ストック・オプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2017年10月1日をもって、普通株式2株を1株に株式併合しております。これにより株式数は325,080千株
減少し発行済株式総数は325,080千株となっております。
(2025年3月31日現在)
(注)1 2025年3月31日現在の自己株式6,539,132株は、「個人その他」に65,391単元、「単元未満株式の状況」に 32株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が45単元含まれております。
(2025年3月31日現在)
(注)1 2025年3月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2025年3月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2 2025年5月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社他2社が2025年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
(2025年3月31日現在)
(注)1 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,500株(議決権 45個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式32株が含まれております。
(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、事業収益力の拡大、株主の皆様への利益還元の強化により資本効率を改善し、中長期的に企業価値の向上を図ることが、最も重要な経営課題の1つであると認識しております。
配当は株主の皆様へ利益を還元する重要な資本政策の一つであり、当社は継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。内部留保につきましては、経営課題である「成長」と「脱炭素」の両立の実現に向けて投資・研究開発活動等に有効活用し、長期的な企業価値の向上に役立て、株主の皆様のご期待に応えるべく努めてまいります。
当連結会計年度の期末配当金は1株当たり50円とし、中間配当金の1株当たり50円と合わせた年間配当金は1株当たり100円とさせていただきました。
なお、2028年3月期を最終年度とする3年間の中期経営計画においては、資本効率の改善に向け株主還元を拡充し、総還元性向を50%とした株主還元を実施いたします。年間1株当たり100円以上の配当を実施し、配当性向が50%未満であれば自己株式を取得して総還元性向を50%とする計画です。また、追加的な株主還元としまして3年間で500億円の自社株式の取得も計画しております。本方針のもと、次期の配当につきましては1株当たり100円(うち中間配当50円)を予定しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値を継続的に向上させるため、経営環境の変化に迅速に対応できる効率的な組織体制を構築するととも
に、公正で透明性の高い健全な企業経営に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
2016年6月29日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
a. 取締役、取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(このうち、社外取締役4名)で構成しており、原則として月1回以上開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を図るため、経営会議を原則として毎週開催し、経営の重要案件を審議しております。また、取締役・監査役・事業部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会を原則として月2回開催し、各部門の事業状況報告、稟議事項に関する説明及びその他の重要事項の連絡を行っております。
※当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、引き続き当社の取締役は9名(内、社外取締役4名)となります。
b. 指名・報酬諮問委員会
取締役会は、その諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会は、取締役、監査役、執行役員の指名・報酬等の重要事項に関し、同委員会からの答申を得ております。
c. その他
当社は、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、RC委員会、輸出管理委員会、独占禁止法遵守委員会、CO2削減・有効利用推進委員会、サイバーセキュリティ委員会及び内部統制委員会の設置や東ソーグループ行動指針の制定を行い、法令遵守を始め社会的責任の遂行に努めております。また、必要に応じて弁護士等にアドバイスを求めることとしております。
各委員会は、取締役会に定期的な報告を行っております。
また、経営の透明性を高めるため、決算発表の早期化など積極的かつ迅速な情報開示に努めており、インターネットを通じても幅広い情報開示を行っております。
なお、財務報告に係る内部統制報告制度への対応として、内部統制委員会が評価計画を策定し、監査室と連携して有効性評価を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。
当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。
⑤ 内部統制システムの整備の状況
取締役会が決議した内部統制システムの整備についての基本方針は以下のとおりであります。
a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を制定し、取締役・使用人の規範となる行動指針を定めるとともに、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、社内教育を含めた全社横断的な取組みを行う。
・内部通報制度を設け、常にその実効性の確保に努める。
・監査部門が、コンプライアンスの実践状況につき、監査を行う。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程に従い、適切な保存及び管理を行う。
・取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・生産活動や販売活動の遂行に関連する各種リスクに対応するために、規程を制定し、リスク管理体制を整備する。
・日常の各事業活動における個々のリスクに対する管理については、担当取締役の下で各部門が自立的運営を行う。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・事業運営に係わる重要事項については、社内規程に従い、経営会議の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
・取締役・監査役・事業部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会において各部門の事業状況報告、稟議事前説明及びその他の重要事項の連絡を行う。
e. 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の管理運営に関する規程を制定し、その適正な運用を図る。
・子会社から、定期的又は適宜に事業運営に係わる報告を求める。
・子会社毎に責任部門を定めて子会社の事業運営の管理を行うとともに、子会社に取締役や監査役を派遣して、子会社におけるリスク管理及び効率的な業務執行のための助言・指導を行う。
・東ソーグループとしてのコンプライアンスに係わる行動指針を定め、これを周知する。
・総務、法務関連部門によるグループ横断的なコンプライアンス活動、RC(レスポンシブルケア)活動等を行う。
・監査部門が子会社に対して監査を行う。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助するため、監査役会の下に監査役会事務局を設置し、専任の使用人を配置する。
・当該使用人は、監査役から直接指揮命令を受けるものとする。
・当該使用人の人事については事前に監査役会と協議を行い、その承認を得る。
