第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年8月1日から平成28年7月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成27年8月1日から平成28年7月31日まで)の財務諸表について、優成監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任クロスティア監査法人

前連結会計年度及び前事業年度 優成監査法人

 

前連結会計年度及び前事業年度における当該異動について、平成27年4月22日に臨時報告書を提出しております。
 臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

   退任する監査公認会計士等の名称
    有限責任クロスティア監査法人

(2)異動の年月日

   平成27年4月10日

(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

   平成25年10月29日

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等
に関する事項

   該当事項はありません。

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任クロスティア監査法人が、平成27年3月20日付にて公認会計士監査・審査 会より同法人の運営について勧告を受け、監査契約について協議しておりましたところ、平成27年4月15日 に、同法人から監査の継続が難しい旨の通知があり、監査及び四半期レビュー契約を遡って平成27年4月10日付で解除することで合意にいたりました。

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会
計士等の意見

   特段の意見はない旨の回答を得ております。

(7)後任の監査公認会計士の選任

本件に伴い、当社の会計監査人は一時不在となりますが、当社の第3四半期報告書の提出が期限までに支障なく行えるよう、早急に後任の一時会計監査人を選定する予定であります。

 

 

前連結会計年度及び前事業年度における当該異動について、平成27年4月30日に臨時報告書を提出しております。
 臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

① 就任する監査公認会計士等の名称
   優成監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称
   有限責任クロスティア監査法人

(2)異動の年月日

 平成27年4月30日

(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

 平成25年10月29日

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に
関する事項

 該当事項はありません。

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

平成27年4月10日付で当社の会計監査人であった有限責任クロスティア監査法人が辞任することとなりました。これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持   するため、新たな会計監査人の選定を進めてまいりました結果、優成監査法人より一時会計監査人就任の内  諾を得たため、平成27年4月30日開催の監査役会において、優成監査法人を一時会計監査人に選定いたしま  した。

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会
計士等の意見

 特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更時について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構及び監査法人等の主催するセミナーに参加する等により、的確に対応することができる体制を整備しております。