第1【公開買付要項】

1【買付け等をする上場株券等の種類】

普通株式

 

2【買付け等の目的】

 本公開買付けは、当社が2025年1月24日付で公表した改善計画・状況報告書(以下「本改善計画」といいます。)に基づく改善措置の一環として、当社のガバナンス体制の根本的な改善とその強化を図るべく、当社の創業者による株主としての影響力を排除し、本改善計画の確実な実行及び定着を図り、特別注意銘柄の早期解除及び上場維持を実現するための施策として実施するものです。

 当社は、2024年4月5日に公表した「助成金の自主返還およびその金額についてのお知らせ」に記載のとおり、2024年3月に判明した雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の不適切な受給に関する問題の解決を目的として、2024年4月23日付で第三者委員会を設置し、2024年7月8日付で同委員会より調査報告書を受領しました。当該報告書において、雇用調整助成金の不適切な受給は、コロナ禍における雇用維持ではなく、会社の利益を追求するために、当時の経営陣の主導により行われていたものであり、その中心的な人物は当社の創業者である取締役であったとの指摘がなされました。また、同報告書において、創業者は当社の前身となるわかさ屋美術印刷所を創業しており、同報告書作成時点において代表権を有しないものの、創業者の一族が当社の大株主であることを背景に、実質的経営者として当社のすべての意思決定者として当社の業務執行に強い影響力を有していること、更に、このような「組織ぐるみ」での不正の再発を防止するためには経営陣の刷新が必要であるとの指摘がなされました。

 これを踏まえ、当社は、全経営陣の責任の明確化を図るため、当社の創業者であり当社の取締役であった若林和芳氏が2024年7月29日付で取締役を含む全役職を辞任し、経営への関与を排除するとともに、ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化を目的としてチーフ・コンプライアンス・オフィサーを設置する等の施策を実施いたしました。その後も、当社は、2024年9月1日付で社外有識者による再発防止委員会を設置し、2024年12月11日付で同委員会から受領した中間報告書を踏まえ、2025年1月24日付で26項目からなる本改善計画を公表し、2025年1月29日に開催した定時株主総会において、経営陣の刷新を実施するなどの措置を講じてまいりました。

 他方、当社は、2024年9月6日付で、雇用調整助成金の不適切な受給に関連し、過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正を行いました。これに伴い、当社株式は、2024年10月26日付で株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)より特別注意銘柄に指定されました。当社は、現在、特別注意銘柄の指定解除に向けた1年間の改善期間中であり、日本取引所自主規制法人の指導の下で本改善計画を実行しております。しかしながら、当社の創業者である若林和芳氏が依然として当社の大株主であり、また、当社の創業家の資産管理会社であり同氏が株主でもある有限会社わかさ屋(以下「わかさ屋」といいます。)が、引き続き当社の主要株主である筆頭株主として、当社の経営に重要な影響力を有しています。そのため、本改善計画においては、「所有と経営の分離」を踏まえた適切な体制整備及びガバナンス強化の観点から、創業者の株主としての影響力の排除が重要な課題となっております。

 そのような状況の中、本改善計画に基づき、2025年1月29日開催の定時株主総会において選任された新経営陣は、当社が特別注意銘柄の早期解除を達成するためには、創業者の株主としての影響力の排除による本改善計画の確実な実行と定着が重要課題であるとの認識の下、2025年2月6日、若林和芳氏及びわかさ屋の代表取締役である若林圭太郎氏との間で、当社の今後の上場会社としての在り方について意見交換を実施いたしました。また、当社は、2025年3月13日にも若林和芳氏及び若林圭太郎氏との間で面談を実施し、創業者の株主としての影響力を排除するため、創業家一族が所有する当社株式の相当部分を売却する必要性について協議いたしました。更に、かかる協議を受けて、当社は、2025年4月24日に、若林圭太郎氏との間でわかさ屋が所有する当社株式の売却先について、第三者のほか、当社とする可能性について協議をいたしました。

