(注) 東京証券取引所については市場第一部。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 有償一般募集
発行価格 619円
発行価額 593.44円
資本組入額 296.72円
2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 593.44円
資本組入額 296.72円
割当先 みずほ証券株式会社
3 2017年10月1日をもって、普通株式2株を1株に株式併合しております。これにより株式数は325,080千
株減少し発行済株式総数は325,080千株となっております。
(2020年3月31日現在)
(注)1 2020年3月31日現在の自己株式213,368株は、「個人その他」に2,133単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が45単元含まれております。
(2020年3月31日現在)
(注)1 2020年1月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ
銀行が2019年12月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3
月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式
数に基づき記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2 2020年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アライアンス・バーン
スタイン株式会社が2020年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として
2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有
株式数に基づき記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりでありま
す。
(2020年3月31日現在)
(注)1 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,500株(議決権45個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式68株が含まれております。
(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含まれて
おりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
及び売渡による株式数は含めておりません。
当社では、収益力の向上、財務基盤のより一層の充実を通じて、長期的な企業価値の向上を図ることが、最も重要な経営課題であると認識しております。この考えに基づき、将来の収益動向、財務状況、並びに今後の事業展開における必要資金等を総合的に勘案し、配当と内部留保との配分を決定しております。
配当につきましては、株主の皆様への利益還元を重要な資本政策の一つと位置づけ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。中期経営計画では、配当性向は30%程度を目安とすることといたしました。
内部留保につきましては、財務体質の強化、コア事業への投資及び研究開発活動等に有効活用することにより長期的な企業価値の向上に役立て、株主の皆様のご期待に応えるべく努めてまいります。
自己株式の取得につきましては、中長期的な資本政策の観点から弾力的に検討してまいります。
このような方針の下、当事業年度の期末配当金は1株当たり28円とし、中間配当金の1株当たり28円と合わせた年間配当金は1株当たり56円とさせていただきました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値を継続的に向上させるため、経営環境の変化に迅速に対応できる効率的な組織体制を構築するととも
に、公正で透明性の高い健全な企業経営に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
2016年6月29日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
a. 取締役、取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(このうち、社外取締役4名)で構成しており、原則として月1回以上開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を図るため、経営会議を原則として毎週開催し、経営の重要案件を審議しております。また、取締役・監査役・事業部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会を原則として月2回開催し、各部門の事業状況報告、稟議事項に関する説明及びその他の重要事項の連絡を行っております。
b. 指名・報酬諮問委員会
取締役会は、その諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会は、取締役、監査役、執行役員の指名・報酬等の重要事項に関し、同委員会からの答申を得ております。
c. その他
当社は、CSR委員会、コンプライアンス委員会、RC委員会、輸出管理委員会、独占禁止法遵守委員会、CO2削減・有効利用推進委員会及び内部統制委員会の設置や東ソーグループ行動指針の制定を行い、法令遵守を始め社会的責任の遂行に努めております。また、必要に応じて弁護士等にアドバイスを求めることとしております。
各委員会は、取締役会に定期的な報告を行っております。
また、経営の透明性を高めるため、決算発表の早期化など積極的かつ迅速な情報開示に努めており、インターネットを通じても幅広い情報開示を行っております。
なお、財務報告に係る内部統制報告制度への対応として、内部統制委員会が評価計画を策定し、監査室と連携して有効性評価を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
④ 内部統制システムの整備の状況
取締役会が決議した内部統制システムの整備についての基本方針は以下のとおりであります。
a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を制定し、取締役・使用人の規範となる行動指針を定めるとともに、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、社内教育を含めた全社横断的な取組みを行う。
・内部通報制度を設け、常にその実効性の確保に努める。
・監査部門が、コンプライアンスの実践状況につき、監査を行う。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程に従い、適切な保存及び管理を行う。
・取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・生産活動や販売活動の遂行に関連する各種リスクに対応するために、規程を制定し、リスク管理体制を整備する。
・日常の各事業活動における個々のリスクに対する管理については、担当取締役の下で各部門が自立的運営を行う。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・事業運営に係わる重要事項については、社内規程に従い、経営会議の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
・取締役・監査役・事業部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会において各部門の事業状況報告、稟議事前説明及びその他の重要事項の連絡を行う。
e. 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の管理運営に関する規程を制定し、その適正な運用を図る。
・子会社から、定期的又は適宜に事業運営に係わる報告を求める。
・子会社毎に責任部門を定めて子会社の事業運営の管理を行うとともに、子会社に取締役や監査役を派遣して、子会社におけるリスク管理及び効率的な業務執行のための助言・指導を行う。
・東ソーグループとしてのコンプライアンスに係わる行動指針を定め、これを周知する。
・総務、法務関連部門によるグループ横断的なコンプライアンス活動、RC(レスポンシブルケア)活動等を行う。
・監査部門が子会社に対して監査を行う。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助するため、監査役会の下に監査役会事務局を設置し、専任の使用人を配置する。
・当該使用人は、監査役から直接指揮命令を受けるものとする。
・当該使用人の人事については事前に監査役会と協議を行い、その承認を得る。
g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、職務執行状況等について取締役会等の重要な会議を通じて、適宜適切に監査役に報告する。
