独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月 14日
株式会社ウェッジホールディングス
取締役会 御中
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監査法人アリア |
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代表社員 |
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公認会計士 茂 木 秀 俊 印 |
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代表社員 |
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公認会計士 山 中 康 之 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウェッジホールディングスの平成29年10月1日から平成30年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定付結論の根拠
「追加情報」に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)に記載されているとおり、会社の連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社Group LeaseHoldings PTE.LTD.が保有する貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、当第1四半期連結会計期間の平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などを指摘された。この指摘に対し会社では第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査したものの、タイSEC指摘の根拠を特定することはできなかった。会社は第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等も考慮し、前連結会計年度の期末決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定しており、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間末における当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対する貸倒引当金は6,616百万円となっている。
当監査法人は、第三者委員会調査結果等の検討やGL会計監査人からの協力を得て独自にも追加的な検討を行ったものの、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連するこれらの項目及びその比較情報について十分かつ適切な監査証拠を入手することはできず、これらの金額に修正が必要になるかどうかについて判断することができなかったため、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明した。
これらの事項は、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間においても解消していないため、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明する。
限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウェッジホールディングス及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
「追加情報」に関する注記「JTRUSTASIA PTE. LTD.からの請求について」及び「重要な後発事象」に関する注記に記載されているとおり、会社の重要な連結子会社GLは、GLの株主で主要債権者であるJTRUST ASIA PTE. LTD. (以下「Jトラストアジア」という。)から平成29年11月30日付で、錯誤を理由として転換社債180百万USドルの即時一括弁済などを請求されており、当第1四半期連結累計期間末後にもタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLH等に対し各種の法的手続きが開始されている。会社グループは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はなく、当該請求等は法的に無効と主張しており、今後必要且つ適切な法的措置を取ることを検討している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の平成29年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表は、前任監査人によって四半期レビューが実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成29年2月14日付けで無限定の結論を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |