(訂正前)
(注) 1 各社債の形式
個別社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
2 社債管理者の不設置
個別社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
3 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
未定
4 劣後特約
当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各社債権者は、各個別社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、個別社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ) 劣後事由発生日において当該社債権者が保有する未償還の個別社債の金額
(ⅱ) 当該劣後事由発生日における当該個別社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該個別社債に関する経過利息
劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には、各個別社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ) 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ) 当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権もしくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって、個別社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
(ⅰ) 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係る全ての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ) 当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ) 当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ) 当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ) 当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全ての同順位劣後債務(個別社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、同順位劣後債務(個別社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
5 上位債権者に対する不利益変更の禁止
個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有する全ての者をいう。
6 相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、社債権者は、当社に対して負う債務と個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
7 期限の利益喪失に関する特約
社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債に関する債務については、個別社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
8 社債権者に通知する場合の公告
個別社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
9 社債要項の公示
当社は、その本社及び財務代理人の本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 社債要項の変更
(1) 個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3を除く。)の変更(本(注)5の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 前号の社債権者集会の決議録は、個別社債の社債要項と一体をなすものとする。
11 社債権者集会に関する事項
(1) 個別社債及び個別社債と同一の種類(会社法に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、個別社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
個別社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
(訂正後)
<住友化学株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからBBB+の予備格付を2024年8月2日付で取得しており、また、R&IからBBB+の本格付を2024年(未定)月(未定)日(本(注)15)付で取得する予定である。ただし、予備格付の付与以降にR&Iが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03(6273)7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからA-の予備格付を2024年8月2日付で取得しており、また、JCRからA-の本格付を2024年(未定)月(未定)日(本(注)15)付で取得する予定である。ただし、予備格付の付与以降にJCRが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03(3544)7013
2 各社債の形式
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1) 株式会社三井住友銀行
財務代理人は、本社債の発行代理人及び支払代理人としての事務、その他本社債に関し当社が必要と認めた事務を行う。
(2) 財務代理人は、本社債について本社債権者との間にいかなる義務または責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有しない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を本(注)10に定める方法により公告する。
5 劣後特約
当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権もしくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係る全ての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全ての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
6 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有する全ての者をいう。
7 相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
8 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
9 借換制限
当社は、当社が本社債の期限前償還または買入れによる取得(併せて以下期限前償還等という。)を行う場合は、期限前償還等を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額(下記に定義する。)につき、借換証券(下記に定義する。)を発行もしくは処分または借入れ(以下発行等という。)することにより資金を調達していない限り、本社債につき、期限前償還等を行わないことを意図している。ただし、初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において、以下のイ及びロの要件をいずれも充足する場合は、借換証券の発行等を見送る可能性がある。
イ 2024年3月末における連結資本合計の金額(下記に定義する。)と比較して直近連結資本合計の金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
ロ 直近調整後連結デット・エクイティ・レシオ(下記に定義する。)が、0.8倍を下回る場合
「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の払込金額の総額に50パーセントを乗じた金額をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、期限前償還等がなされる本社債の払込金額の総額に50パーセントを乗じた金額を、当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者ごとに承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは、以下のイ乃至ニの当社の証券または債務をいう。ただし、(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては、本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認されたものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他の一切の証券及び債務
「連結資本合計の金額」とは、連結財政状態計算書における「資本合計」の金額をいう。
「直近連結資本合計の金額」とは、期限前償還等を行う時点で当社より公表(決算短信による公表を含む。)されている直近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結財政状態計算書(以下直近連結財政状態計算書という。)における連結資本合計の金額をいう。
「直近調整後連結デット・エクイティ・レシオ」とは、直近連結財政状態計算書における調整後有利子負債(社債及び借入金(なお、リース負債は含まない。)の合計額から償還等実施後に残存する劣後債・劣後ローンの評価資本相当額(下記に定義する。)を控除した金額をいう。)を、直近連結財政状態計算書における調整後資本合計(直近連結資本合計の金額に償還等実施後に残存する劣後債・劣後ローンの評価資本相当額を加算した金額をいう。)で除した値をいう。
「評価資本相当額」とは、償還等実施後に残存する劣後債・劣後ローンの総額に、各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者ごとに承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には、そのうちの小さい方の金額。)をいう。
「ハイブリッド調達額」とは、本社債の払込金額の総額及び第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の借換証券として借り入れる劣後特約付ローンのうち初回の任意期限前弁済日が2030年12月13日以前の借入金額の合計額をいう。
10 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して本社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
11 社債要項の公示
当社は、その本社及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
12 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更(本(注)6の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
13 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)10に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
15 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定です。
(訂正前)
未定
(訂正後)
<住友化学株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>
(注) 元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
該当事項なし
(訂正前)
設備資金、投融資資金、借入金返済資金、コマーシャルペーパー返済資金、社債償還資金ならびに運転資金に充当する予定であります。
(訂正後)
設備資金、投融資資金、借入金返済資金、コマーシャルペーパー返済資金、社債償還資金ならびに運転資金に充当する予定であります。
なお、本社債の発行による手取金は、2024年12月13日に期限前償還予定の第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の償還資金に充当する予定です。