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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,200,000 |
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計 |
15,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
1992年5月22日 |
1,229,800 |
7,378,800 |
- |
1,850,750 |
- |
2,272,820 |
(注) 普通株式1株を1.2株に分割(分割基準日1992年3月31日現在)
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式1,185,857株は、「個人その他」に11,858単元、「単元未満株式の状況」に57株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA (東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都渋谷区神宮前 三丁目42番6号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,185,857 |
- |
1,185,857 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社の配当政策の基本的な考え方は、業績の向上を目指し、株主の皆様へ利益還元することに最善の努力をしてまいりますとともに、今後の事業展開に備えるための内部留保に重点を置き、配当性向を考慮しながら、安定的な配当を行っていくことにあります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当金につきましては、当期の収益状況と今後の経営環境などを勘案し、1株当たり7円の普通配当を実施することを決定いたしました。また、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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今後も経営体質の強化につとめ、業績の一層の向上を図って、株主の皆様のご期待にお応えすべく努力してまいる所存であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスは経営における最重要課題であると認識し、経営の透明性、公平性の向上に努めるべく諸施策に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、その補完機関として、コンプライアンス委員会及び内部監査室などを設置しております。
取締役会は、7名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成されております。構成員は、石井正和(代表取締役社長執行役員)を議長とし、高橋光弘、北村眞一、長谷川勝也、高村茂、大津素男氏(社外取締役)、川添啓明氏(社外取締役)であります。取締役会は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として、原則毎月1回定例の取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定期的な業績報告に加え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について審議を行い、取締役は相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議ができること、また重要な業務執行の意思決定の全部または一部を取締役に委任することが出来る旨を定めております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成されております。構成員は、高村茂(常勤監査等委員である取締役)を議長とし、大津素男氏(社外取締役)、川添啓明氏(社外取締役)であり、原則毎月1回定例の監査等委員会を開催しております。取締役会のほか、重要会議に出席し、また会計監査人及び内部監査室と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役及び執行役員の業務についてモニタリングを行っております。また、各部門や工場及び子会社への往査、取締役、執行役員及び従業員との面談、ならびに決裁書類、その他重要な書類の閲覧などを通じて実地監査を行っております。なお、当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を書くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。
会計監査人は、至誠清新監査法人であり、監査契約を締結し、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、四半期ごとに、四半期レビュー報告会を開催し、監査等委員会に対して報告しております。
コンプライアンス委員会は、石井正和(代表取締役社長執行役員)が委員長を務めております。委員会メンバーは、取締役全員と国内各事業所責任者及び海外子会社責任者、執行役員及び関係者等で構成されております。同委員会は、年に2回開催され、コンプライアンス違反等に関する報告及びコンプライアンス違反・疑義事象の未然防止や対応策等を中心に取組みを行っております。
コーポレート・ガバナンスの体制の状況は、以下のとおりであります。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当社グループの更なる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、当該体制を採用いたしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
内部統制システムの整備状況については、各部門長が内部統制の牽引役となり、各統制活動を通じて日常業務の改善に反映させております。当社では、各部門長を基点とした情報の円滑な流れを重視しており、原則毎月1回定例の部門長会議を開催し、業務の進捗の把握、情報の共有化を図っております。また、全社的な統括部門として、経営企画室及び総務部が、法律に関する諸問題に関して顧問契約を締結している弁護士事務所と随時相談しながら対処するなど、社内業務全般の管理・統制を行っております。また、各部門では対象業務のマニュアル化や管理会計、経営データ処理などのIT化及び自動化を推進し、経営情報の充実に向けて取り組んでおります。
ロ リスク管理体制の整備の状況
事業リスクに関しましては各事業部門及びグループ各社から、また、その他のリスクに関しましては統括部門の総務部にて取り纏めて取締役会へ報告しております。取締役会はリスクの内容及び重要性を吟味・判定し、必要ある場合には、顧問弁護士又は監査法人に相談し適切な対応策を講じております。
ハ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西村 寛氏、佐藤豊毅氏であり、至誠清新監査法人に所属しております。なお、継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。
ニ 当社子会社の業務の適正を確保する体制整備の状況
当社は、子会社の主要な責任者が参加する経営方針会議(3月)を開催し、経営の基本方針及び経営上の重要な意思決定等に基づき、それを実現するための重要施策の審議、決定を行い、経営方針進捗会議(9月)においてその進捗状況等を検証しております。
また、子会社に対し、定期的に業績その他重要な経営事項の報告を義務付けており、当社監査等委員会や内部監査室等による定期的な監査等の実施により、改善課題等の報告を受け、必要に応じて指導・支援等も行っております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
1)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査等委員を除く取締役(監査等委員を除く取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
2)監査等委員である取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査等委員である取締役(監査等委員である取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査等委員である取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