g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、職務執行状況等について取締役会等の重要な会議を通じて、適宜適切に監査役に報告する。
・重要な決裁書類及び諸会議の議事録を監査役に回付する。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期的又は適宜に必要な報告を行う。
・内部通報制度の窓口が受付けた通報内容は監査役に報告するものとする。
・監査役を内部通報制度における通報先の一つとする。
・内部通報制度の通報者が、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう、規程に定める。
h. 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
・子会社から受けた事業運営に係わる報告については、適宜監査役に報告する。
・子会社の取締役等に対し、適宜当社の監査役に報告するよう要請する。
・内部通報制度においては、子会社に係わる通報及び子会社からの通報も受付けるものとする。
i. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
・監査役が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会社に請求することができるものとする。
j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項について意見交換を行う。
・監査役と監査部門との情報交換を定期的に行い相互の連携を図る。
⑥ 取締役の定数
当社は、当社の取締役を12名以内にする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 取締役会決議による自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
c. 剰余金の配当等の決定機関
当社は、必要に応じた機動的な剰余金の配当等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号の定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1~2回程度開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)阿部 勗氏は2024年6月21日付で取締役を退任、橋寺 由紀子氏は2024年6月21日付で取締役に就任したため、他の取締役と出席対象の取締役会の回数が異なります。
取締役会において、経営戦略・連結経営・CSRに関する事項、決算・財務・保証に関する事項、人事・組織改正に関する事項、各組織の運営に関する事項、内部統制・監査・コンプライアンスに関する事項、その他法令に定められた事項等を検討しております。
⑪ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を年9回開催しており、個々の指名・報酬諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)橋寺 由紀子氏は2024年6月21日付で委員に就任したため、他の委員と出席対象の指名・報酬諮問委員会の回数が異なります。
指名・報酬諮問委員会において、取締役候補及び監査役候補の指名に関する株主総会議案事項、役付取締役の選定・解職に関する事項、業務執行取締役の選定及び解職に関する事項、執行役員の選任・解任に関する事項、取締役及び執行役員の報酬等に関する事項等を検討しております。
①役員一覧
a. 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性
(注)1 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、米澤啓が2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、岡山誠が2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、寺本哲也及び尾﨑恒康が2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 本坊吉博、日高真理子、中野幸正及び橋寺由紀子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4 監査役 岡山誠、寺本哲也及び尾﨑恒康は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5 当社では、2016年6月29日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は28名で、うち取締役兼務者は5名おります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b. 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役1名選任の件」及び「補欠監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性
(注)1 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、米澤啓が2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、眞武尚史が2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、寺本哲也及び尾﨑恒康が2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 本坊吉博、日高真理子、中野幸正及び橋寺由紀子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4 監査役 眞武尚史、寺本哲也及び尾﨑恒康は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5 当社では、2016年6月29日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は32名で、うち取締役兼務者は5名おります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)の員数
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案いたしますが、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名となる予定です。
b. 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割
独立性が確保されかつ幅広い経験、見識を有する社外役員を選任することにより、会社の業務執行に対する中立的・客観的視点からの監視機能による適正なガバナンス体制の確保がなされると考えております。
さらに、代表取締役と社外取締役との間で、定期的会合を開催しており、経営全般に亘る事項について、社外取締役から有益な助言を得ております。
c. 社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項すべてに該当しない場合、独立性を確保していると判断しております。当該基準は、以下のとおりであります。
1. 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
2. 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
3. 当社の主要な取引先(当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
4. 当社の役員報酬以外に、コンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間10百万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
5. 上記2.から4.までに過去3年以内に該当していた者
6. 上記1.から5.までに該当する者の二親等内の親族
