|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
100,842,000 |
|
計 |
100,842,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
35,134,600 |
35,477,600 |
東京証券取引所 |
当社の単元株は100株であります。 |
|
計 |
35,134,600 |
35,477,600 |
― |
― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換及び新株引受権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
600 |
600 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,000(注)2 |
60,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
153(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年3月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 153 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
370 |
370 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
37,000(注)2 |
37,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
153(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年3月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 153 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の従業員を定年退職した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
3,430(注)1 |
― |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
343,000(注)2 |
― |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
495(注)3 |
― |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年12月4日から |
― |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 495 |
― |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の株主の地位にあることを要し、その地位を喪失した場合は、本新株予約権は失効する。 |
― |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
― |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の行使価額は、495円とする。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年6月29日 |
2,350 |
272,636 |
17,381 |
1,956,525 |
17,381 |
1,479,228 |
|
平成26年4月1日 |
26,990,964 |
27,263,600 |
― |
1,956,525 |
― |
1,479,228 |
|
平成27年5月31日 |
10,800 |
27,274,400 |
1,343 |
1,957,869 |
1,343 |
1,480,572 |
|
平成27年6月30日 |
22,200 |
27,296,600 |
2,762 |
1,960,631 |
2,762 |
1,483,335 |
|
平成27年8月31日 |
60,000 |
27,356,600 |
7,466 |
1,968,097 |
7,466 |
1,490,801 |
|
平成27年12月3日 |
7,768,000 |
35,124,600 |
1,922,580 |
3,890,677 |
1,922,580 |
3,413,381 |
|
平成27年12月8日 |
10,000 |
35,134,600 |
1,244 |
3,891,922 |
1,244 |
3,414,625 |
(注) 1 新株予約権の権利行使
発行価格 11,500円
資本組入額 5,750円
2 株式分割(1:100)によるものであります。
3 新株予約権の権利行使による増加であります。
4 有償第三者割当
割当先 昭和ホールディングス株式会社
発行価格 495円
資本組入額 247.5円
5 新株予約権の権利行使
発行価格 153円
資本組入額 76.5円
6 平成28年11月30日に新株予約権の権利行使したことにより、発行済株式総数が343,000株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ85,725千円増加しております。
平成28年9月30日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
3 |
18 |
30 |
34 |
11 |
4,381 |
4,477 |
― |
|
所有株式数 |
― |
5,435 |
7,143 |
110,620 |
139,463 |
515 |
88,158 |
351,334 |
1,200 |
|
所有株式数 |
― |
1.546 |
2.033 |
31.485 |
39.695 |
0.146 |
25.092 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式39,400株は、「個人その他」に394単元含めて記載しております。
平成28年9月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
平成28年9月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
350,940 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
35,134,600 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
350,940 |
― |
平成28年9月30日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
株式会社ウェッジ |
東京都中央区日本橋本町 |
39,400 |
― |
39,400 |
0.11 |
|
計 |
― |
39,400 |
― |
39,400 |
0.11 |
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
|
決議年月日 |
平成24年12月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
|
【株式の種類等】 |
普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
39,400 |
― |
39,400 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。又、配当回数については中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、海外での事業拡大を中心とした資金需要に対応し内部留保を高めるため、無配とすることを決定しました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
|
回次 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
平成24年9月 |
平成25年9月 |
平成26年9月 |
平成27年9月 |
平成28年9月 |
|
最高(円) |
9,830 |
52,900 |
34,550 □240 |
791 |
664 |
|
最低(円) |
4,800 |
5,700 |
13,600 □111 |
153 |
216 |
(注) 1. 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(グロース)市場、平成25年7月16日からは東京証券取引所JASDAQ(グロース)市場におけるものであります。
2. □印は、株式分割(平成26年4月1日、1株→100株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
最高(円) |
367 |
379 |
356 |
406 |
473 |
625 |
|
最低(円) |
231 |
288 |
216 |
261 |
300 |
425 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)市場におけるものであります。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
