該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集
2019年9月30日現在
(注) 自己株式287,881株は、「個人その他」に2,878単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
2019年9月30日現在
(注) 1 上記のほか当社保有の自己株式287千株があります。
2 株式会社プランニングセンター(2019年9月30日現在当社が99.5%株式を保有)が所有している上記株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。
3 前事業年度末現在主要株主であった重田光時、平山満紀は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、SMBC日興証券株式会社、株式会社鹿児島東インド会社が新たに主要株主となりました。
2019年9月30日現在
(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式81株が含まれております。
2019年9月30日現在
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得したものは含まれておりません。
経営にあたっての最重要課題は株主に対する利益還元であると認識し、常に安定した配当の維持を基本方針としております。配当の決定にあたっては、安定した継続配当を基本とし、利益水準、将来の事業展開並びに企業体質の強化を図るための内部留保必要額の確保等を総合的に勘案してこれを行うこととしております。
配当につきましては、定時株主総会で決議する決算期末の配当と会社法第454条第5項に規定する取締役会決議で行う中間配当の2回を行うことができるようになっております。
当期の期末配当金につきましては、上記の考え方をもとに、1株当たり10円といたしました。
(注) 当事業年度に係る剰余金の配当(1株当たり10円・配当金総額41,105千円)の株主総会決議年月日は2019年12月19日であります。
出版を通じて社会活動に参画し、その発展に貢献しようとする当社グループの行動は、何よりも社会規範に沿ったものでなければなりません。したがって、規範に則った経営意思決定や執行・監督に係わる組織管理体制を企業統治の基盤として確立し、株主、取引先、顧客、従業員等すべてのステークホルダーの信頼に応えていくことが肝要であります。そのためには、経営へのチェック機能を充実させて会社の透明性を保持し、法令遵守と企業倫理の向上に努めることが基本であると考えております。
また、これらの実効性確保のため、当社は、取締役会において十分な議論を尽くすことにより取締役相互の監視を行うこと、監査役制度の機能の充実、執行役員制度による権限委譲と責任の明確化、株主総会等における情報提供の強化を今後の企業統治の中心的な課題として取り組んでいく方針であります。
なお、当社は2016年1月1日より持株会社体制に移行し、子会社5社とのグループシナジーの醸成とグループガバナンスの強化を果たす体制を採用しております。
イ 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を行っております。
a.取締役会
取締役会については、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化のため社外取締役1名を含む4名(2019年12月19現在)で構成されており、当社の最高意思決定機関として、経営の重要事項及び法令に定められた重要事項の決定、当社及び子会社の業務執行状況の確認を行っております。
取締役会は、原則毎月1回、または必要に応じて臨時取締役会を開催し、監査役も出席しております。取締役会は経営の基本方針に基づき、法令及び定款に違反がないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、それぞれの観点から経営内容のチェックを行っております。このように、重要事項を取締役会で合議の上決定しますので、衆知を集めて慎重な意思決定をすることができていると判断しております。なお、2019年9月期の取締役会は、17回開催しております。
議 長:代表取締役会長 山本継
構成員:代表取締役最高顧問 山本時男、代表取締役社長 山本憲央、取締役 松尾武(社外取締役)、常勤監査役 山口昭男(社外監査役)、監査役 成澤和己(社外監査役)、監査役 中島博
b.監査役会
当社は、2010年12月16日より監査役会を設置しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び子会社の取締役の職務執行の監督、当社及び子会社の業績、財産状況の調査を主な役割としております。なお、2019年9月期の監査役会は、13回開催しております。
議 長:常勤監査役 山口昭男(社外監査役)
構成員:監査役 成澤和己(社外監査役)、監査役 中島博
c.総合役員会
当社は、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るため、取締役、子会社の取締役及び監査役が出席する総合役員会を原則年4回開催し、職務に関する執行状況の報告、必要な情報の収集及び共有を行っております。なお、2019年9月期の総合役員会は、4回開催しております。
議 長:代表取締役社長 山本憲央
構成員:代表取締役最高顧問 山本時男、代表取締役会長 山本継、取締役 松尾武(社外取締役)、常勤監査役 山口昭男(社外監査役)、監査役 成澤和己(社外監査役)、監査役 中島博、その他子会社の取締役及び執行役員
d.その他
その他、代表取締役会長山本継が議長を務める部長会(構成員:当社及び子会社の取締役、部長職)、代表取締役社長山本憲央が議長を務める管理職会(構成員:代表取締役最高顧問山本時男、代表取締役会長山本継並びに当社及び子会社の部長職、次長職)を原則毎月1回開催し、経営及び業務に関する重要事項の検討、伝達及び情報の共有を図っております。
なお、当社の機関と内部統制の関係は以下のとおりであります。

ロ 現状の体制を採用している理由
取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内及び出版業界の事情に精通した取締役及び社外取締役で構成されております。また、審議事項によっては、子会社の取締役及び執行役員の意見や社外の有識者の助言を求め、経営に生かすこととしております。
また、経営監視機能という観点からは、監査役3名のうち独立性の高い社外監査役2名を選任しております。社外監査役が取締役会及び総合役員会等の重要な会議への出席や監査役監査を実施することにより、経営監視機能は確保されているものと考えております。
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務執行の健全性や透明性を維持するため、取締役会規程、職務分掌・権限規程、稟議規程等の各種規程を整備し、これらに基づき業務運用手順と職務権限を明確にして日常業務の運営を行っております。また、当社は業務運営箇所がほぼ1つにまとまっていることから、取締役が業務部門・管理部門の業務実施状況を直接監督できる状況にあります。その上で、内部監査室による内部統制の整備・運用状況について定期的にテストが行われ、結果については、監査役会、取締役会等で報告をしております。
