①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
201,000,000 |
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第1種優先株式 |
100,500,000 |
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計 |
201,000,000 |
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式201,000,000株、第1種優先株式100,500,000株であり、合計では301,500,000株となりますが、発行可能株式総数は201,000,000株とする旨定款に規定しております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。
②【発行済株式】
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場
福岡証券取引所 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)当社定款に第1種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この有価証券報告書提出日現在、発行した第1種優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1 第1種優先配当等 (第11条の2)
(1)当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価額に、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める一定率(100パーセントを下限とし、125パーセントを上限とする。)を乗じた額又は価額(小数部分が生じる場合、当該小数部分については、第1種優先株式の発行に先立って取締役会が定める額とする。)の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。ただし、第1種優先配当の計算の結果、算出された額又は価額が当社定款第11条の2第2項に定める第1種無配時優先配当の額に満たない場合、第1種無配時優先配当をもって第1種優先配当とする。
(2)当会社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第1種無配時優先配当」という。)を行う。
(3)第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当会社は、その不足額を累積し、当社定款第11条の2第1項又は第2項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種累積未払配当」という。)を行う。
(4)当会社は、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優先配当及び第1種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。
2 第1種優先株主に対する残余財産の分配 (第11条の3)
(1)当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、当社定款第11条の2第3項に規定する不足額を支払う。
(2)当会社は、当社定款第11条の3第1項に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、当社定款第11条の3第1項の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。
3 議決権 (第11条の4)
第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、過去2年間において、法令及び当社定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。
4 種類株主総会 (第11条の5)
(1)当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めある場合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(2)当社定款第13条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。
(3)当社定款第14条、第15条、第17条及び第18条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
(4)当社定款第16条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。
5 普通株式を対価とする取得条項 (第11条の6)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当会社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
① 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合
当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
② 当会社が発行する株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が50パーセント超となった場合
当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付けを、「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合を、「公開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公開買付者又は公開買付報告書をいう。
(2)当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が、当会社の第1種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当会社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
6 株式の分割、株式の併合等 (第11条の7)
(1)当会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第1種優先株式ごとに同時に同一割合でする。
(2)当会社は、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、以下のいずれかの方法によりする。
① 普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合でする。
② 普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割をし、株式の分割をしない種類の株式を有する株主又は登録株式質権者には株式の分割をする種類の株式を株式の分割と同時に同一の割合で割当てる株式無償割当てをする。
③ 普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
(3)当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
(4)当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
(5)当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
