(注)2025年5月8日開催の取締役会決議により、2025年6月6日付で自己株式1,000,000株を消却いたしました。これにより株式数は1,000,000株減少し、発行済株式総数は17,084,226株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1) 自己株式の消却による減少であります。
(注2) 2025年5月8日開催の取締役会決議により、2025年6月6日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が1,000,000株減少しております。
2025年3月31日現在
(注) 1 自己名義株式1,637,700株は「個人その他」に16,377単元含まれております。
2 自己名義株式の単元未満株式数は「単元未満株式の状況」に含まれます。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注1) 2024年6月24日開催の取締役会決議により、当社取締役に対する事後交付型株式報酬付与のため自己株式を処分したものであります。
(注2) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、長期的な視野に立ち、企業体質の強化を図りながら安定的配当を実施していくことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は、期末配当の1回を基本的な方針としております。当社は会社法第459条の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。当事業年度の配当については、上記の基本方針、足許の業績推移、今後の事業展開や内部留保の状況等を総合的に勘案し、1株につき年間3円50銭としております。内部留保資金につきましては、現在の各事業内における基盤拡大のための安定的且つ効率的な投資のために役立てる所存であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下の通りであります。
当社は株主への利益還元、法人としての社会への貢献を長期的かつ安定的に提供すべく会社経営を行っており、「本当に正しいことを続けていくこと」を当社の基本的価値観としています。コーポレート・ガバナンスの充実については、この実現に必要な最も重要な施策の一つと認識し、当社グループ全体が一体となり、経営陣が率先して経営の透明性や健全性の向上に取り組んでまいります。
当社は、2018年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会設置会社制度を採用している理由は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、業務執行を行う取締役及び執行役員への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を高めることにあります。
取締役会は、業務執行取締役3名、非業務執行取締役(監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名、計6名で構成されており、法令及び定款に定められた事項、及び当社・グループ会社に係る経営上の重要事項等の決定と業務執行の監督を行っております。
監査等委員会は、非業務執行取締役(監査等委員会委員長)1名、社外取締役(監査等委員)2名、計3名で構成されております。監査等委員会は、内部統制システムを活用したモニタリング監査を実施し、取締役会その他重要な会議への出席、業務執行取締役等からの営業報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況調査、定期的な会計監査人、内部監査担当部門及び内部統制部門との打ち合わせ、子会社からの営業報告聴取・調査、当社コンプライアンス委員会からの報告等を通じ、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する機能を有しております。
その他の任意機関として、業務執行取締役3名で構成され経営上の重要事項を協議する経営会議、及びグループ会社社長で構成され主に業務執行状況に係る情報を共有するグループ会社連絡会議を定例開催しております。また、社長直轄組織として、リスク管理・内部管理の実効性を高めるため、情報セキュリティ委員会及びコンプライアンス委員会を横断的に設けております。
<会社の機関と内部統制の関係>

③取締役会の活動状況
(ⅰ)開催頻度及び個々の取締役の出席状況
当事業年度において当社は定例取締役会を年12回、臨時取締役会を年9回、合計年21回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。
(ⅱ)具体的な検討内容
取締役会では年間を通じ、主に以下のような決議、報告がなされました。
(a)基本方針
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社文書管理規程及びそれに関連する細則・マニュアルに従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直し等を行います。
(b)整備状況
文書管理規程を制定し、それに沿った運用を実施しております。
(a)基本方針
(イ)当社は、経営企画部に内部監査機能を設け、内部監査により法令又は定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、その内容及びそれがもたらす損失の程度等について担当部署等に報告し改善策を講じる体制を構築します。
(ロ)当社は、社内のネットワークコンピュータ上を流通する情報やコンピュータ及びネットワーク等の情報システム、いわゆる「情報資産」の重要性を強く認識し、「情報セキュリティポリシー」等必要な規程を制定し、情報セキュリティ委員会が中心となって情報セキュリティマネジメントを遂行します。
(ハ)当社は、当社が取り扱う個人情報保護の重要性を認識し、個人情報適正管理のため「個人情報保護マニュアル」等必要な規程を制定し、代表取締役社長を統括責任者とする個人情報管理体制を構築します。
(ニ)当社は、有事の際の事業継続計画を策定し、従業員に対して教育・訓練を実施します。
(ホ)当社は、経営企画部をリスク管理所管部として、当社及びグループ全体のリスクの抽出、分析及び評価、当社及びグループ各社が実施するリスク防止策の把握、並びに当社及びグループ全体の経営リスクのモニタリングを行います。
(b)整備状況
平時のリスク管理を主な目的とする規程類は整備されており、適切な経営者・管理者を関与させた有効なリスク評価の仕組み、個人情報保護体制、事業継続計画及び内部監査体制は整っております。
(a)基本方針
(イ)経営計画のマネジメントについては、毎年策定される年度計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとします。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか、取締役会やグループ会社連絡会等の会議において業務報告を通じて月次でチェックを行います。
(ロ)業務執行のマネジメントについては、関係法令又は取締役会規程上の付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとします。
