社外監査役2名は弁護士および公認会計士であり、専門的見地から監査を行っております。
議長:常勤監査役 田村 義則
構成員:監査役 大西 裕、監査役 松尾 信吉
当社の社外取締役2名および社外監査役2名は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社事業から独立した視点により、経営に対する監督および監査が行われていると考えております。
取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、また、社外監査役は、専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。
このような、社外取締役と社外監査役が適切に機能する前述した企業統治体制を採用することにより、取締役会における適切かつ効率的な意思決定が担保されると考えております。
■コーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の概要

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステーク・ホルダーに対する社会的責任を果たすため、企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理・コンプライアンス規程、「反社会的勢力および団体への対処」の項目を含む行動規範を制定・施行し、役員ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、内部通報制度を含むリスク管理体制の強化に取組み、内部統制システムの充実に努める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書は、当社社内規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存し管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る危機管理規程を制定・施行し、リスク管理体制を構築する。
b. リスク管理部門として総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図る。
c. 内部監査を担当するCSR部は定期的に業務監査実施項目および実施方法を検討し、監査実施項目が適切であるか否かを確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
d. 法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、直ちに取締役会および担当部署に通報し、発見された危険の内容およびそれがもたらす損失の程度等について担当部署が把握に努めるとともに、対応し、改善する。
e. 大規模災害等が発生した場合に備え、事業継続計画(BCP)を策定する等、緊急時の体制を整備する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 事業運営については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その実行計画として各年度予算を策定し、全社的な目標に基づく具体策を各部門で立案し、実行する。また、CSRの理念を重視した経営体制を整備するため、CSR部を設置し、会社法および金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めたCSR経営推進のための体制を構築する。また、金融商品取引法上の内部統制体制を整備し、評価するため、「内部統制プロジェクト」を組成し、その対応にあたる。
b. 変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、執行役員制度を導入し、所管する各部署の業務を執行する。
c. 定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めている。
d. 取締役会への付議議案については、取締役会規則に定める付議基準に則り提出し、取締役会における審議が十分行われるよう付議議題に関する資料は事前に全役員に配布する。
e. 日常の職務執行に際しては、基本組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、効率的に業務を遂行する。
5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a. 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、それらを遵守するとともに、従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築するため、内部通報規程を制定・施行する。
b. 担当役員は、倫理・コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつ、コンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、従業員に対して「社員向けコンプライアンステキスト」を配布するなど、適切な研修体制を構築する。また、社内通報窓口に加え、第三者機関(外部のコンサルティング会社)を内部通報窓口とする内部通報窓口(宝リスクホットライン)規程を制定・施行する。
6. 当社および子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
a. 当社グループの業務の適正性を確保し、グループの戦略的経営を推進するため、代表取締役社長および常務執行役員ならびに子会社役員を構成員とする会議を原則月1回開催する。
b. 当社グループの業務の適正につきましては、関係会社管理規程に従い管理し、業務執行の状況について、CSR部、総務部、人事部、経理部、総合企画部等の各担当部が当社規程に準じて評価および監査を行う。
c. 当社グループ間の取引については、一般的な取引条件を勘案し、取締役の稟議決裁により決定する。
d. CSR部、総務部、人事部、経理部、総合企画部等の各担当部は、子会社に損失の危険が発生し、各担当部がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度および当社グループに及ぼす影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告する体制を確保し、これを推進する。
e. 当社グループは、当社の定める内部通報規程および内部通報窓口(宝リスクホットライン)規程に従う。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮する。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
b. 監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役の指揮命令は受けない。
また、当該従業員の評価については監査役の意見を聴取する。
9. 取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社グループの役員および従業員は、当社グループの経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事項について発生次第速やかに当社の監査役に報告する。
また、当社グループの役員および従業員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告および情報提供を行う。
10. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の定める内部通報規程において、監査役への内部通報について不利な扱いを受けない旨を規定・施行する。
11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 取締役は、法令に基づく事項のほか、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告する。
b. 監査役会、CSR部および会計監査人は必要に応じ相互に情報および意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。
c. 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行う。
d. 代表取締役社長は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過およびその結果を監査役に報告する。
13. 反社会的勢力排除に向けた体制整備
倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、取締役ならびに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係を遮断・排除する。
取締役および従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、万一不当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については危機管理規程に従い、総務部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する。
剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関
当社は、剰余金の配当については、経営環境の変化に対応した機動的な配当政策を図るため、また、自己株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めている。
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
男性
(注) 1.取締役井植敏雅及び取締役関根近子は、社外取締役であります。
2.監査役大西裕及び監査役松尾信吉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり18名であります。
