第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

201,000,000

第1種優先株式

100,500,000

201,000,000

(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式201,000,000株、第1種優先株式100,500,000株であり、合計では301,500,000株となりますが、発行可能株式総数は201,000,000株とする旨定款に規定しております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年2月1日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

57,301,365

57,301,365

東京証券取引所

プライム市場

 

福岡証券取引所

単元株式数

100株

57,301,365

57,301,365

(注)当社定款に第1種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この四半期報告書提出日現在、発行した第1種優先株式はありません。

なお、当社定款に規定している第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。

 

1 第1種優先配当等 (第11条の2)

(1)当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額又は金銭以外の財産の価額に、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める一定率(100パーセントを下限とし、125パーセントを上限とする。)を乗じた額又は価額(小数部分が生じる場合、当該小数部分については、第1種優先株式の発行に先立って取締役会が定める額とする。)の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。ただし、第1種優先配当の計算の結果、算出された額又は価額が当社定款第11条の2第2項に定める第1種無配時優先配当の額に満たない場合、第1種無配時優先配当をもって第1種優先配当とする。

(2)当会社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第1種無配時優先配当」という。)を行う。

(3)第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当会社は、その不足額を累積し、当社定款第11条の2第1項又は第2項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種累積未払配当」という。)を行う。

(4)当会社は、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優先配当及び第1種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。

 

2 第1種優先株主に対する残余財産の分配 (第11条の3)

(1)当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、当社定款第11条の2第3項に規定する不足額を支払う。

(2)当会社は、当社定款第11条の3第1項に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、当社定款第11条の3第1項の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。

3 議決権 (第11条の4)

第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、過去2年間において、法令及び当社定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。

 

4 種類株主総会 (第11条の5)

(1)当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めある場合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(2)当社定款第13条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。

(3)当社定款第14条、第15条、第17条及び第18条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。

(4)当社定款第16条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。

 

5 普通株式を対価とする取得条項 (第11条の6)

(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当会社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。

① 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合

当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日

② 当会社が発行する株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が50パーセント超となった場合

当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日

なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付けを、「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合を、「公開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公開買付者又は公開買付報告書をいう。

(2)当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が、当会社の第1種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当会社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。

 

6 株式の分割、株式の併合等 (第11条の7)

(1)当会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第1種優先株式ごとに同時に同一割合でする。

(2)当会社は、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、以下のいずれかの方法によりする。

① 普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合でする。

② 普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割をし、株式の分割をしない種類の株式を有する株主又は登録株式質権者には株式の分割をする種類の株式を株式の分割と同時に同一の割合で割当てる株式無償割当てをする。

③ 普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

(3)当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

(4)当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

(5)当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

(6)当会社は、株式移転をするとき(他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。)は、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者には第1種優先株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。

(7)当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれの単元株式数について同時に同一の割合でする。

(8)当社定款第11条の7の規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。

 

7 その他の事項 (第11条の8)

当会社は、当社定款第11条の2乃至7に定めるほか、第1種優先株式に関する事項について、これを第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

  発行済株式

  総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

  資本準備金

  増減額

(百万円)

  資本準備金

  残高

(百万円)

2023年10月1日~
2023年12月31日

57,301

6,557

13,111

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,623,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

53,347,800

533,478

単元未満株式

普通株式

330,465

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

57,301,365

総株主の議決権

 

533,478

(注)「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権の数80個)、「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式304,000株(議決権の数3,040個)が含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ゼンリン

北九州市小倉北区室町

1丁目1番1号

3,623,100

3,623,100

6.32

3,623,100

3,623,100

6.32

(注)「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式304,000株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

2【役員の状況】

該当事項はありません。