(ハ)日常の職務遂行に際しては、職務分掌・権限規程、稟議規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとします。
(b)整備状況
当社では、経営計画のマネジメント、業務執行のマネジメント及び日常の職務遂行について、上記方針に則った運営を実施しております。
(a)基本方針
(イ)全従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置します。また、従業員の行動基準としてコンプライアンス規程、内部通報制度規程及び関連細則を作成します。
(ロ)従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告義務の受け皿として、業務執行上の通常の報告ルートとは別の内部通報制度を設置します。当社は、当該内部通報者が不利益を被らないように保護規程を設けます。
(ハ)万一コンプライアンスに抵触する事態が発生した場合には、その内容・対策案がコンプライアンス委員会から代表取締役社長、取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築します。
(ニ)社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、その取引は毅然とした姿勢で断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。
(ホ)当社及びその子会社は金融商品取引法等の関係法令・会計基準等の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、財務報告において不正・誤謬が発生するリスクを管理し、予防及びモニタリングを効果的に機能させることで、財務報告の信頼性と適正性を確保します。
(ヘ)当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任し、取締役の職務の執行について法令及び定款に適合することを監視します。
(b)整備状況
コンプライアンス委員会を中心とした内部通報制度の運用を実施しています。また、監査等委員会を設置し、複数の社外取締役を選任しております。
(a)基本方針
(イ)当社と関係会社とが相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、当社グループが一体となって事業の発展を図ることを目的として、関係会社管理規程を制定します。
(ロ)当社は、当社子会社各社にコンプライアンス担当者を置き、当社コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とします。また、内部通報制度対象者の範囲を、子会社各社に拡大します。
(ハ)当社は、当社と関係会社間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、当社会計監査人や顧問税理士等と十分な情報交換を行います。
(b)整備状況
関係会社管理規程を制定し、コンプライアンス委員会を立ち上げたこと、及び当社・子会社の幹部スタッフをメンバーとする複数の月次定例会議の開催などを通じて、当社の子会社の業務適正を確保する基本フレームを構築しております。今後共、子会社に対する監査、モニタリング活動を通じ、子会社の業務の適正を図ってまいります。
(a)基本方針
(イ)監査等委員会の職務を補助すべき部署は、内部監査機能を有する経営企画部経営企画課とします。
(ロ)補助内容については、監査等委員会の意見を十分考慮した上で決定します。
(b)整備状況
監査等委員会の職務を補助する専任スタッフはおりませんが、経営企画部経営企画課が、通常業務との兼任でその任にあたっております。
(a)基本方針
(イ)監査等委員会の職務を補助すべき従業員の任命・異動等人事及び報酬等の決定にあたっては、監査
等委員会との事前協議を要することとします。
(ロ)監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、監査等委員会の補助業務に関しては、監査等委員会の指揮命令に従い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令に服さないものとします。
(b)整備状況
上記基本方針どおり、監査等委員会との事前協議を行います。
(a)基本方針
(イ)当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び従業員は、職務の執行に関する法令違反、定款違反又は不正行為の事実、もしくは当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を発見したときには、監査等委員会に報告するものとします。
(ロ)当社子会社の取締役、監査役、従業員及びこれらの者から報告を受けた者は、職務の執行に関する法令違反、定款違反又は不正行為の事実、もしくは当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を発見したときには、当社コンプライアンス委員を通じて監査等委員会に報告するものとします。
(ハ)前二項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとします。
(二)当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び従業員は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととします。
(ホ)取締役(監査等委員であるものを除く。)は、担当職務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項について取締役会等の重要会議において報告を行い、監査等委員は、当該会議体に出席し、職務の遂行に関する報告を受けることができるものとします。
(b)整備状況
当社監査等委員は、当社の全ての重要書類に対するアクセスを保証されており、業務執行を行う取締役の職務の監査の任にあたります。
(a)基本方針
(イ)監査等委員会は会計監査人との間で定期的に会合を持ち、主に会計監査結果についての報告を受け、監査における連携を図っていく体制を構築します。
(ロ)監査等委員会は当社内部監査部門との間で定期的に会合を持ち、主に当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等についての現状報告を受け、監査における連携を図っていく体制を構築します。
(ハ)当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、所定の手続きにより当該費用又は債務を処理します。
(b)整備状況
当社監査等委員会は、会計監査人と年5回定期的に会合を持ち、会計監査計画とその結果についての報告を受けます。当社監査等委員会は、内部監査部門と年2回定期的に会合を持ち、内部監査計画とその結果について報告を受けます。
当社グループは、上記(iv)(a)(ニ)に記載しました通り、反社会的勢力排除に向けた基本方針を掲げております。反社会的勢力排除に向けた整備状況は、下記の通りです。
a. 当社グループのコンプライアンスマニュアルの行動基準に「反社会的勢力との関係断絶」という項目を設けており、従業員向けコンプライアンス研修等を通じて、その周知徹底を図っております。
