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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
171,903,980 |
|
計 |
171,903,980 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月29日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日 (注) |
△171,903 |
42,975 |
- |
18,168 |
- |
8,075 |
(注) 2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、
発行済株式総数は171,903千株減少し、42,975千株となっております。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式2,476,441株は「個人その他」に24,764単元、及び「単元未満株式の状況」に41株含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEECAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、当社が保有している自己株式が2,476,441株あります。
2.2022年3月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社シティインデックスイレブンス及びその共同保有者である株式会社エスグラントコーポレーションが、2022年3月4日付でそれぞれ次の通り株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券保有割合(%) |
|
株式会社シティインデックスイレブンス |
東京都渋谷区東3-22-14 |
株式 3,994 |
9.29 |
|
株式会社エスグラントコーポレーション |
東京都渋谷区東3-22-14 |
株式 3,842 |
8.94 |
3.2021年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP)が、2021年9月6日付で次の通り株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券保有割合(%) |
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP) |
英国ロンドンダブリュー1ジェイ6ティーエル、ブルトンストリート1、タイムアンドライフビル5階 |
株式 2,710 |
6.31 |
4.2021年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が、2021年10月29日付で次の通り株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券保有割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1-5-5 |
株式 2,017 |
4.70 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1-5-1 |
株式 74 |
0.17 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-2 |
株式 860 |
2.00 |
|
|
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
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|
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合(%) |
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計 |
- |
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(株式の種類等)
会社法第155条第3号及び第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含んでおりません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
770 |
1,638,868 |
|
当期間における取得自己株式 |
98 |
231,398 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含んでおりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,476,441 |
- |
2,734,739 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元
未満株式の売渡による株式は含んでおりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元
未満株式の買取りまたは売渡による株式は含んでおりません。
当社は、企業価値の最大化を目的とし、投資と資金調達の最適化を重視した資本構成を目標としております。利益配分につきましては、企業体質の強化を図るため、研究開発や設備投資など将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮しつつ、長期的視点に立って業績に見合った安定的な配当行うことを基本方針としております。また、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める。」旨、また中間配当と期末配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨、定款に定めております。
利益還元につきましては、株主総還元性向に加えDOE(自己資本配当率)を指標として設定しております。
これにより、当事業年度の期末配当金は、1株につき37円50銭とし、年間の配当金は中間配当金37円50銭と合わせて、1株当たり75円となります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、一層の企業価値向上と収益の拡大を図るため、絶えず経営全体の透明性及び公正性を高めてゆくとともに経営環境の変化に迅速に対応できる効率的且つ合理的な組織体制の確立に努めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会と監査役会をコーポレート・ガバナンスの基本的体制とした上で、2004年6月29日開催の当社第90回定時株主総会終結後に執行役員制度を導入し、重要な経営事項に関する意思決定及び業務執行の監督機能並びに業務執行機能を分離することにより取締役会をスリム化し、経営の効率化と迅速化を図っております。
また、監査・監督機能を高めるため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役及び社外監査役が、取締役会の判断の公正さを担保、且つ取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担っております。
(イ)取締役会、取締役、経営会議
当社の取締役は10名以下と定款に定めており、2022年6月29日現在、取締役会は9名(うち社外取締役3名)で構成しております。取締役会は、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督しております。経営会議は、2022年6月29日現在、12名の執行役員で構成し、経営会議規則に則り、原則週1回開催し、業務執行上重要な事項を審議・決議し、取締役会への上程議案を審議しております。
