独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年12月28日
株式会社ウェッジホールディングス
取 締 役 会 御中
<財務諸表監査>
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウェッジホールディングスの2019年10月1日から2020年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。
意見不表明の根拠
(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)の記載のとおり、会社の連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL(以下、GL)の子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下、GLH)は、2020年10月6日に、JTrust AsiaPte.Ltd.を原告とするシンガポール共和国での損害賠償請求訴訟の判決において、GLHほか被告 6 名に対し、約 7 千万 US ドル及び約 13 万シンガポールドル(日本円で約 74 億円)の支払いを命じられた。
当監査法人は、重要な構成単位であるGLの連結財務情報について、GL会計監査人にグループ監査に基づく監査及びレビュー業務を依頼しているが、上記の判決に関連してGL会計監査人の検討が継続しており、計画した監査手続を完了することができなかった。
GLの連結財務情報は、会社の当連結会計年度に係る連結財務諸表の数値の大半を占める重要な構成単位であり、連結財務諸表に与える影響は、重要かつ広範であるため、当監査法人は、上記の連結財務諸表について意見不表明とすることとした。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
<内部統制監査>
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウェッジホールディングスの2020年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の内部統制報告書に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、株式会社ウェッジホールディングスの2020年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書に対して意見を表明しない。
意見不表明の根拠
財務諸表監査の「意見不表明の根拠」に記載されている事項に関連し、株式会社ウェッジホールディングスの連結財務諸表の大半を占める重要な構成単位であるGL連結財務情報に対するGL会計監査人の監査手続が継続しており、関連する内部統制について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して実施した内部統制監査に基づいて、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、内部統制報告書に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上