(6)当会社は、株式移転をするとき(他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。)は、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。
(7)当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれの単元株式数について同時に同一の割合でする。
(8)当社定款第11条の7の規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。
7 その他の事項 (第11条の8)
当会社は、当社定款第11条の2乃至7に定めるほか、第1種優先株式に関する事項について、これを第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2018年4月1日 |
19,100 |
57,301 |
- |
6,557 |
- |
13,111 |
(注)株式分割(1:1.5)によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式3,623,264株は、「個人その他」に36,232単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」に80単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
3 「金融機関」に、「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式3,039単元が含まれております。なお、当該株式については、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、自己株式が3,623千株あります。
①【発行済株式】
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権の数80個)、「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式303,900株(議決権の数3,039個)が含まれております。
②【自己株式等】
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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北九州市小倉北区室町 1丁目1番1号 |
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計 |
- |
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(注)「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式303,900株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
① 役員株式給付信託(BBT)
1) 役員株式給付信託の概要
当社は、取締役の報酬と当社の中長期業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の拡大に貢献する意識を高めること、業務執行取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が、監査又は監督を通じた企業価値の拡大に貢献することを目的として、2016年6月17日開催の第56回定時株主総会決議に基づき、2016年9月8日より当社取締役に対する「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。なお、2019年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2019年9月25日より、一部の連結子会社の取締役を本制度の対象として追加しております。
当該制度は、当社及び一部の連結子会社が定める役員株式給付規程に基づき、各事業年度の業績に応じて、ポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の当社株式等を給付する仕組みです。取締役に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。
2) 役員に給付する予定の株式の総数又は総額
有価証券報告書提出日現在で、当社は181百万円を拠出し、株式給付信託口が当社株式を140,100株保有しております。
3) 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した取締役
② 従業員株式給付信託(J-ESOP)
1) 従業員株式給付信託の概要
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、2017年2月21日開催の取締役会決議に基づき、2017年3月9日より当社従業員に対する「従業員株式給付信託(J-ESOP)」を導入しております。
当該制度は、当社が定める株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対して当社株式を給付する仕組みです。従業員に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。
2) 従業員に給付する予定の株式の総数又は総額
有価証券報告書提出日現在で、当社は329百万円を拠出し、株式給付信託口が当社株式を163,895株保有しております。
3) 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の従業員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
567 |
502,847 |
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当期間における取得自己株式 |
79 |
69,520 |
(注)1 取得自己株式数は、約定ベースで記載しております。
2 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,623,264 |
- |
3,623,264 |
- |
(注)1 当事業年度における「保有自己株式数」には、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する303,995株は含めておりません。なお、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2 当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式の処理は含まれておらず、保有自己株式数は2024年5月31日現在のものであります。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題と位置付け、連結ベースでの中長期経営計画における利益成長に基づいた、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針とし、配当は連結株主資本配当率(DOE)*注3%以上を目標といたします。
また、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とした自己株式の取得等も引き続き検討し、適正な内部留保を考慮しつつ、利益水準に応じた利益還元を行ってまいります。
内部留保につきましては、市場の急速な動きに対応するために、今後の事業展開に不可欠な設備投資や研究開発投資等に充当してまいります。
配当の回数につきましては、中間配当と期末配当の年2回としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度における剰余金の配当は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めておりますが、当事業年度における期末配当につきましては、定時株主総会決議に基づき実施しております。
なお、次期の年間配当金につきましては、1円50銭増配の1株当たり30円とし、中間配当金、期末配当金はともに1株当たり15円とする予定であります。
*注 連結株主資本配当率(DOE)=配当総額÷株主資本
株主資本は資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計から自己株式の額を控除したものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本方針としております。
これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、さらにこの機能を充実させることが肝要であると考えております。
当社の機関・内部統制の仕組みは下図のとおりであります。
② 企業統治の体制
1) 企業統治の体制の概要
当社は、当社事業に精通した取締役に、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役5名を加えて取締役会を構成しております。さらに、執行役員制度の採用により、経営の意思決定及び業務執行の監督機能と、業務執行機能を分離することで、経営監督機能の充実と業務執行の効率性向上を図っております。また、「(1)② 1)(ⅱ) 監査等委員会」、「(3)監査の状況」に記載のとおり、充実した監査を行うことにより、監査等委員会による経営監視機能の強化を図っております。
(ⅰ) 取締役会
有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役5名を含む14名の取締役で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。原則として月1回、また必要に応じて随時開催し、各部門及び国内外の子会社より付議・報告された経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
これに加えて、迅速かつ効率的な業務運営を行うため、代表取締役社長を議長とし、業務執行取締役で構成する経営会議を月1回開催し、取締役会の付議案件の審議、取締役会の専決事項を除く経営の重要事項を決定しております。
また、当社は四半期毎に、業務執行取締役及び執行役員が、各々の業務遂行状況や子会社の状況を取締役会メンバーに報告することにより、業務執行の状況を確認できる体制を整えております。
取締役会の構成員につきましては、「(2)① 役員一覧」をご参照ください。
(ⅱ) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等の基準を定め、これらに基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求めることにより、内部統制システムの構築・運用状況に関する監査体制の充実を図っており、有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。
また、業務執行状況や連結子会社の管理状況に関する監査についても、会計監査人及び監査室と適宜連携を図ることで、三様監査(監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査)の実効性確保に努めております。
監査等委員会の構成員につきましては、「(2)① 役員一覧」をご参照ください。
(ⅲ) 指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として設置しており、有価証券報告書提出日現在、当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び独立社外取締役5名の合計6名で構成されております。
指名・報酬委員会では、取締役会からの諮問に応じて、取締役会の構成、バランスに関する事項、取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬体系、報酬決定の方針及び手続に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議をし、取締役会に対して答申を行います。
指名・報酬委員会の構成員につきましては、次のとおりであります。
委員長 髙山善司、委員 龍美樹、委員 岡部麻子、委員 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
2) 当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員が取締役として、経営の重要な事項について取締役会で議決権を行使できることや、業務執行取締役の業務執行状況を監視・監督し、その選解任及び報酬について株主総会で意見を述べることができることなど、監査等委員の法律上の機能を活用することにより、取締役会の経営陣に対する監督機能が一層高まると考えております。
3) 内部統制システムの整備の状況
当社は創業以来、地図業界のリーディングカンパニーとして地図関連情報の提供を通じ、社会に貢献し続けることを活動の基本として事業を拡大してまいりました。当社グループは、「知・時空間情報の創造により人びとの生活に貢献します」を企業理念として掲げ、「Maps to the Future」のスローガンのもと、地図情報で未来を創造していくことを使命として企業運営を行い、「情報を地図化する世界一の企業」となることを目指しております。
このような当社の経営方針に基づき、継続的な企業価値の向上を図るため、当社は、法令違反及びその他事業活動によって生じる様々なリスクを的確に把握するとともに、それらのリスクを適切にコントロールし、業務の適正性を確保する観点から、次のとおり内部統制システムを整備しております。
当社は、このような内部統制システムの整備及びその実効性を確保することが、株主、取引先、地域社会その他のステークホルダーの信頼の源泉であり、企業経営の基本であると位置づけております。
(ⅰ) コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、企業行動憲章・行動基準を定めるとともに、取締役の中からサステナビリティ責任者を選任し、その者を委員長としたサステナビリティ委員会を設置して、各本部・各部門にわたる全社的なコンプライアンス管理体制の整備を図り、その啓発活動等を行っております。
なお、コンプライアンス状況のモニタリング、内部通報者の保護を目的として内部通報窓口を社内及び社外に設置しております。内部通報窓口にて受け付けた通報事実は、通報者の地位の保護及びプライバシーに配慮した上で、その真偽を調査するとともに、真実であった場合には是正措置を実施し、必要に応じて情報の適時開示を行うこととしております。また、内部通報者に対し、内部通報をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いは行ってはならないと定めております。
(ⅱ) リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業活動に関連する内外の様々なリスクを統合的かつ適切に管理するため、リスク管理の方針をリスク管理規程に定めるとともに、サステナビリティ委員会の下部組織としてリスク管理部会を設置し、各本部・各部門にわたる全社的なリスク管理体制を構築しております。
このような管理体制のもと、各部門は、毎年1回各々所管する業務に関連するリスクの抽出及び特定、優先度の設定、並びにその予防・軽減策及び活動計画をリスク管理部会に報告し、その承認を得て活動しております。
また、リスクが顕在化し緊急事態が発生した場合には、適宜、リスク管理部会を招集の上、対策本部を設置し、事業継続計画(BCP)、危機管理マニュアル及び防災マニュアルに従って迅速に対応するとともに、必要に応じて情報の適時開示を行うこととしております。なお、その実効性を向上させるため、関係者に対し、危機管理に係るトレーニングを実施しております。