(ロ)監査役会、監査役
当社の監査役会は、2022年6月29日現在、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しております。監査役会は、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催され、監査に関する重要な事項について協議・決議しております。監査状況につきましては、相互に意見を交換し、効率的、効果的な監査体制を構築しております。また、代表取締役と監査役との相互理解を深め、定期的に会合を開き、経営上及び監査上の重要な課題等について意見交換を行っております。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状況を監査するとともに、監査の充実を図るため、各事業場及び子会社等の業務遂行状況に関する監査を行っております。
(ハ)指名・報酬委員会
取締役及び監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、かつ、1名以上は代表取締役としております。委員長は、委員の中から同委員会の決議によって選定いたします。
2022年6月29日現在の各機関の構成員は次のとおりです。(◎は議長を表す)
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
指名・報酬委員会 |
経営会議 |
|
代表取締役社長執行役員 |
清水 正 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
|
代表取締役副社長執行役員 |
前田 一彦 |
○ |
|
○ |
○ |
|
代表取締役専務執行役員 |
宮内 徹 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役常務執行役員 |
久米 孝司 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役常務執行役員 |
入澤 稔 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役常務執行役員 |
巻幡 良忠 |
○ |
|
|
○ |
|
社外取締役 |
西出 徹雄 |
○ |
|
○ |
|
|
社外取締役 |
鯉沼 希朱 |
○ |
|
○ |
|
|
社外取締役 |
河田 正也 |
○ |
|
○ |
|
|
常勤監査役 |
冨岡 孝夫 |
|
◎ |
|
|
|
常勤監査役 |
村田 正德 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
堀 正明 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
河合 弘行 |
|
○ |
|
|
|
社外監査役 |
西村 俊英 |
|
○ |
|
|
|
常務執行役員 |
德島 傳三 |
|
|
|
○ |
|
常務執行役員 |
徳永 敦之 |
|
|
|
○ |
|
常務執行役員 |
石井 章央 |
|
|
|
○ |
|
常務執行役員 |
七井 秀寿 |
|
|
|
○ |
|
常務執行役員 |
辻岡 章一 |
|
|
|
○ |
|
常務執行役員 |
赤松 佳則 |
|
|
|
○ |
③ 企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
会社法に定める内部統制体制の構築に関する基本方針を2006年5月15日開催の取締役会において決議し、全社的な内部統制体制の整備に努めております。金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制につきましては、2006年度より当社グループを対象として整備を進め、2008年4月から運用を開始するとともに、当社の監査部が、監査法人及び監査役と必要に応じて協議の上、評価を実施しております。また、2009年2月には財務報告リスク評価委員会を設置し、同委員会は経営の意思決定及び会計事実が財務報告に与える影響の評価及び分析を行い、財務報告の信頼性を確保するための活動を行っております。
会社法に定める内部統制体制の構築に関する基本方針、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制のいずれも必要に応じて一部改正を随時行っており、その内容は以下に例示するとおりです。
・コンプライアンス推進委員会の設置
・反社会的勢力の排除
・社外取締役の選任
・内部通報制度の拡充
・秘密情報の適正な管理体制の構築
・金融商品取引法改正に伴う未公表の内部情報の伝達及び取引推奨行為の規制
・会社法及び会社法施行規則の改正に伴う企業集団における業務の適正を確保するための体制整備及び監査役の
監査を支える体制等の整備
(ロ)リスク管理体制の整備
特に重要と認められるコンプライアンスやリスクに関しては、これに対応する環境・安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員会、コンプライアンス推進委員会、サステナビリティ委員会等を組織横断的に設置し、各専門テーマに関する審議・調査・指導・啓蒙活動を行うとともに、各事業部門がそれぞれの部門に応じたリスク管理を行っております。新たなリスクが生じた場合、又は生じる可能性がある場合には、速やかに対応責任者となる執行役員を定めることとしております。取締役会は、随時、担当執行役員及び各委員会から報告を受け又は報告を求めることにより、リスクの把握に努め、必要な対策を講じることとしております。そして、ステークホルダーに対して、適時・適切な情報開示を行っております。
また、当社は、基本理念と基本方針で構成する「企業理念」を掲げており、この「企業理念」の下、当社の利害関係者に対して、誠実な企業活動を行うための行動規範として「セントラル硝子グループ行動規範」を制定し、当社の関係会社を含めて全社的に規範の実践を推進しております。
(ハ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備
当社は、関係会社規程を定め、子会社の状況に応じた必要な管理を行います。関係会社規程に従い、各子会社に対する総括責任者として当社担当役員をそれぞれ定めるとともに、各子会社の業務について指導、監督する当社管理部署をそれぞれ定めて、各管理部署は子会社の業務状況について適宜総括責任者に報告、協議するものといたします。又、関係会社規程に従い、子会社は重要な経営事項の意思決定にあたっては当社に承認を得るとともに、必要に応じて、決算、業務内容を当社重要会議に報告するものとしております。
(ニ)責任限定契約の内容と概要
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役又は監査役(取締役又は監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、また会社法第427条第1項により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約(ただし当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする)を締結することができる旨を、定款に定めております。
これに基づき、当社は、社外取締役3名及び監査役5名との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
(ホ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
