当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある以下の事象が発生しております。
なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日時点で当社グループが判断したものであります。
1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について
タイSECは、平成29年10月16日付で、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」)に対しGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)元最高経営責任者(CEO)であった此下益司氏が、偽計及び不正行為を行った可能性を指摘し、同氏に対して調査を進めるよう、タイDSIに対し申し立てをしたことを公表いたしました。
調査の対象となった取引は、GLの連結子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」とい
う。)が貸主となり、キプロス及びシンガポールの借主に対する54百万USドルの融資取引(以下「GLH融資取
引」という。)が、此下益司氏の指示により貸主グループ会社間で送金され、最終的にGLHへの分割弁済に充当
されていること、また、そのGLH融資取引に係る年利14~25%利息収入が過大に計上されることで、GLの連結
財務諸表は適正な開示を行っていないというものです。
当該事案は、タイDSIの調査の結果、刑事告訴に繋がる可能性が含まれており、これにより、此下益司氏は、
GLの取締役並びに経営者の資格を喪失し、同日付けでそれらの地位を退任することとなりました。
また、タイSECは、平成29年10月19日付で、GLが財務諸表の訂正を行わない場合、及びGLの取締役が財務
諸表の訂正を行わず、虚偽又は不適切な財務諸表の提出をする場合には、タイ証券取引法に違反することになると
の通知を行いました。
平成29年10月27日に、GL会計監査人のEY Office Limited(以下「EY」という。)から、GLの財務諸表に関して「無限定適正意見」から「意見不表明」に変更した修正監査報告書又は四半期レビュー報告書を受領しました。修正の対象となった財務諸表は過去に遡及し、
・2016年12月期の連結財務諸表(2017年2月28日発表)
・2017年12月期第1四半期財務諸表(2017年5月12日発表)
・2017年12月期第2四半期財務諸表(2017年8月15日発表)
と3回分となります。
(なお、上記3回分の報告書につきましては、平成29年12月25日に、GLH融資取引の会計処理を除外事項とした限定付適正意見又は限定付結論に修正する報告書をGLは受領しております。)
また、GLは、平成29年11月14日に、GLH融資取引に関連した貸付債権に対し、全額損失引当金を計上したこ
となど含む第3四半期(2017年9月)の決算を公表しており、EYからタイSECの指摘事項及びGLH融資取引
の会計処理等を限定事項とする限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。
当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH融資取引の特定を進めるためにタ
イSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH融資取引に関して、調査及び見直しを進めて
まいりました。
GLでは、GLH融資取引について、特別監査を実施する独立的な第三者の監査法人を選任し、当該取引につい
て意見を求めることともしておりますが、現時点で相応しい候補先を決定するまでに至っておりません。特別監査
については、今年中に選定を行う予定で進めております。
また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH融資取引の実態、取引の適正性を調査
するため、平成29年11月17日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力して
まいりました。
平成29年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至
りませんでした。
当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつ
つ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について
上記「1.タイ証券取引員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」に起因し、GLは
GLの株主で大口債権者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「Jトラストアジア」という。)から、平成29年
11月30日付で、錯誤を理由として、契約解除と転換社債180百万USドルや投資等の即時一括弁済することなどを
含む請求を受けました。
当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上
も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
当社グループは、Jトラスト株式会社並びにJトラストアジアと討議を重ね、Jトラストアジアとの円満な解決
に向けた合意を形成してまいります。
なお、Jトラストアジアとの交渉等の結果次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
3.Jトラストアジアによる訴訟提起について
上記「1.タイ証券取引員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」及び、「2.JTRUST ASIA PTE. LTD. からの請求について」にも起因し、平成30年1月12日にJトラストは、Jトラストアジアがタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始した旨の公表を行っております。
(1)タイで開始された法的手続きについて
①民事訴訟の提起
