|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
30,400,000 |
|
計 |
30,400,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (令和元年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (令和2年3月26日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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|
|
|
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成29年7月1日(注1) |
△18,917 |
4,729 |
- |
2,147,328 |
- |
1,217,358 |
|
平成31年1月1日 (注2) |
4,729 |
9,458 |
- |
2,147,328 |
- |
1,217,358 |
(注)1.平成29年7月1日付で普通株式1株を5株とする株式併合を行ったことによるものです。
2.平成31年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものです。
|
|
|
|
|
|
|
|
令和元年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
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100.00 |
- |
(注)自己株式820,042株は、「個人その他」に8,200単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。
|
|
|
令和元年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
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計 |
- |
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(注)1.当社は自己株式820千株を保有しております。
2.令和元年12月16日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループにより公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)(特例対象株券等)において、令和元年12月9日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として令和元年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)(特例対象株券等)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 |
120 |
1.27 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
402 |
4.25 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 |
24 |
0.26 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 |
107 |
1.14 |
|
計 |
- |
654 |
6.92 |
|
|
|
|
|
令和元年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式数42株が含まれております。
|
|
|
|
|
令和元年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
兵庫県加古川市 別府町緑町2番地 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)「当期間における取得自己株式」欄には、令和2年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
820,042 |
- |
820,042 |
- |
(注)1.平成31年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2.当期間における「保有自己株式数」欄には、令和2年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増し請求による株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題として位置づけ、安定した配当を継続することを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、企業の持続的発展と企業価値の向上を図るため、設備投資、研究開発投資及び合理化投資等にも充当してまいります。
剰余金の配当は年1回期末に行い、その決定機関は株主総会であります。
当期の期末配当金につきましては、企業体質の強化、将来の事業展開、業績のほか諸般の事情を総合的に勘案し、1株につき40円といたしました。
なお、当事業年度の剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめその他のステークホルダーの負託にお応えすることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、企業の持続的発展と企業価値の向上を図るとともに、経営の透明性及び公正な業務執行を重視し、監査・監督体制の強化、コンプライアンス体制・内部統制システムの整備・運用に努めております。
① 企業統治の体制
a)企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会が取締役の職務の執行の監督を、監査役が取締役の職務の執行の監査を行っております。また、代表取締役をはじめ各取締役の業務執行の情報共有化や迅速性を支援するための機関として、以下の機関を設置しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む12名の取締役からなり、法令及び定款に定められた事項並びに業務執行に関する重要な事項を報告・審議・決議するとともに、取締役の業務執行を監督いたします。原則として毎月1回開催し、社長が議長を務めております。
監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役からなり、原則として毎月1回開催し、重要事項についての報告、決議、決裁を行っております。各監査役が取締役会に出席するほか、常勤監査役が経営会議、グループの業務執行報告会議などの重要な会議に出席し、必要があると認めたときは、意見を述べるとともに、意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めております。また、監査役は会計監査人または取締役もしくは内部統制室等から報告を受け、協議のうえ監査意見を提出しております。
経営会議は、原則として毎週1回開催し、社長が議長を務めております。取締役会に付議すべき事項、経営の基本政策及び経営方針に係る事項並びに各部門の重要な執行案件について審議いたします。経営会議は、社長、担当役員をもって構成し、意思決定の迅速化と業務の効率化を図っております。
業務執行報告会議は、原則として毎月2回開催し、社長が議長を務めております。取締役、監査役、業務執行部門長及び子会社社長が出席し、予算管理と業務執行が効率的に行われていることを確認しております。
任意の指名・報酬委員会は、経営陣幹部、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに経営陣幹部、取締役及び執行役員の報酬に関する諮問機関として当事業年度より設置し、代表取締役3名、代表取締役経験者1名及び独立社外取締役2名の合計6名で構成しております。年5~6回程度開催し、社長が委員長を務めております。
当社は、以上のような業務執行体制及び経営監視体制によりガバナンスの有効性は確保されているものと判断し、現在の体制としております。
機関ごとの出席者は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を指します。)
|
役 職 名 |
氏 名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
業務執行 報告会議 |
指名・報酬委員会 |
|
代表取締役社長 |
多木 隆元 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
◎ |
|
代表取締役上席専務執行役員 |
多木 隆成 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
代表取締役上席専務執行役員 |
安東 誠 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
取締役上席常務執行役員 |
西倉 宏 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役上席常務執行役員 |
松井 重憲 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役上席常務執行役員 |
垣尾 寿彦 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役上席執行役員 |
西村 光裕 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役上席執行役員 |