(ⅲ) 情報管理体制の整備の状況
当社は、取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、適切な取り扱いと漏洩・紛失・改ざん等のリスクに対応するため、情報管理基本規程、その他の規程及びマニュアルを定め、情報セキュリティ管理責任者(サステナビリティ責任者)を選任し情報管理体制を整備するとともに、定期的に様々な情報セキュリティ教育を実施しております。
(ⅳ) 財務報告に関する統制
当社は、財務報告に係る内部統制の実効性を確保し向上させるため、体制を整備し、運用の定着を継続的に図っており、会計処理に関する諸規程や運用ルールの制定、評価システムの整備及び関連する情報システムの高度化に取り組んでおります。
また、当社決算業務に関して会計監査人と協議を行う場として、決算直前に「決算方針検討会」を、決算後には「決算報告会」を開催し、会計監査人との意見交換や対応策の検討及び協議を行っております。
(ⅴ) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対する管理の適正化を図ること等を目的として関係会社管理規程を定め、必要に応じて当社取締役会に付議・報告しております。また、四半期毎に子会社の業務や事業計画の進行状況を把握するとともに、当社取締役会メンバーに報告しております。監査室は、子会社に対し内部監査を実施し、子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保しております。監査等委員会は、子会社の管理状況に関する監査について、会計監査人及び監査室と適宜連携を図ることで、実効性の確保に努めております。
(ⅵ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備の状況
(1) 基本的な考え方
当社は、企業行動憲章において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固たる態度で臨むことを定めております。
このように、反社会的勢力に対して断固たる態度で臨み、関係排除に取り組むことは、企業の社会的責任の観点から必要かつ重要であるとともに、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請であり、コンプライアンスそのものであるとの認識のもと、以下のとおり、反社会的勢力による被害を防止するための対策に取り組んでおります。
(2) 整備の状況
当社は、企業行動憲章において、反社会的勢力に対しては断固たる態度で臨むことを定めるとともに、具体的な行動基準を定め、社内に周知しております。
a.対応統括部署及びマニュアル等の整備
総務部を対応統括部署として専任スタッフを配置するとともに、適切かつ迅速な対応を図るため、マニュアル等の整備に努めております。
b.外部の専門機関との連携及び情報収集・啓発活動
暴力追放運動推進センター、企業防衛対策協議会、その他反社会的勢力の排除を目的とする外部の専門機関が行う地域や職域の活動に参加し、専門機関との緊密な連携関係の構築、情報の収集及び適切な対応のための啓発に努めております。
4) 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)に対する同法第423条第1項の損害賠償責任の限定に関する規定を設けております。
当該定款に基づき、当社が取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)と締結した責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び執行役員等であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者の業務に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等を塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、違法に利益若しくは便宜供与を得た場合又は犯罪行為等に起因する場合等は、塡補の対象としないこととしております。
6) 会社の支配に関する基本方針
(ⅰ) 基本方針の概要
当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値及び株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
また、当社取締役会は、株券等所有割合が3分の1以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が、当社グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保し、又は向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行う必要があると考えております。
当社グループは、創業以来培った技術やノウハウを活かして、経営理念や中長期経営計画に基づきコンテンツの充実や新たな事業領域開発に取り組み、会社と事業の変革を通じて市場の変化に対応しながら企業価値向上に努めると同時に、当社グループの地図関連情報は官公庁や公共的な企業においても活用されているという、高い公共性も自負しております。加えて、当社は地域社会への貢献も企業の重要な役割と考え、地域事業への出資やスポーツ・文化活動の支援等を通じてその役割に取り組んでおります。
当社の経営においては、前述のような事業環境や事業特性並びに顧客や従業員、取引先等のステークホルダーとの関係に対する理解が必要不可欠であり、また、十分な理解なくしては、当社グループの企業価値を適正に把握することは困難であると考えます。
(ⅱ) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取り組み
当社取締役会は、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。
このような不適切な大規模買付者に対しては、情報開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見などとともに公表するなど、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるとともに、必要に応じて法令及び定款の許容する範囲内において適切な対応をしてまいります。
(ⅲ) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記取り組みは、企業価値及び株主共同の利益を確保又は向上させる目的をもってなされるものであり、基本方針に沿うものです。
従いまして、これらの取り組みは基本方針に沿い、当社株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
③ その他、会社の機関設計に関する定款規定等の内容
1) 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を12名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とする旨を定款に定めております。
2) 取締役選任の決議要件
当社は、会社法第341条に定める取締役選任の株主総会の決議要件について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、またその決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
3) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