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役2名のうち、井植敏雅氏は経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有し、現在株式会社エンプラスの社外取締役を務めております。また、関根近子氏は大手化粧品会社の執行役員として培われた経験に加え、現在他社の代表取締役だけでなくイーサポートリンク株式会社および株式会社バルカーならびにユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の社外取締役を務めるなど豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経歴等から両氏は社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、株式会社エンプラスと当社との間に重要な取引その他の関係はありませんが、イーサポートリンク株式会社および株式会社バルカーならびにユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社と当社の間に営業上の取引がありますがその額は僅少であります。
2名の社外監査役について、大西裕氏は弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を有しており、また、松尾信吉氏は公認会計士としての企業会計等に関する豊富な専門的知見と株式会社アンビスホールディングスと生化学工業株式会社での社外監査役としての経験を有しており、その経歴等から両氏は社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、株式会社アンビスホールディングスと当社との間に重要な取引その他の関係はありませんが、生化学工業株式会社と当社との間に営業上の取引がありますがその額は僅少であります。
また、社外取締役2名および社外監査役2名の計4名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任する際の判断基準として、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、代表取締役社長をメンバーとする独立社外役員会議を原則年4回開催し、事業やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役および内部監査部門ならびに会計監査人との連携のもと、必要に応じ相互に情報および意見の交換を行う会合を持ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換をおこなう体制をとっており、監督・監査の質的向上および内部統制の強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものを選任しております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。社外監査役2名は弁護士および公認会計士であり、専門的見地から監査を行っております。監査役および内部監査部門であるCSR部は相互の監査計画の交換ならびにその説明・報告、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法および金融商品取引法上の内部統制への対応等CSR経営全般について連携して監査を実施しております。また、監査役および会計監査人は、相互の監査計画の交換ならびにその説明・報告、定期的面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化等を行い監査の質的向上を図っております。
当社の内部監査体制は、内部監査部門としてCSR部3名を設置し、会社法および金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や、当社の各種規程類および経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。
内部監査部門である監査役およびCSR部は相互の監査計画の交換ならびにその説明・報告、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法および金融商品取引法上の内部統制への対応等CSR経営全般について連携して監査を実施しております。
また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる年度の監査計画の打ち合わせ、及びその後も密接に意見交換を行い、緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
和泉監査法人
代表社員 業務執行社員 飯田 博士
業務執行社員 松藤 悠
公認会計士 2名
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値および企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める基本報酬とし、金額は、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしております。
また、取締役および監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しています。
当社の取締役の報酬額は、2006年8月24日開催の第69回定時株主総会において、年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額1,500万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、監査役の報酬額は年額4,000万円以内と決議しております。提出日現在、対象となる役員は、取締役は7名(うち、非常勤取締役は1名、社外取締役は2名)、監査役3名となります。
取締役の報酬額は、代表取締役社長よりあらかじめ独立社外取締役に諮問の上、上記報酬限度額内において、当社が定めた一定の基準に基づき、業績を加味し、取締役会において決定しております。独立社外取締役の報酬等の額は、各独立社外取締役の職責を反映したものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならないこととしています。
監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた上記報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
(基本報酬)
当社は、取締役の経営に対する影響や責任範囲を鑑み職位別に基準報酬額を設定しており、基本報酬は当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。本制度により同一の職位であっても各取締役個人の前連結会計年度における成果や経営に対する貢献度に応じて一定の範囲で改定が可能となっております。社外取締役については、独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみとしています。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年7月9日開催の取締役会において、役員報酬制度見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年8月23日開催の第82回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認・可決されております。
1.本制度の導入目的
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記導入目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額1億円以内としております。上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。取締役は7名(うち、非常勤取締役は1名、社外取締役は2名)となります。また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年55,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)としております。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資産運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。
当社の政策保有株式の保有については、営業上の取引関係の維持、強化、連携による企業価値向上を目的としております。営業担当執行役員は、四半期ごとにその状況を確認するものとし、取締役会に定期的に営業上の取引関係と株式保有によるリターンを勘案して保有方針どおりの対応が行われているかを報告することとしております。
特定投資株式
(注) 1.「―」は、当該株式を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
2. 日本管財㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱スリーエスは当社株式を保有しております。
3. 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
4. ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行は当社株式を保有しております。
5. ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
6. ㈱大和証券グループ本社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である大和証券㈱は当社株式を保有しております。
7. 野村ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である野村證券㈱は当社株式を保有しております。
8. 第一生命ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である第一生命保険㈱は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。