社外取締役である本坊吉博氏、日高真理子氏、中野幸正氏、橋寺由紀子氏及び社外監査役である岡山誠氏、寺本哲也氏、尾﨑恒康氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当していないことから独立性を確保しているものと判断しており、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
また、社外監査役候補者である眞武尚史氏は当該基準に掲げる事項全てに該当していないことから独立性を確保しているものと判断しており、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定です。
d. 社外役員の選任状況に関する考え方及び社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害
関係
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりです。
本坊吉博氏については、営業、海外、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。同氏は株式会社バルカー取締役副会長を務められ、同社取締役副会長を2025年6月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社との間に取引関係はありません。また、当社は同氏の兼職先であります三菱鉛筆株式会社との間に取引関係はありません。また同氏は、三井物産株式会社代表取締役副社長執行役員を務められ、同社顧問を2019年3月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の2%程度でありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式4,257株を保有しております。
日高真理子氏については、会計、監査、企業経営支援等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。同氏は、新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナーを2020年7月に退任されています。現在同法人の業務執行者でありません。なお、当社と同法人との間に取引関係はありません。また当社は同氏の兼職先であります極東貿易株式会社と取引関係がありますが、特別な関係はありません。同氏が代表を務める日高公認会計士事務所及び同氏の兼職先であります住信SBIネット銀行株式会社との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式3,105株を保有しております。
中野幸正氏については、経理、営業、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。同氏は、太平洋セメント株式会社取締役を務められ、同社取締役を2023年6月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%程度でありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。また、当社の出身者である堤晋吾氏が同社の社外取締役に就任しております。なお、中野幸正氏は当社株式1,114株を保有しております。
橋寺由紀子氏については、研究開発、品質保証、人材育成等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。同氏は、株式会社フェニクシー代表取締役社長であります。当社は同社及び同氏の兼職先でありますNISSHA株式会社との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式978株を保有しております。
岡山誠氏については、金融・企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、選任いたしました。同氏は、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代表取締役社長を2021年6月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。当社は同社との間に取引関係はありません。また同氏は、みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員を務められ、同社理事を2018年6月に退任されています。現在同行の業務執行者ではありません。また、当社は同氏の兼職先であります株式会社WOWOWとの間に取引関係はなく 、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式1,292株を保有しております。
寺本哲也氏については、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、選任いたしました。同氏は、栄研化学株式会社取締役兼代表執行役社長及び会長を務められ、同社取締役を2018年6月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社と製品の販売等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%未満であり、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式500株を保有しております。
尾﨑恒康氏については、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、選任いたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。同氏は、尾﨑経営法律事務所弁護士であります。当社は同法律事務所との間に取引関係はありません。また、同氏は西村あさひ法律事務所福岡事務所代表を務められ、2024年12月に退任されています。当社は同法律事務所に対し、必要の都度、法律事務を依頼しておりますが、取引規模は同法律事務所の年間取引高の1%未満であります。また、当社は同氏の兼職先でありますセルソース株式会社との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりです。
本坊吉博氏については、営業、海外、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。同氏は株式会社バルカー取締役副会長を務められ、同社取締役副会長を2025年6月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社との間に取引関係はありません。また、当社は同氏の兼職先であります三菱鉛筆株式会社との間に取引関係はありません。また同氏は、三井物産株式会社代表取締役副社長執行役員を務められ、同社顧問を2019年3月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の2%程度でありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式4,257株を保有しております。
日高真理子氏については、会計、監査、企業経営支援等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。同氏は、新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナーを2020年7月に退任されています。現在同法人の業務執行者でありません。なお、当社と同法人との間に取引関係はありません。また当社は同氏の兼職先であります極東貿易株式会社と取引関係がありますが、特別な関係はありません。同氏が代表を務める日高公認会計士事務所及び同氏の兼職先であります住信SBIネット銀行株式会社との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式3,105株を保有しております。
中野幸正氏については、経理、営業、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。同氏は、太平洋セメント株式会社取締役を務められ、同社取締役を2023年6月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%程度でありますが、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。また、当社の出身者である堤晋吾氏が同社の社外取締役に就任しております。なお、中野幸正氏は当社株式1,114株を保有しております。