(ⅰ) 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の損害賠償責任
当社は、「(1)② 4) 責任限定契約」に記載のとおり、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
なお、2016年6月17日開催の第56回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任についても、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
(ⅱ) 剰余金の配当等
当社は、機動的な配当政策及び資本政策を図るため、剰余金の配当等(自己株式の取得を含む。)を取締役会の決議により行うことを可能とする旨を定款に定めております。
※ 当事業年度における期末配当につきましては、定時株主総会決議に基づき実施しております。詳細は、「第4 3.配当政策」をご参照ください。
4) 株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
なお、当社は、2008年6月19日開催の第48回定時株主総会において定款を変更し、新たな種類の株式を発行することを可能にするとともに、上記定めを、会社法第324条第2項の規定による当該種類株主総会の決議に準用する旨を定めております。
5) 種類株式の議決権行使に関する取り扱いの差異及びその理由
前項により発行することができる第1種優先株式は、株主総会において、全部の事項につき議決権を行使することができないこととしております。その理由は、将来において機動的かつ柔軟な資本政策を実行するにあたり、既存の株主へ与える影響を考慮したためであります。但し、当該株主総会の過去2年間において、法令及び定款に従って優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りではありません。
なお、有価証券報告書提出日現在、当社は、第1種優先株式を発行しておりません。
6) 取締役会の活動状況
取締役会は、原則として毎月開催しており、当事業年度の開催回数と個々の取締役の出席状況は、次のとおり
であります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
髙山 善司 |
15回 |
15回 |
|
網田 純也 |
15回 |
15回 |
|
松尾 正実 |
15回 |
15回 |
|
藤沢 秀幸 |
15回 |
15回 |
|
山本 勝 |
15回 |
15回 |
|
大迫 益男 |
15回 |
15回 |
|
清水 辰彦 |
15回 |
15回 |
|
龍 美樹 |
15回 |
15回 |
|
磯田 直也 |
15回 |
15回 |
|
新海 一郎 |
15回 |
15回 |
|
柴田 祐二 |
15回 |
15回 |
取締役会における具体的な検討内容として、次のような決議・報告がなされております。
|
付議事項 |
件数 |
検討内容 |
|
決議事項 |
40件 |
決算・業績見通し関係、経営方針関係、株主総会関係、役員関係(報酬を含む)、 株主還元、子会社関係、資金計画関係、主要人事 など |
|
報告事項 |
40件 |
事業及び子会社の活動報告、業績見通し、中長期経営計画関係、株主総会関係、 新規事業の進捗状況、その他重要案件の進捗 など |
7) 指名・報酬委員会の活動状況
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに
より、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しておりま
す。
有価証券報告書提出日現在、同委員会は、社内取締役1名、独立社外取締役5名で構成され、取締役会の諮問
に応じて、取締役の選解任に関する事項や、取締役の報酬体系、報酬決定の方針及び手続に関する事項等につい
て審議し、取締役会に対して答申を行います。
当事業年度は4回開催し、取締役の選解任に関する事項及び取締役報酬額算定方法の決定方針等について審議
いたしました。個々の委員の出席状況は、次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
髙山 善司 |
4回 |
4回 |
|
龍 美樹 |
4回 |
4回 |
|
磯田 直也 |
4回 |
4回 |
|
新海 一郎 |
4回 |
4回 |
|
柴田 祐二 |
4回 |
4回 |
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 |
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取締役 上席執行役員 経営戦略室長 |
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取締役 上席執行役員 コーポレート 本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 上席執行役員 総合販売本部長兼カスタマー サポート部長 |
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|
取締役 常勤監査等委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 監査等委員 |
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|
取締役 監査等委員 |
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|
取締役 監査等委員 |
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計 |
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(注)1 取締役龍美樹、岡部麻子並びに取締役(監査等委員)磯田直也、新海一郎及び柴田祐二は、社外取締役で
あります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本泰生、委員 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
3 ※1 2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
松山 稔 |
執行役員 ビジネス企画室長 |
|
中山 哲也 |
執行役員 情報システム室長 |
|
扇 隆志 |
執行役員 社長室長 |
|
古屋 貴雄 |
執行役員 モビリシティ事業本部長 |
|
飯銅 英樹 |
執行役員 開発本部長 |
|
二又 博之 |
執行役員 サーベイ本部長 |
|
髙木 和之 |
執行役員 DB戦略本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
龍 美樹 |
1961年9月18日生 |
1985年4月 2005年7月 2007年7月 2010年7月 2013年7月 2014年6月
2017年6月 2021年6月 <主な兼職> 2017年6月 |
九州電力㈱入社 同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長 同社広報部原子力広報グループ長 同社広報部報道グループ長兼経営企画本部IRグループ課長 同社地域共生本部広報戦略グループ長 同社地域共生本部付㈱九州字幕放送共同制作センター(現㈱Q-CAP) 代表取締役社長 同社地域共生本部付福岡タワー㈱常務取締役(現任) 当社社外取締役(現任)
福岡タワー㈱ 常務取締役 |
1 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は、社外取締役を5名(うち監査等委員である取締役3名)選任しております。
取締役龍美樹は、㈱九州字幕放送共同制作センター(現㈱Q-CAP)にて代表取締役社長を、福岡タワー㈱にて常
