該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月29日開催の定時株主総会の決議により、2017年8月1日付で資本金を3,000百万円減少し欠損填補しております。
(注) 1.自己株式10,486株は、「個人その他」に104単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ43単元及び90株含まれております。
2020年3月31日現在
(注)株式会社麻生は、当事業年度末において新たに主要株主になりました。なお、当該主要株主の異動については2020年2月13日付で臨時報告書を提出しております。
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,300株(議決権の数43個)含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の配当政策は、株主の皆様へ利益還元を行うことを基本に、企業体質の強化を図り内部留保にも努め、業績等を勘案した適正な配当を行うことを基本方針としております。
当期の配当金につきましては、業績を勘案し、また、今後の構造改革を優先すべきであると判断したことから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期に復配できるよう努めてまいります。
配当の支払時期及び回数につきましては、中間配当及び期末配当の年2回の配当を基本とし、業績等を勘案した適正な配当を行うことを基本方針としております。これらの配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会でそれぞれ決定する方針です。
また、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
〈基本的な考え方〉
当社は、「廣済」(「社会に貢献する」の意)の精神のもと事業を行ない、株主価値の最大化と持続的な企業価値の向上及び社会から信頼される企業を目指します。
そのために、収益力の向上はもちろんのこと、株主の権利を重視し、また、効率的で公正かつ透明性の高い経営の実践、コンプライアンスの徹底及び社会貢献活動の推進により、コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。
〈基本方針〉
(1)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4)取締役会における透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、株主との対話に努めます。
当社は、監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレートガバナンスの充実を図っております。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、取締役による迅速な意思決定と責任の明確化を図り、経営の公正性及び透明性の向上に努めております。また、より一層コーポレート・ガバナンスを強化していくことが重要であるとの認識から、取締役の過半数を社外取締役が占める新たな経営体制を確立することといたしました。
具体的には、取締役7名のうち社外取締役5名を選任しており、監督機能が強化されることによる経営の透明性・客観性の強化を見込んでおり、また、これに併せて、経営の執行と監督の分離を進めることにより、経営の機動性をより促進させることも想定しております。
当社の監査役につきましては、常勤監査役1名、社外監査役2名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しており、ガバナンスのあり方や運営状況を監査しております。また、社外監査役2名を独立役員として指名しております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言・提言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
当社の経営・業務執行の意思決定におきましては、取締役会を通して透明性、適法性などの監視機能を果たしております。また、独立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置しており、本委員会は、取締役の報酬及びその決定方針並びに取締役の各候補者案についてそれぞれ審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
当社の取締役会は常勤取締役2名、社外取締役5名ならびに監査役が出席し、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営目標や経営戦略など重要な事業戦略、また法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督します。また、経営会議を適宜開催し、迅速な経営に努めておりますが、経営会議には、社外取締役及び社外監査役も出席し、経営陣及び取締役に対する実効性の高い監督又は監査ならびに経営陣に対する意見又は助言・提言のために必要な情報を得られるようになっております。
なお、当社の社外取締役の選任につきましては、その候補者の選定にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を選任の重要な基準とするとともに、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。また、社外監査役の選任につきましては、その候補者の選定にあたり、監査役としての必要な知識を有し、また、法律、財務及び会計、経営等の専門的知識を有していることを選任の重要な基準とするとともに、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
取締役会の構成員の氏名は、議長である社長の根岸千尋及び小林秀昭、社外取締役である森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、渡邉雅之、監査役である中井章、加藤正憲、沼井英明の各氏であります。
監査役会の構成員の氏名は、常勤監査役中井章氏及び社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏であります。
また、森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、加藤正憲、沼井英明の各氏は独立役員であります。
当社は、監査役会制度を採用しております。主な機能は、取締役会及び監査役会を設置し、重要な業務執行の決議、監督ならびに監査を実施しております。当社がこのような体制を採用している理由は、経営体制の整備、業務執行に関する監査機能の充実、コンプライアンスの徹底、経営の透明性の向上を図るためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
有価証券報告書提出日現在において、取締役会は取締役7名うち社外取締役5名と監査役が出席し、原則月1回の定例開催の他、さらに必要に応じて随時開催しております。監査役は3名でその内2名が社外監査役で、社外監査役2名は非常勤監査役であります。
・取締役の定数
「当会社の取締役は、7名以内とする」旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」旨定款に定めております。
・自己株式の取得
「当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる」旨定款に定めております。これは機動的に自己株式の取得を行うことを目的としております。
・中間配当
「当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
「会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う」旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社ならびに会社及びその他会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための十分な体制を構築しております。
当社監査役及び内部監査室は、子会社の内部統制システムの整備・運用状況の評価を行っております。
また、関係会社管理規程を定め、経営企画部が主管部署として子会社の経営の管理を行なっており、事前に協議が必要な重要事項については事前に報告を受け、当社の経営会議の決議を得る体制となっております。
さらに、同規程に基づき、子会社の機関設計、業務執行体制及び意思決定について、効率的な業務執行が行われるよう監督しております。
ニ リスク管理体制
当社の事業内容や経理・事務等におけるリスク管理に係る社内規定を定め、これに基づいて、統括責任者を置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管理を行います。
また、全社的なリスクを評価して対応を決定し、統制すべきリスクごとに責任部署を明確化して効果的な統制活動を行います。
各社外役員は、当社との間で会社法第427条第1項、定款第23条及び第34条に基づき会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、2百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
当社は、当社株式の大規模買付行為(いわゆる敵対的TOB)に関する対応策は導入しておらず、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について該当事項はありません。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役の森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、渡邉雅之、神垣清水の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
2.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社は、社外取締役5名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、渡邉雅之、神垣清水の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