 以上の協議を経て、当社は、2025年5月9日に、わかさ屋、若林和芳氏及びその配偶者である若林裕紀子氏(わかさ屋、若林和芳氏及び若林裕紀子氏を総称して、以下「応募予定株主」といいます。)から、応募予定株主が所有する当社普通株式の相当数を当社に売却したいとの提案を受けました。当社は、かかる提案について、これを取得する財源の確保の可否等を検討する観点から、応募予定株主が売却を想定している具体的な株式数を確認する必要があると考え、2025年5月21日に、応募予定株主に対して、売却を想定している具体的な株式数を問い合わせました。これに対して、2025年5月22日に、応募予定株主から、わかさ屋が所有する当社普通株式9,830,000株(所有割合(注1):39.96%)のうち6,830,000株(所有割合:27.77%)、若林和芳氏が所有する当社普通株式の全部(359,560株(所有割合:1.46%)。但し、ウイルコ役員持株会を通じて所有するものを除きます。以下同じです。)及び若林裕紀子氏が所有する当社普通株式の全部(1,886,300株(所有割合:7.67%)。但し、ウイルコ役員持株会を通じて所有するものを除きます。以下同じです。)(総称して、以下「売却意向株式」といいます。)を売却する旨の意向が示されたことから、当社は、かかる意向への対応についての具体的な検討を開始いたしました。

 当社は、まとまった数量の株式が一時的に市場へ放出されることにより当社株式の市場価格が急激に下落する可能性があること、売却意向株式の全部又は大部分が第三者に売却された場合には当社の経営方針及び経営環境が大きく変動し、その結果、現在の事業戦略や従業員の処遇等を維持することができなくなる可能性があること、創業者の株主としての影響力を排除することにより「所有と経営の分離」を踏まえた適切な体制整備及びガバナンス強化が実現される可能性が高いと考えられること、その他当社の財務状況等を総合的に勘案し、2025年6月上旬に、当社が売却意向株式を取得することが適切であるとの考えに至りました。

(注1) 「所有割合」とは、当社が2025年6月16日に提出した第47期中半期報告書(以下「本半期報告書」といいます。)に記載の、2025年6月16日現在の発行済株式総数(24,650,800株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(52,600株)を控除した株式数(24,598,200株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。以下、所有割合の計算において同じとします。

 

 当社は、応募予定株主の所有する当社普通株式を取得することを前提に、応募予定株主から自己株式取得を行う場合の具体的な取得方法として、公開買付けによる方法、市場買付けによる方法、及びToSTNeT-3を利用した自己株式取得による方法について、主として、(ⅰ)買付価格の妥当性、(ⅱ)株主間の平等性、(ⅲ)取引の透明性の観点から検討を行いました。特に、(ⅰ)買付価格の妥当性に関しては、雇用調整助成金の不適切な受給に係る一連の経緯に鑑み、応募予定株主から市場価格(時価)で買い付けることに対して他の一般株主の理解を得られないことが想定されることから、市場価格から一定のディスカウントを行った価格での当社普通株式の買付けが必要であると考えられる一方で、当該ディスカウントを行った価格で買付けを行った場合には、市場で取引されている価格との乖離による経済合理性の観点から、応募予定株主以外の株主による応募は限定的になると考えられ、応募予定株主が応募する当社普通株式の全部の取得の確実性が高まり、その結果、本改善計画にも定められている創業者の株主としての影響力の排除の実現可能性が高まることを考慮し、2025年6月上旬、公開買付けの手法による自己株式の取得が最適であると判断いたしました。

 当社は、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際して、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準となる価格の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、さらに、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、2025年6月上旬、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

 そこで、当社は、2025年6月19日、応募予定株主に対して、上記のとおり当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募の可否について打診したところ、応募予定株主から、2025年6月23日に、本公開買付価格が上記のとおり算定されることを前提として、本公開買付けへの応募について協議を進めていく旨の回答を得ました。

 これを受けて、当社は、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の市場価格に対するディスカウント率を参考に、本公開買付価格の検討を進めました。具体的には、応募予定株主へのディスカウント率の提示にあたり、当社は、2022年1月31日から2025年7月11日までに公表された自己株式の公開買付けの事例のうち、特定の株主からディスカウント価格による自己株式の公開買付けへの応募を得た上で実施された事例(以下「本事例」と総称します。)77件中、基礎となる株価に対するディスカウント率を10%程度(9%から11%)とした事例が64件と最多であることを踏まえ、2025年7月31日、本公開買付けにおけるディスカウント率を10%とすることを決定いたしました。また、当社は、本公開買付価格の算定の基礎とする当社普通株式の市場価格については、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除し、算定の基礎としての客観性及び合理性を確保するべく一定の期間の平均株価という平準化された値を採用することには合理性があると考えられること、また、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に市場株価が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でも一定のディスカウントを付した水準である必要があると考えられること、さらには、前述の雇用調整助成金の不適切な受給に関する問題に対する創業家の関与について一定の責任を負ってもらう必要があることから、2025年7月31日、本公開買付けの公表日(以下「本公表日」といいます。)の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値又は本公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値のいずれか低い値を基準とすることが妥当であるとの考えに至りました。