金治 久守 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役上席執行役員 |
小西池 剛 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役上席執行役員 |
正木 貴久 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
取締役(社外) |
田村 弘昭 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
取締役(社外) |
岩木 達郎 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
常勤監査役 |
安福 成行 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
|
役 職 名 |
氏 名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
業務執行 報告会議 |
指名・報酬委員会 |
|
監査役(社外) |
阪口 誠 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
監査役(社外) |
岩﨑 和文 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
監査役(社外) |
吉森 彰宣 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
監査役 |
畑 繁喜 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
専務執行役員 |
前田 治彦 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
執行役員 |
岸本 正裕 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
執行役員 |
下山 昌彦 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
執行役員 |
鈴木 吾郎 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
執行役員 |
泉 一成 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
執行役員 |
井筒 裕之 |
〇 |
|
|
〇 |
|
b)当社コーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
② 企業統治に関するその他の事項
a)内部統制システムの整備の状況
1. 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性及び公正な業務の執行を確保するために、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの基本と捉えております。以下の「内部統制システム」を構築し、経営環境の変化に応じて適宜見直しを行い、実効的な内部統制システムの整備・運用に努めております。
2. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社は、法令及び定款並びに取締役会規則、監査役会規則に則り、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を置いております。
2) 取締役会は、取締役が法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守するとともに、取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」に則り、適切に内部統制システムを整備・運用しているかを監督しております。
3) 取締役は、使用人が行う業務の適正、有効性を検証するため、他の執行部門とは独立した内部統制部門を設置するとともに重要な損失の危険のある業務、部署またはシステム等については、特別な管理または監査を行うための対策を講じております。
4) 当社は、「多木化学グループ行動憲章」を制定し、CSR委員会の下、遵法意識の徹底と健全な企業風土の醸成に努めております。
5) 当社は、コンプライアンスを統括する委員会を設置して、当社のコンプライアンスの状況を調査・監督し、必要あるときは改善させております。
6) 当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合、公益通報を受ける社内通報窓口を設置して、早期発見と自浄機能の強化に努めております。
7) 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する旨を明文化するとともにこれを当社ホームページにも掲載しております。また、平素より警察関係機関等から情報収集に努め、事案の発生時には、警察や弁護士と緊密に連携し、適切に対処する体制を構築しております。
3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報・文書を法令及び社内規程に則り、適切に保存・管理を行っております。
4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 当社は、危機管理委員会を設置して、経営リスクの抽出・評価を行い、重大リスクの未然防止策や危機発生時の対応策等を策定し、危機管理体制を整備しております。
2) 当社は、各種専門委員会または所管部門において、業務執行部門の個別リスク及び諸施策を検討してリスク管理を行っております。
5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 当社は、経営方針及び経営目標並びに経営計画を定め、予算管理制度のもとITを活用した情報システムにより、それらの進捗を管理しております。
2) 当社は、取締役、監査役、業務執行部門長及び子会社社長が出席する業務執行報告会議を原則月2回開催し、予算管理と業務執行が効率的に行われていることを確認しております。
3) 当社は、組織規程、職務権限規程及び事務掌程等により、業務執行に関する責任と権限を明確にし、適正かつ効率的な事業運営を行っております。
6. 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、当社及び当社の子会社から成る企業集団の運営に関する規程を定めるとともに、業務執行報告会議で企業集団の経営戦略の共有化に努めております。
2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、子会社を含めたリスク管理を担当する機関として危機管理委員会を設置し、危機管理の推進にかかわる課題・対応策を審議しております。
3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の適切かつ効率的な経営に資するため、子会社管理の基本方針を策定しております。
・当社は、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させております。
4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、当社の子会社に対して、当社と同等のコンプライアンス体制を導入するように求めるとともに、コンプライアンスの状況を調査・監督し、必要あるときは改善させております。
5) その他子会社における業務の適正を確保するための体制
・当社の監査役及び内部統制部門は、子会社の監査役等と緊密な連携を保ち、子会社も含めた内部監査の方針及び内部監査計画を策定し、内部監査を実施しております。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役から補助すべき使用人の要請がある場合には、他の執行部門とは独立した内部統制部門が補助することにしております。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮・命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
9. 当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
1) 当社の取締役及び使用人は、法令に基づく事項のほか、監査役が求める事項について、適宜、監査役へ報告を行うこととしております。
2) 当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役は、内部統制部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果について報告を行うことにしております。
10. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社及び当社の子会社から成る企業集団の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社の子会社から成る企業集団の役員及び使用人に周知徹底しております。
11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理しております。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとしております。
12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 当社は、監査役会規則及び監査役監査基準に則り、監査が実効的に行われることを確保しております。
2) 取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況等について意見を交換しております。
13. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、取締役会において決議した「財務報告に係る内部統制基本方針」に則り、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムの整備・運用を行うとともにその有効性を継続的に評価しております。
b)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
c)取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
d)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e)株主総会の特別決議要件
株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
f)自己株式取得の決定機関
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役 社長
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代表取締役 上席専務執行役員 不動産事業部担当 |
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代表取締役 上席専務執行役員 本社工場統括、 物流部・ 品質保証部担当 |
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取締役 上席常務執行役員 研究所担当、研究所長、 きのこ事業化プロジェクト チームリーダー |
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取締役 上席常務執行役員 本社工場担当、 本社工場長 |
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取締役 上席常務執行役員 経営企画部・ 内部統制室担当 |
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取締役 上席執行役員 資材部担当 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
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|
取締役 上席執行役員 肥料営業部担当、 肥料営業部長 |
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取締役 上席執行役員 化学品営業部担当、 化学品営業部長 |
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取締役 上席執行役員 総務人事部担当 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (百株) |
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計 |
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6.平成29年3月30日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(監査役畑繁喜は辞任された監査役の補欠として選任されましたので、任期は当社定款の規定により、前任監査役の任期の満了する時までとなります。)
7.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営の機能性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
専務執行役員 前田治彦
執行役員 岸本正裕、下山昌彦、鈴木吾郎、泉一成、井筒裕之
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村弘昭はアイエックス・ナレッジ株式会社の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は大手銀行、食材メーカーの出身者であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役岩木達郎は各地の税務署長等を歴任し、また税理士としての専門的な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外監査役阪口誠はモリテックスチール株式会社の社外取締役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は弁護士であり、当社は同氏が代表を務める中之島シティ法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。また、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役岩﨑和文は株式会社山陽百貨店の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は公認会計士、税理士であり、当社の会計監査を行っているEY新日本有限責任監査法人(当時新日本有限責任監査法人)に平成22年6月まで在籍しておりましたが、同監査法人退職後は、同監査法人の運営や財務方針には一切関与しておりません。また、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。
社外監査役吉森彰宣は大手保険会社の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を置くことにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役は原則として毎月1回開催される取締役会のほか、グループの業務執行報告会議、CSR委員会、コンプライアンス委員会及び任意の指名・報酬委員会へ出席し、一般株主の利益保護がなされるよう、必要な意見を述べております。また、監査役、会計監査人及び内部統制部門との情報共有や意見交換を行うなど、有機的な連携強化に努めております。
社外監査役は原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会のほか、CSR委員会、コンプライアンス委員会へ出席し、経営会議及びグループの業務執行報告会議の状況、監査の実施状況及び結果等については常勤監査役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。また、内部統制部門が社外監査役も含め監査役のサポートをしており、必要に応じて情報の共有化を図っています。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上記のとおり、相互に情報・意見を交換しており、また、内部統制部門の内部監査によって把握された業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況などについては、必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役4名で構成し、うち3名が社外監査役であります。監査役会は、会計監査人より監査方針及び監査計画について説明を受け、四半期レビューの報告(年3回)並びに監査結果の報告(年1回)の提出を受けております。
なお、社外監査役岩﨑和文は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、各監査役が取締役会に出席するほか、常勤監査役が経営会議、グループの業務執行報告会議などの重要な会議に出席、重要な書類の閲覧、拠点の往査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、執行部門とは独立した内部統制室(3名)を設置し、内部監査方針及びその他の社内規程並びに法令その他の社会的規範に基づき、内部統制システムの整備・運用状況の検証、評価及び関係部門に助言・支援を行っております。
なお、内部統制室は、会計監査人より内部統制に関する助言・指導を受けております。
また、監査役は内部統制室より内部監査方針及び内部監査計画の説明を受け、内部監査に立ち会うとともに、内部監査結果についての報告(年3回)を受けており、監査役及び監査役会、並びに内部統制室は会計監査人である監査法人と意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 平岡 義則
指定有限責任社員 業務執行社員 葉山 良一
c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他の監査従事者8名、合計11名
d)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当性があること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。この結果、当該監査法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して以下の評価を行っております。
1. 監査役会は会計監査人から職務執行状況等について直接説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価しました。
2. 経理部門や内部統制部門等の期中の監査実態について調査を行い、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価しました。