当社の内部監査部署である内部監査室は、年2回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門(内部監査室)との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、必要に応じて開催され、監査役は、取締役会にも常時出席しており、取締役の職務執行を監査・監督しております。
常勤監査役中井章氏は、当社の経理部に長年にわたり在籍し、経理業務等に精通しております。
社外監査役加藤正憲氏は、公認会計士として財務諸表等に精通しております。社外監査役沼井英明氏は、弁護士として企業法務等に精通しております。
当事業年度において、監査役会を4回開催し、1回あたり約1時間でした。個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
監査役会は、コンプライアンス部署、情報保存・管理部署、リスク管理部署、内部監査室との連携を図るとともに、会計監査人からも会計監査の内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を行っております。
各監査役は監査役会で定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会に出席し、経営の透明性、適法性を監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。また、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、主要な事業所及び子会社の業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査をしており、監査役会にて、社外監査役に定期的に報告しております。
取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与に関して、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しています。
監査役会は、会計監査人との間で監査計画の確認を行うとともに、四半期末ならびに期末に当社及び連結子会社等の監査又はレビュー結果の報告を受けております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の充実を図るため内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室につきましては、各部門の業務執行の適正性等を中心に内部監査を実施しております。
また、監査役は会計監査人や内部監査室及び内部統制部門と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。
③ 会計監査の状況
興亜監査法人
b. 継続監査期間
28年
1991年度以前の調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性はあります。
公認会計士 松村 隆
公認会計士 芝 康治
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
当社の会計監査人を選定するにあたり、当社の選定方針に合致することを確認し、選定しております。
・会計監査人の選定方針
監査法人の概要、品質管理体制、独立性、会社法上の欠格事由に該当しないか、監査の実施体制は適切か、監査報酬見積額は適正か等の項目を総合的に判断し選定しております。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社の監査役会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。
当監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門ならびに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。
その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、当監査役会は興亜監査法人を再任することが妥当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査日数及び監査証明業務を考案し決定しております。
当社監査役会は、会計監査人である興亜監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画の内容、監査法人の過年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適正であるかについて検討した結果、適正であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬は、2014年6月27日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額20百万円以内、監査役の報酬額を月額3百万円以内と決議されております。取締役のうち社外取締役の報酬は、2020年6月29日開催の第56回定時株主総会において月額2.5百万円以内と決議されております。この金額を上限として、役位、業績、貢献度等の諸般の要素を考慮した上で取締役会が報酬の原案を作成し、本案について独立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会の審議及び答申を受けたうえで、取締役会で決定しております。また、2020年6月29日開催の第56回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会は、年5回行われております。これらの取締役会及び指名・報酬委員会の審議を踏まえて、社外取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式制度の導入を第56回定時株主総会議案として決議いたしました。
取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであります。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額10百万円以内とし、本制度により割当てる譲渡制限付株式の総数は年25千株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。なお、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。
a. 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
b. 対象取締役が当社の取締役会が定める期間(以下「役務提供期間」という。)が満了する前に上記a. に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
c. 当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記a. に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記b. に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記a. に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
d. 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記c. の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
e. 上記a. の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
f. 上記e. に規定する場合においては、当社は、上記e. の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
g. 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
(注) 取締役及び監査役の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名のうち3名(※)及び監査役2名の在任中の報酬等の額を含んでおります(※退任した取締役4名のうち1名は無報酬です)。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式については、社内の投資委員会等により投資の妥当性を検証し、取得及び処分を決定しております。また、純投資目的以外の目的である投資株式、いわゆる政策保有株式として保有する上場株式については、取引先との取引関係や金融機関との金融取引その他様々なステークホルダー等との信頼関係の維持と強化により当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の増大に資することを条件として保有することを基本的な方針としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別の上場株式の保有の適否は、毎年取締役会で保有の必要性や保有に伴う便益と資本コストに見合っているか等につき事業と投資の両面から検証いたします。その結果、保有意義が希薄化した株式がある場合は相手先企業との対話を行い、保有意義が認められない場合は売却いたします。なお、保有意義の検証及び相手先企業との対話の結果、2020年3月末までに売却した銘柄は2銘柄ありました。
また、2020年3月末の保有上場株式は15銘柄あり、検証及び相手先企業との対話の結果、保有意義の希薄化が認められた銘柄がありましたので順次売却を行ってまいります。また、残りの銘柄につきましても、引き続き検証を行ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.取引関係の維持・強化及び金融取引の安定・維持を目的とした保有株式については定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引量により検証しております。
2.安定株主形成の維持を目的とした保有株式については定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、相互の関係性により検証しております。