また、当社のビジネスモデルを社内で徹底し、これまで培ってきた企業風土を維持することを目的として、原則毎月1回開催される管理職会において、取締役及び子会社の取締役は経営方針を役職員に繰り返し伝達し、役職員の理解を深めております。
なお、その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、企業がその存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠との認識に立ち、すべての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
・当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正、妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度、組織、諸規程が適正、妥当であるかを調査、検証することにより、会社財産の保全及び経営効率の向上に努め、監査結果を取締役会及び監査役会に報告しております。
・当社は、公益通報者保護規程を策定し、社内のほか、社外にも通報窓口を設けて実効あるものにしております。
b.取締役の職務に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、当社保有の情報資産を適切に保護するための必要な方針を定め、法令及び取締役会規程、文書管理規程等の社内諸規程に基づき、取締役会議事録、稟議書、その他重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的な媒体に記録、保存、管理しております。
・取締役及び監査役は、これらの情報を必要に応じて、常時、閲覧することができます。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループの経営上の多様なリスクに適切に対応するため、当社グループのリスク管理を経営の最重要課題の1つと位置づけ、予見されるリスクの識別、分析、評価を行い、必要な対応策を講じる体制を構築します。
・リスク管理組織としては、当社グループを統括する組織、合議体と各部門リスクを管理する体制を構築し、各種のリスクに応じた管理規程、ガイドライン等を作成し、運用状態の検証を通じてリスクコントロールの徹底を図ります。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督します。
・取締役会は、当社の年度予算を決定し、その執行状況を監督します。また、取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告します。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、職務分掌・権限規程において、それぞれの責任者及び責任の範囲、執行手順の詳細について定めております。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の業務の統括的な管理は、子会社管理担当取締役の所管のもと、事業内容、業績の定期的な報告及び重要案件の事前協議を行います。また、取締役、監査役及び子会社の取締役が参加する総合役員会を原則年4回開催し、職務に関する執行状況の報告、必要な情報の収集及び共有を図っております。
・親子会社間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、報告、連絡体制を整備し、親会社管理部門の適時の点検、調査を行います。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社の規模、内容等から、当面監査役の職務を補助する専任スタッフは設置せず、社長室にて対応します。
・監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要な期間、必要な人員を配置します。
・監査役を補助する使用人の職務執行については、監査役の指揮命令に従い、取締役の指揮命令からの独立性を確保します。
・監査役を補助する使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重します。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項、会社経営に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、リスク管理に関する重要な事項、重大な法令違反、定款違反、法令遵守に関わる内部情報の状況及び内容、その他法令遵守上重要な事項を速やかに報告します。
・報告する事項及びその方法については、取締役会と監査役会の協議によるものとします。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、年間計画に基づき取締役と重要課題等について意見交換を行っております。
・監査役は、内部監査室と定期的な会合を持つほか、会計監査人から会計監査の内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに、連携して監査の実効性を確保しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程のもと、原則毎月1回開催される取締役会、子会社の取締役及び部長で構成される部長会、あるいは原則年4回開催される総合役員会において、取締役及び子会社の取締役は、業務報告はもちろん専門出版物としての品質保持、著作権の保護等、出版固有のリスクについて毎回現場の統括状況を報告し、問題の未然防止策を決定しております。コンプライアンス委員会等は設置しておりませんが、コンプライアンス問題については、部長会あるいは総合役員会においてこれを取り上げて対応策を決定し、取締役会及び監査役会に報告する体制をとっております。
また、法律上の問題については、顧問契約を結んでいる法律事務所をはじめとして、各専門家の助言と指導を受けております。
ハ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものです。
b.中間配当
当社は、中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ホ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
該当事項はありません。
男性
(注) 1 代表取締役会長山本継は代表取締役最高顧問山本時男の長男であり、代表取締役社長山本憲央は代表取締役最高顧問山本時男の三男であります。
2 当社では経営意思決定の活性化等のため執行役員制度を導入しております。
3 取締役の松尾武は会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。
4 監査役の山口昭男、成澤和己は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。
