(追加情報)
(連結子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)
当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下、「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下、「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下、「GLH融資取引」という。)を行っております。
GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19日にタイ証券取引委員会(以下、「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下、「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在タイDSIによる調査が行われております。
当社は、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、当社において第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポールの借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前々連結会計年度の年度末決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理をし、それ以降の売上高計上は取りやめております。
また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含む2017年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算には反映させず、前々連結会計年度の会計処理を踏襲することといたしました。
当第3四半期連結累計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,046百万円(前連結会計年度末6,355百万円)、未収利息(流動資産その他)267百万円(前連結会計年度末281百万円)となっており、当該貸付債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,314百万円(前連結会計年度末6,636百万円)を設定しております。また、当第3四半期連結累計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前第3四半期連結累計期間は―百万円)となっております。
なお、借主に対しては返済を要請しており、担保資産の処分のための法的措置も進めております。今後とも、着実な債権の回収を図ってまいります。
(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)
当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当四半期連結会計期間末194億円(1年以内償還予定の転換社債54億円及び転換社債140億円))の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE. LTD. (以下、「JTA」という。)は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、2017年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求をしており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっております。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1) JTAが行っている訴訟の概要
上記の他、GLは、2018年5月21日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下、「Jトラスト」という。)から、かれらのこれまでの訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し名誉毀損による損害賠償(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))等を請求する訴訟を提起され、係争中となっております。
(2) GLの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常的かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結命令が当社グループに与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要かつ適切な法的措置をとってまいります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
偶発債務
(訴訟事件)
追加情報の「JTRUST ASIA PTE.LTD.等からの係争について」に関する注記で記載のとおり、当社連結子会社であるGLとGLHは、GLが発行した転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下、「JTA」という。)から、タイ王国とシンガポール共和国において、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償など複数の訴訟を提訴されており、係争中です。
また、当社連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesiaは、PT BANK JTrust Indonesia, Tbk.から、Joint Financing Agreementにおいて契約違反があるという理由でIDR3,636,408,863(1円を130.21IDRで換算すると約27百万円)及びIDR100,000,000,000(1円を130.21IDRで換算すると約7.67億円)の損害賠償を請求する訴訟を提起され、係争中です。
当社グループといたしましては、不当な訴えであると考えており、損害賠償責任はないものと判断しております。本件につきましては、法律顧問と協議の上、対応しております。
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2017年10月1日 至 2018年6月30日)
1.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2019年6月30日)
1.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。