Jトラストアジアは、平成30年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事裁判所に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No. Por. 83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、Jトラストアジアに対する損害賠償を被告全員に求めています。第一審(調停審理)は平成30年4月23日午前9時に予定されています。
②GLに対する会社更生の申し立て
Jトラストアジアは、平成30年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生事件 No. For. 1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は平成30年3月19日午前9時に予定されています。
③GLの見解及び対応について
GLが受けた法律顧問からの助言によると、中央破産裁判所はJトラストアジアのGLに対する会社更生申し立てを受け今後審尋することになっておりますが、当該指示は当社の業務に差し障りが出るものではありません。GLは業務を継続し、顧客や取引先との必要な取引を開始したり、従業員等に給与を支払ったり等、通常通りに事業を進めることができます。
GLは、Jトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約を締結して以降の期間を通じて、当該投資契約 の条件を完全且つ厳密に遵守してきました。GLはその契約条件のいずれかに違反するような行動、または、Jトラストアジアに対して不当行為となるような行動に関わったことは一切ありません。さらに、GLは債権者への支払いを滞納したことは一度もありません。この点についてGLは、発生している状況に関してGLのその他主要金融債権者に対し引き続き説明を行い、GLと債権者間のさらなる相互理解を確保するとともに、確立された取引関係を今後も保持する所存です。
また、GLは現時点で一切支払い不能な状態にはありません。このことは一般公表されている財務状況報告書(貸借対照表)において、総資産額が総負債額を上回っていることからも容易に確認ができます。加えて、GLの事業において財務的な問題や流動性の枯渇は一切なく、もとより、GLは非常に高い実績をあげております。従って、GLは会社更生が適用される基準内に入ることはなく、会社更生の状況に置かれる理由も必要性もありません。この件について、GLは今後必要且つ適切な法的措置を取ることを検討するため、法律顧問への相談を進めております。
(2)シンガポール共和国で開始された法的手続きついて
①GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について
Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを 開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額180百万USドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。これにより大きな被害を被ったため、Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。
主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額180百万USドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。
これにより大きな損害を被ったため、JトラストアジアはGLHおよびその他被告に対し、最低180百万USドルの損害賠償請求を行うとの内容です。Jトラストアジアはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍結命令を申請し、同裁判所から当該命令を取得したとの記載もあります。
これに対してGLHは、Jトラストアジアが、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容に及び暫定的資産凍結命令に反証すべくシンガポール共和国の弁護士と協議を進めております。
②GLの見解及び対応について
Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令では、GLHはシンガポール共和国にある自身の資産の各種取引及びシンガポール共和国国外へ180百万USドルまでの自身の資産を移転及び処分することが禁止されているとの内容です。しかし、実際は、GLHが通常の事業業務の過程で適切に自身の資産を処理及び移転することは禁止されておりません。GLHの通常業務にはアジア全域におけるGLグループ会社の現金及び投資の管理も含まれており、これらの業務遂行は可能な状況であります。
本件に関して、シンガポール共和国の弁護士によりますと、当該暫定的資産凍結命令は、シンガポール共和国の裁判所がJトラストアジアの申立てのみで仮に決定されたものであり、相手方であるGLHへのヒアリング等を一切行わず発令したものであるとのことです。更に当該命令の発令において、裁判所は訴状にある詐欺行為の有無を審議していないため、当該命令の発令により、Jトラストアジアの主張が証拠に裏付けられた事実であると確定したわけではありません。また、当該命令は暫定的な保護措置に過ぎず、裁判所が必要または適切であると判断すれば、その都度改訂され、また解除される性質のものです。その上、当該命令は最終決定ではなく、被告の要請に応じて取り下げることがあります。タイ王国とシンガポール共和国の両国の弁護士によると、GLは本訴訟における被告ではなく、当該命令に従う義務がないため、タイ王国にあるGLの資産には、当該命令の効力が及びません。
従いまして、当該命令によりGLの事業が停滞することはなく、GLは今後も通常通り事業を続けてまいりま す。
現在GLHにつきましては、シンガポール共和国の裁判所に対して暫定的資産凍結命令の取り下げの申請手続きを順次進めて参ります。
