独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年2月14日
株式会社ウェッジホールディングス
取締役会 御中
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウェッジホールディングスの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定付結論の根拠
(追加情報)に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)に記載されているとおり、会社の連結子会社であるGroupLease PCL.(以下「GL」という。)の子会社GroupLease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受け、現在、タイ法務省特別捜査局による調査が行われている。この指摘に対し会社グループでは第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査等しているが、現在においても、タイSEC指摘の根拠を特定することはできていない。会社は第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等も考慮し、前々連結会計年度から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定しており、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間末における当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対する貸倒引当金は6,474百万円となっている。
当監査法人は、第三者委員会調査結果等の検討やGL会計監査人からの協力を得て独自にも追加的な検討を行ったものの、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連するこれらの項目及びその比較情報について十分かつ適切な監査証拠を入手することはできず、これらの金額に修正が必要になるかどうかについて判断することができなかったため、前々連結会計年度及び前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明した。
これらの事項は、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間においても解消していないため、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明する。
限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウェッジホールディングス及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
(追加情報)に関する注記(JTRUSTASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載されているとおり、会社連結子会社GLは、GLが発行した180百万USドルの転換社債保有者であるJTRUSTASIA PTE.LTD.から転換社債の即時一括弁済などを請求されており、タイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLH等に対し各種の訴訟が提起され係争中である。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上