1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長兼最高財務責任者である前川雅彦は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社7社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、一部の連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループの規模を最も適切に表すのが売上高であることから、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している拠点2社、及び財務報告に重要な影響を与える可能性のある取引のある拠点1社の計3社を「重要な事業拠点」として選定しました。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に関わる勘定科目として「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、当社グループの重要な勘定科目であり金額的影響が大きい見積りや予測を伴う業務プロセスとして、子会社株式、有形固定資産、有価証券、税効果及び税金処理、貸倒引当金に関する決算プロセス等を評価対象範囲としました

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

前連結会計年度末における開示すべき重要な不備は、下記の通り、当連結会計年度末においては是正されていると判断いたしました。

 

(1)前連結会計年度末における状況

当社子会社である東京博善株式会社における売上計上に誤りがあることが判明したため、前連結会計年度(2025年3月期)の連結財務諸表を訂正することといたしました。また、当該訂正に至ったことは全社的な内部統制の運用状況に関する開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。

 

(2)当連結会計年度末における評価

当社は、当連結会計年度において本件が判明した時点から、開示すべき重要な不備を是正するために以下のとおり再発防止策を策定・実施し、適切な内部統制の整備・運用を図ってまいりました。

 

1.教育研修を通じたコンプライアンス意識の徹底

(1)会計リテラシーの向上のための最新の会計基準及び会計監査制度に対する研修(幹部社員向け)

(2)コーポレートガバナンスの向上及びリスク管理の徹底強化をテーマとした研修(経営トップ及び経営陣向け)

 

2.決裁手続の厳格化

(1)当社及び子会社における決議決裁基準及び関係会社管理基準の改定。

 

3.モニタリング機能の強化

(1)子会社に対するモニタリング機能を強化のため、2024年8月1日付で新設した「CEO室」による子会社における定められた金額以上の稟議申請のチェックの実施

(2)内部監査室と監査役会による、非経常取引におけるリスクを想定した監査手続及び内部統制評価手続の整備と運用

 

4.財務報告に係る体制(財務報告作成部門・経理部門)の再検討

(1)財務報告に必要なすべての情報が、会計処理の担当部署及び会計監査人に正確かつタイムリーに伝達される体制の整備

(2)会計監査を担う経営幹部として、十分に会計監査に係るリテラシーを有する者の配置

 

上記再発防止策を適切に実施した結果、当連結会計年度末日において、開示すべき重要な不備は是正され、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

5 【特記事項】

該当事項はありません。