なお、被保険者は、株主代表訴訟に関する保険料部分を負担しております。
(へ)取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任につきましては、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するために、取締役の任期を定款で1年以内としております。
(ト)取締役会で決議できる株主総会決議事項及び株主総会の特別決議要件
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、株主総会による決議を排除するものではありませんが、剰余金の配当及び自己株式取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことを可能とする旨を定款で定めております。
又、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要図>
④ 会社の支配に関する基本方針
(イ)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(a)基本方針の内容の概要
当社は、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考えております。従って、当社の支配権の移転を伴うような当社株式の買付けの提案に応じるか否かのご判断も、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、(ⅰ)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、株主の皆様の共同の利益(以下、単に「株主共同の利益」といいます。)に対する明白な侵害をもたらすもの、(ⅱ)株主の皆様に株式の売却を事実上強要するもの、(ⅲ)当社取締役会が、大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を提示するために合理的に必要となる期間を与えないもの、(ⅳ)株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要となる情報や時間を十分に提供することなく行われるもの、(ⅴ)買付けの条件等(対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの実行の蓋然性等)が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当なものも想定されます。当社といたしましては、株主共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このような大規模買付行為を行う大規模買付者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
そこで、当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで株主共同の利益を最大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じて当社株主となられた方々にお支え頂くことを原則としつつも、大規模買付行為により、このような株主共同の利益が毀損される場合には、かかる大規模買付行為を行う大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。
(b)基本方針策定の背景
当社の事業は、建築用ガラス、自動車用ガラス、ガラス繊維等の製造・販売等を行うガラス事業、及び、化学品、肥料、ファインケミカル製品の製造・販売等を行う化成品事業から構成されており、当社の経営には、1936年の会社設立以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ、従業員、工場・生産設備が所在する地域社会、及び、国内外の顧客・取引先等との間に築かれた長期的取引関係への理解が不可欠であります。また、当社は、ファインケミカル製品を中心とした成長分野である高機能・高付加価値製品分野への経営資源の重点的な投入により、中長期的な視点から企業価値を増大させるべく努めることとしており、このような当社の事業特性に対する理解なくしては当社の企業価値を向上していくことは困難であり、また、株主共同の利益の維持・向上のためには、濫用的な買収等を未然に防ぎ、中長期的な観点からの安定的な経営を行うことが必須であると考えています。当社といたしましては、生産販売体制の強化と原価低減の推進等の経営全般にわたる効率化を進めるとともに、基幹事業における構造改革の推進、研究開発及び技術開発の強化、成長分野への経営資源の重点的な投入や海外展開の加速により、グループ企業力の強化に取り組んでおります。
しかしながら、昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、経済構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見されるようになり、場合によっては上記の取引関係や経営資源、適切な企業集団の形成等に基づく当社の持続的な企業価値の維持及び向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない状況となってまいりました。
当社といたしましては、このような動きに鑑み、大規模買付者が現われる事態を常に想定しておく必要があるものと考えます。なお、当社といたしましては、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。
以上の事情を背景として、当社は上記(a)の通り基本方針を策定いたしました。
(ロ)基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記(a)の中期計画等による企業価値向上への取組み、及び、下記(b)のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映していくことにより、上記のような株主共同の利益を毀損する大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記(イ)の基本方針の実現に資するものであると考えております。
(a)中期計画等による企業価値向上への取組み
(i) 当社グループの経営の基本方針
当該内容につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営の基本方針)」をご参照下さい。
(ii) 中長期的な会社の経営戦略
当該内容につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営の基本方針)」をご参照下さい。
(b)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等
(i) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当該内容につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照下さい。
(ii) 会社の機関及び内部統制体制の整備の状況等
当該内容につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに「③ 企業統治に関するその他の事項」をそれぞれご参照下さい。
(ハ)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、基本方針に基づき当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、大規模な買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