GLは、違法行為を行ったことも違法行為に関わったこともなく、GLHが貸付取引の借主と共謀し、GLの財務諸表を改ざんするなどの事実は全くありません。GLHと借主の間で交わされた貸付契約は、真正であり、実際のビジネス交渉により締結されたものであると考えております。また、GLの財務諸表は、全て事実に基づき正当に作成されております。従いまして、Jトラストアジアの訴訟申立ての各内容に関し、全く根拠がないものと考えております。
以上の通りでありますが、訴訟の進捗及び結果次第では、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性がありま す。
4.継続企業の前提に関する重要な事象等
当第1四半期連結累計期間において、上記1.の事象が発生しておりますが、これらについて、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当該状況を解消又は改善するための対応策は「3.財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(3)重要事象等を解消、改善するための対応策」に記載しております。
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当社グループは当第1四半期連結累計期間においては、増収減益となりました。売上高は24億33百万円(前年同四半期比1.4%増)、営業利益は5億83百万円(同33.1%減)、経常利益は5億9百万円(同47.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は41百万円(同77.4%減)となりました。
これは、主にタイ王国並びにミャンマー連邦共和国、ラオス人民民主共和国でのDigital Finance事業(ファイナンス事業)が順調に拡大し売上増に貢献する一方、シンガポール共和国のGroup Lease Holdings PTE. LTD.におけるSMEローンに係る売上高を、保守的に回収ベースで計上することに起因し、増収効果が相殺される形となりました。また、同期においては将来の成長に資するための投資的費用を積極的に投下しておりました。DigitalFinance事業では、今後のさらなる事業拡大と収益構造の改革を推し進めるべく、経費構造の見直しにも着手しております。
当社といたしましては、今後とも短期的な景気判断や収益について適切に対処しながらも、それらに囚われることなく、中長期的視点で経済成長する地域に適切に投資し、当社の成長を目指していくものです。
以上のように、当社グループの掲げる中期経営計画「アクセルプラン2015「加速・ギア2」」に定めた方針に基づき、事業展開を加速しております。
なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。
セグメントの業績は次のとおりであります。
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は増収減益となりました。これらは主に、タイ王国、ミャンマー王国、ラオス人民共和国、インドネシア共和国等ではリース等売上は順調に拡大したものの、SMEローンの利息計上時期を保守的に回収ベースへと変更したことによる減収効果があり、また当該時期において将来の成長のための投資的費用を積極的に投下したことにより、当該事業における売上高・営業利益を伸ばすことができませんでした。
また、より高収益な企業体質を目指し,アジア各国で収益構造改革に着手しており、今後は大きなポートフォリオを持つカンボジア王国や、世界第4位の人口を持つ巨大市場のインドネシア共和国等におきましても、集中的に当社グループのリソースを投入し、急速な成長にも耐えられる企業体制を構築して参ります。なお、前第1四半期連結累計期間から持分法適用関連会社の範囲に含めましたスリランカ民主社会主義共和国のコロンボ証券取引所上場のCommercial Credit and Finance PLC及びTradeFinance and Investments PLCはセグメント売上高やセグメント利益には含まれておりません。
この結果、当第1四半期連結累計期間における現地通貨建ての業績は、売上高は6億82百万バーツ(前年同四半期比7.1%減)、セグメント利益(営業利益)は2億6百万バーツ(同32.9%減)となりました。
又、連結業績に関しては円安が影響を与え、円建ての業績では、売上高は23億40百万円(前年同四半期比3.1%増)、セグメント利益(営業利益)は6億98百万円(同25.8%減)となりました。
コンテンツ事業は、減収減益となりました。これは当第1四半期連結累計期間において、日本事業の強化並びにアジア事業の開始など中長期的な成長に向けての投資的活動を強化したこと等によるものです。
当事業は、主にトレーディングカードゲーム制作やエンターテインメント関連の書籍及び電子書籍の制作、音楽及び関連商品の製作を行っており、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画制作・編集・制作に独自性を持ち展開しております。
当第1四半期連結累計期間は売上高については、特に日本国内において受注が伸び悩んだことから厳しい経営成績となっておりますが、新たなコンテンツの獲得やアジアにおける事業進出の準備が整いつつありますので、今後も投資的費用は投入してまいりますが、アジア市場においては同事業を大きく伸ばしていく可能性があると考えております。
これらの諸活動の結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高92百万円(前年同期比28.8%減)、セグメント利益(営業利益)は△16百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3) 重要事象等を解消、改善するための対応策
事業等のリスク「1.Jトラストアジアによる訴訟提起について」に記載した事項に関しましては、①GLとJトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約の各条件を厳格に履行していること、②GLは債務超過状態ではないこと、③GLが違法行為を企てたり関わったりしたことはなく、GLHと借主との契約はすべて真正であること、④GLの財務諸表は事実をもとに作成されていることから、当社といたしましては法律専門家の意見を踏まえ根拠のない訴訟の提起と判断しておりますので、当社の主張が認められるよう反証してまいります。
該当事項はありません。