- |
此 下 竜 矢 |
昭和47年3月22日生 |
平成18年4月 |
United Securities PCL.最高経営責任者 |
(注)3 |
26,000 |
|
平成20年6月 |
昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年6月 |
同社取締役兼代表執行役最高経営責任者 |
||||||
|
平成22年8月 |
明日香食品株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成23年4月 |
Group Lease PCL.取締役(現任) |
||||||
|
平成23年7月 |
明日香食品株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成23年8月 |
当社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年10月 |
当社代表取締役社長兼CEO(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高経営責任者(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
田 代 宗 雄 |
昭和47年9月16日生 |
平成9年4月 |
株式会社パソナ入社 |
(注)3 |
50,000 |
|
平成13年6月 |
NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 |
||||||
|
平成14年12月 |
株式会社ワークスアプリケーションズ入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
当社代表取締役専務 |
||||||
|
平成20年5月 |
当社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年2月 |
Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任) |
||||||
|
平成21年4月 |
Group Lease PCL.取締役(現任) |
||||||
|
平成23年7月 |
明日香食品株式会社取締役 |
||||||
|
平成25年10月 |
当社取締役海外事業管掌(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任) |
||||||
|
平成26年7月 |
Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任) |
||||||
|
平成26年7月 |
GL Finance PLC.取締役(現任) |
||||||
|
平成26年8月 |
GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
大 川 直 人 |
昭和47年8月12日生 |
平成5年4月 |
有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 |
(注)3 |
30,000 |
|
平成14年1月 |
株式会社ブレインナビ入社 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社ブレインナビ取締役 |
||||||
|
平成20年8月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成21年12月 |
当社取締役コンテンツ事業担当 |
||||||
|
平成28年11月 |
当社取締役ユニコン第二事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
重 田 衞 |
昭和21年4月30日生 |
平成元年4月 |
昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 |
(注)3 |
― |
|
平成11年7月 |
同社理事第三事業部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社執行役員副営業部長 |
||||||
|
平成13年6月 |
同社取締役副営業部長 |
||||||
|
平成13年7月 |
同社取締役総務・経理統括 |
||||||
|
平成16年4月 |
同社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 |
||||||
|
平成17年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年6月 |
同社取締役兼代表執行役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役相談役(現任) |
||||||
|
平成23年8月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
- |
庄 司 友 彦 |
昭和45年4月28日生 |
平成13年6月 |
株式会社テレマックス監査役 |
(注)3 |
20,000 |
|
平成13年6月 |
株式会社イーネット・ジャパン監査役 |
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平成16年6月 |
株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 |
||||||
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平成18年5月 |
株式会社WAVE取締役 |
||||||
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平成21年1月 |
新東京シティ証券株式会社取締役COO |
||||||
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平成21年6月 |
昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当 |
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平成21年10月 |
昭和ゴム技術開発株式会社取締役 |
||||||
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平成22年6月 |
明日香食品株式会社取締役(現任) |
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平成23年8月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成24年1月 |
昭和ゴム株式会社取締役(現任) |
||||||
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平成28年6月 |
昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当(現任) |
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取締役 |
- |
佐田元 陵 |
昭和47年11月29日生 |
平成14年6月 |
株式会社クルーズ取締役 |
(注)3 |
30,000 |
|
平成17年11月 |
有限会社レッドオーク取締役(現任) |
||||||
|
平成20年8月 |
当社執行役員 |
||||||
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平成21年7月 |
株式会社スピニング代表取締役 |
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平成21年12月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成22年7月 |
当社スピニング事業部長 |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社Pepto One Nutrition代表取締役(現任) |
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平成23年6月 |
株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役(現任) |
||||||
|
平成23年6月 |
ショーワスポーツ株式会社取締役 |
||||||
|
平成24年12月 |
当社取締役(現任) |
||||||
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取締役 |
- |
菅 原 達 之 |
昭和51年1月20日生 |
平成12年4月 |
有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 |
(注)3 |
― |
|
平成14年1月 |
当社入社 |
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平成22年1月 |
当社執行役員 |
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平成22年11月 |
