(譲渡制限付株式としての自己株式処分)
当社は、2019年11月19日開催の取締役会において、当社の従業員に譲渡制限付株式を付与するための自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.自己株式処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年11月19日開催の取締役会において、対象となる当社の従業員(以下「対象者」といいます。)307名に対して金銭債権の合計83,348,800円を付与し、対象者が支給された金銭債権の全部を現物出資財産として当社に払込むことにより、本自己株式処分として当社の普通株式180,800株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。なお、対象者に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、また、中長期的かつ継続的な勤務等を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を5年と設定いたしました。
また、当社は、各対象者との間で、①一定期間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定の他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で本割当株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
※1 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含まれております。
※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額。
※2 受取保険金
2019年4月に発生した当社埼玉工場火災の被害に対応するものであります。
※3 火災損失
2019年4月に発生した当社埼玉工場火災の被害に係る損失であります。その主な内容は以下のとおりであります。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。