1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2026年2月4日付で提出いたしました意見表明報告書(当社が2026年3月13日付で提出した意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

2 【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

  ⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

 

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

(訂正前)

公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、当該期間よりも長期の30営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも長期に設定することにより、当社の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募について適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等をする機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保しているとのことです。

<後略>

 

(訂正後)

公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、当該期間よりも長期の37営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を法令に定められた最短期間よりも長期に設定することにより、当社の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募について適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等をする機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保しているとのことです。

<後略>

 

以上