務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、取締役岡部麻子は、公認会
計士として企業会計に関する豊富な知識、見識を有しております。両氏には、客観的立場から当社経営全般に対し
て提言することにより、当社取締役会での意思決定における客観性、公平性が高まり、コーポレート・ガバナンス
がより一層強化できるものと考えております。なお、取締役岡部麻子は、当社の会計監査人である有限責任監査法
人トーマツに所属していましたが、その間、当社の会計監査業務には一切携わっておらず、すでに同監査法人を退
社しております。従いまして、同氏の独立性に影響を与えることはありません。
監査等委員である取締役新海一郎は、沖ウィンテック㈱(現OKIクロステック㈱)にて取締役、監査役を歴任
し、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。同じく監査等委員である取締役磯田直也は、弁護士と
して企業法務に関し、監査等委員である取締役柴田祐二は、公認会計士、税理士として企業会計、税務に関する専
門的な知識を有しており、監査等委員として客観的な意見表明等を行うことにより、監査等の実効性確保に資する
ものと考えております。
当社は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範
囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役として選任しており、社外取締役5名全員
を独立役員に指定しております。また、社外取締役5名は、指名・報酬委員会の委員を務めております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2)① 役員一覧」に記載のとおり
であります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は、社外取締役を5名(うち監査等委員である取締役3名)選任しており、監
査等委員会は、当該3名を含む4名で構成されております。「(1)② 1)(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとお
り、当社では、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、
「(3)② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成しており、このうち3名は社外取締役であります。常勤監査等委員である取締役の藤本泰生は、当社において長年にわたり経営管理、経理部門に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査等委員である取締役の柴田祐二は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会の職務を補助するため、「(3)② 内部監査の状況」に記載しています監査室内に使用人を配置しております。当該使用人は、監査等委員会の業務を補助する事項に関しては、監査等委員会の指揮命令により職務を遂行しており、当該使用人の評価や異動の人事処遇については、監査等委員会と事前に協議を行います。また、当該使用人に対する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び業務執行者からの独立性を確保しております。
監査等委員会は、「(1)② 1)(ⅱ) 監査等委員会」に記載のとおり、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等の基準に基づき監査を行い、監査において発見した問題点等については、代表取締役社長と適宜協議を行い、是正を図っております。
監査等委員会は、原則として毎月開催しており、当事業年度の開催回数と個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
磯田 直也 |
15回 |
15回 |
|
新海 一郎 |
15回 |
15回 |
|
柴田 祐二 |
15回 |
15回 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、次のような決議、協議、報告がなされております。
|
付議事項 |
件数 |
検討内容 |
|
決議事項 |
9件 |
監査方針、監査計画及び業務分担、監査等委員会の監査報告、会計監査人の再任、 会計監査人の監査報酬に関する同意、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の 選解任及び報酬についての意見 など |
|
協議事項 |
17件 |
取締役会議案、会計監査人の監査方針・計画、監査等委員会の監査報告案、監査等委員の選任議案への同意、招集通知添付書類に関する交付書面から記載を省略する範囲に 関する意見、会社の支配に関する基本方針 など |
|
報告事項 |
44件 |
監査等委員活動状況(月次)、重要書類等調査結果(月次)、監査実績結果、事業所往査の状況及び結果、リスク管理部会活動状況、四半期報告書及び決算短信内容 など |
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の組織として監査室(内部監査部門と財務報告に係る内部統制部門の相互連携を図るため、両部門を監査室に所属させております。)を設置しております。監査室は、財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況の点検・確認のほか、業務全般の品質向上、事故の未然防止を目的に、当社及び連結子会社の内部監査を実施しており、有価証券報告書提出日現在15名が従事しております。
内部監査は、年間の監査方針及び基本計画からなる基本計画書、並びに基本計画書に基づいて作成する実施計画書に従い、行っております。監査室が取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、監査の結果については、速やかに代表取締役社長へ報告するとともに、監査報告会(四半期毎開催)においても報告しております。また、適宜改善を要請し、改善状況を確認するとともに、必要に応じて別途フォローアップを実施することで、確実に業務が改善できるよう体制を整えております。
監査室と監査等委員会は、原則として毎月連絡会を開催し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況を、監査室より監査等委員会に報告しております。また、監査室の代表取締役社長に対する監査報告会には監査等委員会も出席し、相互連携を図っております。
監査室長は、監査等委員会と会計監査人との四半期毎の定期会合に同席し、会計監査人から報告される会計監査計画とその実施状況、監査上の留意事項について情報共有を受けるとともに、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制に関わる業務の運用状況を報告し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
33年間
3) 業務を執行した公認会計士
監査責任者 公認会計士 寺田 篤芳
公認会計士 甲斐 貴志
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、公認会計士試験合格者1名及びその他の者9名
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査等委員会の承認決議により会計監査人になるべき監査法人を選定しております。
(ⅰ)選定基準
(1) 株主の負託に応え、監査法人としての職務を適切に遂行できること。
(2) 当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
