独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月24日

株式会社クレハ

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

狩  野  茂  行

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

川  岸  貴  浩

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クレハの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社クレハ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ポリグリコール酸(PGA)事業に係る固定資産および棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

PGAは加水分解性等の特性を持つプラスチックであり、会社は製造したPGA樹脂を主にシェールオイル・ガス掘削部材のフラックプラグ等に加工して北米で販売している。当該事業は機能製品事業セグメントに含まれている。

 

(1) 固定資産

【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】①【連結財政状態計算書】および連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積りおよび判断」に記載のとおり、当連結会計年度末の有形固定資産の残高は114,435百万円(総資産の40.5%)であり、このうち、PGA事業に関する有形固定資産の残高は756百万円である。また、連結財務諸表注記「12.非金融資産の減損」に記載のとおり、原油価格、顧客であるシェールオイル・ガス掘削事業者の操業度および市場価格の動向等の事業環境の変化ならびに新製品開発状況等を勘案して今後の収益見通しを見直した結果、当該事業に係る減損損失5,306百万円を連結損益計算書の「その他の費用」に計上している。

当該事業に係る回収可能価額は、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定した使用価値により測定されている。割引率は加重平均資本コストとして算定している。

使用価値の算定における重要な仮定は、販売数量・価格、製造原価および割引率である。フラックプラグの使用量はシェールオイル・ガス掘削事業者の操業度に関連し、原油価格等の環境要因に影響を受ける。更に、競合他社の動向に加えて、会社は現行の製品よりも低い温度帯で分解する新グレード製品の開発やデザイン改良を進めており、その上市時期や市場の反応等が販売数量・価格および製造原価の予測に影響する。これらの内外の影響要因には不確実性を伴うため、会社は製品開発および販売状況に関する複数のシナリオから将来キャッシュ・フローの期待値を見積っている。各シナリオにおける販売数量・価格、製造原価の仮定には経営者の重要な判断を必要とする。また、割引率は算定方法およびインプット情報の選択等において、高度な専門性と判断を必要とし、使用価値の算定に重要な影響を及ぼす。

 

(2) 棚卸資産

【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】①【連結財政状態計算書】および連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積りおよび判断」に記載のとおり、当連結会計年度末の棚卸資産の残高は41,698百万円(総資産の14.8%)であり、このうち、PGA事業に関する棚卸資産の残高は10,328百万円である。

会社は棚卸資産を取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の金額で評価している。PGA事業に係る棚卸資産は、通常の事業過程における見積売価から完成までに要する見積原価および見積販売費用を控除して算定している。また、長期滞留と識別した棚卸資産については、その正味実現可能価額を見積もっている。PGA事業の棚卸資産の正味実現可能価額の見積りについては、期末日時点の需要や市場の動向から将来の販売見込みを仮定し、長期滞留の識別および正味実現可能価額の算定に反映させている。

当該長期滞留の識別方法および正味実現可能価額の算定方法は、重要な仮定である将来販売見込みを本質的な基礎としており、(1)固定資産の記載と同様の不確実性を伴うことから、経営者による重要な判断が含まれ、棚卸資産の評価額に重要な影響を及ぼす。

 

以上の理由から、当監査法人はPGA事業における固定資産および棚卸資産の評価が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、PGA事業に係る固定資産および棚卸資産に係る評価の合理性を検討するため、主として以下の監査手続に重点を置いた。

 

(1)固定資産

・経営環境、事業方針、リスクについて全般的な理解を得るため、取締役会議事録、経営会議資料等を閲覧するとともに、経営者、事業担当役員等と不確実性の内容およびその対応について議論した。

・経営者の事業計画策定の見積プロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績を比較し、差異理由を検討した。

・外部機関が公表した原油価格予測、シェールオイル・ガス生産予測、シェールオイル・ガス掘削事業者の開発・投資状況、仕上げ井戸数推移等を利用して、会社の市場予測との整合性を評価した。また、新型コロナウイルス感染症拡大を経てのシェールオイル・ガス掘削事業者の動向、ウクライナ情勢やエネルギー政策により受け得る影響を検討した。

・製品開発の内容、進行状況、スケジュールに関する資料を閲覧し、開発による販売等への影響を理解するとともに、過去の開発計画との比較を実施し、実行可能性を評価した。

・使用価値算定に用いた将来キャッシュ・フローの検証のため、販売数量計画については市場予測や新製品および改良品の上市計画等に基づく販売成長率分析を実施し、製品種類別、鉱区別の販売計画および製品開発計画との整合性を評価した。

・販売価格について、過去実績の趨勢分析および価格動向に関する外部又は内部情報との整合性を評価するとともに、1製品当たりの粗利を分析することにより価格設定の実行可能性を検討した。

・製造原価について、製品種類毎の原価設定および生産計画との整合性の検証を実施した。

・上記手続から識別されたリスクに照らして、製品開発および販売状況に関する複数のシナリオとその発生確率の妥当性を検討した。

・使用価値の算定方法および重要な仮定である割引率の評価を支援するため、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させた。

 

(2)棚卸資産

・見積りの信頼性を評価するため、前期末時点の将来販売見込み予測値および棚卸資産評価額に対して実績値と比較することにより遡及的な検討を行った。

・当期末時点で認識している事業環境に照らして合理的な評価方法となっているかを検討するため、(1)固定資産に記載の監査上の対応に加え、製品ライフサイクル、在庫管理について経営者等に質問を行った。また、当該質問に対する回答の裏付けおよび長期滞留の識別方法、正味実現可能価額の算定方法の変更要否について検討するため、棚卸資産の滞留期間・回転期間の分析および将来販売見込みとの整合性を検討した。

・評価対象となる棚卸資産について棚卸立会を実施し、その実在性、保管状況を検証するとともに、当該棚卸資産が会社の将来販売見込みや評価方法に反するような状態にないか観察を実施した。

・監査人が独自に推計した将来販売見込みおよび正味実現可能価額と比較し、棚卸資産評価額への感応度を評価した。

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

• 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

• 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

• 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クレハの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社クレハが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

• 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

• 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 

• 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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