(ニ)上記(ロ)及び(ハ)の各取組みについての取締役会の判断
上記(ロ)及び(ハ)の各取組みは、いずれも上記(イ)の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものと考えております。従いまして、当社は、これらの取組みにつきまして、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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代表取締役 専務執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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取締役 常務執行役員 |
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(戸籍上の氏名: 長谷川 希朱) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1988年4月 当社入社 2018年6月 当社監査部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任) |
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計 |
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3. 当社では2004年6月29日より重要な経営事項の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にするとともに取締役会をスリム化して、経営の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制を導入しました。
執行役員は以下のとおりであります。
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社長執行役員 |
清水 正 |
常務執行役員 |
石井 章央 |
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副社長執行役員 |
前田 一彦 |
常務執行役員 |
七井 秀寿 |
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専務執行役員 |
宮内 徹 |
常務執行役員 |
辻岡 章一 |
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常務執行役員 |
久米 孝司 |
常務執行役員 |
赤松 佳則 |
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常務執行役員 |
入澤 稔 |
執行役員 |
毛利 勇 |
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常務執行役員 |
巻幡 良忠 |
執行役員 |
川北 泰三 |
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常務執行役員 |
德島 傳三 |
執行役員 |
金井 哲男 |
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常務執行役員 |
徳永 敦之 |
執行役員 |
川瀬 将昭 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正さを担保、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担う役員であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下の基準に抵触しない方としております。
イ.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
ロ.当社の主要な取引先又はその業務執行者
ハ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント・会計専門家又は法律専門家
ニ.当社の主要株主又は主要株主の業務執行者
ホ.当社又はその子会社の業務執行者
ヘ.当社又はその子会社の非業務執行取締役(社外監査役の場合)
社外取締役の西出徹雄氏は、長年にわたる行政官、大学教授及び業界団体の運営に携わった幅広い経験、見識を有しており、当社のビジネス環境や経営全般に対して、独立的な立場から十分な助言と監督を期待できると判断し選任いたしております。
社外取締役の鯉沼希朱氏は、長年にわたる弁護士として企業法務に関する豊富な経験、見識を有しており、取締役の業務執行に対して、当該知見を活かして専門的な観点から十分な助言と監督を期待できると判断し選任いたしております。
社外取締役の河田正也氏は、長年にわたる会社経営に携わった豊富な経験、見識を有しており、経営者の視点で、取締役の業務執行に対して、経営全般に関する専門的な観点から十分な助言と監督を期待できると判断し選任いたしております。
西出徹雄氏、鯉沼希朱氏及び河田正也氏は、現在及び過去において、三氏及びその近親者の方で、上記イ~への独立性の基準に抵触する方はおりません。また、三氏は、現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。なお、三氏は当社株式を保有しておりません。
社外監査役の堀正明氏は、事業法人等において監査役を務め、又長年にわたる業務に携わってこられた豊富な経験と見識を当社の経営に活かして頂けると判断し選任いたしております。
社外監査役の河合弘行氏は、事業法人等において長年にわたる業務・経営に携わってこられた豊富な経験と見識を当社の経営に活かして頂けると判断し選任いたしております。
堀正明氏及び河合弘行氏は、現在及び過去において、両氏及びその近親者の方で、上記イ~への独立性の基準に抵触する方はおりません。また、両氏は、現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。なお、両氏は当社株式を保有しておりません。
社外監査役の西村俊英氏は、事業法人等において監査役を務め、また長年にわたる業務・経営に携わってこられた豊富な経験、見識を当社の経営に活かし、又、客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行を適切に監査できると判断し選任いたしております。現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ~への独立性の基準に抵触する方はおりません。又、同氏は太平洋セメント株式会社の出身であり、2021年度において当社は同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は当社売上原価の0.1%未満であることから、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。なお、同氏は、現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。同氏は当社株式を保有しておりません。