・重要な決裁書類及び諸会議の議事録を監査役に回付する。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期的又は適宜に必要な報告を行う。
・内部通報制度の窓口が受付けた通報内容は監査役に報告するものとする。
・監査役を内部通報制度における通報先の一つとする。
・内部通報制度の通報者が、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう、規程に定める。
h. 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
・子会社から受けた事業運営に係わる報告については、適宜監査役に報告する。
・子会社の取締役等に対し、適宜当社の監査役に報告するよう要請する。
・内部通報制度においては、子会社に係わる通報及び子会社からの通報も受付けるものとする。
i. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
・監査役が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会社に請求することができるものとする。
j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項について意見交換を行う。
・監査役と監査部門との情報交換を定期的に行い相互の連携を図る。
⑤ 取締役の定数
当社は、当社の取締役を12名以内にする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 取締役会決議による自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
c. 剰余金の配当等の決定機関
当社は、必要に応じた機動的な剰余金の配当等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号の定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役 日高真理子については、2020年6月26日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、伊東祐弘が2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、河本浩爾が2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、寺本哲也及び尾﨑恒康が2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 阿部勗、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4 監査役 寺本哲也及び尾﨑恒康は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5 当社では、2016年6月29日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、うち取締役兼務者は5名おります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)の員数
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
b. 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割
独立性が確保されかつ幅広い経験、見識を有する社外役員を選任することにより、会社の業務執行に対する中立的・客観的視点からの監視機能による適正なガバナンス体制の確保がなされると考えております。
さらに、代表取締役と社外取締役との間で、定期的会合を開催しており、経営全般に亘る事項について、社外取締役から有益な助言を得ております。
c. 社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項すべてに該当しない場合、独立性を確保していると判断しております。当該基準は、以下のとおりであります。
1. 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
2. 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
3. 当社の主要な取引先(当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
4. 当社の役員報酬以外に、コンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間10百万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
5. 上記2.から4.までに過去3年以内に該当していた者
6. 上記1.から5.までに該当する者の二親等内の親族
社外取締役である阿部勗氏、三浦啓一氏、日高真理子氏及び社外監査役である寺本哲也氏、尾﨑恒康氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当していないことから独立性を確保しているものと判断しております。
なお、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
d. 社外役員の選任状況に関する考え方及び社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害
関係
阿部勗氏については、金融、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、当社経営の監督・助言を行っていただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、2006年6月から2016年6月まで興銀リース株式会社の取締役を務めた経験があり、当社は同社と物品のリース等の取引関係がありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。また、当社の主要な借入先のひとつである株式会社みずほ銀行の代表取締役副頭取を2006年3月に退任されてから10年以上が経過しております。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式7,718株を保有しております。
三浦啓一氏については、研究企画、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、当社経営の監督・助言を行っていただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、2016年6月より2020年6月まで太平洋セメント株式会社の取締役を務めており、当社は同社と製品の販売や原料の購入等の取引関係がありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。また、2020年6月に当社の出身者である江守新八郎氏が同社の社外取締役に就任する予定であります。
本坊吉博氏については、営業、海外、事業統括、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、当社経営の監督・助言を行っていただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、2019年6月より株式会社バルカーの代表取締役社長COOを務めておりますが、当社は同社との間に取引関係はありません。また、2018年6月から2019年3月まで三井物産株式会社の顧問を務めた経験があり、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があります。取引規模は当社の年間連結総売上高の2%程度であります。なお、同氏は当社株式1,000株を保有しております。
日高真理子氏については、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計、監査、企業経営支援等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、当社経営の監督・助言を行っていただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、2007年8月より新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)のシニアパートナーを務めておりますが(2020年7月退任予定)、当社と同法人との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
寺本哲也氏については、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、中立・公正な立場で監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。同氏は、1996年6月から2018年6月まで栄研化学株式会社の取締役を務めた経験があり、当社は同社と製品の販売等の取引関係がありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式500株を保有しております。