(3) 監査等委員会監査との連携の重要性を認識し、監査等委員と適切なコミュニケーションがとれること。
(4) 日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品質管理基準を満たす監査法人であること。
(5) 次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
(1) 反社会的勢力との関係が認められる。
(2) 会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
(3) 会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査法人の解任を検討します。そのほか監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合、監査法人の解任又は不再任について検討します。
当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記監査法人を会計監査人として選定しております。
6) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、品質管理体制、監査の方法等、予め定めている評価基準について監査法人の評価を行い、5)に記載した解任又は不再任の検討において考慮しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬( 1)を除く)
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、海外支店に係る税務アドバイザリー業務等であります。
また、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社に係る税務申告補助業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針の定めはございませんが、監査契約の締結につきましては、監査日程や監査計画などを検討し、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果によるものであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 決定方針の決定方法
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。その決定方法は、株主総会でその限度額を決議し、取締役の個人別(役位別)の報酬等については、「取締役規程」及び「役員株式給付規程」にて報酬額及び算定方法等を詳細に規定することで、高い客観性と透明性を確保しております。また、当該規程は経営環境等の変化が生じた場合は適時適切に見直しを行っており、規程の策定及び改廃は代表取締役社長が起案し、指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会にて協議、決議しております。
2) 決定方針の概要
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値向上による社会貢献を実現するため、当社グループのステークホルダーの利益と連動した報酬体系とし、取締役の個人別の報酬等の決定に関しては、当社の経営陣として優秀な人材が確保でき、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、各取締役が委託された業務遂行に邁進できる一定水準の生活基盤を保証するとともに、モチベーション向上と、委託したミッションに対する適切なインセンティブとなることを目的とした内容としております。具体的には、固定報酬、業績連動報酬としての賞与(金銭報酬)及び株式報酬(非金銭報酬)の3つから構成されております。業務執行取締役の報酬割合については、固定報酬(使用人兼務取締役の場合は、固定報酬に使用人報酬を加えた額)に対し、業績連動報酬である賞与は0~200%、株式報酬は0~30%の範囲内としております。業務執行取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役については、その報酬の趣旨から、賞与の支給はなく、株式報酬は事業年度ごとに固定の基準ポイント(退任時に株式等に換算)のみを付与することとしております。
規程に定める各報酬の算定方法は、以下のとおりであります。
(ⅰ) 固定報酬
固定報酬は、当社連結上の利益水準や企業規模をベースとして、国内の上場企業の取締役報酬水準と相対的に比較検討し、役位ごとに規定しております。
(ⅱ) 業績連動報酬
(賞与)
賞与は、目標達成度に対する実績還元、事業年度ごとの業績向上に対する一層のモチベーション高揚を目的として、連結営業利益を指標とする業績連動報酬としており、毎年一定時期に支給することとしております。指標として連結営業利益を選択した理由は、中長期経営計画において、営業利益率を高めることを優先課題とし、連結営業利益を目標のひとつとして設定しているためであります。
賞与の算定方法は、使用人兼務取締役以外の取締役は、連結営業利益若しくは親会社株主に帰属する当期純利益のいずれか低い方に、年度当初に公表した連結営業利益の目標達成率(上限値150%、下限値0%)と役位別係数を乗じた額としております。使用人兼務取締役は、連結営業利益若しくは親会社株主に帰属する当期純利益のいずれか低い方に、連結営業利益目標の達成率(上限値150%、下限値0%)を乗じ、さらに役位別係数の1/2と個人の業績評価係数の合計値を乗じた額としております。個人の業績評価は、代表取締役社長及び代表取締役副社長により考課査定を行っております。
業務執行取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役については、賞与は支給しておりません。
当連結会計年度における指標の目標と実績は、連結営業利益目標25億円に対し、実績は19億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益の実績は20億円となり、賞与につきましては、連結営業利益を算定の基礎としております。
(株式報酬)
当社は、株式報酬として役員株式給付信託(BBT)を導入しております。
株式報酬は、取締役の報酬と当社の中長期業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の拡大に貢献する意識を高めること、業務執行取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が、監査又は監督を通じた企業価値の拡大に貢献することを目的とした業績連動報酬であり、中長期経営計画において優先課題である連結営業利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の達成率を指標として選択しております。
当株式報酬制度では、役員株式給付規程に基づき、各事業年度の業績に応じて、ポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の当社普通株式等を給付することとしております。
ポイントの算定方法は、業務執行取締役は、役位に応じた基準ポイントに、予め合意した中長期経営計画の各事業年度の連結営業利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の目標値に対する達成率のいずれか低い方を基準とした業績連動係数を乗じたポイントを付与することとしております。業務執行取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、役位に応じた基準ポイントを付与することとしております。ただし、予め合意した各事業年度の連結営業利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の目標値に対する達成率が50%未満である場合は、ポイントの付与は行わないこととしております。