b. 当社グループでは、法令違反、不正行為などの早期発見を図り、コンプライアンス経営の強化に資するための内部通報制度をグループ全体に導入しておりますが、この制度も反社会的勢力との関係排除のための役割を担っております。
c. 反社会的勢力からの不当要求等への対応については、外部の専門機関(リスク管理コンサルタント、弁護士、警察署等)との連携により実施する体制を整えており、今後もその充実に努めてまいります。
(i)当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
(ii)当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(iii)当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨を定款で定めております。
(iv)当社は取締役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮出来ることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することが出来る旨を定款に定めております。
(v)当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
(vi)当社は、株主総会の円滑な運営を目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(vii)当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。
(a)基本方針の内容の概要
当社の株主のあり方は、市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、目先の利益を求め株主共通の長期利益を損なう可能性のあるもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。当社は、このような行為・提案を行う者は当社の財務及び事業の方針を支配する者として不適切であると考えており、このような行為に対しては、当社取締役会が必要かつ相当な対抗措置を講じることを基本方針とします。
(b)基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、1985年の創業以来、主にIT市場を中心として多様な事業を展開し、市場の成長に積極的に寄与することで、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。当社は長期にわたる成長と株式価値(資産価値と利益価値)の向上が株主共通の利益であり、基本的な目的であると考えており、そのために常に最適な事業構成と会社資本の配分を実現するため、2006年10月から当社を中心とした純粋持株会社体制に移行しております。
当社グループは、長期にわたる社会への貢献と自らの発展を実現させるため、「本当に正しいことに取り組み続けていくこと」を基本的な価値観としています。事業活動を通じた経済成長への貢献による社会的寄与、業績向上への努力による資本市場への寄与、納税や雇用の創出による社会基盤への寄与などの社会的価値・企業価値を永続的に実現できる企業集団を目指しております。
このように、当社は創業以来築き上げてきた企業価値の源泉を有効に活用しつつ、長期的視野に立って企業価値、財産価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として経営に取り組んでおります。
(c)基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組み(買収防衛策)
当社は、2024年6月21日開催の当社定時株主総会における決議により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的として2007年6月22日に導入し、2009年6月19日、2012年6月22日、2018年6月22日、2021年6月18日及び2023年6月23日に所要の変更を行った「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続しております(以下、継続後及び所要の変更後の対応策を「本プラン」といいます。)。
本プランにおいては、当社の株券を20%以上取得しようとする買付者が出現した場合、当該買付者に対して、買付に関する情報(以下、「買付説明書」という。)の提供を求めており、当社取締役会による当該買付説明書の評価期間(60日間又は90日間)が経過するまで(評価の結果、対抗措置(注)の発動を株主の皆様にご判断頂く必要があると判断しその旨公表した場合は、評価期間終了日から60営業日以内に開催される当社株主総会(以下、「株主意思確認総会」という。)が終了するまで)、当該買付者は買付はできないことと定めております。当社取締役会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守した場合には、原則として対抗措置を発動しませんが、例外的に対抗措置を発動する場合には、株主意思確認総会において、その是非を株主の皆様にご判断いただくこととしております。一方、当該手続を遵守しなかった場合には、当社監査等委員3名のうち社外取締役1名以上を含む過半数の監査等委員の賛同を条件に、対抗措置を発動することとしております。
当社は、本プランの詳細を、2024年5月28日付で「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)継続に関するお知らせ」として公表いたしております。
(注) 当該買付者による権利行使を認めない行使条件及び当該買付者以外から当社株式と引換えに取得する旨の取得条件が付された新株予約権を、全ての株主に無償割当します。
(d)本プランの合理性
当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
ア.買収防衛策に関する指針の要件及び尊重義務を完全に充足していること
本プランは、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を完全に充足しています。また、本プランは、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他近時の買収防衛策に関する議論や裁判例の動向等を踏まえた内容となっております。さらに、本プランは、株式会社東京証券取引所「企業行動規範」に定めがある買収防衛策の導入に係る遵守事項(開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重)を完全に充足しています。
イ.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。
ウ.株主意思を重視するものであること
当社は、2024年6月21日開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に継続導入しております。また、実際に本プランに定める手続を遵守した買付者等が登場した際に、買付者等に対して対抗措置を発動する場合には、株主意思確認総会において、その是非を株主の皆様にご判断いただくこととしております。また、本プランの有効期間は3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつその有効期限の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
