① 【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権の発行時(2020年8月7日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株であります。
2.当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
3.①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができます。
②その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによります。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。ただし、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2020年10月31日現在
2020年10月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権の数8個)含まれており、「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式82株が含まれております。
2020年10月31日現在
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個)あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
該当事項はありません。