当社は、上記の全社外取締役および全社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の取締役会出席並びに社外監査役の監査役会出席により、会社の監督及び監査機能が図られております。特に社外取締役及び社外監査役におかれては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であるため、取締役会及び監査役会の判断の公正さを担保、且つ、取締役会及び監査役会の恣意的な判断を排除するための役割を担っております。
社外取締役につきましては、取締役会に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、取締役、執行役員、内部監査部門、内部統制部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り会計監査を含めた情報の収集に努めるとともに、社外監査役を含む監査役会と適宜会合を持つ等して会社の監督機能の充実を図っております。
社外監査役につきましては、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査部門、内部統制部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、会計監査を含めた情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から会計監査を含めた監査の実施状況及び結果について報告を受けております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、2022年6月29日現在、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成しております。監査役会は、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催され、監査に関する重要な事項について協議・決議しております。監査状況については、相互に意見を交換し、効率的、効果的な監査体制を構築しております。また、代表取締役と監査役との相互理解を深め、定期的に会合を開き、経営上及び監査上の重要な課題等について意見交換を行っております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度においては、合計15回の監査役会を開催し、各監査役の地位及び出席状況は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
近藤 隆寛 |
全15回中15回 |
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常勤監査役 |
冨岡 孝夫 |
全11回中11回 |
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監査役 |
堀 正明 |
全15回中15回 |
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監査役 |
河合 弘行 |
全15回中15回 |
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監査役 |
西村 俊英 |
全11回中11回 |
(注)冨岡孝夫氏及び西村俊英氏は2021年6月29日付で監査役に就任したため、他の監査役と対象の監査役会の回数が異なります。
・監査役会における主な検討事項
監査役会は、監査の方針・監査計画の策定、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を主な検討事項としております。
また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等についても検討を行っております。
・具体的な活動状況
監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状況を監査するとともに、監査の充実を図るため、当社及び子会社等の業務遂行状況に関する監査を行っております。なお、2009年2月に設置した財務報告リスク評価委員会の他、環境・安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、コンプライアンス推進委員会、サステナビリティ委員会等の各種委員会においても出席し、適宜、意見を述べております。
・常勤監査役の活動
常勤監査役である近藤隆寛氏及び冨岡孝夫氏は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。また、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有するよう努めております。
② 内部監査の状況
内部監査部門である監査部は、2022年6月29日現在、10名で構成しております。監査部では、内部統制について、その目的をより効果的に達成するため、モニタリング機能を担っており、当社グループの内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促し、代表取締役に、当社及び子会社等の業務監査全般も含め、監査状況等の報告を行っております。また、財務報告リスク評価委員会及び監査役にも、適宜報告し、内部監査の実効性をより高めております。
監査機関の連携の状況について、監査部及び監査役は、会計監査人から、監査計画・重点監査項目、監査結果の概要及び内部統制に関するリスクについて、説明を受け、意見交換を行うとともに、相互に問題の共有化を図り、監査の実効性・効率性を高めております。また、監査役は、適宜、会計監査人の往査とその際の監査講評に立ち会うほか、会計監査人から監査の実施経過について適宜報告を受けております。監査役及び監査部との連携については、監査役は、内部監査の整備、運用状況を確認するために、定期的に監査部の監査計画や監査結果をヒアリングし、監査状況について相互に情報を交換し、協力体制を構築し、連携強化を図っております。また必要に応じて監査部に対して調査を求める等、監査の充実と効率化を図っております。
内部統制部門との関係については、財務報告リスク評価委員会規程に基づいて設置した財務報告リスク評価委員会において、経営の意思決定及び会計事実が財務報告に与える影響の評価及び分析を行い、財務報告の信頼性を確保するための活動を行っており、当該委員会には監査部及び常勤監査役が出席しております。その他内部統制を担う環境安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、コンプライアンス推進委員会等の各種委員会においても適宜出席し実効的な監査が行われるよう体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
八重洲監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 勉
渡邊 考志
西山 香織
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の独立性や内部管理体制、監査チームの専門性と効率性、監査内容や指摘の的確性、海外監査対応、報酬水準、前述を踏まえた会計監査人監査の相当性等について確認、検討し決定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価の基準となるべき事項として、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・注意義務・監査計画、監査報酬、監査の有効性・効率性、監査法人及び監査役とのコミュニケーション、監査法人及び経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクに対する対応等につき確認、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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計 |
