1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
……移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
……時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
……移動平均法による原価法
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
……時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
……個別法による原価法
(2) その他の棚卸資産
……総平均法による原価法
(上記はいずれも貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定しております。)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
……定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~50年
構築物 7~50年
機械及び装置 3~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
……定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によります。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。
(5) 債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社は、次の5ステップアプローチに基づき、約束した製品または役務を顧客に移転し、顧客が当該製品または役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社は吸水性樹脂、機能化学品、ガス・エンジニアリング等の事業を展開しており、これらの製品等の販売については、契約の定めに基づき顧客に製品等を引渡した時点やインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点において、顧客が当該製品等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内取引において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
ガス・エンジニアリング事業における工事契約等の一部の履行義務については、製品または役務に対する支配が一定期間にわたり移転することから、履行義務の進捗に応じて一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は、見積原価総額に対する実際原価の割合によるインプット法で測定しております。
但し、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項に定める代替的な取扱いを適用し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き及び返品などを控除し、重大な戻入れが発生しない可能性が非常に高い範囲で認識しております。また、対価は通常、履行義務の充足から概ね1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:金利スワップ
ヘッジ対象:借入金の利息
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっているため有効性評価は省略しております。
8 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
(重要な会計上の見積り)
翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りはありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は、輸出販売においては主に船積時に収益を認識しておりましたが、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。また、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は1,826百万円減少し、売上原価は1,194百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ632百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「その他」に含めておりました「営業外費用」の「廃棄物処理費用」および「減価償却費」は重要性が増したため、当事業年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
※1 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し保証を行っております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 関係会社出資金評価損
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社の連結子会社である住精科技(揚州)有限公司の財政状態等を勘案し、その出資金につき評価損を計上したものであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
※4 債務保証損失引当金繰入額
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社の連結子会社であるスミトモ セイカ ヨーロッパ S.A./N.V.の財政状態等を勘案し、同社の銀行借入に対する債務保証につき、損失負担見込額を計上したものであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社の連結子会社であるスミトモ セイカ ヨーロッパ S.A./N.V.の財政状態等を勘案し、同社の銀行借入に対する債務保証につき、損失負担見込額を計上したものであります。
前事業年度
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
当事業年度
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は、次のとおりであります。
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。