ト 取締役の選任及び解任の決議要件
当社の取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
チ 取締役で決議できる株主総会決議事項
1)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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取締役常務 執行役員 総務・経理 担当 |
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取締役 執行役員 営業統括室 担当 |
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取締役 執行役員 大阪支店長 |
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取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||||
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計 |
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(注)1.大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高村 茂、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高村 茂は、常勤の監査等委員であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
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高橋 利郎 |
1971年10月7日生 |
1998年4月 弁護士登録 1998年4月 米津合同法律事務所 入所 2001年3月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役2名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお当社の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成され、毎月定期的に監査の実施並びに取締役会及び経営方針会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制の充実を図るため、内部監査担当2名からなる内部監査室を設置し、代表取締役社長へ意見を具申することにいたしております。なお、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と互いに連携しながら会社の内部統制の強化、問題点の把握・改善にあたっております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
至誠清新監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
西村 寛氏
佐藤 豊毅氏
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人選定については、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、執行部門より提案された会計監査人候補を総合的に評価しております。
ホ 監査等委員会による監査法人の評価
公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
ヘ 監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 新日本有限責任監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 至誠清新監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1)異動に係る監査公認会計士等の名称
a 選任する監査公認会計等の名称
至誠清新監査法人
b 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
2)異動の年月日
2017年6月29日
3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2016年6月29日
4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人は、2017年6月29日開催予定の第57回定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、その後任として新たに至誠清新監査法人を会計監査人として選任するものであります。
6)上記5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である光華産業有限公司等は、PricewaterhouseCoopersのメンバーファームに対して監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である光華産業有限公司等は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している Moore Stephens International のメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っています。
ハ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等については妥当であると判断し、同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役(以下、業務執行取締役)と監査等委員である取締役(以下、監査等委員)を区別して次の通り決定の方針等を定めております。
また、当社の役員報酬については、2016年6月26日開催の第56回定時株主総会で決議し、業務執行取締役については年額240,000千円を上限とし(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員については年額30,000千円を上限としております。
イ.業務執行取締役の報酬
1)報酬決定の方針
業務執行取締役の報酬は、会社業績の反映と株主価値との連動制をより明確にする観点から、a.月額固定報酬の「基本報酬」、b. 単年度業績に連動した「賞与」により構成され、役員退職慰労金制度はありません。
a.「基本報酬」については、業界水準や外部調査機関の調査結果などを参考に、職務等を勘案し、各取締役の役割と責任の応じた相当な額としております。
b.「賞与」については、単年度連結業績(営業利益、当期純利益)の期初計画達成度及び連結営業キャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、役職に応じて決定しております。なお、連結業績が一定の水準を下回る場合は、賞与は原則として支給しておりません。
2)報酬決定の手続き
業務執行取締役の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しております。
また、取締役会は業務執行取締役の報酬決定を代表取締役に委任しております。
ロ.監査等委員の報酬
1)報酬決定の方針
監査等委員の報酬は、業績連動型金銭報酬(賞与)は支給せず、個々の職責等に応じた基本報酬(固定)の支給のみであります。
監査等委員の基本報酬(固定)については、業界水準や外部調査機関の調査結果などを参考に、その職務等を勘案し、相当な額としております。
2)報酬決定の手続き
監査等委員の個別報酬の決定手続きについては、上記方針に従い、株主総会の承認により定められた枠内で、監査等委員会の協議に基づき決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を所有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却いたします。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 (注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 (注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.オカモト㈱および㈱日立製作所は、2018年10月1日付けで5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。