当社ゲームクリエイティブ事業部長 |
||||||
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平成24年10月 |
当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー |
||||||
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平成26年12月 |
当社取締役 |
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|
平成28年11月 |
当社取締役ユニコン第一事業部長(現任) |
||||||
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取締役 |
- |
畑 中 稔 |
昭和50年6月29日 |
平成13年8月 |
成澤出版株式会社入社 |
(注)3 |
3,200 |
|
平成15年6月 |
当社入社 |
||||||
|
平成22年1月 |
当社ブレインナビ事業部長 |
||||||
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平成23年1月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成26年7月 |
当社カードゲーム事業部長(現任) |
||||||
|
平成26年12月 |
当社取締役(現任) |
||||||
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取締役 |
- |
大 德 哲 雄 |
昭和29年10月16日 |
昭和53年4月 |
株式会社みのり書房入社 |
(注)3 |
― |
|
昭和63年12月 |
株式会社樹想社設立代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年12月 |
当社取締役(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
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取締役 (監査等委員) |
- |
菊 地 克 昌 |
昭和29年10月22日生 |
昭和48年4月 |
昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 |
(注)4 |
― |
|
平成12年10月 |
同社生産部食品医療用品グループ担当課長 |
||||||
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平成17年7月 |
同社生産部食品医療用品グループ長(課長) |
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平成21年10月 |
昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 |
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平成22年4月 |
同社取締役副社長 |
||||||
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平成23年12月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成24年1月 |
株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
近 藤 健 太 |
昭和44年12月21日生 |
平成8年4月 |
弁護士登録 |
(注)4 |
― |
|
平成8年4月 |
山根法律総合事務所入所(現任) |
||||||
|
平成14年12月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
西 田 一 朗 |
昭和16年3月20日生 |
昭和39年4月 |
富士通株式会社入社 |
(注)4 |
― |
|
昭和49年10月 |
常磐ゴム株式会社入社 |
||||||
|
昭和50年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年4月 |
同社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
159,200 |
||||||
(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役西田一朗は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 西田一朗
なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。
当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、後述の内部統制システムおよびリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結びつくことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
なお、各機関等の内容は次のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は12名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議および重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施いたします。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。
また、当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。

当社は、業務の適性および財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。
1 「当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」
(1) 役職員の職務執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任および企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業行動基準、企業行動憲章等)を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
(2) コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部門が定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、実施する。
(3) 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成する。
(4) 子会社の取締役・使用人に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことにより、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成する。
2 「当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」
重要な意思決定および報告に関しては、文書の作成、保存および廃棄に関する文書管理規定を見直し再策定する。
3 「当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
(1) リスク管理担当役員を置き、リスク管理部門がリスク管理規程を定め、リスク管理体制の構築および運用を行う。
(2) 各事業部門(子会社含む。)は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。それぞれの長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
4 「当社および子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1) 年度事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその業績の評価方法を明らかにする。
(2) 事業部制等を採用し、業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。
(3) 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については臨時取締役会を開催して意思決定を行う。
(4) 関係会社管理規定を定め、子会社の意思決定プロセスを明確化するとともに、重要な事項については当社へ報告のうえ、決裁を受けることとする。
5 「子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」
(1) グループ会社に対して、定期的な経営状況の報告、重要決定事項についての事前協議、グループ会社を担当する役員および管理部門の責任者から子会社の業務執行の状況の報告を行う。
6 「当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