3. 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視及び検証しました。その結果、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に関する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は、平成20年3月27日開催の第89回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億80百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
また、上記報酬枠とは別枠で、令和2年3月26日開催の第101回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、社外取締役を除く取締役に対して年額30百万円以内と決議いただいております。なお、執行役員に対しても同様の制度を導入することが取締役会において決議されました。
取締役については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、取締役会決議により授権を受けた代表取締役社長が、代表取締役3名、代表取締役経験者1名及び独立社外取締役2名の合計6名で構成し、社長が委員長を務める任意の指名・報酬委員会の諮問を受けて、以下のとおり決定いたします。
a)社外取締役を除く取締役については、役位や在任年数別に定めた固定報酬である基準月額と取締役に賞与を支給する場合には、取締役にインセンティブを与え積極的な業務執行に資するため提出会社の経常利益予算額を指標とした計算式により求められる業績連動報酬であり事前確定届出給与に該当する賞与の総額を決定し、役位別に配分を定めて支給しております。固定報酬と業績連動報酬である賞与の支給割合は9対1程度、賞与の総額は50百万円以内とし、連結及び提出会社の経常利益予算額のいずれかが2億50百万円未満の場合は支給いたしません。ただし、特別損益見込み額が多大になり当期純利益予算額への影響が大きい場合には、別途協議いたします。指標とした当事業年度の提出会社の経常利益予算額は12億71百万円であります。譲渡制限付株式報酬につきましては、任意の指名・報酬委員会の諮問を受けて、役位別に定めた配分をいたします。金銭報酬債権の総額が30百万円以内であっても、株価が下がり付与する株式数が7,500株を超える場合には7,500株を上限とし、金銭報酬債権を減額支給いたします。社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで賞与や株式報酬は支給いたしません。なお、株式報酬の社外取締役を除く取締役報酬の全体に占める割合は約10~15%となります。また、任意の指名・報酬委員会の活動状況として、同委員会を当事業年度中に6回開催し、役員の指名及び役員報酬等の基準となる個人別の役位、賞与の基準となる指標と役位別の配分、事前交付型の譲渡制限付株式報酬導入の是非及びその内容についてそれぞれ審議いたしました。
b)監査役については、株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会における監査役の協議により、個別の監査役の報酬額を決定いたします。監査役は、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから、業績を反映することは行わず、固定報酬である月額報酬のみで賞与や株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.監査役の対象人員及び報酬等の総額には、平成31年3月28日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名分を含んでおります。
2.社外役員の対象人員及び報酬等の総額には、平成31年3月28日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名分を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、重要取引先・パートナーとして、保有先の企業価値向上と当社の中長期的な企業価値向上を図る場合において有益かつ重要と判断する上場株式を保有することがあります。その保有の判断について毎年当社の取締役会は、保有目的あるいは保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査したうえ、保有の適否を検証し、意義が不十分と判断した場合は、縮減することとしています。当事業年度における検証の結果、含み益、保有先との取引により得られる利益及び受取配当金から算出される収益率、株主総利回り並びに将来取引や事業運営への影響等の観点から保有の合理性が乏しいと判断した銘柄について縮減しました。
b)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)原料購入・製品販売取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)原料購入・不動産賃貸取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)原料購入・製品販売取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)原料購入・製品販売取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)地域社会との良好な関係の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、将来的な取り組みを含めた総合的な判断により保有効果を評価 |
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(保有目的)地域社会との良好な関係の維持・強化を図るため保有してきたが、当事業年度の検証の結果を踏まえ、縮減を進めている (株式数が増加した理由)令和元年10月1日付で普通株式につき1株を5株とする株式分割を行ったため株式数が増加 |
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(保有目的)地域社会との良好な関係の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、将来的な取り組みを含めた総合的な判断により保有効果を評価 |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)地域社会との良好な関係の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、将来的な取り組みを含めた総合的な判断により保有効果を評価 |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)化学品・不動産・運輸事業における取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)地域社会との良好な関係の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、将来的な取り組みを含めた総合的な判断により保有効果を評価 |
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(保有目的)石油事業における取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)不動産事業における取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)保険取引の円滑な推進 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス㈱ |
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(保有目的)保険取引の円滑な推進 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)アグリ事業における取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)アグリ事業における取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式取得 |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)物流取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)原材料購入取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)銀行取引などの維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)石油事業・原料購入における取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)化学品取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)原料購入取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(保有目的)原料購入取引の維持・強化 (定量的な保有効果)秘密保持の観点より記載しないが、一定の定量効果があると判断 |
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(注)当社の株式の保有の有無については、対象先の子会社が保有する場合も「有」としております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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