独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月21日

住友化学株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  田  裕  行

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中  嶋     歩

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

渡  辺  直  人

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友化学株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第142期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住友化学株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

メチオニン事業に関する固定資産の評価に関連する使用価値の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、住友化学株式会社の当事業年度の貸借対照表において、メチオニン事業に関する固定資産17,083百万円が計上されており、総資産の1%を占めている。

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候が存在する場合は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

メチオニン事業は、主にメチオニン市況の低迷により、過去数年間営業損益がマイナスとなっていた。当事業年度においては原燃料価格高騰によるコスト上昇や需給環境の悪化に伴う売価下落により、営業損益がマイナスとなっていることから、減損の兆候の存在が認められ、減損損失の認識の要否の判定が行われている。その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、メチオニン製造設備について14,573百万円の減損損失を当事業年度において計上している。回収可能価額には使用価値を用いており、使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成したメチオニン事業の事業計画を基礎として行われる。当該事業計画の作成に当たっては、経営者は将来の需給動向を加味して予測したメチオニンの販売価格及び製造コストに重要な影響を及ぼすナフサの仕入価格を主要な仮定としている。これらの予測には高い不確実性を伴い、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は、メチオニン事業に関する固定資産の評価に関連する使用価値の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、メチオニン事業に関する固定資産の評価に関連する使用価値の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
(1)内部統制の評価

固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断及び使用価値の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に将来キャッシュ・フローの見積りに関する内部統制に焦点を当てた。

(2)使用価値の見積りの合理性の評価

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるメチオニン事業の事業計画の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、経営者及びメチオニン事業の責任者に対して主要な仮定及びその根拠について質問した。

また、過去のメチオニンの販売価格とメチオニン市場における需給状況の相関性を確認した。

その上で、経営者は将来の不確実性を考慮してメチオニンの販売価格の予測を立てているが、その適切性を検討するため、以下の手続を実施した。

 経営者がメチオニンの将来の需給動向を把握するために利用した外部機関が公表するメチオニン及びメチオニンの需要に重要な影響を与える鶏肉の需要予測並びにメチオニンを供給する競合他社が公表する今後の設備投資に関する情報を閲覧した。また、経営者によるメチオニンの需要予測(成長率)と外部機関が公表する当該需要予測(成長率)との整合性を確認した。

 直近数年間におけるメチオニン市況の回復状況と経営者による将来のメチオニンの販売価格の回復予測を比較検討した。

 受注済みの翌事業年度の販売取引について、複数の顧客からの注文書等の販売価格を閲覧し、経営者によるメチオニンの販売価格の予測との整合性を確認した。

ナフサの仕入価格の予測について、メチオニン事業の責任者に対して検討過程を質問し、その内容を理解した。また、過去からの趨勢分析を行い、将来の仕入価格の予測と比較検討した。

加えて、割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

 割引率の計算手法及びその主要な前提条件並びに計算過程が会計基準の要求事項に照らして適切かどうかを検討した。

 利用可能な外部データとの照合により、割引率の見積りに当たって選択したインプットデータの適切性を評価した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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