橋寺由紀子氏については、研究開発、品質保証、人材育成等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、選任いたしました。同氏は、株式会社フェニクシー代表取締役社長であります。当社は同社及び同氏の兼職先でありますNISSHA株式会社との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式978株を保有しております。
眞武尚史氏については、金融・人事等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、選任いたしました。同氏は、株式会社日本投資環境研究所代表取締役専務執行役員を務められ、同社顧問を2025年6月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。当社は同社との間に取引関係はありません。また同氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員及びみずほ証券株式会社常務執行役員を務められ両社を2020年4月に退任されています。現在両社の業務執行者ではなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
寺本哲也氏については、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、選任いたしました。同氏は、栄研化学株式会社取締役兼代表執行役社長及び会長を務められ、同社取締役を2018年6月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社と製品の販売等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%未満であり、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式500株を保有しております。
尾﨑恒康氏については、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、中立・公正な立場で取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、選任いたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。同氏は、尾﨑経営法律事務所弁護士であります。当社は同法律事務所との間に取引関係はありません。また、同氏は西村あさひ法律事務所福岡事務所代表を務められ、2024年12月に退任されています。当社は同法律事務所に対し、必要の都度、法律事務を依頼しておりますが、取引規模は同法律事務所の年間取引高の1%未満であります。また、当社は同氏の兼職先でありますセルソース株式会社との間に取引関係はなく、当社の「社外独立性判断基準」に掲げる事項いずれにも該当しておりません。従いまして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を確保しているものと判断しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び取締役・監査役連絡会に出席し、内部監査や内部統制システムの整備・運用状況等について定期的に報告を受け、当社経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役・監査役連絡会に出席しており、内部統制については取締役会において報告を受け、社内の重要な会議の内容等については監査役会において説明及び報告を受けております。また、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。この他、内部統制機能を所管する部署を含む業務執行部門から適宜報告及び説明を受け、監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役制度を採用し、監査役会は企業経営に精通する、又は法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役4名(このうち、社外監査役3名)で構成し、取締役の業務の執行について監査をしております。
なお当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
なお、監査役の職務遂行機能の強化を補助するため、監査役会に監査役会事務局を設置しております。
監査役会を原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、経営上の重要課題への対応状況、及び企業集団としての内部統制の整備・運用状況等を監査の重点項目といたしました。
常勤監査役は、経営会議、経営連絡会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議に出席し、経営管理室、法務・特許部、環境保安・品質保証部など内部統制機能を所管する部署と連携を図り、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査専門部署として監査室を設置し、現在18名で運営しております。監査室は、年間監査計画に基づき、監査対象先の適用法令や社規等の遵守状況及び内部統制システムの整備・運用状況の有効性と効率性を評価しております。その監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告し、また監査実施状況を定期的に取締役会に報告しております。
監査室は、内部統制機能を有する部署やグループ会社の事業責任部門へのヒアリングを実施してリスクの洗い出しを行うなど、監査の効率性と実効性の向上を図っております。監査対象は約100部門(製造部、研究所、支店、国内外グループ会社等)で、定期的に監査しております。また、会計監査人とは、適宜情報交換・意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
50年間
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。新和監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を含めると、継続監査期間は73年になります。
c. 業務を執行した公認会計士
山本 健太郎
渡邊 崇
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他26名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の評価基準を定め、これに基づいて評価した結果、有限責任 あずさ監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価基準として、監査の品質管理、会計監査人の独立性と専門性、監査報酬、会社とのコミュニケーション、海外拠点を含めた監査体制等を項目とし、総合的に評価しております。
当社における非監査業務の内容は、CSRD及びESRSへの対応に関する助言業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務等であります。
当社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
該当事項はありません。
監査報酬は、会社の規模、特性、監査日数などを勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の推移等を確認し、当連結会計年度の監査項目別監査時間及び報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 報酬等の額の算定方法の決定方針
企業業績と企業価値の持続的な向上、及び優秀な人材の確保を目的とした報酬体系とすることを基本方針としております。役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で決定することとしています。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月21日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の総額を年額6億70百万円以内(この額は①現金報酬部分5億90百万円〔うち社外取締役80百万円以内〕、②社外取締役を除く取締役に対する株式報酬部分80百万円とし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与を含まない。)とするものです。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)であります。また、当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月21日であり、決議の内容は、監査役の報酬等の総額を年額1億20百万円以内とするものです。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)であります。
