1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
市場価格のない株式等
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等以外のもの
…移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。
4.固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
機械装置 2~10年
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期限以内で均等償却しております。
6.引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、収益認識に関する注記に記載のとおりです。
8.ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段:金利スワップ
ヘッジ対象:借入金の利息
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
9.その他財務諸表作成のための基準となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の計上)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積もりの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積もっております。当該見積りは、将来の不確な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が当事業年度における見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
(関係会社株式の評価)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積もりの内容に関する情報
関係会社株式については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、取得原価をもって貸借対照表価額としております。関係会社株式の評価は、実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。なお、一部の子会社は、超過収益力を反映した実質価額により判定しております。
関係会社の財政状態が悪化もしくは超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合に、関係会社の事業計画を勘案したうえで、関係会社株式の実質価額の回復可能性を判断しております。回復可能性がないと判断された関連会社の株式は帳簿価額を実質価額まで減額し、評価差額は当事業年度の損失として計上することとしております。
当事業年度においては、実質価額が著しく低下した関係会社が存在しないため、関係会社株式評価損の計上は行っておりませんが、将来の不確実な経済条件の変動等によって当該関係会社株式の実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性の検討の結果、損失の計上が必要となる場合があり、翌事業年度の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、利益剰余金の当期首残高、当事業年度の損益及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。この変更により財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた75百万円は、「支払手数料」42百万円、「その他」33百万円として組み替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保差入資産
上記のうち工場財団設定分
上記に対応する債務
2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの社債及び借入等について保証を行っております。
※1 営業収益の内訳は次のとおりであります。
※2 関係会社との主な取引額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※6 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位でのグルーピングを基礎とし、遊休資産については個々の資産ごとにグルーピングしております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
第2四半期会計期間において、当社が保有する西浦和社宅の売却を決定したことにより帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。回収可能価額は正味売却価額により測定しております。なお、当事業年度内に売却が完了しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 7,578百万円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価は記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 15,403百万円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価は記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
当社の主な収益は、子会社からの経営指導料、不動産賃貸料及び受取配当金であります。経営指導料及び不動産賃貸料における主な履行義務の内容は、子会社への財又はサービスの提供であり、これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、履行義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。なお、当社は2021年10月1日付で持株会社体制へ移行しております。持株会社体制移行前の当社の主な収益は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)(2)収益を理解するための基本となる情報」に記載の「情報ソリューション事業」及び「人材サービス事業」と同一であります。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。