 その後、当社は、2025年8月1日に、応募予定株主に対し、当社普通株式の株価動向を踏まえて、本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値又は本公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値のいずれか低い値に対して10%のディスカウント率を適用して算出した価格を本公開買付価格とすることを正式に提案しました。

 その結果、2025年8月4日に、応募予定株主より、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合、わかさ屋の所有する当社普通株式の一部である6,830,000株(所有割合:27.77%)、若林和芳氏の所有する当社普通株式の全部である359,560株(所有割合:1.46%)及び若林裕紀子氏の所有する当社普通株式の全部である1,886,300株(所有割合:7.67%)、合計で9,075,860株(以下「応募予定株式」といいます。)(所有割合:36.90%)について、公開買付けに応募する旨の回答を得ました。

 また、当社は、2025年8月1日に、応募予定株主に対して、応募予定株主による本公開買付けへの応募に関する契約の締結を打診したところ、2025年8月4日に、応募予定株主からこれに応じる旨の意向が示されました。そして、当社は、本公開買付けの実施の決定と併せて、応募予定株主との間で、2025年8月8日付で、当社が本公開買付けを実施する場合、応募予定株式9,075,860株を本公開買付けに応募する旨の応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結しました。なお、本書提出日現在、若林和芳氏及び若林裕紀子氏はわかさ屋の株式を保有しているものの、本応募契約において、本公開買付けが成立することを条件として、決済の開始日から3営業日以内に、若林和芳氏及び若林裕紀子氏並びに若林圭太郎氏以外の創業家の株主の保有するわかさ屋の株式の全部を若林圭太郎氏に譲渡することとされており、かかる譲渡の結果、わかさ屋の株主は若林圭太郎氏のみとなる予定です。

 なお、当社は、当社普通株式が東京証券取引所スタンダード市場に上場されており市場価格があることから、本公開買付価格の算定及び決定に際して当該市場価格を参考とすることが客観的であり、また、当社の筆頭株主であるわかさ屋及び若林裕紀子氏を含む応募予定株主より市場価格に対してディスカウントを行った価格で当社普通株式を取得することは、当社の少数株主の不利益とならないと考えられることから、本公開買付価格を決定するにあたり、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておりません。

 以上を踏まえ、当社は、本公表日である2025年8月8日開催の取締役会において、審議及び決議に参加した当社の取締役(当社の取締役(監査等委員である取締役を含みます。)7名のうち若林圭太郎氏を除く6名(注2))の全員一致で、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第459条第1項の規定による当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びかかる自己株式の取得の一環として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して10%のディスカウント率を適用して算出した価格である108円(円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。)とすること、並びに、本公開買付けにおける買付予定数については、10,500,000株(所有割合:42.69%)を上限とすることを決議いたしました。

(注2) なお、当社の取締役である若林圭太郎氏は、わかさ屋の代表取締役を兼務しており、本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における恣意性を排除するため、本公表日開催の取締役会において、本公開買付けに関する議案の審議及び決議には一切参加しておらず、かつ、当社の立場において応募予定株主との協議・交渉にも一切関与しておりません。

 

 本公開買付価格である108円は、本公表日の前営業日である2025年8月7日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値(円未満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)120円に対して10%ディスカウントした金額、また、本公表日の前営業日である2025年8月7日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値120円に対しても10%ディスカウントした金額となります。

 また、本公開買付けにおける買付予定数については、本公開買付けが当社普通株式の市場株価に対してディスカウントを行った価格で実施されるものであるため、応募予定株主以外の当社の株主の皆様からの積極的な応募は想定していないものの、株主間の平等性、取引の透明性も踏まえ、公開買付けの方法が適切であるとの考えを背景としていることから、本事例のうち、特定の株主が応募を予定する株数に10%から15%程度を上乗せした株数を買付予定株数としている事例が40件と最多であることから、応募予定株主の応募予定株式の株数に15%程度を上乗せした株数が適切であると考え、10,500,000株(所有割合:42.69%)を上限としております。

