(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

 

(単位:百万円)

 

 報告セグメント

合計

情報

人材

葬祭

情報関連サービス

7,989

7,989

人材関連サービス

2,644

2,644

葬祭関連サービス

4,261

4,261

顧客との契約から生じる収益

7,989

2,644

4,261

14,895

外部顧客への売上高

7,989

2,644

4,261

14,895

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年9月30日)

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)

△6.88円

21.54円

  (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△171

526

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△171

526

普通株式の期中平均株式数(千株)

24,913

24,437

 

(注) 当第2四半期連結累計期間において潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前第2四半期連結累計期間において潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(会社分割による持株会社体制への移行)

当社は、2021年6月29日開催の定時株主総会の決議を経て、2021年10月1日付で当社を分割会社、当社100%子会社である「株式会社広済堂ネクスト」及び「株式会社広済堂HRソリューションズ」を承継会社とする吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行しました。

また、同日付で当社は株式会社広済堂ホールディングスに商号を変更しております。

 

共通支配下の取引等

1.取引の概要

(1)対象となった事業の内容

 当社の情報ソリューション事業及び人材サービス事業

(2)企業結合日

 2021年10月1日

(3)企業結合の法的形式

 当社を吸収分割会社とし、「株式会社広済堂ネクスト」及び「株式会社広済堂HRソリューションズ」を吸収分割承継会社とする吸収分割

(4)結合後企業の名称

 分割会社:株式会社広済堂ホールディングス

 承継会社:株式会社広済堂ネクスト

      株式会社広済堂HRソリューションズ

(5)承継した事業

 情報ソリューション事業:株式会社広済堂ネクスト

 人材サービス事業   :株式会社広済堂HRソリューションズ

(6)その他取引の概要に関する事項

当社グループを取り巻く環境は、情報ソリューション事業領域におけるデジタルコンテンツの拡大に伴う紙媒体の需要低下、プロモーションの多様化による商業印刷の需要変化や、人材サービス領域における労働・採用市場の変化、葬祭事業領域における葬儀の簡素化など、事業環境の変化が一層厳しさを増しており、コア事業の再構築が急務です。

そのような中、新中期経営計画で示した「廣済堂大改造計画2020」を確実に実行し、業態転換と収益改善、企業イメージの刷新を果たし、情報ソリューション事業、人材サービス事業及びエンディング関連事業の3つの柱を確立させていきたいと考えております。

当社の社名である「廣済」は“広く社会に貢献する”という意味であり、“人生100年を様々な場面でサポートする廣済堂グループ”へ変化したいと考えております。今後は、当社グループのさらなる成長加速及び事業拡大及びより強固な収益基盤構築のため、以下の事項を企図して持株会社体制へ移行いたしました。

 

2.会計処理の概要

本吸収分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理しております。

 

2 【その他】

当社連結子会社である東京博善株式会社(以下「同社」といいます。)の株式併合(2020年3月31日効力発生。以下「本件株式併合」といいます。)により発生した一株未満の端数につき、本件株式併合に反対する株主(以下「反対株主」といいます。)が会社法第182条の4第1項に基づき同社への株式買取請求を行いましたが、株式の価格の決定について、反対株主と同社との間の協議が調わなかったため、同社は会社法第182条の5第2項に基づき裁判所に対し、価格の決定の申立を行っております。

 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。