尾﨑恒康氏については、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を活かし、中立・公正な立場で監査を行っていただけるため、社外監査役に選任しております。同氏は、当社と取引実績のある西村あさひ法律事務所の福岡事務所長であり、当社は同法律事務所に対し、必要の都度、法律事務を依頼しておりますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び取締役・監査役連絡会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、当社経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役・監査役連絡会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。また、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。この他、内部統制機能を所管する部署を含む業務執行部門から適宜報告及び説明を受け、監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役制度を採用し、監査役会は企業経営に精通する、又は法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役4名(このうち、社外監査役2名)で構成し、取締役の業務の執行について監査をしております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
なお、監査役の職務遂行機能の強化を補助するため、監査役会に監査役会事務局を設置しております。
監査役会を原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)河本浩爾氏は2019年6月26日付で監査役に就任したため、他の監査役と出席対象の監査役会の回数が異なります。
監査役会は、経営上の重要課題への対応状況、及び企業集団としての内部統制の整備・運用状況等を監査の重点項目といたしました。
常勤監査役は、経営会議、経営連絡会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議に出席し、経営管理室、法務・特許部、環境保安・品質保証部など内部統制機能を所管する部署と連携を図り、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査専門部署として監査室を設置し、現在9名で運営しております。監査室は、当社及びグループ各社の内
部統制の改善・強化に向け、業務に関する内部監査等を行い、その監査結果は代表取締役社長に報告しておりま
す。
また、監査室、内部統制委員会及び会計監査人とは、適宜情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上
を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
45年間
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になっ
て以降の期間について記載したものであります。新和監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を
含めると、継続監査期間は68年になります。
c. 業務を執行した公認会計士
小林 雅彦
桑本 義孝
岸田 卓
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他14名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の評価基準を定め、これに基づいて評価した結果、有限責任 あずさ監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価基準として、監査の品質管理、会計監査人の独立性と専門性、監査報酬、会社とのコミュニケーション、海外拠点を含めた監査体制等を項目とし、総合的に評価しております。
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に係る助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務等であります。
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
該当事項はありません。
監査報酬は、監査日数、報酬単価などを勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の推移等を確認し、当連結会計年
度の監査項目別監査時間及び報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬額等の算定方法の決定方針
企業業績と企業価値の持続的な向上、及び優秀な人材の確保を目的とした報酬体系とすることを方針としております。
役員の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定することとしています。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月25日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の総額を年額6億70百万円以内(この額は①現金報酬部分6億20百万円〔うち社外取締役60百万円以内〕、②株式報酬部分50百万円とし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与を含まない。)とするものです。なお、決議時の取締役の員数は12名以内であります。また、当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年6月27日であり、決議の内容は、監査役の報酬総額を月額6百万円以内とするものです。なお、決議時の監査役の員数は3名以上であります。
2.報酬の構成と概要
当社の取締役(社外取締役は除く)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬で構成しております。また、社外取締役及び監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしております。
①固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬のそれぞれの算定方法や支給割合、②役位ごとの報酬額の設定については、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果の報酬水準等を活用し、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定しております。
業績連動報酬にかかる指標は前事業年度の単体経常利益であり、当該指標を選択した理由は、同指標が、当社の経常的な営業活動に加え財務活動を含めた事業全体の成果を表す指標として適当であると考えていることによります。
業績連動報酬の額は、単体の経常利益額に応じて定められている役位別の報酬金額表により決定しております。報酬金額決定にあたっての具体的な指標の目標は定めておりません。
3.取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動は、取締役会を3回、指名・報酬諮問委員会を4回開催しております。取締役の報酬等の額の改定、取締役報酬制度の見直しについて、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の
価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式を純投資目的である投資株式と
し、取引関係の維持・発展などを目的に保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・発展などを目的に取引先の株式を保有しておりますが、毎年、取締役会において、
保有目的の適切性及び保有に伴う便益や資本コストに見合っているかなどを確認しております。検証の結果、
将来の収益性や取引関係強化等が見込めず、当社の企業価値向上に繋がらないと判断された株式については売却
を検討することとしております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果の記載は困難ですが、当事業年度に保有目的の適切性及び保有に伴う便益や資本コスト
に見合っているかなどを確認しております。
2 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が
当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄に該当しないために記
載を省略していることを示しております。
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。