 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数を上回った場合には、あん分比例の方式による買付けとなるため、その場合には、当社は応募予定株式のうちの一部を取得し、残りの応募予定株式は買い付けられないこととなります。応募予定株式のうち当該買い付けられなかった部分の取扱いについては、応募予定株主との協議により決定する予定です。

 なお、本公開買付けに要する資金については、自己資金及び銀行融資により充当する予定です。本半期報告書に記載された2025年4月30日現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び現金同等物。以下、手元流動性の計算において同じとします。)は2,231百万円(手元流動性比率は3.2か月)(注3)であり、本公開買付けの買付け等に要する資金(1,134百万円)に充当した後も、手元流動性は1,097百万円(手元流動性比率は1.6か月)(注4)になると見込まれ、当社のかかる手元流動性水準を勘案すると、当社が事業運営を行うにあたって必要な手元流動性水準は十分に確保できると考えております。また、本公開買付けは、余剰資金で行うものであるため、本公開買付け後も事業に必要な資金は十分に確保できる見込みです。さらに、当社は、2025年7月25日開催の臨時株主総会において、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、減少した額をその他資本剰余金に計上することを決議いたしました。これにより、本公開買付けを実施するために会社法上求められる分配可能額を確保しております。

(注3) 本半期報告書に記載された2025年4月30日現在における当社の連結ベースの手元流動性を、本半期報告書から計算される月商により除した値(小数点以下第二位を四捨五入)をいいます。

(注4) 本半期報告書に記載された2025年4月30日現在における当社の連結ベースの手元流動性から本公開買付けにおいて買付け等に要する資金を減じた値を、本半期報告書から計算される月商により除した値(小数点以下第二位を四捨五入)をいいます。

 

 なお、本公開買付けにより取得した自己株式は、その全てを本公開買付けの終了後、速やかに消却する予定です。

 

3【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】

(1)【発行済株式の総数】

24,650,800株(2025年8月12日現在)

 

(2)【株主総会における決議内容】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

(3)【取締役会における決議内容】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

普通株式

10,500,100株

1,134,010,800円

 (注1) 取得する株式総数の本書提出日現在の発行済株式総数(24,650,800株)に対する割合は、42.60%です(小数点以下第三位を四捨五入)。

 (注2) 取得することができる期間は、2025年8月12日から2025年10月31日までです。

 (注3) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された取得する株式の総数の上限株数です。なお、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があるため、取締役会決議における総数は買付予定数に1単元(100株)を加算しております。

 (注4) 取得価格の総額は、取締役会において決議された株式の取得価格の総額の上限金額です。

 

(4)【その他(―)】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

(5)【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

買付け等の期間

2025年8月12日(火曜日)から2025年9月8日(月曜日)まで(20営業日)

公告日

2025年8月12日(火曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

(2)【買付け等の価格等】

上場株券等の種類

買付け等の価格

普通株式

1株につき 金108円

算定の基礎

 当社は、本公開買付価格の決定に際して、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準となる価格の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、さらに、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、2025年6月上旬、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

 

 その後、当社は、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の市場価格に対するディスカウント率を参考に、本事例77件中、基礎となる株価に対するディスカウント率を10%程度(9%から11%)とした事例が64件と最多であることを踏まえ、2025年7月31日、本公開買付けにおけるディスカウント率を10%とすることを決定いたしました。

 

 また、当社は、本公開買付価格の算定の基礎とする当社普通株式の市場価格については、一時的な株価変動の影響等の特殊要因を排除し、算定の基礎としての客観性及び合理性を確保するべく一定の期間の平均株価という平準化された値を採用することには合理性があると考えられること、また、公開買付期間中に市場株価が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でも一定のディスカウントを付した水準である必要があると考えられること、さらには、前述の雇用調整助成金の不適切な受給に関する問題に対する創業家の関与について一定の責任を負ってもらう必要があることから、2025年7月31日、本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値又は本公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値のいずれか低い値を基準とすることが妥当であるとの考えに至りました。

 