(1) グループ・コンプライアンス・ポリシーを定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2) 担当部門を設置して、子会社管理規程を再検討し、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。
(3) リスク管理部門は、グループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築し、運用する。
(4) 適正な業務遂行を確認するため、適宜、当社内部監査担当部門による監査を実施する。
7 「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」
監査等委員会を補助すべき使用人として、必要な人員を配置する。
8 「前号の使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
補助すべき使用人の人事に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
9 「当社および子会社の取締役・使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制」
(1) 取締役会の他、重要会議への監査等委員の出席、業務の状況を担当部門より監査等委員会へ定期的に報告する。
(2) 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。
(3) 事業部門を統括する取締役は、監査等委員会と協議のうえ、定期的または不定期に、担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。
(4) 子会社を担当する取締役は、監査等委員会と協議のうえ、定期的または不定期に、担当する子会社のリスク管理体制について報告するものとする。
10 「監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、その処遇については監査等委員会の同意を得るものとする。
11 「監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
12 「その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(1) 役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
(2) 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。
13 「リスク管理体制の整備状況」
当社グループは、経営環境が大きく変化する中で、継続的に企業価値を最大化するために、当社グループを取り巻く様々なリスクに適切に対応することが重要であると認識しております。当社ではリスク管理委員会を設置し、事業運営に重大な影響を与える可能性のあるリスク事項の把握および対策の検討と実施促進を行ってまいります。
内部監査は、会社における不祥事及び誤謬等のリスクを未然に防止する重要な機能として位置づけております。代表取締役社長による直接の指示のもと内部監査室(担当1名)がその任にあたり、内部監査室に対する監査については他の部門が監査を行い、監査結果は直接代表取締役社長に書面にて報告されております。監査結果を踏まえて、必要に応じて被監査部門に対して改善指示を行い、その後の改善状況を適宜把握し、確実な改善を促すなど、内部監査の実効性向上に努めております。
当社の監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会およびその他重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行につき監査を実施いたします。
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を監査法人元和と締結し監査を実施しております。なお、同監査法人、及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
指定社員 業務執行社員 塩野治夫、中川俊介
連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載しておりません。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他2名
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
当社は弁護士の資格を有する近藤健太氏、経営者として長年の業務経験を有する西田一朗氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能および役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役近藤健太氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役近藤健太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役西田一朗氏は、常磐ゴム株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。
当社は、社内にリスク管理委員会を設置し、法令、社内規定及び企業倫理を遵守する意識を全社員に浸透させ、未然にリスクを防止し、また、リスクの発生時には被害の最小化、被害の拡大防止、二次被害の防止、復旧対策を行うことにより、当社の社会的信用を保持し、向上させることを目的にリスク管理体制を整備しております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く) |
9,740 |
9,740 |
― |
― |
― |
4 |
|
取締役(監査等委員) |
1,800 |
1,800 |
― |
― |
― |
1 |
|
監査役(社外監査役を除く) |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
社外役員 |
2,400 |
2,400 |
― |
― |
― |
3 |
(注)当社は、平成27年12月24日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬(賞与及びストック・オプション含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役(監査等委員を除く)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の監視が働く仕組みとなっております。各取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役の授権を受けた取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。又、当社におきましては、役員退職慰労金はございません。
イ 当社の定款には、取締役の定数及び選任決議について、以下のとおり定めております。なお、解任決議につきましては別段の定めはございません。
定款第19条(取締役の員数)
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。
定款第20条(取締役の選任)
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
イ 当社は、自己株式の取得につき取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
定款第9条(自己の株式の取得)
資本政策の機動性を確保するため、株主との合意による自己の株式の取得を取締役会決議により行うことができることとしております。
ロ 株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、当社の定款に株主総会の特別決議要件に関する別段の定めを以下のとおり定めております。
定款第16条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
ハ 当社は、取締役会決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
定款第38条(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)をすることができる。
ニ 当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
定款第30条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額とする。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
12,000 |
― |
17,000 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
12,000 |
― |
17,000 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額については、その決定方針に関して特段の規程を定めておりませんが、監査内容及び日数等により妥当性を検討し、事前に監査等委員会の同意を得て決定しております。