(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は2021年4月1日より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2020年3月31日)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2021年3月26日)を適用しております。収益は、顧客との契約で明確にされている対価に基づき、変動対価及び顧客に支払われる対価を考慮して測定し、製品に対する支配が顧客に移転した時点で認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、1株当たり情報に対する影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※1 補助金収入
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
雇用調整助成金として政府より補助されるため、特別利益に計上しております。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
※2 休業手当
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に関連し発生した休業補償費用等を休業手当として、特別損失に計上しております。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
当社は、販売促進関連事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であること
から、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。