1 資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
評価基準 原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
評価方法 総平均法(ただし、貯蔵品は移動平均法又は最終仕入原価法)
(3) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く。)
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :2~50年
構築物 :2~60年
機械及び装置 :4~22年
(2)無形固定資産(リース資産を除く。)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
3 引当金の計上基準
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
石油化学事業、クロル・アルカリ事業及び機能商品事業において、商品の販売並びに製品の製造及び販売を行っております。これらの商品及び製品の販売については、主として当該商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品及び製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については出荷時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人取引に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
また、買戻し義務を負っている製品販売取引に関して、顧客から買い戻すと見込まれる製品については収益を認識せず、当社が権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金利息
リスク管理方針について定めた内規に基づいて、金利変動リスクをヘッジしております。
金利スワップの特例処理の要件を満たしているので有効性の評価を省略しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.たな卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
たな卸資産を75,410百万円計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り) 2.たな卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.棚卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
棚卸資産を104,342百万円計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り) 2.棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
2.ハイシリカゼオライト事業における有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表に計上した有形固定資産194,629百万円には、ハイシリカゼオライト事業の有形固定資産11,829百万円が含まれています。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.当社のハイシリカゼオライト事業における有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)輸出取引に係る収益認識
輸出販売の一部に関して、従来は、出荷基準又は船積基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した取引に関して、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)買戻し義務を負っている取引に係る収益認識
買戻し義務を負っている製品販売取引に関して、顧客から買い戻すと見込まれる製品については収益を認識せず、当社が権利を得ると見込む対価の額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は29,493百万円減少し、売上原価は28,837百万円減少し、販売費及び一般管理費は656百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は229百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は0.73円減少し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0.00円及び0.00円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」30百万円は、「その他」1,349百万円として組み替えております。
1※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりであります。
2 保証債務
関係会社等の銀行借入れに対する保証債務は次のとおりであります。
(注) 上記金額は連帯保証人等との間の契約に基づく他社分担保証金額を控除した金額であり、保証総額は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 関係会社投資損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及
び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
・石油化学事業
当社では、石油化学事業において、国内及び海外の顧客に対してオレフィン(エチレン・プロピレン等オレフィン製品等)及びポリマー(低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン及び樹脂加工製品、機能性ポリマー等)に関連した商品及び製品を販売しております。
商品及び製品の販売については、当該商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品及び製品と交換に受け取ると見込まれる金額で認識しております。これは当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、商品及び製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、当該国内の販売については出荷時点で収益を認識しております。
取引の対価に変動対価が含まれている場合には、当該変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。なお、取引の対価は、主として履行義務の充足時点から概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
また、商品の販売のうち、当社が代理人取引に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
買戻し義務を負っている製品販売取引に関して、顧客から買い戻すと見込まれる製品については収益を認識せず、当社が権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。
・クロル・アルカリ事業
当社では、クロル・アルカリ事業において、国内及び海外の顧客に対して化学品(苛性ソーダ、塩化ビニルモノマー、無機・有機化学品等)、ウレタン(ウレタン原料等)及びセメントに関連した商品及び製品を販売しております。
クロル・アルカリ事業の商品及び製品の販売に関する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、石油化学事業と同様であります。
・機能商品事業
当社では、機能商品事業において、国内及び海外の顧客に対してバイオサイエンス(計測・診断商品等)、有機化成品(無機・有機ファイン製品等)及び高機能材料(電子材料・機能材料等)に関連した商品及び製品を販売しております。
機能商品事業の商品及び製品の販売に関する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、石油化学事業と同様であります。
該当事項はありません。