当連結会計年度における指標の実績は、上記(賞与)に記載のとおりであり、株式報酬につきましては、予め合意した目標値に対する達成率が50%未満となったため、当連結会計年度に係るポイントは付与しておりません。
3) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬額の決定におきましても、規程に基づいて算定、支給しております。また、指名・報酬委員会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定の公正性、その水準と取締役の役割・職責とのバランス、当社業績との連動性等について協議を行い、その結果として、監査等委員会より当該報酬は相当であるとする意見が報告されております。よって、本決定方針に沿うものであると判断しております。
4) 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社は、2016年6月17日開催の第56回定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、年額500百万円(うち、社外取締役30百万円)、監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、年額200百万円と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。第56回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
また、同株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、役員株式給付信託(BBT)の導入を決議しており、2021年6月18日開催の第61回定時株主総会において、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計の上限を42,000ポイント(うち監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)38,000ポイント、監査等委員である取締役以外の社外取締役2,000ポイント、監査等委員である取締役2,000ポイント)と決議しております。なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。第61回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
5) その他
当社は、2006年6月23日開催の第46回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する打ち切り支給を決議しております。なお、支給時期は制度廃止時に在任していたそれぞれの役員の退任時としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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社外取締役(監査等委員を除く) |
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社外取締役(監査等委員) |
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(注)1 業績連動報酬は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)5名に対するものであります。
2 非金銭報酬等は、当事業年度に該当はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外のものを純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、経営戦略上重要な業務提携・資金調達・仕入等に必要な企業の株式を保有する場合がありますが、同株式の保有については、関連する取引や配当金による収益及び株式保有コスト等を定量的に検証することにより、保有先企業の収益性と安定性を精査し、中長期的な経済合理性や将来の見通しの視点より保有の適否を毎年検証し、取締役会に報告しております。
検証の結果、保有に適さないと判断した株式は、売却を行うなど政策保有株式の縮減に努めております。
また、議決権行使は発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、当社の持続的成長と経営戦略実現に資するものであるかを個別に判断し、適切に行使しております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。なお、関係会社株式への区分変更により1銘柄が減少しております。
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注1) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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インド地図データの仕入先であり、継続的な取引関係維持のために保有しております。 また、当社は2011年6月にインド市場への進出を企図し、同社との資本業務提携を締結しております。 なお、保有株式数のうち、一部を純投資目的に変更し株価や市場動向を踏まえて適宜売却を進めることを決定し、当事業年度においても一部売却いたしました。 |
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無 (注2) |
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当社の取引先であり、継続的な取引関係維持のために保有しております。 また、同社と当社は、新たなサービス開発を推進することを目的として、2015年5月に資本業務提携を締結しております。 |
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無 (注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注1) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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日本電信電話㈱ (注3) |
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当社の大株主であり、同社及びその関係会社が取引先であることから、継続的な取引関係維持のために保有しております。 また、同社と当社は、両者の強みを融合し、地理空間情報を高度に活用するスマート社会の実現に向けた協業を推進していくことが、それぞれの企業価値の向上に資するものと考え、2020年3月に資本業務提携を締結しております。 |
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無 (注2) |
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同社及びその関係会社が当社グループの取引先であり、継続的な取引関係維持のために保有しております。 また、同社と当社連結子会社は、事業の発展に向けた成長戦略を実現するべく、2018年12月に資本業務提携を締結しております。 |
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無 (注2) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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