エ.合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
オ.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は1年であり、監査等委員である取締役の任期は2年でありますが、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
男性
(注) 1 飯塚孝徳及び廣岡穣は、社外取締役であります。
2 監査等委員を除く取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐多俊一、委員 飯塚孝徳、廣岡穣
当社の社外取締役は2名であります。飯塚孝徳社外取締役は、弁護士であり、飯塚総合法律事務所に所属しておりますが、飯塚総合法律事務所と当社の間には、顧問契約はありません。なお、同氏は、当社の株式59,840株を所有しております。また、同氏は、経営陣との連絡・調整役である筆頭独立社外取締役であります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。廣岡穣社外取締役は、公認会計士・税理士であり、廣岡公認会計士事務所の代表及び株式会社廣岡事務所の代表取締役ですが、廣岡公認会計士事務所及び株式会社廣岡事務所と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は、当社の株式33,640株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、各社外取締役が、取締役会等において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見に基づく経営に関する活発な意見交換及び議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しております。
当社においては、以下のとおり、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。当社は、当該社外取締役2名を、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として指定しております。
<独立社外役員の独立性判断基準>
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
1.当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者※1又は過去において業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者※2(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)
3.当社グループの主要な取引先である者※3(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※4を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
6.当社の大株主※5(当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者)
7.当社が大株主である法人の業務執行者
8.社外役員の相互就任の関係※6にある他の会社の業務執行者
9.当社グループから多額の寄付※7を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の業務執行者)
10. 上記第1項から第9項までのいずれかに該当する者(第1項を除き、重要な者※8に限る。)の近親者※9
11. 過去5年間において、上記第2項から第10項までのいずれかに該当していた者
12. 前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者
※1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む。
※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における取引額が、当該事業年度における当該取引先グループの連結売上高の5%以上の者をいう。
※3 当社グループの主要な取引先である者とは、直近事業年度における取引額が、当社の連結売上収益の5%以上の者又は直近事業年度末における当社の連結資産合計の5%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の5%以上の金銭その他の財産上の利益をいう。)。
※5 大株主とは、総議決権の5%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又は保有する法人をいう。
※6 社外役員の相互就任の関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
※7 多額の寄付とは、直近事業年度における、年間1,000万円以上の寄付をいう。
※8 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び部長職以上の業務執行者並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、弁護士法人又は法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員及び理事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
※9 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
当社の社外取締役2名は、監査等委員としての立場から監督又は監査を行っております。当社の監査等委員会は、非業務執行取締役である委員長1名と法律・会計の専門家である当該社外取締役2名、合計3名で構成されております。監査等委員会は、業務執行取締役の職務執行の監査・監督機能の実効性を高めるため、定期的に会計監査人、内部監査担当部門及び内部統制担当部門との打ち合わせを実施しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、非業務執行取締役である委員長1名と社外取締役2名、合計3名で構成されております。社外取締役のうち1名は弁護士であり、他の1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であります。監査等委員会は、内部統制システムを活用したモニタリング監査を実施し、取締役会その他重要な会議への出席、業務執行取締役等からの営業報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況調査、定期的な会計監査人、内部監査及び内部統制担当部門との打ち合わせ、子会社からの営業報告聴取・調査、当社コンプライアンス委員会からの報告等を通じ、当社の重要情報へのアクセスが保証され、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する体制を確立しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