 その後、当社は、2025年8月1日に、応募予定株主に対し、当社普通株式の株価動向を踏まえて、本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値又は本公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値のいずれか低い値に対して10%のディスカウント率を適用して算出した価格を本公開買付価格とすることを正式に提案しました。

 

 その結果、2025年8月4日に、応募予定株主より、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合、わかさ屋の所有する当社普通株式の一部である6,830,000株(所有割合:27.77%)、若林和芳氏の所有する当社普通株式の全部である359,560株(所有割合:1.46%)及び若林裕紀子氏の所有する当社普通株式の全部である1,886,300株(所有割合:7.67%)、合計で9,075,860株(所有割合:36.90%)について、公開買付けに応募する旨の回答を得ました。

 

 

 

 また、当社は、2025年8月1日に、応募予定株主に対して、応募予定株主による本公開買付けへの応募に関する契約の締結を打診したところ、2025年8月4日に、応募予定株主からこれに応じる旨の意向が示されました。そして、当社は、本公開買付けの実施の決定と併せて、応募予定株主との間で、2025年8月8日付で、当社が本公開買付けを実施する場合、応募予定株式9,075,860株を本公開買付けに応募する旨の応募契約を締結しました。なお、本書提出日現在、若林和芳氏及び若林裕紀子氏はわかさ屋の株式を保有しているものの、本応募契約において、本公開買付けが成立することを条件として、決済の開始日から3営業日以内に、若林和芳氏及び若林裕紀子氏並びに若林圭太郎氏以外の創業家の株主の保有するわかさ屋の株式の全部を若林圭太郎氏に譲渡することとされており、かかる譲渡の結果、わかさ屋の株主は若林圭太郎氏のみとなる予定です。

 

 以上を踏まえ、当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、審議及び決議に参加した当社の取締役(当社の取締役(監査等委員である取締役を含みます。)7名のうち若林圭太郎氏を除く6名)の全員一致で、会社法第459条第1項の規定による当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びかかる自己株式の取得の一環として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して10%のディスカウント率を適用して算出した価格である108円とすること、並びに、本公開買付けにおける買付予定数については、10,500,000株(所有割合:42.69%)を上限とすることを決議いたしました。

 

 なお、本公開買付価格である108円は、本公表日の前営業日である2025年8月7日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値120円に対して10%ディスカウントした金額、また、本公表日の前営業日である2025年8月7日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値120円に対しても10%ディスカウントした金額となります。また、本公開買付価格である108円は、本書提出日の前営業日である2025年8月8日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値118円に対して8.47%(小数点以下第三位を四捨五入)ディスカウントした金額となります。

算定の経緯

 上記「算定の基礎」記載の検討を踏まえ、当社は、2025年8月1日に、応募予定株主に対し、当社普通株式の株価動向を踏まえて、本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値又は本公表日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値のいずれか低い値に対して10%のディスカウント率を適用して算出した価格を本公開買付価格とすることを正式に提案しました。

 

 その結果、2025年8月4日に、応募予定株主より、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合、わかさ屋の所有する当社普通株式の一部である6,830,000株(所有割合:27.77%)、若林和芳氏の所有する当社普通株式の全部である359,560株(所有割合:1.46%)及び若林裕紀子氏の所有する当社普通株式の全部である1,886,300株(所有割合:7.67%)、合計で9,075,860株(所有割合:36.90%)について、公開買付けに応募する旨の回答を得ました。

 

 また、当社は、2025年8月1日に、応募予定株主に対して、応募予定株主による本公開買付けへの応募に関する契約の締結を打診したところ、2025年8月4日に、応募予定株主からこれに応じる旨の意向が示されました。そして、当社は、本公開買付けの実施の決定と併せて、応募予定株主との間で、2025年8月8日付で、当社が本公開買付けを実施する場合、応募予定株式9,075,860株を本公開買付けに応募する旨の応募契約を締結しました。なお、本書提出日現在、若林和芳氏及び若林裕紀子氏はわかさ屋の株式を保有しているものの、本応募契約において、本公開買付けが成立することを条件として、決済の開始日から3営業日以内に、若林和芳氏及び若林裕紀子氏並びに若林圭太郎氏以外の創業家の株主の保有するわかさ屋の株式の全部を若林圭太郎氏に譲渡することとされており、かかる譲渡の結果、わかさ屋の株主は若林圭太郎氏のみとなる予定です。

 