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b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社グループは、財務報告虚偽記載リスクを低減すべく、全ての海外連結子会社について現地監査人の監査を義務付ける方針としております。海外連結子会社の監査証明業務に基づく報酬の総額は、前連結会計年度67百万円、当連結会計年度77百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の規模、事業特性等を踏まえ、監査日数等を勘案の上、取締役会で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査役会は、会計監査人の報酬等の適正性に関し、会計監査人から提示された監査方針・監査計画の内容及び前期との比較、職務遂行状況、前期の報酬等との比較、経理部門との意見交換などに基づき、当社グループの監査環境及び内部統制システムに対するリスク評価等を踏まえた適切な体制及び計画のもとで会計監査を遂行するのにふさわしい報酬であると判断いたしましたので、会計監査報酬に同意しております。
① 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の金銭報酬の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い答申し、取締役会から委任を受けた代表取締役も基本的にその答申を尊重して報酬等の内容を決定しているため、取締役会は個別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、株主の皆様への説明責任を果たしたうえで、経営計画および事業戦略を着実に遂行し、持続的な発展と中長期的な企業価値の増大に向けた経営を動機づける設計とし、報酬等の決定方針については、役職ごとの責任や経営への影響度を考慮して決定します。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬と連結業績や配当を反映した業績連動報酬によって構成し、業務執行から独立した立場である、社外取締役及び監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬のみとしております。
(b)取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額または算定方法の決定方針
固定報酬は、役職、職責、役割、評価に応じて、外部専門機関による調査データに基づき、当社の事業規模・業種に類似する企業の報酬水準、当社従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
(c)業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役職、職責、役割、評価ごとの変動報酬の基本ベース額に業績連動報酬に係る指標の基準として連結経常利益及び一株当たり配当額に対する当該事業年度(前年度)の業績達成度合いに応じて設定する係数により、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
適宜、環境の変化に応じて同委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標値は、連結経常利益が11,153百万円、1株当たり配当 額が75円/年で、2021年3月期の実績は、連結経常利益が4,749百万円、1株当たり配当額が75円/年であります。
(d)固定報酬等、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と事業規模・業種に類似する企業の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討が行われます。取締役会は同委員会の答申内容を尊重することを条件に、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。
なお、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬:業績連動報酬=7:3とする(基準となる業績を100%達成の場合)。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬及び変動報酬である業績連動報酬のいずれも、定期同額の金銭報酬にて支給します。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長執行役員 清水正は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととしております。
なお、委任した理由は当社全体の業績を勘案しつつ各取締役に求められる役割および達成度について評価を行うには適していると判断したためであります。
(g)役員の報酬総額について
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程に関しましては、株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬総額の上限をもとに取締役会の決議にて決定しております。
役員の報酬総額に関しては、2006年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額として月額36百万円以内(ただし使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額として月額10百万円以内で決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は5名です。また、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の保有目的として、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式を純投資目的である投資株式と区分し、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は政策保有上場株式について個別銘柄ごとに検証し、当社の中長期的な企業価値の向上に資さない銘柄は売却を検討し、縮減を進めてまいります。
ただし、株式保有先上場会社の財務状況に限らず、提携関係、取引関係、事業上の関係の維持・強化、その他地域社会への影響の観点等から、経営戦略やリスクへの対応等の非財務面での状況も考慮して総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する上場株式については保有していく方針といたします。
上記の方針に基づき、取締役会において政策保有株式の検証を行っており、今後も定期的に見直しを行ってまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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海外事業展開の一環として保有しており ます。(注) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)定量的な保有効果につきましては、個別の記載が困難であります。
当社は毎期、取締役会において個々の政策保有株式の保有の意義を検証しており、当社が保有する政策保有株式の個々の目的及び合理性は、保有方針に沿っていることを確認しております。