監査等委員会では年間を通じ、具体的に以下のような決議、報告がなされました。
決議:第39期事業年度監査報告及び連結計算書類に係る監査報告作成、会計監査人の再任、監査等委員会委員長選定、並びに会計監査人の報酬等への同意。
報告:会計監査人からの監査・レビュー計画及び同結果報告、内部監査・内部統制担当部門からの監査・内部統制評価計画及び同結果報告、並びに以上の報告を踏まえた質疑応答及び協議。
なお、当社では上記体制により監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりませんが、各監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。当事業年度における各監査等委員の定例取締役会(年12回開催)及び臨時取締役会(年9回開催)への出席状況は、4.コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ③取締役会の活動状況に記載のとおりであります。
当社の内部監査は経営企画部において同部長及びスタッフ3名で担当しております。また、監査項目によっては、他事業部門スタッフが必要に応じて担当する体制をとっております。定期的に行われる監査に加え、業務効率の向上や適正性の確保を目的とした業務フローの見直しについても適宜行っております。また、日々発生する支払、請求についても監視し、不明な点について担当者に直接確認する体制となっております。監査等委員会及び会計監査人とは定期的に会合を持ち、当社グループの内部統制の構築・運用に関して監査・監督する立場から相互連携を図っており、また、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを確立しております。
EY新日本有限責任監査法人
1996年以降。
大屋誠三郎氏、井上拓氏
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名の合計14名であります。
当社は、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けており、業務執行担当の公認会計士2名(大屋誠三郎氏と井上拓氏)と監査業務補助として公認会計士5名、その他9名の合計14名で監査を行っております。
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたり、以下の(解任または不再任の決定の方針)に該当していないことを考慮して選定しております。
(解任または不再任の決定の方針)
会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
重要性に乏しいため記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
基本報酬(固定報酬)の額については、個々の役割や担当業務、業績貢献度及び当社グループ業績水準等に応じた報酬水準とします。役員退職慰労金の額については、取締役会決議で制定した役員退職慰労金規程の定めに従い、報酬月額(株式報酬は含まない。)に役位通算在任期間に基づく係数及び職位係数を乗じた額の累計額とし、これに特別功労金を加算又は特別減額を減算することが出来るものとします。
賞与(業績連動報酬)の額については、当該年度の利益計画の達成状況を基礎とし、中長期的視野に立った施策・戦略の実施・着手状況やコンプライアンス遵守状況といった定性的評価を考慮に加えた上で、決定するものとします。
事後交付株式報酬(非金銭報酬)については、個々の役割や担当業務、業績貢献度及び当社グループ業績水準等に応じた報酬水準とします。
これら報酬の構成割合の決定にあたっては、業績との連動を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬を採用することや、現金報酬の他、株主価値との連動性をより強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成とすることを方針とします。
これら報酬の付与の時期は以下のとおりとします。基本報酬(固定報酬)は、毎月一定の時期に支給します。役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に従い、原則、定時株主総会終了後2ヶ月以内に支給します。賞与(業績連動報酬)は、原則、6月、12月及び3月を支給時期とします。事後交付型株式報酬は、選任又は再任された定時株主総会日から原則1ヶ月以内に取締役会決議で報酬債権額を決定し、選任後1年以内(監査等委員である取締役については2年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後原則1ヶ月以内に当該株式を交付します。
上記決定方針は2020年12月22日開催の取締役会の決議により決定し、2022年6月17日開催の取締役会の決議により一部変更いたしました。当社では、取締役会に取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容を開示した上で審議、決議しており、当社取締役会は当該内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月17日開催の第37回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものとを除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、当該金銭報酬額とは別枠で、2022年6月17日開催の第37回定時株主総会において、事後交付型株式報酬の額を取締役(監査等委員であるものを除く。)年額100百万円以内、また、監査等委員である取締役年額15百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものとを除く。)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
(注) 1 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬21百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
2 監査等委員(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬0百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
3 社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬0百万円、業績連動報酬―百万円、退職慰労金―百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおり定めております。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)
であるSEインベストメント株式会社については以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
提出会社については、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。