 

 

 以上を踏まえ、当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、審議及び決議に参加した当社の取締役(当社の取締役(監査等委員である取締役を含みます。)7名のうち若林圭太郎氏を除く6名)の全員一致で、会社法第459条第1項の規定による当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びかかる自己株式の取得の一環として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を本公表日の前営業日までの過去6か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して10%のディスカウント率を適用して算出した価格である108円とすること、並びに、本公開買付けにおける買付予定数については、10,500,000株(所有割合:42.69%)を上限とすることを決議いたしました。

 

(3)【買付予定の上場株券等の数】

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

10,500,000(株)

―(株)

10,500,000(株)

合計

10,500,000(株)

―(株)

10,500,000(株)

 (注1) 応募株券等の総数が買付予定数(10,500,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(10,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 (注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

5【上場株券等の取得に関する許可等】

 該当事項はありません。

 

6【応募及び契約の解除の方法】

(1)【応募の方法】

① 公開買付代理人

東海東京証券株式会社  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

 

② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の16時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の上、お手続ください。)。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。

 

③ 本公開買付けに係る株券等の応募の受付けにあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等が当該証券取引口座に記録管理されている必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)の特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は株主名簿管理人の特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了している必要があります。(注1)

 

④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される際には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類(注2)の提出が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。

 

⑤ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記④の口座の新規開設には一定の日数を要しますのでご注意ください。

 

⑥ 外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。

 

⑦ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係は以下のとおりです。(注3)

(ⅰ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者である個人株主の場合

 本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなされ課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額の全てが譲渡収入となります。

 配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第38項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 また、支払いを受ける配当とみなされる金額で、その支払いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主とした場合に法人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株式等の総数に占める割合が100分の3以上となるときは、かかる配当とみなされる金額は、配当所得として総合課税の対象となります。

 譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が東海東京証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が東海東京証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

 

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者である個人株主の場合

 配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

 

(ⅲ)法人株主の場合

 本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分については、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

 但し、その配当等の支払いに係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に保有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限ります。)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。

 

 なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して公開買付期間末日までに租税条約に関する届出書をご提出ください。

 

⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。

 

⑨ 応募株券等の全部又は一部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

(注1) 当社指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について

当社指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由で行う場合は、当該株主名簿管理人に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は当該株主名簿管理人にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

 

(注2) マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主等の場合には、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号確認書類が必要になります。また、応募株主等が外国要人等(外国PEPs)に該当する場合は、その旨を申告していただく必要がございます。なお、マイナンバー(個人番号)又は法人番号確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお問い合わせください。

 

<個人の場合>

次の表の①から③のいずれかの組合せによるマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類等の提出をお願いいたします。なお、マイナンバー(個人番号)のご提供をいただけない方は、公開買付代理人である東海東京証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。

また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、マイナンバー(個人番号)等を変更する場合にはマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類等の提出が必要になります。詳細については公開買付代理人へお問い合わせください。

 

個人番号確認書類

マイナンバー(個人番号)受入れのための本人確認書類

個人番号カード(裏面コピー)

・個人番号カード(表面コピー)

通知カード(コピー)

通知カードに記載されているお客さまの氏名、住所及び個人番号に変更がない場合のみ、ご利用いただけます。

・以下の書類のいずれか1つ(コピー)

運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート(住所、氏名、生年月日が確認できるものに限ります。))、在留カード

又は

・以下の書類のいずれか2つ

住民票の写し(原本)、住民票記載事項証明書(原本)、各種健康保険証、印鑑登録証明書、国民年金手帳、身体障害者手帳のコピー(住民票の写し及び住民票記載事項証明書並びに印鑑登録証明書については、発行日から6か月以内の原本が有効)

(以下「確認書類」といいます。)

マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(原本)

又は

住民票記載事項証明書(原本)

・確認書類のいずれか1つ

(但し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を除きます。)

 

なお、顔写真のない本人確認書類をご提出くださった場合には、他の本人確認書類の提出をお願いするか、又は書留等の転送不要郵便物等を郵送し取引時確認をさせていただきます。

 

<法人の場合>

「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書、官公庁から発行された書類等(6か月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地の両方を確認できるもの))が必要になります。

なお、法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の確認書類のいずれかの1つのコピーのご提出が必要となります。