5 取締役の任期は2年で、全員2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は4年で、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役松尾武氏は、元NHK出版の代表取締役であります。長年経営者として培った経験と高い見識に基づき、また当社における社外監査役の経験から、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に十分な役割を果たすものと考えております。同氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役山口昭男氏は、元岩波書店の代表取締役であります。長年の出版業界での経験と経営者としての高い見識に基づき、社外監査役として独立性を保ちながら、経営上の監視と有用な助言をいただけるものと判断しております。同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役成澤和己氏は、公認会計士であります。公認会計士として財務、会計などの企業実務に関する高度な知識をもとに適切な助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は公益財団法人みずほ教育福祉財団の監事を兼任しておりますが、同財団と当社の間には取引その他特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、事前に資料等を受領し、取締役会等において社外取締役として決議事項や報告事項について客観的な助言や忌憚のない意見を述べ、独立した立場から監督を行っております。
また、社外監査役は、取締役会等重要な会議で適宜意見を述べ、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行に対する監査を行っております。さらに、内部統制システムの整備と運用状況を確認するほか、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図るとともに、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は3名で、うち2名は社外監査役で構成されております。
監査役は、すべての取締役会に出席し、取締役の職務執行の監督、当社及び子会社の業務、財産状況のチェックを行っております。なお、社外監査役1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知見を有しております。
当社の監査担当者、監査役及び会計監査人は、それぞれの間で定期的に会合を行い、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明するなど、相互に情報及び意見の交換を行い、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
内部監査室は当社1名、子会社1名の2名で構成されております。
内部監査は、内部監査計画に基づき業務監査を実施しております。また、内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を行うほか、重要事項については監査役及び会計監査人に報告を行っております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
植村 文雄
佐藤 重義
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合には、監査役会の同意を得た上で、又は監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査公認会計士等又は会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に確認した上で、相当性の判断を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬決定の方針
当社の監査報酬額については、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模及び前連結会計年度の報酬等を勘案して適切に決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度における監査の計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度における監査時間及び報酬額の見積りを検討した結果、その報酬額は妥当な水準と認められたため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定することとなっております。取締役の報酬等の額につきましては年額200,000千円以内(決議当時5名、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)、監査役の報酬等の額につきましては年額30,000千円以内(決議当時2名)とする旨を、2004年12月16日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。なお、対象となる役員の員数は、取締役4名、監査役3名(2019年12月19日現在)であります。
各取締役の報酬の額につきましては、月例定額報酬としており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業績並びに各取締役の役位等をもとに取締役会の決議により決定しております。各監査役の報酬の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2018年12月14日開催の第81回定時株主総会終了後の取締役会にて決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の値上がりによる利益または株式の配当による利益を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、取引先との安定的な取引関係の維持・強化、当社の中期的な企業価値の向上への寄与、社員教育に資することを目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、取引先との安定的な取引関係の維持・強化、当社の中期的な企業価値の向上への寄与、社員教育に資すると判断する場合に限り、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有していく方針であります。また、個別の保有株式については、取締役会において個別銘柄ごとに経済合理性や将来の見通し等を確認し、保有の妥当性を定期的に検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 特定投資株式における定量的な保有効果は、測定が困難なため記載しておりません。
特定投資株式の保有の合理性の検証につきましては、取締役会にて保有意義を検証し、保有の適否に関する審議を行うこととしております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。