2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)は、以下のとおりであり、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決議しております。
3.決定方針の内容の概要
基本方針に基づく具体的内容は以下の通りです。
①固定報酬の額の算定方法の決定に関する方針
固定報酬は、役位の対価と捉え、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して、役位ごとに決定する。
②業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として前事業年度の連結経常利益(959億円)を用いる業績連動報酬、株主への利益還元を表す業績指標として前事業年度決算に基づく1株当たりの年間配当金(85円)を用いる業績連動報酬、また、持続可能な社会への貢献を推進するための業績指標として前事業年度の当社CSR重要課題のKPI達成度合(56%)を用いる業績連動報酬にて構成し、各金額は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して決定する固定報酬との比率及び業績連動幅に基づき、役位ごとに決定する。
(報酬金額決定にあたっての具体的な指標の目標は定めていない。)
③非金銭報酬(株式報酬)の内容及び非金銭報酬の数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式の割当ては、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して、役位ごとに決定する。
④固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬(株式報酬)の割合は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して、役位ごとに決定する。また、社外取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
⑤取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬及び業績連動報酬は毎月支給する。固定報酬は当年度の役位に基づき、また、業績連動報酬は前年度の業績及び成果に基づき、当年度の報酬として毎月支給する。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、割当契約書に基づき、譲渡制限が付された株式を毎年割り当て、退任時に譲渡制限を解除する。
⑥上記以外の取締役の個人別報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別報酬等については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定する。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会において、決定方針と整合性を確認のうえ、取締役会に取締役の個人別の報酬等の答申を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
5.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しており、委任はしておりません。
6.監査役の報酬等の決定方法
監査役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしており、監査役会にて決定しております。
7.取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動は、取締役会を3回、指名・報酬諮問委員会を4回開催しております。取締役報酬制度の見直し、取締役の報酬等の額の改定などについて、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬61百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の
価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式を純投資目的である投資株式と
し、取引関係の維持・発展などを目的に保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・発展などを目的に取引先の株式を保有しておりますが、毎年、取締役会において、
保有目的の適切性及び保有に伴う便益や資本コストに見合っているかなどを確認しております。検証の結果、
将来の収益性や取引関係強化等が見込めず、当社の企業価値向上に繋がらないと判断された株式については売却
を検討することとしております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注)株式の分割、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除いております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果の記載は困難ですが、当事業年度に保有目的の適切性及び保有に伴う便益や資本コストに見合っているかなどを確認しております。
2 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
3 三井住友トラストグループ㈱は、2024年10月1日付で、三井住友トラスト・ホールディングス㈱から三井住友トラストグループ㈱に社名を変更しています。
4 日本曹達㈱は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
5 三井物産㈱は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
6 丸安産業㈱は、2024年6月30日付でコニシ㈱と株式交換をしております。これに伴い、丸安産業㈱の普通株式1株に対して、コニシ㈱の普通株式1.46株が割当交付されております。
7 保有先企業は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
(注)1 定量的な保有効果の記載は困難ですが、当事業年度に保有目的の適切性及び保有に伴う便益や資本コスト
に見合っているかなどを確認しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
3 みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上しておりま
せん。なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の
時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じた額を記載しております。
4 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
5 三井物産㈱は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
6 日東電工㈱は、2024年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
7 住友ベークライト㈱は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
8 保有先企業は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社株式を保有しております。
③保有目的が純投資目的の株式
該当事項はありません。
④当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に
変更したもの
該当事項はありません。