また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になりますので、詳細については、公開買付代理人へお問い合わせください。

 

<外国人株主等の場合>

常任代理人に係る上記本人確認書類及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の住所地の記載のあるものに限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には、日本国政府の承認した外国政府若しくは権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるものが必要になります。

 

(注3) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、株主ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

(2)【契約の解除の方法】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の16時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の16時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。

 

解除書面を受領する権限を有する者

東海東京証券株式会社  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

(その他東海東京証券株式会社全国各支店)

 

(3)【上場株券等の返還方法】

 応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

 

(4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

東海東京証券株式会社  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

 

7【買付け等に要する資金】

(1)【買付け等に要する資金】

買付代金(円)(a)

1,134,000,000

買付手数料(b)

13,500,000

その他(c)

1,880,000

合計(a)+(b)+(c)

1,149,380,000

 (注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(10,500,000株)に本公開買付価格(108円)を乗じた金額を記載しております。

 (注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

 (注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

 (注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定です。

 (注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

① 届出日の前日現在の預金等

預金の種類

金額(円)

普通預金

279,855,933

計(a)

279,855,933

 

② 届出日以後に借入れを予定している資金

 

借入先の業種

借入先の名称等

借入契約の内容

金額(円)

銀行

株式会社北國銀行

(石川県金沢市広岡2丁目12番6号)

買付け等に要する資金に充当するための借入れ(注)

借入期間:期間の定めなし(当座貸越による一括返済)

金利  :全銀協日本円TIBORに基づく変動金利

担保  :あり

1,000,000,000

計(b)

1,000,000,000

 (注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社北國銀行から1,000,000,000円を限度として融資する意向がある旨の融資証明書を2025年8月5日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。

 

③ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計額

1,279,855,933円((a)+(b))

 

8【決済の方法】

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

東海東京証券株式会社  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

 

(2)【決済の開始日】

2025年10月2日(木曜日)

 

(3)【決済の方法】

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。

 買付けは、現金にて行います。買付代金より適用される源泉徴収税額(注)を控除した金額を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した金融機関口座へ送金するか、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の証券取引口座へお支払いいたします。

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」⑦の税務上の取扱いをご参照ください。

 

(4)【上場株券等の返還方法】

 下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに応募が行われた直前の記録に戻す(公開買付代理人の証券取引口座に記録する)ことにより返還します。

 

9【その他買付け等の条件及び方法】

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

 応募株券等の総数が買付予定数(10,500,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(10,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方法により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。

 

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

 当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

 訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載の内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

(7)【その他】

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。

 本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明・保証を行うことを求められることがあります。

 応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)若しくは買付けに関する書類も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

② 当社は、本公開買付けの実施にあたり、応募予定株主との間で、2025年8月8日付で、当社が本公開買付けを実施する場合、応募予定株式9,075,860株(所有割合:36.90%)を本公開買付けに応募することを内容とする本応募契約を締結しております。なお、応募株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなった結果、応募予定株式9,075,860株(所有割合:36.90%)の全ての買付けがなされない場合、応募予定株式のうち当該買い付けられなかった部分の取扱いについては、応募予定株主との協議により決定する予定です。

 

第2【公開買付者の状況】

1【発行者の概要】

(1)【発行者の沿革】

 

(2)【発行者の目的及び事業の内容】

 

(3)【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

2【経理の状況】

(1)【貸借対照表】

 

(2)【損益計算書】

 

(3)【株主資本等変動計算書】

 

3【株価の状況】

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名

東京証券取引所 スタンダード市場

月別

2025年2月

2025年3月

2025年4月

2025年5月

2025年6月

2025年7月

2025年8月

最高株価

116

141

133

127

127

127

125

最低株価

109

112

108

117

120

120

116

 (注) 2025年8月については、8月8日までの株価です。

 

4【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

(1)【発行者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第45期(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)2024年1月29日 北陸財務局長に提出

 事業年度 第46期(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)2025年1月30日 北陸財務局長に提出

 

②【半期報告書】

 事業年度 第47期中(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)2025年6月16日 北陸財務局長に提出

 

③【訂正報告書】

 訂正報告書(上記①に記載の第45期有価証券報告書の訂正報告書)を2024年9月6日に北陸財務局長に提出

 

(2)【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社ウイルコホールディングス

(石川県白山市福留町370番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

 該当事項はありません。